2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 7506-1:2015

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序文 ··································································································································· 1

1 一般······························································································································· 1

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1

1.2 引用規格 ······················································································································ 2

1.3 用語及び定義 ················································································································ 2

1.4 電球類のデータシートの付番方法及び形式 ·········································································· 4

2 電球の要求事項及び試験条件 ······························································································ 4

2.1 一般的要求事項 ············································································································· 4

2.2 表示 ···························································································································· 5

2.3 ガラス球 ······················································································································ 5

2.4 色 ······························································································································· 5

2.5 電球の寸法 ··················································································································· 6

2.6 口金 ···························································································································· 6

2.7 電気的・光学的初特性 ···································································································· 6

2.8 紫外放射 ······················································································································ 6

2.9 試験用電球 ··················································································································· 7

2.10 非交換式フィラメント電球 ····························································································· 7

3 ディスチャージランプの要求事項及び試験条件 ······································································ 8

3.1 一般的要求事項 ············································································································· 8

3.2 表示 ···························································································································· 8

3.3 ガラス球 ······················································································································ 9

3.4 口金 ···························································································································· 9

3.5 電極,アーク及びブラックストライプの位置及び寸法 ··························································· 9

3.6 立ち上がり始動特性及び高温再始動特性············································································· 9

3.7 電気的・光学的初特性 ···································································································· 9

3.8 色 ······························································································································ 10

3.9 紫外放射 ····················································································································· 10

3.10 試験用ディスチャージランプ ························································································· 11

4 抜取検査方式 ·················································································································· 11

5 電球類の一覧表及びデータシート ······················································································· 11

5.1 電球類の一覧表 ············································································································ 11

5.2 電球類のデータシート ··································································································· 15

附属書A(規定)フィラメントの形状,長さ及び位置 ······························································· 151

附属書B(規定)電球の色度測定方法····················································································· 156

附属書C(規定)電気的・光学的初特性の試験条件 ·································································· 158

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C 7506-1:2015 目次

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附属書D(規定)R2電球の内部要素の測定方法(削除) ··························································· 158

附属書E(規定)H4電球及びHS1電球の内部要素の測定方法 ···················································· 159

附属書F(規定)HB1電球の内部要素の測定方法(削除) ························································· 163

附属書G(参考)ディスチャージランプの電極位置,アーク位置及び形状の測定に関する光学装置 ···· 164

附属書H(規定)ディスチャージランプの電気的・光学的特性の測定方法 ···································· 166

附属書J(参考)自動車用及び自転車用電球の適用一覧(削除) ················································· 167

附属書K(規定)色の耐久性試験条件 ···················································································· 168

附属書JA(規定)受渡検査及び抜取検査方式 ·········································································· 172

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 173

(2)

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C 7506-1:2015

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。

これによって,JIS C 7506-1:2008は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 7506の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 7506-1 第1部:寸法,電気的・光学的初特性

JIS C 7506-2 第2部:性能要求事項

JIS C 7506-3 第3部:小形電球

(3)

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日本工業規格

JIS

C 7506-1:2015

自動車用電球類−

第1部:寸法,電気的・光学的初特性

Lamps for road vehicles-

Part 1: Dimensional, electrical and luminous requirements

序文

この規格は,1995年に第2版として発行されたIEC 60809,Amendment 1(1996),Amendment 2(2002),

Amendment 3(2004),Amendment 4(2009)及びAmendment 5(2012)を基に,対応する部分(試験条件

及び電球の一覧表)については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業

規格であるが,対応国際規格には規定されていない規定項目(表示,検査方法及び電球のデータシート)

を日本工業規格として追加している。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所及び附属書JAは,対応国際規格にはない事項

である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。

1

一般

1.1

適用範囲

この規格は,自動車用ヘッドランプ,フォグランプなどの照明灯及び信号灯に使う交換可能な白熱電球

及びハロゲン電球(以下,電球という。)並びにディスチャージランプを対象とし,試験方法及び基本的互

換性(寸法,電気及び光学)の要求事項について規定する。幾つかの用途では,これらの(フィラメント)

電球類は非交換式フィラメント電球類として装着してもよい。

なお,この規格では,電球,ディスチャージランプ及び非交換式フィラメント電球を総称して電球類と

いう。電球類の種類の詳細を,箇条5に示す。

寿命,光束維持率,口金接着強さ,耐振性などの性能要求事項については,JIS C 7506-2の箇条2(電球

の要求事項及び試験条件)及び箇条3(ディスチャージランプの要求事項及び試験条件)による。

非交換式フィラメント電球類の要求事項は,この規格による。幾つかの試験方法に対しては,JIS C 7506-2

が参考になる。

この規格の細部は,次の要求事項を含んでいる。

a) 量産電球類の要求事項

b) 試験用電球類の要求事項

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60809:1995,Lamps for road vehicles−Dimensional, electrical and luminous requirements,

Amendment 1:1996,Amendment 2:2002,Amendment 3:2004,Amedment 4:2009及び

Amendment 5:2012(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

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2

C 7506-1:2015

ことを示す。

1.2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項

注記 対応国際規格:IEC 60051-2,Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and

their accessories. Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters(IDT)

JIS C 7506-2 自動車用電球類−第2部:性能要求事項

注記 対応国際規格:IEC 60810,Lamps for road vehicles−Performance requirements(MOD)

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金

注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of

interchangeability and safety−Part 1: Lamp caps(MOD)

JIS C 7801 一般照明用光源の測光方法

JIS Z 8113 照明用語

注記 対応国際規格:IEC 60050-845,International Electrotechnical Vocabulary. Lighting(MOD)

1.3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 7506-2及びJIS Z 8113によるほか,次による。

1.3.1

形式(category)

規格化した電球類の種別。

注記 各特有の表示,例えば,A12V35W,P21/5W,H4及びD2Rは,形式を示す。ほとんどがUN規

則から引用したものである。

1.3.2

公称電圧(nominal voltage)

電球類に表示した電圧。通常は,自動車から供給されるバッテリーの公称電圧(6 V,12 V及び24 V)

を示し,試験電圧とは異なる。

1.3.3

公称電力(nominal wattage)

電球類に表示した電力。定格値とは異なる。

1.3.4

試験電圧(test voltage)

電球類の特性を規定するとき,又は試験するときの電圧。電球の場合は口金端子の電圧,ディスチャー

ジランプの場合は電子安定器の入力端子の電圧。

1.3.5

定格値(rated value)

試験電圧又は他の条件での電球類の作動について示した特性値。

1.3.6

許容差(tolerance)

定格値から変動してよい限界値。

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3

C 7506-1:2015

1.3.7

限界値(limit value)

規定する条件下で従わなければならない特性値の下限値又は上限値。

1.3.8

試験光束(test luminous flux)

照明灯及び信号灯の光学特性を測定するときに設定する試験用電球類の光束。

1.3.9

基準面(reference plane)

電球類の基準となる面。電球類の口金(ウェッジべースを含む。)に設定している。

1.3.10

基準軸(reference axis)

電球類を構成したとき,基準面に垂直な基準となる軸。

1.3.11

試験用電球及び試験用ディスチャージランプ(standard lamp)

照明灯及び信号灯の光学試験に用いる電球類。関連したデータシートで他の色が認められていない場合

は白色で,許容差が量産電球又は量産ディスチャージランプよりも小さい電球類。

試験用電球類は,それぞれの形式について,一つの公称電圧のものを規定している。

1.3.12

量産電球及び量産ディスチャージランプ(production lamp)

この規格の関連するデータシートの“量産電球”又は“量産ディスチャージランプ”の欄に規定する要

求事項に従った電球類。

1.3.13

ヘビーデューティ電球(heavy duty filament lamp)

この規格に規定する要求事項に加え,JIS C 7506-2の表B.3に規定されたヘビーデューティ試験条件に

従うことを,製造業者又は販売業者が宣言した電球。

1.3.14

光中心距離(light center length)

電球の所定の基準面からフィラメント中心,又はディスチャージランプのデータシートに規定する位置

までの距離。

1.3.15

フィラメント偏軸(lateral deviation of filament)

フィラメント中心を含む基準軸に垂直な平面で,基準軸とフィラメント中心とのずれ。

1.3.16

フィラメント角度(angular displacement of filament: β)

基準軸を鉛直に保った状態で,口金とフィラメントとを同一水平面上に投影したとき,電球のデータシ

ートに規定する基準方向とフィラメントの長さ方向との角度。

1.3.17

ボックスシステム(box system)

フィラメント位置と基準軸・基準面との相互位置関係を拡大して一つの平面上に投影して試験する方法。

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4

C 7506-1:2015

1.3.18

エージング時間(ageing period)

未使用電球類の特性又は性能を安定させるために試験電圧で点灯させる時間。

1.3.19

非交換式フィラメント電球(non-replaceable filament lamp)

装置又は灯具から取り外せないフィラメント電球。

1.4

電球類のデータシートの付番方法及び形式

1.4.1 電球類のデータシートの付番方法

電球類のデータシートの付番は,次のとおりとする。

a) C 7506-1-JIS-の後に対応する対応国際規格IEC 60809第2版及びその追補のデータシートの4桁の番

号又は,JIS形式番号(UNカテゴリNo.と同じ)を付ける(表3参照)。

b) C 7506-1-JIS-の後に4桁の数字と“J”とを付ける(表3A参照)。

c) 表3に対応する形式を除く対応国際規格IEC 60809のデータシート番号(表3B参照)。

例 C 7506-1-JIS-2120-1 ········· 対応国際規格IEC 60809に対応するデータシートがあるもの

対応国際規格IEC 60809第2版及びその追補のデータシートの番号

なお,最後の番号はそのデータシートの版を表す。

1.4.2 電球類の形式

対応国際規格に形式がある電球類については,対応国際規格の形式(例えば,P21W,H4,D2Rなど)

で表す。対応国際規格の形式は,表3及び表3Bに記載されている。

表3Aの電球の形式は,図1によって表す。

第1項

第2項

第3項

電球の種類

を表す記号

公称電圧,公称電力を

ガラス球又は

口金を表す記号

表す数値及び記号

A:自動車用

白熱電球

JA:自動車用

ハロゲン電球

○○V:公称電圧

ガラス球形式

口金形式

○○W:公称電力

T:ガラス球形状T

のもの

○○には,電圧値

及び電力値が入る。

C:ガラス球形状Tで

S形口金付きのもの

ダブルフィラメント電球は,公称電力に/を付けて表す。

形式は,通常,第1項及び第2項で表す。必要に応じて第3項を加える。

第3項は,ガラス球形状で表す。ガラス球形状で分類できないものは,口金形状だけで表す。

図1−電球の形式

2

電球の要求事項及び試験条件

2.1

一般的要求事項

電球は,通常の使用において正常に点灯するように設計し,製造しなければならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5

