2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 3363:2009

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類及び記号 ··················································································································· 1

4 特性······························································································································· 2

5 材料,構造及び加工方法 ···································································································· 4

6 試験方法························································································································· 6

6.1 導体抵抗試験 ················································································································ 6

6.2 耐電圧試験 ··················································································································· 6

6.3 導体検査 ······················································································································ 6

6.4 寸法の確認 ··················································································································· 6

6.5 EPゴム絶縁体及びクロロプレンシースのホットセット試験 ··················································· 6

6.6 導体最高許容温度での絶縁抵抗測定··················································································· 7

6.7 4時間耐電圧試験 ··········································································································· 7

6.8 寸法 ···························································································································· 7

6.9 機械的特性 ··················································································································· 7

6.10 熱可塑性 ····················································································································· 7

6.11 その他の特性 ··············································································································· 7

6.12 難燃試験 ····················································································································· 7

7 試験······························································································································· 7

7.1 試験に関する定義 ·········································································································· 7

7.2 出荷試験 ······················································································································ 7

7.3 抜取試験 ······················································································································ 8

7.4 電気形式試験 ················································································································ 8

7.5 非電気形式試験 ············································································································· 8

8 製品の呼び方 ··················································································································· 8

9 表示及び包装 ··················································································································· 8

9.1 ケーブルの表示 ············································································································· 8

9.2 包装の表示 ··················································································································· 8

9.3 包装 ···························································································································· 9

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 10

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 3363:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電線工業会(JCMA)から,工業

標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産

業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 3363:2009

600 V EPゴム絶縁ケーブル(IEC仕様)

600 V Ethylene-propylene rubber insulated cables

序文

この規格は,2004年に第2版として発行されたIEC 60502-1を基に作成した日本工業規格であるが,国

内法規との整合を図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で対応国際規格の技術的内容を変更している箇所は,変更の一覧表にその説明を付けて,

附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,600 V以下の電力用又は制御用の回路に使用する,EPゴムで絶縁し,ポリクロロプレン(以

下,クロロプレンという。)又は塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンド(以下,ビニルという。)でシ

ースを施したEPゴム絶縁ケーブル(以下,ケーブルという。)について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60502-1:2004,Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from

1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)−Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2

kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 3667 定格電圧1 kV〜30 kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品−定格電圧0.6/1 kVのケ

ーブル

3

種類及び記号

種類及び記号は,表1による。

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2

C 3363:2009

表1−種類及び記号

種類

記号a)

600 V EPゴム絶縁クロロプレンシースケーブル(IEC仕様)

600 V EPゴム絶縁ビニルシースケーブル(IEC仕様)

注a) 記号の意味は,次による。

EPR,P :EPゴム

CR,N :クロロプレン

PVC,V :ビニル

4

特性

特性は,箇条6によって試験を行ったとき,表2による。

表2−特性

項目

要求事項

試験方法

適用箇条

導体抵抗

表3〜表5の値以下

耐電圧

AC 3 500 Vに5分間耐えなければならない。

導体

JIS C 3667の導体構造の要求事項に適合しな

ければならない。

絶縁体及びシースの厚さは,箇条5の要求事

項に適合しなければならない。

寸法(外径測定を含む。)

EPゴム絶縁体及びクロロプレンシース 荷重時の伸び

175 %以下

のホットセット

冷却後の永久伸び 15 %以下

導体最高許容温度での絶縁抵抗

体積抵抗率 ρ

1012 Ω・cm以上

絶縁抵抗定数 Ki

3.67 MΩ・km以上

4時間耐電圧

AC 2 400 Vに4時間耐えなければならない。

引張強さ

絶縁体及びシースの厚さは,箇条5の要求事

項に適合しなければならない。

4.2 N/mm2以上

伸び

200 %以上

厚さ

EPゴム

クロロプ

レン

老化前

老化後

老化前

老化後

耐油後

ビニル

老化前

老化後

引張強さの変化率 ±30 %

伸びの変化率

引張強さ

10.0 N/mm2以上

伸び

300 %以上

引張強さの変化率 ±30 %

伸び

250 %以上

伸びの変化率

引張強さの変化率 ±40 %

伸びの変化率

引張強さ

12.5 N/mm2以上

伸び

150 %以上

12.5 N/mm2以上

引張強さ

引張強さの変化率 ±25 %

伸び

150 %以上

伸びの変化率

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3

C 3363:2009

表2−特性(続き)

項目

完成品ケーブル

絶縁体

の追加老化

シース

要求事項

引張強さの変化率

伸びの変化率

伸びの

変化率

ビニル

引張強さの

変化率

加熱変形

ビニルシース

低温曲げ

ビニルシース(仕上外径が12.5 クラックがあってはならない。

mm以下のケーブルに適用)

