2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 1102-1:2011
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS C 1102-1:2007は改正され,一部が置き換えられた。
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
C 1102-1:2011
直動式指示電気計器−
第1部:定義及び共通する要求事項
(追補1)
Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories-
Part 1: Definitions and general requirements common to all parts
(Amendment 1)
JIS C 1102-1:2007を,次のように改正する。
序文の“附属書JB”を,“附属書JC”に置き換える。
1.2(引用規格)のJIS C 0617-2 電気用図記号 第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途
図記号を,JIS C 0617-2 電気用図記号−第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号に
置き換える。
1.2(引用規格)のJIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法を,JIS C 60068-2-6
環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)に置き換える。
1.2(引用規格)のJIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法を,JIS C 60068-2-27 環
境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)に置き換える。
4.1.1の表1-1(影響量の標準状態及び試験時の許容限度)の相対湿度“40 %〜60 %”を,“40 %〜75 %”
に置き換える。
6.1(電圧試験,絶縁及びその他の安全に関する要求事項)を,次の文に置き換える。
計器及び/又は附属品に付加する電圧試験及び安全に関する構造上の要求事項は,JIS C 1010-1による。
なお,固定用計器のうち,配電盤等の接地された金属製のパネルに取り付けて使用される計器は,組込
形パネルメータとみなし,JIS C 1010-1の要求事項のうち,附属書JBに規定する要求を満たせばよい。
8.2(表示事項,記号及び表示位置)の8.2.3の最後に“,bb)”を追加する。
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C 1102-1:2011
附属書JA(参考)[表示(安全性)]の次に,附属書JB(規定)(固定用計器の安全に関する要求事項)を
追加する。
附属書JB(参考)(JISと対応する国際規格との対比表)を,附属書JC(参考)(JISと対応する国際規格
との対比表)に置き換える。
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C 1102-1:2011
附属書JB
(規定)
固定用計器の安全に関する要求事項
JB.1 適用範囲
この附属書は,固定用計器のうち,配電盤などの接地された金属製のパネルに取り付けて使用される計
器の安全に関する要求事項について規定する。これらの計器は,組込形パネルメータとみなし,JIS C 1010-1
の要求事項のうち,この附属書に規定する要求を満たせばよい。
この附属書を適用するためには,製造業者は,8.2.4の規定に従って作成された文書によって,次の情報
を与えなければならない。
− 取付パネルの内側(配電盤の内部など)は,専門的な知識をもった人だけが接近し得るものであり,
保護の対象からは除外される。
− 端子への接続を含む設置は,十分に訓練された作業者が作業する必要がある。
− 主電源に接続して使用する場合は,ヒューズ,回路遮断器などによって保護する必要がある。
JB.2 標準試験状態
安全に関する試験は,JIS C 1010-1の4.3(標準試験状態)の環境条件で行う。
JB.3 感電に対する保護
JB.3.1 一般
感電に対する保護は,正常状態(JB.3.2参照)及び単一故障状態(JB.3.3参照)で維持しなければなら
ない。機器の接触可能部分は,危険な生きている状態であってはならない。
計器は取付パネルに設置した状態で試験し,操作者は取付パネルの前面にいるとみなす。接触可能部分
は,パネルメータの前面だけである。
JB.3.2 正常状態における保護
計器の接触可能部分は,次の一つ以上の手段で危険な生きている状態になることを防止しなければなら
ない。
a) 基礎絶縁
b) 外装又はバリア
適合しているかどうかは,次の手段で確認する。
1) 接触可能な導電性部分が危険な生きている部分でないことを確認するための,JIS C 1010-1の6.2(接
触可能部分の判定)の判定及びJIS C 1010-1の6.3.1(正常状態における値)の測定。
2) JIS C 1010-1の6.7(空間距離及び沿面距離)の確認又は測定。
3) 基礎絶縁の絶縁耐力に対するJIS C 1010-1の6.8(絶縁耐力試験の手順)の試験。
標準試験接地は,パネルメータの前面の接触可能な部分をカバーした金属はく(箔)及び取付パ
ネルとする。
4) 外装及びバリアの剛性に対するJIS C 1010-1の8.1.1(静的試験)の試験。
なお,JIS C 1010-1の8.1.1の試験は,JB.4.2及びJB.5.3でも要求している。JB.5.3で試験すれば
繰り返して実施する必要はない。
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JB.3.3 単一故障状態における保護
計器の接触可能部分が単一故障状態で危険な生きている状態になることを確実に防ぐために,取付パネ
ルに設置した状態で取付パネルの前面から接触可能な計器の導電性部分(接地されている導電性部分を除
く。)は,二重絶縁又は強化絶縁によって危険な生きている部分から分離されていなければならない。また,
取付パネルの前面から,つかむ(にぎる)ことを意図した計器の部分は,二重絶縁又は強化絶縁によって
危険な生きている部分から分離されていなければならない。
上記以外の,取付パネルの前面から接触可能な計器の非導電性部分は,少なくとも基礎絶縁によって,
危険な生きている部分から分離され,単一故障状態が発生しても,空間距離及び沿面距離が基礎絶縁に対
する値未満に縮小してはならない。