C 7506-1:2015

2.2

表示

2.2.1

電球の表示

2.2.1.1

電球には,電球交換が間違いなくできるように次の情報を読みやすく,かつ,容易に消えないよ

う適切に表示する。ただし,非交換式フィラメント電球を除く。

a) 製造業者又は販売業者の略号。略号は登録商標とするのがよい。

b) 形式(表3Aの電球の場合は,形式の第2項以外は省略してもよい。)

c) 公称電圧(形式に公称電圧が含まれる場合は,省略してもよい。)

d) 公称電力(ダブルフィラメント電球は,第1フィラメント/第2フィラメント,又は走行用フィラメ

ント/すれ違い用フィラメントを表示する。形式に公称電力が含まれる場合は,省略してもよい。)

e) 2.8に記述する紫外線を抑える処理を施したハロゲン電球は,“U”マークを付加する。

2.2.1.2

表示の適切さは,次によって検査をする。

a) 表示の存在及び読みやすさを目視試験によって確認する。

b) 容易に消えないとは,未使用の電球を水で湿らせた滑らかな布を用いて,表示部分を15秒間手でこす

った後も表示は,明確に判読できなければならない。

2.2.1.3

ガラス球上に表示した場合,光学特性に影響があってはならない。

2.2.1A 包装の表示

包装には,次の事項を表示しなければならない。

a) 製造業者又は販売業者の略号。略号は登録商標とするのがよい。

b) 形式(表3Aの電球の場合は,形式の第2項以外は省略してもよい。)

c) 公称電圧及び公称電力(形式に公称電圧及び公称電力が含まれる場合は,省略してもよい。)

2.3

ガラス球

電球のガラス球には,使用上差し支えのあるきず,泡,脈理などがあってはならない。

2.4

2.4.1

電球のデータシートに特に規定しない場合,発光色は白色とする。幾つかの形式では,他の色が認

められている。色度は,CIE色度座標で表現して次の範囲内に入っていなければならない。

a) 電球から発する白色光

− 青の限界 :x≧0.310

− 黄色の限界:x≦0.500

− 緑の限界 :y≦0.150+0.640x

− 緑の限界 :y≦0.440

− 紫の限界 :y≧0.050+0.750x

− 赤の限界 :y≧0.382

b) 電球から発するうすい黄(淡い黄)色光

− 赤の限界 :y≧0.138+0.580x

− 緑の限界 :y≦1.290x−0.100

− 白の限界 :y≧0.940−x 及び y≧0.440

c) 電球から発する黄赤(だいだい)光

− 緑の限界 :y≦x−0.120

− 赤の限界 :y≧0.390

− 白の限界 :y≧0.790−0.670x

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C 7506-1:2015

d) 電球から発する赤色光

− 黄色の限界:y≦0.335

− 紫の限界 :y≧0.980−x

発光色は,附属書Bによって測定する。

各測定値は,要求する許容差の範囲内に入っていなければならない。さらに,電球から発する白色光の

場合は,黒体放射軌跡上の点からx方向,y方向とも0.020以上外れてはならない。

黄赤(だいだい)及び赤色の場合,測定値の80 %以上が要求する許容差の範囲内に入っていなければな

らない。

2.4.2

信号灯に使用される色付き電球は,附属書Kに規定する色の耐久試験の試験条件の下で点灯させ

る。

その後,光の色を附属書Bに規定する方法で測定し,全ての測定結果は,2.4.1に規定する範囲内に入っ

ていなければならない。ただし,黄赤(だいだい)及び赤色は,80 %以上が範囲内に入っていなければな

らない。

着色コーティングの場合,特定の光学機器を使用せずにコーティングにクラックが見えるものがあって

はならない。

2.4.3

コーティングによる着色電球の場合,附属書Cに基づいてエージングした後,電球の表面を,n-

ヘプタンとトルエンとの混合液(容積比7:3)を浸した綿布で軽く拭く。5分後,表面を目視検査してい

かなる外観の変化もあってはならない。

2.5

電球の寸法

2.5.1

電球の寸法は,関連する電球のデータシートの規格値を満足しなければならない。

2.5.2

フィラメント形状,長さ及び位置の定義並びに測定条件は,附属書A及び附属書Eによる。これ

は非交換式フィラメント電球には適用しない。

2.6

口金

電球は,関連する電球のデータシートに規定する規格口金をもち,JIS C 7709-1の関連する口金データ

シートに規定する値を満足しなければならない。この要求事項は非交換式フィラメント電球には適用しな

い。

非交換式フィラメント電球は,灯具又は信号灯に使用する部品及びモジュール並びにユニットにしっか

りと確実に固定できる口金を備えなければならない。

2.7

2.7.1

電気的・光学的初特性

電気的・光学的初特性は,附属書Cに基づいて試験し,各電球のデータシートに規定する値を満

足しなければならない。

2.7.2

関連する電球のデータシートに規定する光束は,データシートで特殊な色について規定しない場

合,白色光を発する電球に適用する。

2.7.3

うすい黄(淡い黄)色のガラス球を用いた電球の定格光束は,無色のガラス球を用いた電球の定格

全光束の85 %以上とする。

2.8

紫外放射

紫外放射を抑える処理を施したハロゲン電球の波長250〜400 nm(k1)及び波長250〜315 nm(k2)にお

ける紫外放射量は,次の式によって算出し,それぞれ2×10−4 W/lm以下,2×10−6 W/lm以下でなければ

ならない。

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C 7506-1:2015

400 nm

φ

d

λ

λ

k

1

Km

4

2

×

10 W/lm

250 nm

780 nm

φ

V

()

λ

d

λ

λ

380 nm

315 nm

φ

d

λ

λ

250 nm

780 nm

k

2

Km

6

2

×

10 W/lm

φ

V

()

λ

d

λ

λ

380 nm

ここに, k1,k2: 紫外放射量(W/lm)

Km: 683(W/lm)

ϕλ: 放射束のスペクトルの分布(W/nm)

V(λ): 分光視感効率

λ: 波長(nm)

これらの値は,波長5 nmの間隔で計算する。

2.9

試験用電球

試験用電球は,関連する電球のデータシートに規定する値を満足しなければならない。

白色光を発する試験用電球のガラス球は,色温度2 856 Kの発光源のCIE色度座標がx方向及びy方向

に0.010を超えて変化してはならない。

黄赤(だいだい)又は赤色を発する試験用電球の場合には,電球温度の変化によって信号装置の光度測

定に障害をもたらすような光束への影響が生じないものとする。

2.10

非交換式フィラメント電球

非交換式フィラメント電球の合否判定は,次の項目を検査するか,又はその他の方法で実証する。試験

は,20個の試験サンプルを使用しなければならない。

a) 寿命

b) 色度及び色耐久性

c) 光束維持率及び色度維持率

d) 振動及び衝撃耐久性

製造業者又は販売業者は,非交換式フィラメント電球のデータシートに次の事項を提示する。

e) 試験電圧

f)

フィラメント電球が使用される装置(灯具)

g) 標準又は耐振の試験条件が振動試験及び衝撃試験に適用されているか。

2.10.1

固定

非交換式フィラメント電球を試験する場合は,適切な方法を使用し,確実に固定する。

2.10.2

寿命時間

非交換式フィラメント電球単体のB10寿命は,表1に示す値を下回ってはならない。

なお,灯具又は信号灯の部品及びモジュール並びにユニットに取り付けた場合のB10寿命は,その値の

50 %を下回ってはいけない。

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C 7506-1:2015

表1−平均速度33.6 km/h時の走行距離20万 km当たりの標準的な点灯時間

B10寿命a)

(時間)

関連するUN規則

車幅灯及び尾灯

制動灯

上側端灯

後退灯

後部霧灯

駐車灯

昼間走行灯

非交換式フィラメント電球が使用されている

装置(灯具)