低温伸び

ビニルシース(仕上外径が12.5 20 %以下であってはならない。

mmを超えるケーブルに適用)

低温衝撃

ビニルシース

くぼみの値の中央値は試験片の厚さの平

均値の50 %以下

加熱減量

ビニルシース

クラックがあってはならない。

1.5 mg/cm2以下

巻付加熱

ビニルシース

クラックがあってはならない。

オゾン

絶縁体

クラックがあってはならない。

EPゴム絶縁体 荷重時の伸び

及びクロロプレ

冷却後の永久伸び

ンシースのホッ

トセット

175 %以下

耐水

質量増加量 5 mg/cm2以下

絶縁体

一条ケーブルの

シース

難燃

クロロプ 引張強さの

レン

変化率

伸びの

変化率

試験方法

適用箇条

クロロプレン

ビニル

15 %以下

ケーブルは,上部支持材の下端から炭化の

終了点までの長さが50 mm以上の場合,合

格とする。また,炭化が下方に拡がり,上

部支持材の下端からの長さが540 mm以上

の場合,不合格とする。

不合格のときは,更に2回の追加試験を行

ってもよい。その2回の試験結果が合格で

あれば,そのケーブルは試験に合格したも

のとする。

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4

C 3363:2009

5

材料,構造及び加工方法

材料,構造及び加工方法は,表3〜表5及びa)〜f)による。

表3−600 V EPゴム絶縁ケーブル(IEC仕様)単心ケーブル

導体

絶縁体 シース 仕上

最大

厚さa) 厚さa)

外径

導体

公称

構成

外径

(参考)

抵抗

断面積 素線数/素線径 (参考)

又は形状

(参考)

本/mm

参考

概算質量

標準

絶縁

条長

抵抗

クロロプレン

ビニルシース

シース

分割圧縮

注a) 絶縁体及びシースの平均厚さ及び最小厚さについては,箇条5のc)及びf)を参照。

分割圧縮

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5

C 3363:2009

表4−600 V EPゴム絶縁ケーブル(IEC仕様)2心ケーブル

導体

公称

構成

外径

断面積 素線数/素線径 (参考)

又は形状

(参考)

本/mm

絶縁体

厚さa)

シース

厚さa)

仕上

外径

(参考)

最大

導体

抵抗

参考

概算質量

標準

絶縁

条長

抵抗

クロロプレン ビニルシース

シース

注a) 絶縁体及びシースの平均厚さ及び最小厚さについては,箇条5のc)及びf)を参照。

表5−600 V EPゴム絶縁ケーブル(IEC仕様)3心ケーブル

導体

公称

断面積

構成

外径

素線数/素線径 (参考)

又は形状

(参考)

絶縁体

厚さa)

シース

厚さa)

仕上

外径

(参考)

最大

導体

抵抗

本/mm

標準

絶縁

条長

抵抗

クロロプレン ビニルシース

シース

参考

概算質量

注a) 絶縁体及びシースの平均厚さ及び最小厚さについては,箇条5の c) 及びf) を参照。

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6

C 3363:2009

a) 導体 導体は,円形より線又は分割圧縮より線とし,JIS C 3667の箇条5(導体)に規定するすずめ

っき軟銅線とする。

なお,導体形状及び公称断面積は,表6による。

表6−導体形状及び公称断面積

導体形状

公称断面積

円形より線

1.5 mm2以上 1 000 mm2以下

分割圧縮より線

b) セパレータ 導体上には,適切なセパレータを施してもよい。

c) 絶縁体 絶縁体は,JIS C 3667の箇条6(絶縁体)による。a) の導体上又はb) のセパレータ上に,

タイプEPRのEPゴムを表3〜表5の厚さに同心円状に被覆する。絶縁体の平均厚さは,表3〜表5

の値以上とし,最小厚さは,表3〜表5の値の90 %から0.1 mmを減じた値以上とする。

なお,絶縁体上には,適切なテープを施してもよい。

d) 線心の識別 線心の識別は,絶縁体又は絶縁体表面の色,その他適切な方法によって行い,推奨する

色は次による。

2心

黒,白

3心

黒,白,赤

e) 線心のより合せ 線心のより合せは,JIS C 3667の箇条7(多心ケーブルのより合せ,内部カバリン

グ,介在物及び線心の識別)による。

f)