適合しているかどうかは,次の手段で確認する。
a) JIS C 1010-1の6.7の測定。
b) JIS C 1010-1の6.8の試験。
なお,この項目で規定する基礎絶縁を形成する部分は,単一故障状態で試験する。二重絶縁又は強化絶
縁を形成する部分は,正常状態で試験する。単一故障状態の試験では,ばね座金付きねじ又はナット,及
びはんだ付け以外に機械的にも堅固に止められている電線も,緩みがちになるとはみなさない。
JB.4 衝撃及び衝突に対する機械的耐性
JB.4.1 一般
計器は,正常な使用中に発生しやすい衝撃及び衝突を受けたとき,危険源になってはならない。計器は,
十分な機械的強度をもっていなければならず,部品は確実に固定され,電気的接続は確実でなければなら
ない。
適合しているかどうかは,JB.4.2の試験を行うことによって確認する。試験中,計器は作動させない。
試験完了後,計器は,JIS C 1010-1の6.8の電圧試験(湿度前処理なし)に合格しなければならず,かつ,
次の項目を確認するために検査する。
a) 危険な生きている部分は,接触可能になっていない。
b) 外装には,危険源になりそうな亀裂が見当たらない。
c) 空間距離は,許容値以上であり,かつ,内部配線の絶縁が損傷していない。
d) バリアは,損傷したり緩んだりしていない。
JB.4.2 外装剛性試験−静的試験
計器は,取付パネルに設置した状態で,接触可能な部分に対し,JIS C 1010-1の8.1.1の試験を実施し,
合格しなければならない。
なお,JIS C 1010-1の8.1.1の試験は,JB.3.2及びJB.5.3でも要求している。JB.5.3で試験すれば繰り返
して実施する必要はない。
JB.5
計器の温度限度及び耐熱性
JB.5.1 やけどへの保護に対する表面温度限度
計器は,取付パネルに設置した状態で,接触可能な部分の表面温度は,周囲温度40 ℃,又は最大定格
周囲温度が40 ℃よりも高い場合はその温度において,正常状態のときはJIS C 1010-1の表15(正常状態
での表面温度限度)の値を,単一故障状態のときは105 ℃を超えてはならない。
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適合しているかどうかは,JIS C 1010-1の10.4(温度試験の実施)に規定する測定によって確認する。
なお,単一故障状態は,接触可能部分の温度上昇が最も大きくなると考えられる条件で実施する。
JB.5.2 巻線の温度
過度の温度によって危険源になり得る場合,巻線の絶縁材料の温度は,正常状態及び単一故障状態で,
JIS C 1010-1の表16(巻線の絶縁材料)の値を超えてはならない。
適合しているかどうかは,正常状態及び単一故障状態でJIS C 1010-1の10.4に規定する測定によって確
認する。
単一故障状態は,巻線の温度上昇が最も大きくなると考えられる条件で実施する。
なお,計器の巻線の温度上昇が危険源になり得ない場合は試験を省略してよい。
例 永久磁石可動コイル形計器の可動コイル
JB.5.3 耐熱性
計器の非金属材料の外装は,上昇温度に耐えなければならない。適合しているかどうかは,JIS C 1010-1
の10.5.2(非金属の外装)のa)又はb)の処理後にJIS C 1010-1の8.1.1の試験を実施し,危険な生きている
部分が接触可能であってはならない。
JB.6 電流測定回路
切換えスイッチをもつ計器で,変流器への接続を意図した電流測定回路付きの計器は,JIS C 1010-1の
16.1(電流測定回路)を適用する。
なお,過負荷試験は,6.4.2の要求を満足すれば,JIS C 1010-1の16.1の過負荷試験を実施する必要はな
い。
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C 1102-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 1102-1:2011 直動式指示電気計器−第1部:定義及び共通する要求事項
(I)JISの規定
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
箇条番号
及び名称
内容
1.1 適用
範囲
この規格は,他のJISがある
計器には適用しない。
この規格は,他のJISがある
デバイスを附属品として用い
る場合には使用しない。
相対湿度40 %〜75 %
配電盤等に組み込んで使用さ
れる固定用計器は,組込形パ
ネルメータとみなし,JIS C
1010-1の要求事項のうち,附
属書JBに示す要求を満たせ
ばよい。
図の測定範囲は10 A〜50 A
1.2 引用
規格
表1-1
6.1 電圧
試験,絶縁
及びその
他の安全
に関する
要求事項
7.2.4 測定
範囲の限
度
図1-1
箇条番号
内容
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
箇条ごと
技術的差異の内容
の評価
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
一致
変更
旧規格(JIS C 1102:1981)の上限
値(〜75 %)とした。
我が国の気候実状に合わせた。
安全規格(JIS C 1010-1:2005)
の標準試験状態(75 %以下)に
上限値を合わせた。
追加
固定用計器の安全に関する要
求事項を明確に定めた。
図の測定範囲は
変更
例示なので技術的差異はない。
附属書JC
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
箇条番号
及び名称
附属書JA
(参考)
表示(安全
性)
附属書JB
(規定)
固定用計
器の安全
に関する
要求事項
国際規
格番号
箇条番号
内容
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
技術的差異の内容
箇条ごと
の評価
変更
JIS C 1102-2〜JIS C 1102-9の箇条
番号と整合をとるため,箇条番号
を変更した。技術的差異はない。
変更
記号の表示方法を変更した。技術
的差異はない。
追加
内容
aa)のただし
(III)国際規格の規定
C 1102-1:2011
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
我が国の実状に合わせた。
固定用計器の安全に関する要
求事項を明確に定めた。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60051-1:1997:MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。