番号灯

方向指示器

側方灯

側方照射灯

ダブルフィラメントの非交換式電球の場合は,灯具で行う。

注a) ニュー ヨーロピアン ドライビング サイクル(NEDC)に基づき,平均速度33.6

km/hとして走行距離20万 km当たりの各々の機能に対する標準的な点灯時間。

b) 昼間走行灯と一緒にこれらの機能を備えた車両を対象とする場合,B10寿命は

6 200時間を使用する。試験方法は,JIS C 7506-2の附属書Aによる。

2.10.3

色度及び色耐久性

非交換式フィラメント電球は,2.4に示す色耐久要求事項に従う。

2.10.4

光束維持率及び色耐久性

光束維持率は,B10寿命で70 %を下回らないものとする。黄赤(だいだい)及び赤色の非交換式フィラ

メント電球の場合,これらのフィラメント電球の発光色は,光束維持率測定中に測定する。その測定結果

は,2.4.1に記載の色度範囲内にあるものとする。これらの測定は,関係するデータシートに示す試験電圧

で,周囲温度23 ℃±5 ℃で,適切な積分光計測器を用いて行う。ダブルフィラメントの非交換式電球の

場合は,灯具で行う。

2.10.5

振動及び耐衝撃性

振動又は衝撃に影響される性能を評価するために,JIS C 7506-2の附属書Bの方法及び行程を使用する。

一つの試験で損なわれる非交換式フィラメント電球の数は2個を超えない。

3

ディスチャージランプの要求事項及び試験条件

3.1

一般的要求事項

ディスチャージランプは,通常の使用において正常に点灯するように設計し,製造しなければならない。

3.2

3.2.1

表示

ディスチャージランプには,読みやすく,かつ,容易に消えない方法で次の情報を口金に表示する。

a) 製造業者又は販売業者の略号。略号は登録商標とするのがよい。

b) 公称電力

c) 形式

注記 ディスチャージランプを始動及び動作させる電子安定器は,識別できる形式及び商標並びに

関連するデータシートに記載されている公称電圧及び電力を表示する。

3.2.2

表示の適切さは,次によって検査する。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

9

C 7506-1:2015

a) 目視検査による表示の存在及び読みやすさ。

b) 未使用のディスチャージランプを水で湿らせた滑らかな布を用いて,表示部分を15秒間手でこする。

試験後も表示は,明確に判読できなければならない。

3.3

ガラス球

ディスチャージランプのガラス球には,使用上差し支えのあるきず,泡,脈理などがあってはならない。

また,ガラス球は,関連したデータシートに規定する値を満足しなければならない。

着色ガラス球の場合,電子安定器で15時間点灯した後にガラス球の表面をn-ヘプタンとトルエンとの

混合液(容積比7:3)を浸した綿布で軽く拭き,5分後に表面を目視検査したとき,いかなる外観の変化

もあってはならない。

3.4

口金

ディスチャージランプは,関連するデータシートに示した口金を使用する。口金の規格は,JIS C 7709-1

による。

3.5

3.5.1

電極,アーク及びブラックストライプの位置及び寸法

電極

電極の幾何学的な位置及び寸法は,関連するデータシートに規定する値を満足しなければならない。

測定は,エージングしていないディスチャージランプを未点灯の状態でガラス球越しに光学的な方法で

行う。電極位置の測定方法の例を,附属書Gに示す。

3.5.2

アーク

アークの形状及び変位は,関連するデータシートに規定する値を満足しなければならない。測定は,電

子安定器でエージングした後に行う。アークの測定方法の例を,附属書Gに示す。

3.5.3

ブラックストライプ

ブラックストライプがある場合は,その位置,寸法及び透過性は,関連するデータシートに規定する値

を満足しなければならない。測定は,電子安定器でエージングした後に行う。

3.6

3.6.1

立ち上がり始動特性及び高温再始動特性

始動

ディスチャージランプは,直ちに始動し,点灯を持続しなければならない。

3.6.2

立ち上がり

ディスチャージランプは,始動後,次のように発光しなければならない。

− 1秒後:定格全光束値の25 %以上

− 4秒後:定格全光束値の80 %以上

− 測定は,附属書Hによる。

注記 定格全光束値は,関連するデータシートに示す。

3.6.3

高温再始動

スイッチを切った後,関連するデータシートに示す時間が経過してから,再びスイッチを入れる。その

とき,直ちに点灯しなければならない。また,スイッチを再投入してから1秒後には定格全光束値の80 %

以上発光しなければならない。測定は,附属書Hによる。

3.7

3.7.1

電気的・光学的初特性

電気的特性

電圧及び電力は,関連するディスチャージランプのデータシートの範囲内に入っていなければならない。

測定は,附属書Hによる。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

10

C 7506-1:2015

3.7.2

光束

全光束は,関連するディスチャージランプのデータシートの範囲内に入っていなければならない。ディ

スチャージランプのデータシートに白色光とうすい黄(淡い黄)色光とを規定している場合,定格全光束

値は,白色光のディスチャージランプに適用し,うすい黄(淡い黄)色光のディスチャージランプは,定

格全光束値の68 %以上とする。測定は,附属書Hによる。

3.8

3.8.1

発光色は,関連するディスチャージランプのデータシートにうすい黄(淡い黄)色光の記載がない

限り,白色でなければならない。

白色光の場合,色度特性は,CIE色度座標で表し,関連するディスチャージランプのデータシートの範

囲内に入っていなければならない。

うすい黄(淡い黄)色光の場合,色度特性は,次の境界で形成する領域内になければならない。

− 赤の限界 :y≧0.138+0.580x

− 緑の限界 :y≦1.29x−0.100

− 白の限界 :y≧−x+0.940 及び y≧0.440

− スペクトル値の限界:y≦−x+0.992

3.8.2

白色光を発するディスチャージランプの赤色成分の含有量は,次の式によって算出し,0.05以上で

なければならない。

780 nm

φ

V

()

λ

d

λ

λ

λ

=

610 nm

kred

780 nm

.0

05

φ

V

()

λ

d

λ

λ

λ

=

380 nm

ここに,

kred: 赤色成分の含有量

ϕλ: 放射束のスペクトルの分布(W/nm)

V(λ): 分光視感効率

λ: 波長(nm)

これらの値は,波長1 nmの間隔で計算する。測定は,附属書Hによる。

3.9

紫外放射

紫外放射量は,次の式によって算出し,10−5 W/lm以下でなければならない。

400 nm

φ

S

()

λ

d

λ

λ

kUV

250 nm

780 nm

5

10 W/lm

Km

φ

λ

V

()

λ

d

λ

380 nm

ここに,

kUV: 紫外放射量(W/lm)

Km: 683(W/lm)

ϕλ: 放射束のスペクトルの分布(W/nm)

S(λ): 分光的な重み付け関数

V(λ): 分光視感効率

λ: 波長(nm)

これらの値は,波長1 nmの間隔で計算する。紫外放射は,表2に示す値によって重み付ける。

測定は,附属書Hによる。

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11

C 7506-1:2015

表2−紫外放射の一覧表

注記 波長は,代表的なものを選んでいる。その他の波長のS(λ)値は,前後の波長のS(λ)によって補間する。

3.10

試験用ディスチャージランプ

試験用ディスチャージランプは,ディスチャージランプに適用する要求項目のほかに,関連するディス

チャージランプのデータシートに規定する試験用ランプの要求特性を満足しなければならない。白色光と

うすい黄(淡い黄)色光とがある場合,試験用ディスチャージランプは,白色光でなければならない。

4

抜取検査方式

受渡検査における抜取検査方式は,非交換式フィラメント電球を除いて,附属書JAによる。

注記 UN規則No.37及びNo.99の方法を採用してもよい。

5

電球類の一覧表及びデータシート

5.1

電球類の一覧表

電球類のデータシートの一覧表は,表3及び表3Aによる。

注記1 表3は,対応国際規格又はUN規則No.37及びNo.99に規定している(規格化審議中の品種

も含む)電球類を示す。表3Aは,対応国際規格に規定していない電球類を示す。

注記2 表3Bは,対応国際規格に規定している電球類であって,日本でほとんど使用していない

電球類,又は対応国際規格でも将来の使用を推奨していない電球類の一般特性を示す。

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C 7506-1:2015

表3−電球類のデータシートの一覧表(対応国際規格IEC 60809に対応する)

形式

公称電圧

公称電力

ガラス球

形式

IEC 60809データシート

No.b)又はUN規則

カテゴリNo.

口金の種類

データシート

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C 7506-1:2015

表3−電球類のデータシートの一覧表(対応国際規格IEC 60809に対応する)(続き)

形式

公称電圧

公称電力

ガラス球

形式

口金の種類

注a) ガラス球形式は,該当するデータシートによる。

データシート

IEC 60809データシート

No.b)又はUN規則

カテゴリNo.

b) IEC 60809データシートは,IEC 60809第2版及びその追補を参照する。

表3A−電球類のデータシートの一覧表(対応国際規格IEC 60809に対応しない)

形式

公称電圧

公称電力

ガラス球

形式

口金の種類

データシート

データシート

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14

C 7506-1:2015

表3B−電球類の一覧表(対応国際規格IEC 60809に対応する)

形式

公称

電圧

ガラス

球形状

光中心

距離

口金の種類

試験

電圧

公称

電力

全光束

180以上/125〜190

180以上/125〜190

データシート

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C 7506-1:2015

表3B−電球類の一覧表(対応国際規格IEC 60809に対応する)(続き)

形式

公称 ガラス

口金の種類

光中心

試験

公称

全光束

電圧 球形状

距離

電圧

電力

データシート

上記電球類の詳細については,IEC 60809第2版及びその追補のデータシート及びその関連のAnnex又はUN規則

のデータシートを参照する。

注a) ガラス球形式は,該当するデータシートによる。

5.2

電球類のデータシート

電球類の個別のデータシートを,次に示す。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/4

形式:H4

口金:P43t-38

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-82)のP43t-38による。

基準軸は,基準面に垂直な直線で,直径Mの円の中心を通る。

電球は,基準軸と同心の直径sの円筒形状の中に挿入できなければならない。円筒の片方の端は,基準面と平行

で,基準面から20 mm離れた位置とし,もう片方の端は半径s/ 2の半球の位置になる。

うすい黄(淡い黄)のアウタバルブを用いる場合,m及びnは,アウタバルブの最大寸法を示す。

アウタバルブがない場合,mが電球の最大寸法を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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17

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:H4

口金:P43t-38

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

75以上

68以上

85以上

80以下

75以上

68以下

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

60以下

34.5以下

40°以下

60以下

34.5以下

40°以下

60以下

34.5以下

40°以下

電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

ブラックトップは,少なくとも円筒部の位置まで覆わなければならない。

シールドを基準軸の垂直方向から見るとき,ブラックトップは,シールドに重ならなければならない。

ブラックトップによる効果が他の方法で達成できる場合は,それでもよい。

注a) 試験光束は,約12 Vのとき1 250 lm及び750 lmとする。

b) 寸法pは,基準面から角αでの頂点までの距離とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

18

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H4

口金:P43t-38

ページ3/4

シールド及びフィラメントの位置c)

第三角法

単位 mm

注c) 図面は,シールドのデザインまでは規定しない。

d) 平面V-Vは,基準面に垂直な平面で,基準軸と直径Mの円との中心を通る。

e) 平面H-Hは,基準面及びV-V面に垂直で,基準軸を通る。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

19

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:H4

口金:P43t-38

フィラメント及びシールドの寸法

単位 mm

寸法f)

基準値

公称電圧 V

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

0.1以上

0.1以上

シールドの形状に依存

注f) 測定方法は,附属書Eに示す。

g) eは,基準面からすれ違い用フィラメントの巻線部の最初の端の外側の位置までの距離を示す。

h) 測定点は,フィラメントの巻線部の端の外側とする。フィラメントの巻線部の端は,実質的には正確な ら旋

角での最初及び最後の発光部として定義する。二重コイルフィラメントにおいては,フィラメントの巻線部

の端は,1次巻線を線とみなした状態で定義する。

i) すれ違い用フィラメントにおいて,注h)で定義したフィラメントの巻線部の端の外側をシールド横方向から

見たとき,その巻線部の端の外側と①矢視方向との交点を測定点とする。

j) 走行用フィラメントにおいて,H-H面に平行な平面で,注h)で定義したところのその下0.8 mmの距離にある

フィラメントの巻線部の端の外側を①矢視方向から見たとき,①矢視方向との交点を,測定点とする。

k) “p/YY”は,基準面からの距離Y-Yで測定する寸法pを意味する。

l) “p/YY mv”は,基準面からY-Yの距離で測定した値がpであることを意味する。mvは,測定値(measured value)

を意味する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

20

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/4

形式:HS1

口金:PX43t

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-97)のPX43tによる。

基準軸は,基準面に垂直な直線で,直径Mの円の中心を通る。

電球は,基準軸と同心の直径sの円筒形状の中に挿入できなければならない。円筒の片方の端は,基準面と平行

で,基準面から20 mm離れた位置とし,もう片方の端は半径s/ 2の半球の位置とする。

うすい黄(淡い黄)のアウタバルブを用いる場合,m及びnは,アウタバルブの最大寸法を示す。

アウタバルブがない場合は,mが電球の最大寸法を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

21

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:HS1

口金:PX43t

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

60以下

34.5以下

40°以下

60以下

34.5以下

40°以下

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

ブラックトップは,少なくとも円筒部の位置まで覆わなければならない。

シールドを基準軸の垂直方向から見るとき,ブラックトップは,シールドに重ならなければならない。

ブラックトップによる効果が他の方法で達成できる場合は,それでもよい。

注a) 試験光束は,約12 Vのとき700 lm及び450 lmとする。

b) 寸法pは,基準面から角αでの頂点までの距離とする。

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22

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HS1

口金:PX43t

ページ3/4

シールド及びフィラメントの位置c)

