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JISと対応する国際規格との対比表

JIS C 5950-1989 光伝送用発光ダイオード通則

対比項目 (I) JIS(原案)の規定内容

IEC 747-5, 747-5 Amd.1.1992,1994 半導体デバイス−個別部品及び集積回路−第5部:光エレクトロニクスデバイス,同追補1

(II) 国際規格番 (III) 国際規格の規定内容

規定項目

(1) 適用範囲

○ 光伝送用発光ダイオードに IEC 747-5

適用

(2) 用語・記号 ○ 光伝送用発光ダイオードに IEC 747-5

関する用語を規定。

(3) 性能

○ 光伝送用発光ダイオードの IEC 747-5

電気的・光学的特性と環境及

び耐久性に対する性能につ

いて個別規格の様式を規定。

(IV) JIS(原案)と国際規格との相違 (V) JISと国際規格との一致

が困難な理由及び今後の

対策

○ 発光ダイオードのほか,半導体レ = 国際規格から光伝送用発光

ーザ,フォトダイオードなどの光

ダイオードに適用できるも

半導体デバイス全般に広く適用。

のだけを抽出した。

なお,光伝送用半導体レー

ザはC 5940,C 5941に,再

生・記録用半導体レーザはC

5942,C 5943に,光伝送用半

導体レーザモジュールはC

5944,C 5945に,光伝送用フ

ォトダイオードはC 5990,C

5991に規定。

○ 発光ダイオードのほか,半導体レ = 国際規格から光伝送用発光

ーザ,フォトダイオードなどの光

ダイオードに適用できるも

半導体デバイス全般に広く適用。

のを抽出した。

○ 発光ダイオードのほか,半導体レ = 国際規格から光伝送用発光

ーザ,フォトダイオードなどの光

ダイオードに適用できるも

のを抽出した。

半導体デバイス全般についても

個別規格の様式を規定。

備考1. 対比項目(I)及び(III)の小欄で,“○”は該当する項目を規定している場合を示す。

2. 対比項目(IV)の小欄の記号の意味は.次のとおり。

=:JISと国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。