2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 0366 : 1997

(IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)

建築電気設備の電圧バンド

Voltage bands for electrical installations of buildings

序文 この規格は,1973年に第1版として発行されたIEC 449, Voltage bands for electrical installations of

buildings及びAmendment 1 (1979) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した

日本工業規格である。

概要 設備規程は,特に感電保護を扱う手段の適用に関しては,その使用電圧の値に依存することが大き

い。実務的に起こり得る各個別の電圧値について考慮することは,不可能であり,また,その必要もない

ことから,それぞれ特定の電圧バンドに対する共通の要求事項を規定した。この勧告は,電圧バンドを一

律に区分する基礎を提供することを目的とする。

IEC TC 64の勧告を適用する分野[IEC 364-1(建築電気設備 第1部 適用範囲,目的及び用語の定義)

1.2参照]において,二つの電圧バンドに分け,それぞれ別の規定でカバーすることができる。

しかし,同じ電圧バンド内にあっても,規定する条件のあるものは電圧値によって変わるかもしれない。

したがって,個別の応用又は設備(例 溶接,電気めっきなど)に対して追加制限を導入する必要がある。

ただし,これは限られた幾つかの要求事項だけに適用するものとする。この特別な電圧制限は,関連する

要求事項で規定する。

バンドI

バンドIは,次の範囲に適用する。

− 電圧値の特定の条件によって感電保護を行う場合の設備。

− 機能上の理由(例 電気通信,信号,ベル,制御及び警報設備)によって電圧を制限する設備。

バンドII

バンドIIは,家庭用,商業用及び工業用設備に供給する電圧を包含する。

このバンドは,多くの国において公共配電系統のすべての電圧を包含する。

1. 適用範囲

この規格は,周波数が60Hz以下,公称電圧が交流1 000V以下,及び公称電圧が直流1 500V以下で供

給する建築電気設備に適用する。

この電圧バンドは,主に設備規程と関連させて使用することを目的としているが,電気機器の個別規程

を作成するために使用してもよい。

備考 60Hzを超える高い周波数を含める適用範囲の拡大は,検討中。

2. 用語の定義

2.1

公称電圧 (Nominal voltage)

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C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)

設備(又は設備の一部分)を設計するための電圧。

備考1. 設備における実際の電圧値は,通常の許容差内の範囲で公称電圧と異なってもよい。

2. 開閉などに起因する過渡電圧,又は設備へ供給する系統の故障条件などによる異常動作に起

因する一時的電圧変動は,考慮しない。

2.2

接地系統 (Earthed systems)

インピーダンスを故意に挿入することなしに,1点(一般には中性点)を大地に直接接地した系統。

2.3

非接地又は非有効接地系統 (Isolated or not effectively earthed systems)

大地へ接続しないか,又は所要のインピーダンスを介して1点(一般的には中性点)を大地へ接続した

系統。

3. 交流電圧バンド

設備の公称電圧に応じた交流電圧バンドを,表1に示す。

− 接地系統(2.2)においては,対地電圧及び線間電圧の実効値。

− 非接地又は非有効接地系統(2.3)においては,線間電圧の実効値。

表1 交流電圧バンド

バンド

対地間

接地系統

線間

非接地又は非有効接地系統*

線間

U:設備の公称電圧 (V)

* 中性線がある場合,1相と中性線間から供給される電気機器は,

その絶縁が線間電圧に相当するものを選定すること。

備考 この電圧バンドの分類は,個々の規程で中間の電圧値を導入する

ことを除外するものではない。

4. 直流電圧バンド

設備の公称電圧に応じた直流電圧バンドを,表2に示す。

− 接地系統(2.2)においては,対地電圧及び極間電圧値。

− 非接地又は非有効接地系統(2.3)においては,極間電圧値。

表2 直流電圧バンド

バンド

接地系統

極対地間

非接地又は非有効接地系統*

極間

極間

U:設備の公称電圧 (V)

* 中性線がある場合,1極と中間線から供給される電気機器は,そ

の絶縁が極間電圧に相当するものを選定すること。

備考1. この表の値は,リップルフリー直流に対するものである。

2. この電圧バンドの分類は,個々の規程で中間の電圧値を導入す

ることを除外するものではない。

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C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)

原案作成委員会 構成表

(委員会)

(委員長)

(委員)

(関係者)

(事務局)

川 瀬 太 郎

兼 谷 明 男

薦 田 康 久

伊 藤

西 澤

束 尾

小 林 茂 昭

高 橋 健 彦

橋 本 繁 晴

樋 村 教 章

白 川 義 康

河 野 純 生

赤 嶺 淳 一

長谷部 守 邦

松 島 勇 作

漆 原 富志郎

石 山 壮 爾

末 永 則 雄

小 寺 泰 弘

東 条 喜 義

山 添 哲 郎

大 滝 正 道

木 島

内 田 忠 敬

竹 谷 是 幸

下 川 英 男

中 川

内 野 博 道

千葉大学工学部電気電子工学科

工業技術院標準部情報電気規格課

資源エネルギー庁公益事業部技術課

通商産業省機械情報産業局電気機器課

建設省官庁営繕部設備課

自治省消防庁予防課

東京消防庁予防部参事兼予防課

関東学院大学工学部建築設備工学科

財団法人日本規格協会技術部

財団法人日本電気用品試験所技術規格部

社団法人日本電気協会技術部技術基準課

電気事業連合会(東京電力株式会社営業部)

社団法人日本電機工業会技術部部

社団法人日本電線工業会技術部

社団法人日本照明器具工業会

社団法人日本配線器具工業会

社団法人電気設備学会

社団法人日本電子機械工業会標準化センター

社団法人日本事務機械工業会

社団法人日本電子工業振興協会技術部

社団法人通信機械工業会第一技術部

鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部設備設計部

日本電信電話株式会社技術開発支援センター

株式会社関電工技術開発総室技術管理部

中立電機株式会社

社団法人電気設備学会

社団法人電気設備学会

社団法人電気設備学会

高 橋 健 彦

兼 谷 明 男

橋 本 繁 晴

倉 田 正 己

石 山 壮 爾

森 田

堀 井

中山 武右エ門

岩 崎 訓 尚

工 藤 繁 雄

耀

藤 原

竹 谷 是 幸

関東学院大学工学部建築設備工学科

工業技術院標準部情報電気規格課

財団法人日本規格協会技術部

社団法人日本電気協会技術部技術基準課

社団法人電気設備学会

電気事業連合会(東京電力株式会社営業部)

日昭電気株式会社

株式会社きんでん技術本部工事統轄部

東光電気工事株式会社技術本部

日本電設工業株式会社技術開発本部

三機工業株式会社技術本部

住友電設株式会社技術本部

中立電機株式会社

(分科会)

(主査)

(委員)