シース シースは,JIS C 3667の箇条13(シース)による。

単心ケーブルではc) の絶縁体上に,多心丸形ケーブルではe) の線心のより合せ上に,タイプST2

のビニル又はタイプSE1のクロロプレンを表3〜表5の厚さに被覆する。シースの色は,黒を推奨す

る。シースの平均厚さは,表3〜表5の値以上とし,最小厚さは,表3〜表5の値の85 %から0.2 mm

を減じた値以上とする。

なお,ケーブルの表面には,有害なきずがあってはならない。

6

試験方法

6.1

導体抵抗試験

導体抵抗試験は,JIS C 3667の15.2(導体抵抗試験)による。

6.2

耐電圧試験

耐電圧試験は,JIS C 3667の15.3(耐電圧試験)による。

6.3

導体検査

導体検査は,JIS C 3667の16.4(導体検査)による。

6.4

寸法の確認

寸法の確認は,JIS C 3667の16.5(絶縁体及び非金属シースの厚さの測定)及びJIS C 3667の16.8(外

径の測定)による。

6.5

EPゴム絶縁体及びクロロプレンシースのホットセット試験

EPゴム絶縁体及びクロロプレンシースのホットセット試験は,JIS C 3667の16.9[エチレンプロピレン

ゴム(EPR),硬質エチレンプロピレンゴム(HEPR)及び架橋ポリエチレン(XLPE)の絶縁体並びにエラストマ

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C 3363:2009

系シースのホットセット試験]による。

6.6

導体最高許容温度での絶縁抵抗測定

導体最高許容温度での絶縁抵抗測定は,JIS C 3667の17.2(導体最高許容温度での絶縁抵抗測定)によ

る。

6.7

4時間耐電圧試験

4時間耐電圧試験は,JIS C 3667の17.3(4時間耐電圧試験)による。

6.8

寸法

寸法は,JIS C 3667の18.1(絶縁体厚さの測定)及びJIS C 3667の18.2(非金属シース厚さの測定)に

よる。

6.9

機械的特性

機械的特性は,JIS C 3667の18.3(老化前後の絶縁体の機械的特性の測定試験),JIS C 3667の18.4(老

化前後の非金属シースの機械的特性の測定試験)及びJIS C 3667の18.5(完成品ケーブルの追加老化試験)

による。

6.10 熱可塑性

熱可塑性は,JIS C 3667の18.7(高温での絶縁体及び非金属シースの加熱変形試験)及びJIS C 3667

18.8(ビニル絶縁体,ビニルシース及びハロゲンフリーシースの低温試験)による。

6.11 その他の特性

その他の特性は,JIS C 3667の18.6(タイプST2のビニルシースの加熱減量試験),JIS C 3667の18.9(ビ

ニル絶縁体及びシースの巻付加熱試験),JIS C 3667の18.10[エチレンプロピレンゴム(EPR)及び硬質エチ

レンプロピレンゴム(HEPR)の絶縁体のオゾン試験],JIS C 3667の18.11[エチレンプロピレンゴム(EPR),

硬質エチレンプロピレンゴム(HEPR)及び架橋ポリエチレン(XLPE)の絶縁体並びにエラストマ系シースの

ホットセット試験]及びJIS C 3667の18.13(絶縁体の耐水性試験)による。

6.12 難燃試験

難燃試験は,JIS C 3667の18.14.1(一条ケーブルの難燃試験)による。

7

試験

試験は,箇条6の試験方法によって,次の7.2〜7.5の項目について行い,箇条4,箇条5及び9.1の規定

に適合しなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって,その一部又は全部を省略することが

できる。

7.1

試験に関する定義

a) 出荷試験 製造業者が,各製造長さ単位について出荷前に検査するために行う試験。

b) 抜取試験 完成品が規定された要求事項に適合していることを実証するために,ある一定の検査周期

で完成品ケーブルの試料及び完成品ケーブルから採取したケーブルを構成する原材料副資材について

製造業者が行う試験。

c) 形式試験 意図した実使用条件下で十分な機能・特性をもつことを実証するために,この規格に該当

するケーブルについて行う試験。

注記 形式試験は,一度実施された後は,性能特性に影響を与えるようなケーブル材料,設計又は

製造工程の変更がなければ繰り返す必要のない性質のものである。

7.2

出荷試験

出荷試験は,JIS C 3667の箇条15(出荷試験)によって,次の項目について行う。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

8

C 3363:2009

a) 導体抵抗試験

b) 耐電圧試験

7.3

抜取試験

抜取試験は,JIS C 3667の箇条16(抜取試験)によって,次の項目について行う。

a) 導体検査

b) 寸法の確認

c) EPゴム絶縁体及びクロロプレンシースのホットセット試験

7.4

電気形式試験

電気形式試験は,JIS C 3667の箇条17(電気形式試験)によって,次の項目について行う。

a) 導体最高許容温度での絶縁抵抗測定

b) 4時間耐電圧試験

7.5

非電気形式試験

非電気形式試験は,JIS C 3667の箇条18(非電気形式試験)によって,次の項目について行う。

a) 寸法

b) 機械的特性

c) 熱可塑性

d) その他の特性

e) 難燃試験

8

製品の呼び方

製品の呼び方は,次のいずれかによる。

− 種類及び線心数×公称断面積

− 記号及び線心数×公称断面積

例 600 V EPゴム絶縁クロロプレンシースケーブル(IEC仕様) 3×25 mm2

又は

600 V EPR/CR(PN) 3×25 mm2

9

表示及び包装

9.1

ケーブルの表示

ケーブルの表示は,適切な所に容易に消えない方法で,次の事項を連続表示する。

a) IEC規格に準拠した仕様の製品である旨の表示(例 IEC)