第三角法

単位 mm

注c) 図面は,シールドのデザインまでは規定しない。

d) 平面V-Vは,基準面に垂直な平面で,基準軸と直径Mの円との中心を通る。

e) 平面H-Hは,基準面及びV-V面に垂直で,基準軸を通る。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

23

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:HS1

口金:PX43t

フィラメント及びシールドの寸法

単位 mm

寸法f)

公称電圧 V

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

シールドの形状に依存

0.1以上

1.5以下

0.1以上

1.5以下

注f) 測定方法は,附属書Eに示す。

g) eは,基準面からすれ違い用フィラメントの巻線部の最初の端の外側の位置までの距離を示す。

h) 測定点はフィラメントの巻線部の端の外側とする。フィラメントの巻線部の端は,実質的には正確な ら旋角

での最初及び最後の発光部として定義する。二重コイルフィラメントにおいては,フィラメントの巻線部の

端は,1次巻線を線とみなした状態で定義する。

i) すれ違い用フィラメントにおいて,注h)で定義したフィラメントの巻線部の端の外側をシールド横方向から

見たとき,その巻線部の端の外側と①矢視方向との交点を,測定点とする。

j) 走行用フィラメントにおいて,H-H面に平行な平面で注h)で定義したところのその下0.8 mmの距離にあるフ

ィラメントの巻線部の端の外側を①矢視方向から見たとき,①矢視方向との交点を,測定点とする。

k) “p/YY”は,基準面からの距離Y-Yで測定する寸法pを意味する。

l) “p/YY mv”は,基準面からY-Yの距離で測定した値がpであることを意味する。mvは,測定値(measured value)

を意味する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

24

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/4

形式:HS5

口金:P23t

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-120)のP23tによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,三つの凸部の頂点によって形成する。

b) 基準軸は,基準面に対して垂直で23 mmの口金径の中心を通る。

c) ガラス球及び支持体は,図に破線で示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び

角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

e) 遮光は,角度γ3以上でなければならない。また,少なくとも光学的ひずみのない角度γ2を覆っていなければ

ならない。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

25

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HS5

口金:P23t

フィラメントの位置及び寸法

ページ2/4

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

26

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/4

形式:HS5

口金:P23t

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

40以下

37以下

40以下

37以下

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

50°以上

23°以上

50°以上

50°以上

23°以上

50°以上

注f) 試験光束は,約12 Vのとき460 lm及び380 lmとする。

g) ページ4/4のボックスシステムによって検査する。

h) 測定点は,フィラメントの巻線部の最初及び最後の端の外側と,基準面から26.0 mmの距離の基準面に平行

な面との交点とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

27

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:HS5

口金:P23t

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,すれ違い用フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置関係にあるか,並びに走行用フィ

ラメントがすれ違い用フィラメントに対して正しい位置関係にあるかを検査する。

単位 mm

記号

寸法

d1は,すれ違い用フィラメントの巻線部の直径であり,d2は,走行用

フィラメントの巻線部の直径である。

側方立面図

記号

寸法

前方立面図

すれ違い用フィラメントの巻線部の端の外側は,図に示す枠に入っていなければならない。

すれ違い用フィラメントのフィラメント中心は,kで示す範囲に入っていなければならない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

28

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/3

形式:H1

口金:P14.5s

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球図面

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

29

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/3

形式:H1

口金:P14.5s

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

68以下

84以下

68以下

定格全光束 lm

寸法 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-66)のP14.5sによる。

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

寸法fの範囲において,光学的ひずみがあってはならない。

基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

注a) 寸法を測定するときは,電球内の両方の導入線の長い方をフィラメントの上にする。このとき,電球は図面

どおりに見る。

電球設計において,迷光及び反射光を極力少なくする。その方法として,例えば,遮光膜で電球の先端を

覆う方法がある。

b) これらの寸法は,基準軸からの寸法とする。

c) 試験光束は,約12 Vのとき,1 150 lmとする。

d) 視方向は,基準軸及び口金の第2ピンの中心軸に垂直な方向とする。

e) ページ3/3のボックスシステムを用いて検査する。

f) 測定点は,次のように定義する。上記の注d)に述べた方向から見て,基準面から最も近いフィラメントの巻

線部の端又は最も遠いその巻線部の端の外側の投影像と基準軸との交点とする。

g) dは,フィラメントの巻線部の直径を示す。

h) Kの方向に基準面から27.5 mmの点で測定したバルブ軸とフィラメント軸との位置ずれを示す。

i) 偏軸は,矢視FH方向及び矢視FV方向からだけ測定する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

30

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/3

形式:H1

口金:P14.5s

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

フィラメント寸法及び位置

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

フィラメントの巻線部の端の測定点[ページ2/3注f)参照]は,z1とz2との間になければならない。

フィラメント位置は,ページ1/3に示す矢視FH方向及び矢視FV方向の各々から検査する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

31

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H7

口金:PX26d

ページ1/5

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

32

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H7

口金:PX26d

ページ2/5

単位 mm

ブラックトップ及び光学的ひずみのない範囲

斜線部には,フィラメント以外の金属部品があってはならない。

メタルフリーゾーン

フィラメント軸の許容偏軸

口金は,JIS C 7709-1(シート1-96)のPX26dによる。

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び角度

γ2の角度範囲内のガラス球外周全体に適用する。遮光は,角度γ3以上とし,ガラス球先端全周にわたって円筒部ま

で覆っていなければならない。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

33

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H7

口金:PX26d

ガラス球の偏軸

ページ3/5

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

34

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H7

口金:PX26d

ページ4/5

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

58以下

75以下

58以下

定格全光束 lm

寸法 mm

検討中(U.C.)

40°以上

50°以上

30°以上

0.5以上

40°以上

50°以上

30°以上

電球設計において,フィラメントの水平面(ページ1/5の矢視A方向)より上は,迷光及び反射光を考慮する。

注a) 試験光束は,約12 Vのとき1 100 lmとする。

b) 測定点は,ページ1/5の矢視A方向から見たフィラメント軸と巻線部の端の外側の投影像との交点とする。

c) ページ5/5のボックスシステムで検査する。

d) 基準軸に対するフィラメント偏軸は,ページ1/5の矢視A方向及び矢視B方向から測定する。測定点は,基

準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメント軸との交点とする。

e) バルブ軸に対するフィラメント軸の偏軸は,注d)と同じ測定点で測定する。

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35

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H7

口金:PX26d

ページ5/5

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

フィラメント寸法及び位置

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ4/5注b)参照]は,z1とz2との間及びz3とz4との間に入っていな

ければならない。

フィラメント位置は,ページ1/5に示す矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

現在の製品に適用するものではないが,今後設計するものは,フィラメントの巻線部の直径を,12 Vタイプは1.3

mm以下,24 Vタイプは1.7 mm以下を目標とする。

試験用電球及び量産電球のフィラメントの巻線部の直径は,同じとする。

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36

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H8

口金:PGJ19-1

ページ1/4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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37

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:H8

口金:PGJ19-1

ブラックトップ及び光学的ひずみのない範囲f) g)

メタルフリーゾーンh)

フィラメント軸の許容偏軸i)

ガラス球の偏軸j)

電球の特性及び寸法

特性

公称電圧 V

基準値

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

43以下

43以下

0.5以上

50°以上

40°以上

30°以上

50°以上

40°以上

30°以上

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38

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H8

口金:PGJ19-1

ページ3/4

口金は,JIS C 7709-1(シート1-89A)のPGJ19-1による。

注a) 基準面は,フランジの下側で斜めに引き込んで形成する面とする。

b) 基準軸は,基準面に垂直で,口金の19 mmの直径の中心を通る軸とする。

c) ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) 量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)でなければならない。

e) フィラメント直径に関する事項

現在の製品には適用しないが,今後設計するものについては,フィラメントの巻線部の直径は1.2 mm以下

を目標とする。

同じ生産者である場合,量産電球と試験用電球とでフィラメントの巻線部の直径は設計的に同じでなけれ

ばならない。

f) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び

角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

g) 遮光は,角度γ3以上とし,ガラス球先端全周にわたって円筒部まで覆っていなければならない。

h) 迷光及び反射光は,水平方向(ページ1/4の電球図面に示す矢視A方向)から見てフィラメントの上だけに

位置しなくてはならない。ページ2/4で示す図の斜線部には,フィラメント以外の金属部品があってはならな

い。

i) 基準軸に対するフィラメント軸の偏軸は,ページ1/4の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定す

る。測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメント軸と

の交点とする。

j) バルブ軸に対するフィラメント軸の偏軸の測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の

端の外側の投影像とフィラメント軸との交点とし,かつ,基準面に平行な二つの平面で測定する。

k) 測定点は,フィラメントを矢視A方向から見たときの,その巻線部の外側の投影像とフィラメント軸との交

点とする。

l) ページ4/4のボックスシステムによって検査する。

m) 試験光束は,約12 Vのとき,600 lmとする。

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39

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:H8

口金:PGJ19-1

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ3/4の注k)参照]は,Z1とZ2との間及びZ3とZ4との間に入って

いなければならない。

フィラメント位置は,ページ1/4に示す矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

40

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H9

口金:PGJ19-5

ページ1/4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

41

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:H9

口金:PGJ19-5

ブラックトップ及び光学的ひずみのない範囲e)

メタルフリーゾーンf)

フィラメント軸の許容偏軸g)

ガラス球の偏軸h)

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

73以下

73以下

定格全光束 lm

寸法 mm

50°以上

40°以上

50°以上

40°以上

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42

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H9

口金:PGJ19-5

ページ3/4

口金は,JIS C 7709-1(シート1-89A)のPGJ19-5による。

注a) 基準面は,フランジの下側で斜めに引き込んで形成する面とする。

b) 基準軸は,基準面に垂直で口金の19 mmの直径の中心を通る軸とする。

c) ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) フィラメント直径に関する事項

現在の製品には適用しないが,今後設計するものについては,フィラメント直径は1.4 mm以下を目標とす

る。

同じ生産者である場合,量産電球と試験用電球とでフィラメントの直径は設計的に同じでなければならな

い。

e) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び

角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

f) 迷光及び反射光が水平方向(ページ1/4の電球図面に示す矢視A方向)から見てフィラメントの上だけに位

置しなければならない。ページ2/4で示す図の斜線部には,フィラメント以外の金属部品があってはならない。

g) 基準軸に対するフィラメント軸の偏軸は,ページ1/4の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定す

