C 3316:2008
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS C 3316:2000は改正され,一部が置き換えられた。
(1)
日本工業規格
JIS
C 3316:2008
電気機器用ビニル絶縁電線
(追補1)
Polyvinyl chloride insulated wires for electrical apparatus
(Amendment 1)
JIS C 3316:2000を,次のように改正する。
4.(特性)の表2(特性)を,次に置き換える(“耐電圧”の欄に“水中”の行を追加)。
表2 特性
項目
電気機器用ビニル絶縁電線
導体抵抗
特性
電気機器用二種ビニル絶縁電線
試験方法
適用箇条
付表1の値以下
水中
スパーク
付表1の試験電圧に1分間耐えなければならない。
付表1の試験電圧に耐えなければならない。
付表1の値以下
付表1の値以下
引張強さ
伸び
引張強さ
伸び
10 MPa以上
100 %以上
加熱前の値の85 %以上
加熱前の値の80 %以上
引張強さ
伸び
浸油前の値の85 %以上
巻付加熱
低温巻付け
表面にひび及び割れが生じてはならない。
加熱収縮
加熱変形
難燃
3 %以下
厚さの減少率40 %以下
厚さの減少率30 %以下
60 秒以内で自然に消えなければならない。
耐電圧
高温絶縁抵抗
絶縁体の引張
り
加熱
耐油
15 MPa以上
150 %以上
加熱前の値の90 %以上
6.(試験方法)の6.4(耐電圧)を,次の文に置き換える。
耐電圧は,次のa)又はb)のいずれかによる。
a) 水中 水中は,JIS C 3005の4.6 a)(水中)による。
b) スパーク スパークは,JIS C 3005の4.6 c)(スパーク)による。
9.(表示及び包装)の9.2(包装の表示)のa) を,次の文に置き換える。
a) 種類又はその記号
2
C 3316:2008
付表1(電気機器用ビニル絶縁電線及び電気機器用二種ビニル絶縁電線)を,次に置き換える(“試験電圧”
の欄に“水中”の列を追加)。
付表1 電気機器用ビニル絶縁電線及び電気機器用二種ビニル絶縁電線
導体
公称
構成
外
断面 素線数/素線
径
積
径
絶縁
体厚
さ
仕上外
径(参
考)
導体抵抗
めっ
きあ
り
めっ
きな
し
試験電圧
高温絶縁抵抗(MΩ・km)
参考
電気機器用 電気機器用 概算質 標準条
包装
量
長
ビニル絶縁 二種ビニル
水中
電線
絶縁電線
スパー
ク
たば