C 3316:2008

まえがき

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS C 3316:2000は改正され,一部が置き換えられた。

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日本工業規格

JIS

C 3316:2008

電気機器用ビニル絶縁電線

(追補1)

Polyvinyl chloride insulated wires for electrical apparatus

(Amendment 1)

JIS C 3316:2000を,次のように改正する。

4.(特性)の表2(特性)を,次に置き換える(“耐電圧”の欄に“水中”の行を追加)。

表2 特性

項目

電気機器用ビニル絶縁電線

導体抵抗

特性

電気機器用二種ビニル絶縁電線

試験方法

適用箇条

付表1の値以下

水中

スパーク

付表1の試験電圧に1分間耐えなければならない。

付表1の試験電圧に耐えなければならない。

付表1の値以下

付表1の値以下

引張強さ

伸び

引張強さ

伸び

10 MPa以上

100 %以上

加熱前の値の85 %以上

加熱前の値の80 %以上

引張強さ

伸び

浸油前の値の85 %以上

巻付加熱

低温巻付け

表面にひび及び割れが生じてはならない。

加熱収縮

加熱変形

難燃

3 %以下

厚さの減少率40 %以下

厚さの減少率30 %以下

60 秒以内で自然に消えなければならない。

耐電圧

高温絶縁抵抗

絶縁体の引張

加熱

耐油

15 MPa以上

150 %以上

加熱前の値の90 %以上

6.(試験方法)の6.4(耐電圧)を,次の文に置き換える。

耐電圧は,次のa)又はb)のいずれかによる。

a) 水中 水中は,JIS C 3005の4.6 a)(水中)による。

b) スパーク スパークは,JIS C 3005の4.6 c)(スパーク)による。

9.(表示及び包装)の9.2(包装の表示)のa) を,次の文に置き換える。

a) 種類又はその記号

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C 3316:2008

付表1(電気機器用ビニル絶縁電線及び電気機器用二種ビニル絶縁電線)を,次に置き換える(“試験電圧”

の欄に“水中”の列を追加)。

付表1 電気機器用ビニル絶縁電線及び電気機器用二種ビニル絶縁電線

導体

公称

構成

断面 素線数/素線

絶縁

体厚

仕上外

径(参

考)

導体抵抗

めっ

きあ

めっ

きな

試験電圧

高温絶縁抵抗(MΩ・km)

参考

電気機器用 電気機器用 概算質 標準条

包装

ビニル絶縁 二種ビニル

水中

電線

絶縁電線

スパー

たば