る。

測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメント軸との

交点とする。

h) バルブ軸に対するフィラメント偏軸の測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線の端の外

側の投影像とフィラメント軸との交点とし,かつ,基準面に平行な二つの平面で測定する。

i) ページ1/4に示す矢視A方向から見たものとする。

j) 測定点は,フィラメントを矢視A方向から見たときの,その巻線部の外側の投影像とフィラメント軸との交

点とする。

k) ページ4/4のボックスシステムによって検査する。

l) 偏軸は,ページ1/4の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。

測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメント軸との

交点とする。

m) 試験光束は,約12 Vのとき,1 500 lmとする。

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43

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:H9

口金:PGJ19-5

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ3/4の注j)参照]は,Z1とZ2との間及びZ3とZ4との間に入って

いなければならない。

フィラメント位置は,ページ1/4に示す矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

44

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/4

形式:H11

口金:PGJ19-2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

45

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:H11

口金:PGJ19-2

ブラックトップ及び光学的ひずみのない範囲f) g)

メタルフリーゾーンh)

フィラメント軸の許容偏軸i)

ガラス球の偏軸j)

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

62以下

80以下

62以下

定格全光束 lm

寸法 mm

0.5以上

50°以上

40°以上

30°以上

50°以上

40°以上

30°以上

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

46

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H11

口金:PGJ19-2

ページ3/4

口金は,JIS C 7709-1(シート1-89A)のPGJ19-2による。

注a) 基準面は,フランジの下側で斜めに引き込んで形成する面とする。

b) 基準軸は,基準面に垂直で口金の19 mmの直径の中心を通る軸とする。

c) ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) 量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)でなければならない。

e) フィラメント直径に関する事項

現在の製品には適用しないが,今後設計するものについては,フィラメントの巻線部の直径は1.4 mm以下

を目標とする。

同じ生産者である場合,量産電球と試験用電球とでフィラメントの巻線部の直径は設計的に同じでなけれ

ばならない。

f) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び

角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

g) 遮光は,角度γ3以上とし,ガラス球先端全周にわたって円筒部まで覆っていなければならない。

h) 迷光及び反射光が水平方向(ページ1/4の電球図面に示す矢視A方向)から見てフィラメントの上だけに位

置しなくてはならない。ページ2/4で示す図の斜線部には,フィラメント以外の金属部品があってはならない。

i) 基準軸に対するフィラメント偏軸は,ページ1/4の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。

測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線の端の外側の投影像とフィラメント軸との交点

とする。

j) バルブ軸に対するフィラメント偏軸の測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の

外側の投影像とフィラメント軸との交点とし,かつ,基準面に平行な二つの平面で測定する。

k) 測定点は,フィラメントを矢視A方向から見たときの,その巻線部の外側の投影像とフィラメント軸との交

点とする。

l) ページ4/4のボックスシステムによって検査する。

m) 試験光束は,約12 Vのとき,1 000 lmとする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

47

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:H11

口金:PGJ19-2

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ3/4の注k)参照]は,Z1とZ2との間及びZ3とZ4との間に入って

いなければならない。

フィラメント位置は,ページ1/4に示す矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

48

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H14

口金:P38t-33

ページ1/4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-121)のP38t-33による。

注記1 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,フランジの三つのラグが固定される受金の表面上の点によって定める。

b) 基準軸は,基準面に対して垂直で,直径Mの円の中心を通る。

c) ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

49

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H14

口金:P38t-33

ページ2/4

単位 mm

ブラックトップe)及び光学的ひずみのない範囲d)

ガラス球の偏軸f)

フィラメント軸の許容偏軸g)

注d) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び

角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

e) 遮光は,角度γ3以上でなければならない。また,少なくとも光学的ひずみのない角度γ2を覆っていなければ

ならない。

f) すれ違い用フィラメント軸に対するバルブ軸の偏軸の測定点は,基準面に最も近い巻線部の端又は最も遠い

巻線部の端の外側の投影像とすれ違い用フィラメント軸との交点とし,かつ,基準面に平行な二つの平面上

で測定する。

g) 基準軸に対するフィラメント偏軸は,ページ1/4の図に示す矢視A方向,矢視B方向及び矢視C方向からだ

け測定する。測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメ

ント軸との交点とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

50

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H14

口金:P38t-33

ページ3/4

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

75以下

68以下

75以下

68以下

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

0.3以上

55°以上

52°以上

0.3以上

55°以上

52°以上

注記2 フィラメントの巻線部の直径に関する注意を,次に示す。

− 直径について実際の制限はないが,将来の開発のための目標値はd1(すれ違い用フィラメントの巻線

部の直径)最大=1.6 mm及びd2(走行用フィラメントの巻線部の直径)最大=1.6 mmとする。

− 同一生産者品である場合,試験用電球及び量産電球の設計直径は同一とする。

注h) 測定点は,フィラメントをページ1/4の図に示した矢視A方向から見たときのその巻線部の外側の投影像と

フィラメント軸との交点とする。

i) f1はすれ違い用フィラメントの巻線部の長さを表し,f2は走行用フィラメントの巻線部の長さを表す。

j) ページ4/4のボックスシステムで検査する。

k) 試験光束は,約12 Vのとき,1 300 lm及び860 lm,約13.2 Vのとき,1 750 lm及び1 150 lmとする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

51

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H14

口金:P38t-33

ページ4/4

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,すれ違い用フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置関係にあるか,並びに走行用フィ

ラメントがすれ違い用フィラメントに対して正しい位置関係にあるかを検査する。

単位 mm

記号

寸法

d1は,すれ違い用フィラメントの巻線部の直径であり,d2は,走行用フィラメントの巻線部の

直径とする。

フィラメントの配置は,ページ1/4に示す矢視A方向,矢視B方向及び矢視C方向からそれぞれ別に検査する。

すれ違い用フィラメントの巻線部の全体は長方形Aの中に完全に収まるものとし,走行用フィラメントの巻線部

の全体は,長方形Bの枠内に入っていなければならない。

注h)に定めたすれ違い用フィラメントの両端の測定点は,z1とz2との間及びz3とz4との間に入っていなければな

らない。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

52

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H16

口金:PGJ19-3

ページ1/4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

53

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:H16

口金:PGJ19-3

ブラックトップ及び光学的ひずみのない範囲f) g)

メタルフリーゾーンh)

フィラメント軸の許容偏軸i)

ガラス球の偏軸j)

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

26以下

26以下

定格全光束 lm

50°以上

40°以上

30°以上

寸法 mm

0.5以上

50°以上

40°以上

30°以上

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

54

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H16

口金:PGJ19-3

ページ3/4

口金は,JIS C 7709-1(シート1-89A)のPGJ19-3による。

注a) 基準面は,フランジの下側で斜めに引き込んで形成する面とする。

b) 基準軸は,基準面に垂直で口金の19 mmの直径の中心を通る軸とする。

c) ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) 量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)でなければならない。

e) フィラメント直径に関する事項

現在の製品には適用しないが,今後設計するものについては,フィラメントの巻線部の直径は1.1 mm以下

を目標とする。

同じ生産者である場合,量産電球と試験用電球とでフィラメントの巻線部の直径は設計的に同じでなけれ

ばならない。

f) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,角度γ1及び

角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

g) 遮光は,角度γ3以上とし,ガラス球先端全周にわたって円筒部まで覆っていなければならない。

h) 迷光及び反射光が水平方向(ページ1/4の電球図面に示す矢視A方向)から見てフィラメントの上だけに位

置しなくてはならない。ページ2/4で示す図の斜線部には,フィラメント以外の金属部品があってはならない。

i) 基準軸に対するフィラメント偏軸は,ページ1/4の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。

測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線の端の外側の投影像とフィラメント軸との交点

とする。

j) バルブ軸に対するフィラメント偏軸の測定点は,基準面から最も近い巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の

外側の投影像とフィラメント軸との交点とし,かつ,基準面に平行な二つの平面で測定する。

k) 測定点は,フィラメントを矢視A方向から見たときの,その巻線部の外側の投影像とフィラメント軸との交

点とする。

l) ページ4/4のボックスシステムによって検査する。

m) 試験光束は,約12 Vのとき,370 lmとする。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:H16

口金:PGJ19-3

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ3/4の注k)参照]は,Z1とZ2との間及びZ3とZ4との間に入って

いなければならない。

フィラメント位置は,ページ1/4に示す矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/4

形式:H17

口金:PU43t-4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,IEC 60061(Sheet 7004-171)のPU43t-4による。

基準軸は,基準面に垂直な直線で,直径Mの円の中心を通る。

m及びnは,電球の最大寸法を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:H17

口金:PU43t-4

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

40°以下

40°以下

ブラックトップは,少なくとも円筒部の位置まで覆わなければならない。

シールドを基準軸の垂直方向から見るとき,ブラックトップは,シールドに重ならなければならない。

ブラックトップによる効果が他の方法で達成できる場合は,それでもよい。

注a) 試験光束は,約12 Vのとき700 lm及び450 lm,又は,約13.2 Vのとき900 lm及び600 lmとする。

b) 寸法pは,基準面から角αでの頂点までの距離とする。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H17

口金:PU43t-4

ページ3/4

シールド及びフィラメントの位置c)

第三角法

単位 mm

注c) 図面は,シールドのデザインまでは規定しない。

d) 平面V-Vは,基準面に垂直な平面で,基準軸と直径Mの円との中心を通る。

e) 平面H-Hは,基準面及びV-V面に垂直で,基準軸を通る。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ4/4

形式:H17

口金:PU43t-4

フィラメント及びシールドの寸法

単位 mm

寸法f)

公称電圧 V

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

シールドの形状に依存

注f) 測定方法は,附属書Eに示す。

g) eは,基準面からすれ違い用フィラメントの巻線部の最初の端の外側の位置までの距離を示す。

h) 測定点はフィラメントの巻線部の端の外側とする。フィラメントの巻線部の端は,実質的には正確な ら旋角

での最初及び最後の発光部として定義する。二重コイルフィラメントにおいては,フィラメントの巻線部の

端は,1次巻線を線とみなした状態で定義する。

i) すれ違い用フィラメントにおいて,注h)で定義したフィラメントの巻線部の端の外側をシールド横方向から

見たとき,その巻線部の端の外側と①矢視方向との交点を,測定点とする。

j) 走行用フィラメントにおいて,H-H面に平行な平面で注h)で定義したところのその下0.8 mmの距離にあるフ

ィラメントの巻線部の端の外側を①矢視方向から見たとき,①矢視方向との交点を,測定点とする。

k) “p/YY”は,基準面からの距離Y-Yで測定する寸法pを意味する。

l) “p/YY mv”は,基準面からY-Yの距離で測定した値がpであることを意味する。mvは,測定値(measured value)

