2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 2323-1:2015 (IEC 60819-1:2009)

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

1A 引用規格 ······················································································································ 1

2 用語及び定義 ··················································································································· 2

3 一般要求事項 ··················································································································· 3

4 寸法······························································································································· 3

5 継手······························································································································· 3

6 供給条件························································································································· 3

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 2323-1:2015 (IEC 60819-1:2009)

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,電気機能材料工業会(JEIA)及び一般財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 2323の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 2323-1 第1部:定義及び一般要求事項

JIS C 2323-2 第2部:試験方法

JIS C 2323-3-3 第3-3部:個別製品規格−アラミド紙

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 2323-1:2015

(IEC 60819-1:2009)

電気用非セルロース紙−

第1部:定義及び一般要求事項

Non-cellulosic papers for electrical purposes-

Part 1: Definitions and general requirements

序文

この規格は,2009年に第3版として発行されたIEC 60819-1を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。ただし,対応国際規格にはない引用規格の箇条を追加した。

1

適用範囲

この規格は,電気用非セルロース紙(以下,製品という。)に関する定義及び一般要求事項について規定

する。

この規格に適合した製品は,一定の性能レベルを満たしている。ただし,利用者の各々の用途による製

品の選定については,この規格だけではなく,その用途に必要な実際の要求事項に基づく必要がある。

警告 この規格に基づいて試験を行う者は,通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。

この規格は,その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。

この規格の利用者は,各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置を取らなければな

らない。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60819-1:2009,Non-cellulosic papers for electrical purposes−Part 1: Definitions and general

requirements(IDT)

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。

1A 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 2323-3-3 電気用非セルロース紙−第3-3部:個別製品規格−アラミド紙

注記 対応国際規格:IEC 60819-3-3:2011,Non-cellulosic papers for electrical purposes−Part 3:

Specifications for individual materials−Sheet 3: Unfilled aramid (aromatic polyamide) papers

(MOD)

IEC 60819-3-1,Non-cellulosic papers for electrical purposes−Part 3: Specifications for individual materials

−Sheet 1: Filled glass paper

IEC 60819-3-2,Non-cellulosic papers for electrical purposes−Part 3: Specifications for individual materials

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 2323-1:2015 (IEC 60819-1:2009)

−Sheet 2: Hybrid inorganic-organic paper

IEC 60819-3-4,Non-cellulosic papers for electrical purposes−Part 3: Specifications for individual materials

−Sheet 4: Aramid fibre paper containing not more than 50 % of mica particles

2

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

2.1

アラミド(芳香族ポリアミド)紙[aramid (aromatic polyamide) paper]

アミド基の85 %以上が二つの芳香族環に直接結合している合成芳香族ポリアミドの繊維からなる湿式

不織布。アラミド紙は,適切な有機の充塡材,無機の充塡材及び/又はバインダー材を含む場合がある。

2.2

ポリエチレン紙(polyethylene paper)

特別に調製したポリエチレン(PE)繊維からなる湿式不織布。ポリエチレン紙は,適切な有機の充塡材,

無機の充塡材及び/又はバインダー材を含む場合がある。

2.3

ポリプロピレン紙(polypropylene paper)

特別に調製したポリプロピレン(PP)繊維からなる湿式不織布。ポリプロピレン紙は,適切な有機の充

塡材,無機の充塡材及び/又はバインダー材を含む場合がある。

2.4

ガラス紙(glass paper)

微細ガラス繊維からなる湿式不織布。ガラス紙は,適切な有機の充塡材,無機の充塡材及び/又はバイ

ンダー材を含む場合がある。ガラス繊維の接着力が不足する場合は,酸処理による若干のゲル化又は無機

バインダー材の添加によって改善させる場合がある。

2.5

セラミック紙(ceramic paper)

セラミック繊維からなる湿式不織布。例えば,アルミナ(Al2O3)約51 %及びシリカ(SiO2)約47 %か

らなるアルミナ・シリカ紙がある。セラミック紙は,適切な有機の充塡材,無機の充塡材及び/又はバイ

ンダー材を含む場合がある。

2.6

ポリエチレンテレフタレート紙[poly(ethylene)-terephthalate paper]

特別に調製したポリエチレンテレフタレート(PET)繊維からなる乾式不織布。ポリエチレンテレフタ

レート紙は,適切な有機の充塡材,無機の充塡材及び/又はバインダー材を含む場合がある。

2.7

ガラス充塡紙(filled glass paper)

原材料組成のガラス繊維及び無機充塡材(アルミノシリケートなど)が65 %以上からなる紙。ガラス充

塡紙は,他の繊維及び/又はバインダー材を添加する場合がある。

2.8

無機・有機ハイブリッド紙(hybrid inorganic-organic paper)

アラミド繊維,PET繊維などの有機ポリマー繊維及びアルミノシリケートなどの無機充塡材からなる湿

式不織布。他の繊維及び/又はバインダー材を添加する場合がある。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 2323-1:2015 (IEC 60819-1:2009)

3

一般要求事項

3.1 全ての製品は,シート全体又は各ロールの全長において均一で,その特性がこの規格の範囲内でなけ

ればならない。表面は,均一で適度に滑らかであって,気泡,ピンホール,しわ,きずなどの欠点があっ

てはならない。

3.2 ロールで供給する場合は,使用するまで損傷がないものとする。

3.3 充塡材は,導電性粒子及びその他の望ましくない含有物が存在してはならない。

3.4 一定の寸法に裁断したシートの場合は,反りがあってはならない。

4

寸法

厚さ及び厚さの許容差は,JIS C 2323-3-3又はIEC 60819-3の規格群による。これによらない場合は,受

渡当事者間の協定による。

5

継手

ロールで供給する場合,許容される継手の頻度,その方法の詳細及び識別方法は,受渡当事者間の協定

による。

6

供給条件

ロールで供給する場合,巻芯は,紙管又は適切な材料を用いる。巻芯の内径は,76 mm又は152 mmを

標準とするが,受渡当事者間の協定としてもよい。

シートで供給する場合は,重ねた状態で提供する。

こん(梱)包は,輸送,荷扱い及び保管中に十分に保護ができるようにする。

包装は,見やすい箇所に,容易に消えない方法で次の事項を表示する。

− この規格の規格番号

− 箇条2に従った製品の種類

− ロールの場合,幅,長さ,質量

− シートの場合,寸法,及び枚数又は質量

− 製品の厚さ呼称

− ロール数又は積み重ね束数

− 継手に関する情報

− ロット番号

− 製造年月日,又はその略号