解説表
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JIS
と対応する国際規格との対比表
電気抵抗用銅マンガン線,棒及び板
巻線の基本導体寸法
Part 4:抵抗線(丸線)の導体径
対比項目
の規定内容
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
と国際規格との相違点
と国際規格との整合
号
が困難な理由及び今後の
規定項目
対策
に規定されていない
に規定されていない
寸 法 及 び そ ○ 線,棒及び板の寸法及びその
許容差などを規定。
の許容差
○ 丸抵抗線の直径だけ規定。
は,丸抵抗線の直径
〜6.30mm を規定。
は,線の直径のほか許容
差,導体抵抗及び導体抵抗許
容差を追加,また棒及び板に
ついても追加。
製造方法
試験
○ 焼なましを施す。
○ 体積抵抗率,導体抵抗などの
試験を規定。
○ 外観,試験などを規定。
に規定されていない
に規定されていない
に規定されていない
包装
○ 損傷のない適切な方法。
製 品 の 呼 び ○ 種類又は記号,並びに直径・
方
厚さ・幅など。
表示
○ 表示事項を規定。
に規定されていない
に規定されていない
に規定されていない
○ 電気抵抗用銅マンガン線,棒
及び板を規定。
定義
○ 体積抵抗率,導体抵抗などを
定義。
種類,等級及 ○ 種類:成分含有量
等級:アルファベットの組合
び記号
せ
記号:アルファベットの組合
せ
品質
検査
○ 体積抵抗率,導体抵抗・許容
差などを規定。
○ 丸抵抗線の直径だけ規定。
備考1.
対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。
2.
対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。
= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
− :該当項目がない場合。
は,丸抵抗線以外に棒及
び板を追加。
に規定されていない
適用範囲