を意味する。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HB3

口金:P20d

ページ1/3

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

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61

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HB3

口金:P20d

ページ2/3

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

73以下

73以下

定格全光束 lm

寸法k) mm

45°以上

52°以上

45°以上

52°以上

口金は,JIS C 7709-1(シート1-70)のP20dによる。

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,口金が受金と接する点で形成される面とする。

b) 基準軸は,基準面に垂直で,口金の基準直径の中心を通る軸とする。

c) 偏軸は,ページ1/3の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。測定点は,基準面から最も近

いフィラメントの巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメント軸との交点とする。

d) 視方向は,ページ1/3 * の図に示す矢視B方向とする。

e) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。

f) ガラス球及び支持体は,図に破線で示す包絡線を越えてはならない。また,口金キーをまたぐような挿入体

で妨げてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

g) ページ3/3 * のボックスシステムによって検査する。

h) 測定点は,注d)で示す方向* から見た場合に,フィラメントの巻線部の端の外側の投影像の点とする。

i) キー溝は備えなくてもよい。

j) この電球は,受金のC面に基準ラグが接触するまで,受金に入れた状態で回転する。

k) 寸法は,Oリングを外した状態で測定する。

l) 試験光束は,約12 Vのとき1 300 lmとする。

注*

製造業者は,別の垂直方向の視方向を選んでもよい。製造業者によって決められた視方向は,フィラ

メント寸法及びその位置を検査する場合に試験場で使われるためのものとする。

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C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HB3

口金:P20d

ページ3/3

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメント寸法及び位置

フィラメント位置は,ページ1/3に示す,矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ2/3の注h)参照]は,B及びCの枠内に入っていなければならな

い。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

Aの枠は,フィラメント中心を入れることを要求するものではない。

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63

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H3

口金:PK22s

ページ1/4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-91)のPK22sによる。

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

電球のベース側のわい(歪)曲部は,角度εの外側から見えてはならない。

シールドは,迷光を防止する。

シールドの面と基準軸との角度は,ガラス球側から見て90°以下とする。

基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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64

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H3

口金:PK22s

ページ2/4

単位 mm

矢視A方向:h2を測定

矢視B方向:k,h1及びh3を測定

矢視C方向:h4を測定

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65

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H3

口金:PK22s

ページ3/4

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

68以下

84以下

68以下

定格全光束 lm

寸法 mm

3以上

32以下

3以上

32以下

4以上

80°以下

80°以下

注a) リングの中心と基準軸との許容差は,Z-Z線に対し垂直方向に0.5 mm,平行方向に0.05 mmとする。

b) 試験光束は,約12 Vのとき1 100 lmとする。

c) ページ4/4のボックスシステムで検査する。

d) 測定点は,巻線部の最初及び最後の端と,基準面から18.0 mmの距離の基準面に平行な面との交点とする。

e) 光軸中心からの直管部の最小長さを示す。

f) 投影されたフィラメント軸とフィラメントの巻線部の端との交点を測定点とする。

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66

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:H3

口金:PK22s

ページ4/4

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

第三角法

単位 mm

フィラメント寸法及び位置

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメントは,枠内に入っていなければならない。

フィラメントの中心は,kで示す枠内に入っていなければならない。

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67

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HB4

口金:P22d

ページ1/3

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

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68

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HB4

口金:P22d

ページ2/3

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

62以下

62以下

定格全光束 lm

寸法l) mm

50°以上

52°以上

50°以上

52°以上

口金は,JIS C 7709-1(シート1-72)のP22dによる。

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,口金が受金と接する点で形成される面とする。

b) 基準軸は,基準面に垂直で口金の基準直径の中心を通る軸とする。

c) 偏軸は,ページ1/3の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。測定点は,基準面から最も近

いフィラメントの巻線部の端又は最も遠い巻線部の端の外側の投影像とフィラメント軸との交点とする。

d) 視方向は,ページ1/ 3 * の図に示す矢視B方向とする。

e) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。この要求事項は,ガラス球角

度γ1及び角度γ2の範囲内のガラス球外周全体に適用する。

f) ガラス球及び支持体は,図に破線で示す包絡線を越えてはならない。また,口金キーをまたぐような挿入体

で妨げてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

g) ページ3/3 * のボックスシステムによって検査する。

h) 遮光は,角度γ3以上でなければならない。また,少なくとも光学的ひずみのない角度γ1を覆っていなければ

ならない。

i) 測定点は,注d)に示す視方向* から見た場合に,フィラメントの巻線部の端の外側の投影像の点とする。

j) キー溝は備えなくてもよい。

k) この電球は,受金のC面に基準ラグが接触するまで,受金に入れた状態で回転させなくてはならない。

l) 寸法は,Oリングを外した状態で測定する。

m) 試験光束は,約12 Vのとき825 lmとする。

注*

製造業者は,別の垂直方向の視方向を選んでもよい。製造業者によって決められた視方向は,フィラ

メント寸法及びその位置を検査する場合に試験場で使われるためのものとする。

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69

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:HB4

口金:P22d

ページ3/3

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメント寸法及び位置

フィラメント位置は,ページ1/3に示す,矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ2/3の注i)参照]は,B及びCの枠内に入っていなければならない。

フィラメントの巻線部の全体は,図に示す枠内に入っていなければならない。

Aの枠は,フィラメント中心を入れることを要求するものではない。

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70

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/3

形式:HIR1

口金:PX20d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

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71

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/3

形式:HIR1

口金:PX20d

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

73以下

73以下

定格全光束 lm

寸法k) mm

1.6以下

50°以上

50°以上

1.6以下

50°以上

50°以上

口金は,JIS C 7709-1(シート1-70)のPX20dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,口金が受金と接する点で形成される面とする。

b) 基準軸は,基準面に直角で,口金の基準直径の中心を通る軸とする。

c) ガラス球及び支持体は,図に破線で示す包絡線を越えてはならない。また,口金キーをまたぐような挿入体

で妨げてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) キー溝を設けなければならない。

e) この電球は,受金のC面に基準ラグが接触するまで,受金に入れた状態で回転しなくてはならない。

f) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。

g) 偏軸は,ページ1/3の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。

h) 視方向は,ページ1/3の図に示す矢視B方向とする。

i) ページ3/3のボックスシステムによって検査する。

j) 測定点は,注h)に示す方向から見た場合に,フィラメントコイルの巻線部の端の外側の投影像の点とする。

k) 寸法は,Oリングを外した状態で測定する。

l) 試験光束は,約12 Vのとき1 840 lmとする。

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72

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/3

形式:HIR1

口金:PX20d

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメント位置は,ページ1/3に示す矢視A方向及び矢視B方向から,各々検査する。

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ2/3の注j)参照]は,Z1とZ2との間及びZ3とZ4との間に入って

いなければならない。

フィラメント寸法及び位置

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73

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/3

形式:HIR2

口金:PX22d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

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74

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/3

形式:HIR2

口金:PX22d

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

63以下

63以下

定格全光束 lm

寸法k) mm

1.6以下

50°以上

50°以上

1.6以下

50°以上

50°以上

口金は,JIS C 7709-1(シート1-72)のPX22dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,口金が受金と接する点で形成される面とする。

b) 基準軸は,基準面に直角で,口金の基準直径の中心を通る軸とする。

c) ガラス球及び支持体は,図に破線で示す包絡線を越えてはならない。また,口金キーをまたぐような挿入体

で妨げてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

d) キー溝を設けなければならない。

e) この電球は,受金のC面に基準ラグが接触するまで,受金に入れた状態で回転する。

f) ガラス球は,角度γ1及び角度γ2の範囲内で光学的ひずみがあってはならない。

g) 偏軸は,ページ1/3の図に示す矢視A方向及び矢視B方向からだけ測定する。

h) 視方向は,ページ1/3の図に示す矢視B方向とする。

i) ページ3/3のボックスシステムによって検査する。

j) 測定点は,注h)に示す方向から見た場合に,フィラメントコイルの巻線部の端の外側の投影像の点とする。

k) 寸法は,Oリングを外した状態で測定する。

l) 試験光束は,約12 Vのとき1 355 lmとする。

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75

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/3

形式:HIR2

口金:PX22d

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

単位 mm

種別

d:フィラメントの巻線部の直径

フィラメント位置は,ページ1/3に示す矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

フィラメントの巻線部の両端の測定点[ページ2/3の注j)参照]は,Z1とZ2との間及びZ3とZ4との間に入って

いなければならない。

フィラメント寸法及び位置

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

76

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/4

形式:P21/5W

口金:BAY15d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-12)のBAY15dによる。

a:第1フィラメント,b:第2フィラメントを示す。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

e,f,g,h,x,y及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

77

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:P21/5W

口金:BAY15d

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

第1フィラメント

第2フィラメント

定格全光束 lm

第1フィラメント

第2フィラメント

寸法 mm

7.0以下

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき440 lm及び35 lmとする。

c) ページ3/4に示すボックスシステムで検査する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

78

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/4

形式:P21/5W

口金:BAY15d

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,第1フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるか,並びに第2フィラメントが第

1フィラメントに対して正しい位置にあるかを検査する。

単位 mm

種別

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79

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:P21/5W

口金:BAY15d

ページ4/4

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着

する。受金を回転して,スクリーンに第1フィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメ

ントは規定角度の許容内になければならない。

側面図 電球は,口金下方で,基準ピンを右側にして,基準軸の垂直方向から第1フィラメントの巻線部の端

面を見る方向に置く。

第1フィラメントの像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入って

いなければならない。

第2フィラメントの投影像は,次の中に入っていなければならない。

第1フィラメント中心の基準位置から右側v,上側uの位置を中心に幅c,高さdの四辺形の中。

第1フィラメントの投影像の上端に接し,角度δで左から右上に傾斜する直線の上側。

第1フィラメントの投影像の右側。

正面図 電球は口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントのフィラメント軸を直角に見る方向に置

く。

第1フィラメントの巻線部の全体投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ,高さa,幅hの四辺

形の中に入っていなければならない。

第1フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

第2フィラメントのフィラメント中心は,基準軸から2.0 mm以内に入っていなければならない。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

80

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:PY21/5W

口金:BA15d-3(100°/130°)

ページ1/4

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-139)のBA15d-3(100°/130°)による。

発光色は,黄赤(だいだい)とする。

a:第1フィラメント,b:第2フィラメントを示す。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を示

す。

e,f,g,h,x,y及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

81

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/4

形式:PY21/5W

口金:BA15d-3(100°/130°)

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

第1フィラメント

第2フィラメント

定格全光束 lm

第1フィラメント

第2フィラメント

寸法 mm

7.0以下

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき,270 lm及び21 lmとする。

c) ページ3/4に示すボックスシステムで検査する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

82

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/4

形式:PY21/5W

口金:BA15d-3(100°/130°)