b) 製造業者名又はその略号

c) 記号

d) 導体サイズの表示

9.2

包装の表示

包装の表示は,適切な方法で次の事項を表示する。

a) 種類又は記号

b) 線心数及び公称断面積

c) 長さ

d) 質量(ドラム巻きの場合は,総質量も併記する。)

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C 3363:2009

e) ドラムの回転方向

f)

製造業者名又はその略号

g) 製造年又はその略号

h) 規格番号 (JIS C 3363)

9.3

包装

包装は,1条ずつドラム巻き又はたば巻きとし,運搬中損傷のないように適切な方法で行う。

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JIS C 3363:2009 600 V EPゴム絶縁ケーブル(IEC仕様)

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

変更

1.8/3 kV (Um=3.6 kV) のケー

ブルの規定を削除した。

絶縁体の種類をEPゴムに限定

している。

l kVケーブルの引用規格だけ

を採用し,3 kVケーブルの引

用規格を削除した。

JIS C 3667の附属書JA参照

追加

製品の種類及び記号を規定し

た。

変更

EPゴム絶縁ケーブルに関する

特性項目と要求事項,試験方法

だけを採用し,他の材料の規定

を削除した。

従来JISからIEC整合JISへの移

行期間中の従来JIS製品との区

別・誤用防止の観点から規定した。

EPゴム絶縁ケーブルだけを対象に

したJISであるため,他の材料に

関する規定を削除した。

追加

標準的な公称断面積と線心数

の組合せを示し,導体構成,導

体外径,仕上外径や概算質量な

どの参考値を記載した。

箇条番号

及び名称

1 適用範

内容

国際規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

600 V以下のEPゴ

ム絶縁ケーブル

2 引用規

3 種類及

び記号

種類及び記号を規

定している。

なし

4 特性

EPゴム絶縁ケーブ

ルに関する特性項

目と要求事項,試験

方法適用箇条を規

定している。

5 材料,構

造及び加

工方法

具体的な構造表を

規定したほか,線心

の識別方法を規定

している。

なし

内容

定格電圧0.6/1 kV (Um=

1.2 kV) 及び1.8/3 kV (Um

=3.6 kV) の押出固体絶

縁電力ケーブル

l kV及び3 kVケーブルの

引用規格を規定してい

る。

規定なし

PVC,EPR,HEPR及び架

橋ポリエチレン絶縁ケー

ブルに関する特性項目と

要求事項,試験方法を規

定している。

規定なし

変更

技術的差異の内容

JIS C 3667の附属書JA参照

製品の標準化及び接続材料等の設

計,選定における利便性向上を図

るため,構造表を追加した。また,

安全上の観点から線心識別が必要

であり,これを規定した。

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

page

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(Ⅰ)JISの規定

箇条番号

及び名称

6 試験方

内容

EPゴム絶縁ケーブ

ルに関する試験方

法を規定している。

国際規格

番号

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

内容

PVC,EPR,HEPR及び架

橋ポリエチレン絶縁ケー

ブルに関する試験方法や

試験項目を規定してい

る。

箇条ごと

の評価

変更

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

EPゴム絶縁ケーブルに対する

試験方法や試験項目だけを採

用し,他の材料の規定を削除し

た。

EPゴム絶縁ケーブルだけを対象に

したJISであるため,他の材料に

関する規定を削除した。

7 試験

試験に関する定義,

出荷試験項目,抜取

試験項目,電気形式

試験項目及び非電

気形式試験項目を

規定している。

7.1 試験

に関する

定義

8 製品の

呼び方

出荷試験,抜取試

験,形式試験だけを

規定している。

竣工試験を規定してい

る。

変更

竣工試験の規定を採用しなか

った。

JIS C 3667の附属書JA参照

製品の呼び方を規

定している。

なし

規定なし

追加

製品の呼び方を規定した。

9 表示及

び包装

表示内容及び包装

方法を規定してい

る。

なし

規定なし

追加

表示内容及び包装方法を規定

した。

従来JISからIEC整合JISへの移

行期間中の,従来JIS製品との区

別・誤用防止の観点から規定した。

JIS C 3667の附属書JA参照

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60502-1:2004,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。