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C 3405 : 1998

解説

解説付表

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JIS

と対応する国際規格との対比表

JIS C 3405 : 1998(自動車−高圧電線)

ISO 3808-1, 3808-2(自動車−非遮へい高圧電線)

対比項目

の規定内容

国際規格

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

番号

規定内容

格との相違点

が困難な理由及び今後の

規定項目

対策

適用範囲

本 ○ 自動車に使用す

る高圧電線につ

いて規定。

附 ○ 自動車非遮へい

高圧電線の寸

法,一般要求事

項,試験方法,

等級,種類,適

用される試験,

特殊な要求事項

について規定。

用語,記号 本 ○

種類について規

定。

附 − 規定なし。

種類,等級 本 ○ 自動車用クロロ

プレンシース高

圧電線及び自動

車用ビニルシー

ス高圧電線につ

いて規定。

附 ○ 種類

銅より電線

鋼より電線

抵抗電線

巻 線 抵 抗 電

等級

を規定。

本体と国

は制定以来の歴史があ

際 規 格 と は り,国際規格試験方法実施

異なるが,附 に期間が必要。

属 書 と 国 際

本体の国際規格整合の

○ 自動車非遮

規 格 は 同 じ 時期を

年までに明確

へい高圧電

規定内容。 にする。

線の寸法一

般要求事項,

試験方法,等

級,種類,適

用される試

験,特殊な要

求事項につ

いて規定。

同上

− 規定なし。

同上

本体だけ

規定されて

い る が ,

附属書及び

国際規格は

規定なし。

本体と国

際規格とは

異なるが,

附属書と国

際規格は同

じ規定内容。

○ 種類

銅より電

鋼より電

抵抗電線

巻線抵抗

電線

等級

を規定。

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C 3405 : 1998

解説

解説付表

1

対比項目

の規定内容

規定項目

性能

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

国際規格

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

番号

規定内容

格との相違点

が困難な理由及び今後の

対策

本 ○ 耐電圧,耐油,

耐低温,耐ライ

フサイクル,耐

高温について規

定。

附 ○ 納品のすべてに

対する絶縁欠陥

試験,30 分試験

電圧及び絶縁破

壊電圧,静電容

量,耐コロナ放

電性,高温下で

の加圧試験,熱

過負荷試験,熱

収縮,難燃性,

耐低温性,引張

試験,絶縁体の

はく離性,耐油

性,耐燃料油性,

加速寿命試験に

ついて規定。

形状,寸法 本 ○ 仕上がり外径

mm,ほか

及び寸法 体

に導体構成を規

許容差

附 ○ 電線外径

を規定。

同上

材料,原料 本 ○ 導体:すずめっ

き軟銅より線

絶縁体:天然ゴ

ム,合成ゴム,

天然ゴムと合成

ゴムとの混和物

シース:クロロ

プレン,ビニル

について規定。

同上

本体と国

際規格とは

異なるが,

附属書と国

際規格は同

じ規定内容。

○ 納品のすべ

てに対する

絶縁欠陥試

験,

分試験

電圧及び絶

縁破壊電圧,

静電容量,耐

コロナ放電

性,高温下で

の加圧試験,

熱過負荷試

験,熱収縮,

難燃性,耐低

温性,引張試

験,絶縁体の

はく離性,耐

油性,耐燃料

油性,加速寿

命試験につ

いて規定。

○ 電線外径

を規定。

本体の規

定は国際規

格の中の一

つと同一で

ある。

附属書と

国際規格は

同じ規定内

容。

本体には 安全性の面から,材料,原

規 定 が あ る 料の規定を設けている。

が,JIS 附属

書及び国際

規格には,規

定なし。

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C 3405 : 1998

解説

解説付表

1

対比項目

の規定内容

規定項目

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

国際規格

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

番号

規定内容

格との相違点

が困難な理由及び今後の

対策

材料,原料 附 − 規定なし。

試験方法 本 ○

6.の 5

項目の試

同上

験方法を規定。

附 ○

5.の 14

項目の試

験方法を規定。

呼び方

本 ○ 種類又は記号に

よる。

附 − 規定なし。

本 ○

名 称 又 は 記

長さ

質量

製 造 業 者 名

又はその略

製造年月

を規定。

表示

附 − 規定なし。

備考1.

− 規定なし。

本体と国

際規格とは

異なるが,

5.の 14

項目

附属書と国

の試験方法

際規格は同

を規定。

じ規定内容。

同上

− 規定なし。

本体には 国内慣習として,広く普及

規 定 が あ る しているため,取り除くこ

が,JIS 附属 とは現状では困難。

書及び国際

規格には,規

定なし。

本体には 国内慣習として,広く普及

規 定 が あ る しているため,取り除くこ

が,JIS 附属 とは現状では困難。

書及び国際

規格には,規

定なし。

同上

− 規定なし。

対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を

示す。

2.

対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。

≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。

ADP

(ADOPTION の略)

:JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用し

ている。

− :該当項目がない場合。