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,第1フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるか,並びに第2フィラメントが第

1フィラメントに対して正しい位置にあるかを検査する。

単位 mm

種別

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

83

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:PY21/5W

口金:BA15d-3(100°/130°)

ページ4/4

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着

する。受金を回転して,スクリーンに第1フィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメ

ントは規定角度の許容内になければならない。

側面図 電球は,口金下方で,基準ピンを右側にして,基準軸の垂直方向から第1フィラメントの巻線部の端

面を見る方向に置く。

第1フィラメントの像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入って

いなければならない。

第2フィラメントの投影像は,次の中に入っていなければならない。

第1フィラメント中心の基準位置から右側v,上側uの位置を中心に幅c,高さdの四辺形の中。

第1フィラメントの投影像の上端に接し,角度δで左から右上に傾斜する直線の上側。

第1フィラメントの投影像の右側。

正面図 電球は口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントのフィラメント軸を直角に見る方向に置

く。

第1フィラメントの巻線部の全体投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ,高さa,幅hの四辺

形の中に入っていなければならない。

第1フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

第2フィラメントのフィラメント中心は,基準軸から2.0 mm以内に入っていなければならない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

84

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:W15/5W

口金:WZ3×16q

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

試験用電球

7.5以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-113C)のWZ3×16qによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき280 lm及び35 lmとする。

c) ページ2/2に示すボックスシステムで検査する。

d) “x”及び“y”は,第1フィラメントの軸に対する第2フィラメントのオフセットを示す。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

85

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:W15/5W

口金:WZ3×16q

ページ2/2

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,第1フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるか,並びに第2フィラメントが第

1フィラメントに対して正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着

する。受金を回転して,スクリーンに第1フィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメ

ントは規定角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

第1フィラメントの投影像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入

っていなければならない。

第2フィラメントの投影像は,第1フィラメントのフィラメント中心の基準位置の上方vに中心をもつ高さd,

幅cの四辺形の中に入っていなければならない。

正面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントのフィラメント軸を直角に見る方向に

置く。

第1フィラメントの巻線部の全体投影像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四

辺形の中に入っていなければならない。

第1フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

第2フィラメントのフィラメント中心は,基準軸から2.0 mm以内に入っていなければならない(試験用電球

は,0.4 mm以内)。

単位 mm

記号

記号

寸法

寸法

フィラメント寸法及び位置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

86

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:W21/5W

口金:W3×16q

ページ1/3

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-113)のW3×16qによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

87

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/3

形式:W21/5W

口金:W3×16q

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

試験用電球

7.5以下

0.3以下

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき440 lm及び35 lmとする。

c) ページ3/3に示すボックスシステムで検査する。

d) “x”及び“y”は,第1フィラメントの軸に対する第2フィラメントのオフセットを示す。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

88

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ3/3

形式:W21/5W

口金:W3×16q

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,第1フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるか,並びに第2フィラメントが第

1フィラメントに対して正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着

する。受金を回転して,スクリーンに第1フィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメ

ントは規定角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

第1フィラメントの投影像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入

っていなければならない。

第2フィラメントの投影像は,第1フィラメントのフィラメント中心の基準位置の上方vに中心をもつ高さd,

幅cの四辺形の中に入っていなければならない。

正面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントのフィラメント軸を直角に見る方向に

置く。

第1フィラメントの巻線部の全体投影像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四

辺形の中に入っていなければならない。

第1フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

第2フィラメントのフィラメント中心は,基準軸から2.0 mm以内に入っていなければならない(試験用電球

は,0.4 mm以内)。

単位 mm

記号

記号

寸法

寸法

フィラメント寸法及び位置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

89

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/2

形式:WR21/5W

口金:WY3×16q

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

公称電圧 V

許容差及び限界値

量産電球b)

試験用電球b)

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

7.5以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-113B)のWY3×16qによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 量産電球の発光色は,赤とする。試験用電球の発光色は,白又は赤とする。

c) 試験光束は,約13.5 Vのとき,白の電球の場合,440 lm及び35 lm,赤の電球の場合,105 lm及び8 lmとす

る(第1フィラメント側の測定値には係数105/440を,第2フィラメント側の測定値には係数8/35を乗じて

算出する。)。

d) ページ2/2に示すボックスシステムで検査する。

e) “x”及び“y”は,第1フィラメントの軸に対する第2フィラメントのオフセットを示す。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

90

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:WR21/5W

口金:WY3×16q

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,第1フィラメントが基準軸及び基準面に対し正しい位置にあるか,並びに第2フィラメントが第1

フィラメントに対し正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着する。受金

を回転して,スクリーンに第1フィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメントは規定

角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

第1フィラメントの投影像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入

っていなければならない。

第2フィラメントの投影像は,第1フィラメントのフィラメント中心の基準位置の上方vに中心をもつ高さd,

幅cの四辺形の中に入っていなければならない。

正面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向から第1フィラメントのフィラメント軸を直角に見る方向に

置く。

第1フィラメントの巻線部の全体投影像は,そのフィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四

辺形の中に入っていなければならない。

第1フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

第2フィラメントのフィラメント中心は,基準軸から2.0 mm以内に入っていなければならない(試験用電球

は,0.4 mm以内)。

単位 mm

記号

記号

寸法

寸法

フィラメント寸法及び位置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

91

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:P21W

口金:BA15s

ページ1/3

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

e,f,g及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

92

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:P21W

口金:BA15s

ページ2/3

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

試験用電球

7.0以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

特別な用途で電球にBA15d口金(JIS C 7709-1のシート1-6)を用いる場合,寸法は同じでなければならない。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき460 lmとする。

c) ページ3/3に示すボックスシステムで検査する。

d) 24 Vタイプのフィラメントは直線形又はV字形とする。直線形の場合は,ページ3/3のボックスシステムを

適用する。V字形の場合は,基準面からフィラメントの各々の端までの距離の差が±3 mm以内でなければな

らない。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

93

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:P21W

口金:BA15s

ページ3/3

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に装着する。

受金を回転して,スクリーンにフィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメントは規定

角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

フィラメントの投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入っていな

ければならない。

3 正面図 電球は口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメント軸を直角に見る方向に置く。

フィラメントの巻線部の全体投影像は,フィラメントの基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四辺形の中に入

っていなければならない。

フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

単位 mm

種別

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

94

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:PY21W

口金:BAU15s

ページ1/3

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-8)のBAU15sによる。

発光色は,黄赤(だいだい)とする。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

e,f,g及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

95

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:PY21W

口金:BAU15s

ページ2/3

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球b)

試験用電球b)

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

7.0以下

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 量産電球の発光色は,黄赤(だいだい)とする。試験用電球の発光色は,白又は黄赤(だいだい)とする。

c) 試験光束は,約13.5 Vのとき,白の電球の場合は460 lm,黄赤(だいだい)の電球の場合は280 lmとする。

白の試験用電球を用いて黄赤(だいだい)の光学特性を測定する場合は,測定値に係数280/460を乗じて算

出する。

d) ページ3/3に示すボックスシステムで検査する。

e) 24 Vタイプのフィラメントは,直線形又はV字形とする。直線形の場合は,ページ3/3のボックスシステム

を適用する。V字形の場合は,基準面からフィラメントの各々の端までの距離の差が±3 mm以内でなければ

ならない。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

96

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:PY21W

口金:BAU15s

ページ3/3

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,第1フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるか,並びに第2フィラメントが第

1フィラメントに対して正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に装着する。

受金を回転して,スクリーンにフィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメントは規定

角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

フィラメントの投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入っていな

ければならない。

3 正面図 電球は口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメント軸を直角に見る方向に置く。

フィラメントの巻線部の全体投影像は,フィラメントの基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四辺形の中に入

っていなければならない。

フィラメントのフィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

単位 mm

種別

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

97

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:R5W

口金:BA15s

ページ1/1

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

試験用電球

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

特別な用途で電球にBA15d口金(JIS C 7709-1のシート1-6)を用いる場合,寸法は同じでなければならない。

24 V耐振用電球は,フィラメント形状が異なっていてもよい。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき50 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

98

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:R10W

口金:BA15s

ページ1/1

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

試験用電球

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

特別な用途で電球にBA15d口金(JIS C 7709-1のシート1-6)を用いる場合,寸法は同じでなければならない。

24 V耐振用電球は,フィラメント形状が異なっていてもよい。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき125 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

99

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:T4W

口金:BA9s

ページ1/1

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

試験用電球

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-4)のBA9sによる。

24 V耐振用電球は,フィラメント形状が異なっていてもよい。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき35 lmとする。

0.5以下

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

100

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:C5W

口金:SV8.5

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

試験用電球

(d+4) 以下 (d+5) 以下 (d+2) 以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-108)のSV8.5による。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,それぞれの口金の直径3.5 mmの中心間を結ぶ直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき45 lmとする。

c) b寸法は,相対する二つの口金の直径3.5 mmの開口部間の距離とする。

d) フィラメントは,基準軸方向に19 mmの長さの円筒(ガラス球の中心に対して対称の位置にあり,中心軸が

ガラス球の中心軸上にある円筒)に収まらなければならない。フィラメントは,電球の中心に対し対称の位

置になければならない。Dは円筒の直径,dは製造業者によって定められたフィラメントの公称径とする。

e) 電球の長さ中心からフィラメント中心までの許容差であり,基準軸方向で測定し,±2.0 mm(試験用電球は,

±0.5 mm)以下とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

101

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:W5W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

公称電圧 V

定格電力 W

試験用電球

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき50 lmとする。

0.5以下

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

102

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:WY5W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

公称電圧 V

定格電力 W

許容差及び限界値

量産電球b)

試験用電球c)

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

発光色は,黄赤(だいだい)とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 量産電球の発光色は,黄赤(だいだい)とする。

c) 試験用電球の発光色は,黄赤(だいだい)又は白とする。黄赤(だいだい)の試験用電球の場合,ガラス球

温度の変化が信号装置の光度測定を損なうなど,光束に影響を及ぼしてはならない。

d) 試験光束は,約13.5 Vのとき黄赤(だいだい)の電球の場合は30 lmとし,白の電球の場合は50 lmとする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

103

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:W10W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

11以下

11以下

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.0以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき125 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

104

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:WY10W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

11以下

11以下

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.0以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

発光色は,黄赤(だいだい)とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき75 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

105

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/2

形式:W21W

口金:W3×16d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

公称電圧 V

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

7.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-112)のW3×16dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき460 lmとする。

c) ページ2/2に示すボックスシステムで検査する。

0.3以下

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

106

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:W21W

口金:W3×16d

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着

する。電球を回転して,スクリーンにフィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメント

は規定角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

フィラメントの投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入っていな

ければならない。

3 正面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメント軸を直角に見る方向に置く。

フィラメントの投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四辺形の中に入っていな

ければならない。

フィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

単位 mm

記号

寸法

フィラメント寸法及び位置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

107

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/2

形式:WY21W

口金:WX3×16d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

公称電圧 V

基準値

許容差及び限界値

量産電球b)

試験用電球b)

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

7.5以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-112)のWX3×16dによる。

発光色は,黄赤(だいだい)とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 量産電球の発光色は,黄赤(だいだい)とする。試験用電球の発光色は,白又は黄赤(だいだい)とする。

c) 試験光束は,約13.5 Vのとき白の電球で460 lm,黄赤(だいだい)の電球で280 lmとする。

白の試験用電球を用いて黄赤(だいだい)の光学特性を測定する場合は,測定値に係数280/460を乗じて算

出する。

d) ページ2/2に示すボックスシステムで検査する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

108

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:WY21W

口金:WX3×16d

フィラメント位置検査方式(ボックスシステム)(A.5参照)

この試験は,フィラメントが基準軸及び基準面に対して正しい位置にあるかを検査する。

試験方法及び要求事項

電球の基準軸を中心に回転可能で,かつ,角度の目盛が付いており,許容限界に停止できる受金に電球を装着

する。受金を回転して,スクリーンにフィラメントの巻線部の端面の投影像を写し出したとき,フィラメント

は規定角度の許容内になければならない。

2 側面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメントの巻線部の端面を見る方向に置く。

フィラメントの投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅bの四辺形の中に入っていな

ければならない。

3 正面図 電球は,口金下方で,基準軸の垂直方向からフィラメント軸を直角に見る方向に置く。

フィラメントの投影像は,フィラメント中心の基準位置に中心をもつ高さa,幅hの四辺形の中に入っていな

ければならない。

フィラメント中心は,基準軸からk以内に入っていなければならない。

単位 mm

記号

寸法

フィラメント寸法及び位置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

109

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:W16W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.0以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき310 lmとする。

0.5以下

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

110

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:WY16W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.0以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

発光色は,黄赤(だいだい)とする。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき190 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

111

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

形式:D2S,D4S

口金:P32d-2,P32d-5

ページ1/5

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

ディスチャージランプ図面−D2S

ディスチャージランプ図面−D4S

口金は,JIS C 7709-1(シート1-80)のP32d-2及び P32d-5による。

注記 ディスチャージランプ図面は,ディスチャージランプの重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,口金フランジ面上にある3個の突起の頂点によって決まる。

b) ページ2/5参照。

c) 基準面から27.1 mmの距離で,基準軸に対し外管ガラス球の偏心距離は最大で1 mmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

112

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

形式:D2S,D4S

口金:P32d-2,P32d-5

ページ2/5

単位 mm

基準軸の定義d)

最大外郭寸法e)

注d) 基準軸は,基準面に垂直な直線とし,図に示す2本の線の交点を通る。

e) 外管ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

113

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ3/5

形式:D2S,D4S

口金:P32d-2,P32d-5

ディスチャージランプの特性及び寸法

電気及び光学特性

量産用ランプ

試験用ランプ

公称電圧

公称電力

試験電圧

定格電圧

定格値

許容差

定格電力

定格値

定格値

許容差

色度座標 h)

許容差

定格全光束

目標値

許容差

高温再始動 消灯時間

寸法

電極の位置

ページ4/5参照

アーク位置及び形状

ページ5/5参照

最小55°

最小55°

注f) 角度α1及び角度α2内のガラス球の部分は,発光部分でなくてはならない。この部分は,可能な限り形状が均

一で光学的ひずみがあってはならない。これは,角度α1及び角度α2内のガラス球全外周にわたって適用する。

g) 電子安定器の適用電圧は,12 Vでなくてもよい。

h) 附属書Hによる。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

114

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ4/5

形式:D2S,D4S

口金:P32d-2,P32d-5

電極位置検査方式(ボックスシステム)(附属書G参照)

単位 mm

寸法

量産用ランプ

試験用ランプ

d:電極の直径i)

電極の位置

電極の位置は,ページ1/5で定めた矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

基準面に近い方の電極先端は,a1とb1とによって規定する。

基準面から遠い方の電極先端は,a2とb2とによって規定する。

注i) D2Sの場合,電極の直径d<0.3 mm

D4Sの場合,電極の直径d<0.4 mm

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

115

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ5/5

形式:D2S,D4S

口金:P32d-2,P32d-5

アーク位置及び形状検査方式(附属書G参照)

単位 mm

中央断面Dにおける相対輝度分布

・ アーク曲がり r

・ アーク拡散 s

寸法

量産用ランプ

試験用ランプ

アークの位置及び形状

図に示すアーク形状は,説明にだけ用いる。

アークの位置及び寸法は,ページ1/5で規定する矢視B方向から検査する。

注j) 図に示すように,中央断面Dにおいて相対輝度分布を測定したときに,最大値Lmaxを示す位置の基準軸から

の距離がrとなる。また,Lmaxの20 %を結ぶ距離がsとなる。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

116

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

形式:D2R,D4R

口金:P32d-3,P32d-6

ページ1/6

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

ディスチャージランプ図面−D2R

ディスチャージランプ図面−D4R

口金は,JIS C 7709-1(シート1-80)のP32d-3及びP32d-6による。

注記 ディスチャージランプ図面は,ディスチャージランプの重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準面は,口金フランジ面上にある3個の突起の頂点によって決まる。

b) ページ2/6による。

c) 基準面から27.1 mmの距離で,基準軸に対する外管ガラス球の偏心距離は,矢視B方向で±0.5 mm未満,矢

視A方向で+1 mm/−0.5 mm未満(矢印方向が−)とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

117

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

形式:D2R,D4R

口金:P32d-3,P32d-6

ページ2/6

単位 mm

基準軸の定義d)

最大外郭寸法e)

注d) 基準軸は,基準面に垂直な直線とし,図に示す2本の線の交点を通る。

e) 外管ガラス球及び支持体は,図に示す包絡線を越えてはならない。包絡線は,基準軸と同心とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

118

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ3/6

形式:D2R,D4R

口金:P32d-3,P32d-6

ディスチャージランプの特性及び寸法

電気及び光学特性

量産用ランプ

試験用ランプ

公称電圧

公称電力

試験電圧

定格電圧

定格値

許容差

定格電力

定格値

定格値

許容差

色度座標h)

許容差

定格全光束

目標値

許容差

高温再始動 消灯時間

寸法

電極の位置

ページ4/6参照

アーク位置及び形状

ページ5/6参照

ブラックストライプの位置

ページ6/6参照

最小45°

注f) 角度α1及び角度α2内のガラス球の部分は,発光部分でなくてはならない。この部分は,可能な限り形状が均

一で光学的ひずみがあってはならない。これは,ブラックストライプを除く角度α1及び角度α2内のガラス球

全周にわたって適用する。

g) 電子安定器の適用電圧は,12 Vでなくてもよい。

h) 附属書Hによる。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

119

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ4/6

形式:D2R,D4R

口金:P32d-3,P32d-6

電極位置検査方式(ボックスシステム)(附属書G参照)

単位 mm

寸法

量産用ランプ

試験用ランプ

d:電極の直径i)

電極の位置

電極の位置は,ページ1/6で定めた矢視A方向及び矢視B方向から各々検査する。

基準面に近い方の電極先端の位置は,a1とb1とによって規定する。

基準面から遠い方の電極先端は,a2とb2とによって規定する。

注i) D2Rの場合,電極の直径d<0.3 mm

D4Rの場合,電極の直径d<0.4 mm

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

120

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ5/6

形式:D2R,D4R

口金:P32d-3,P32d-6

アーク位置及び形状検査方式(附属書G参照)

単位 mm

中央断面Dにおける相対輝度分布

・ アーク曲がり r

・ アーク拡散 s

寸法

量産用ランプ

試験用ランプ

アークの位置及び形状

ゾーンA l)

ラインB

ラインC

アークの鮮明度

図に示すアークの形状は,説明にだけ用いる。

アークの位置及び寸法は,ページ6/6で規定する矢視C方向から検査する。

アークの鮮明度は,ページ6/6で規定する矢視B方向から検査する。

注j) 図に示すように,中央断面Dにおいて相対輝度分布を測定したときに,最大値Lmaxを示す位置の基準軸から

の距離がrとなる。また,Lmaxの20 %を結ぶ距離がsとなる。

k) 直径0.2M mmの円形視野をもつ受光器で相対輝度を測定したときに,(断面Dにおける)Lmaxの百分率とす

る(M=倍率)。

l) ゾーンAの範囲は,ブラックストライプ,外管ガラス球及び基準面から24.5 mmの平面によって定義する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

121

C 7506-1:2015

自動車用ディスチャージランプデータシート

ページ6/6

形式:D2R,D4R

口金:P32d-3,P32d-6

ブラックストライプ位置検査装置

単位 mm

寸法

量産用ランプ

試験用ランプ

最小70°

最小65°

最大±0.3

最大±0.2

ブラックストライプの位置

ページ5/6に定めるように,中央断面においてアークの輝度分布を測定するときに,ブラックストライプがアー

クを覆うようにランプを回転させて計測した輝度測定値は,Lmaxの0.5 %以下とする。

角度α1及び角度α3によって決められる範囲でブラックストライプは,この範囲を遮光する他の方法に替えてもよ

い。

注m) “p1/YY”は,基準面からの距離Y-Yで測定する寸法p1を意味する。

n) “p/24 mv”は,基準面から24 mmの距離で測定した値がpであることを意味する。mvは,測定値(measured

value)を意味する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

122

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:JA12V45/45W

口金:P43t-38/65×65

ページ 1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-84)のP43t-38/65×65による。

基準軸は,基準面に垂直な直線で,直径Mの円の中心を通る。

電球は,基準軸と同心円の直径sの円筒形状の中に挿入できなければならない。円筒の片方の端は,基準面と平

行で基準面から20 mm離れた位置とし,もう片方の端は半径s/2の半球の位置とする。

うすい黄(淡い黄)のアウタバルブを用いる場合,m及びnは,バルブの最大寸法を示す。

アウタバルブがない場合,mが電球の最大寸法を示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

123

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:JA12V45/45W

口金:P43t-38/65×65

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

60以下

34.5以下

40°以下

60以下

34.5以下

40°以下

量産電球の発光色は,白又はうすい黄(淡い黄)とする。

ブラックトップは,少なくとも円筒部の位置まで覆わなければならない。

シールドを基準軸の垂直方向から見るとき,ブラックトップは,シールドに重ならなければならない。

ブラックトップによる効果が他の方法で達成される場合は,それでもよい。

シールド及びフィラメントの位置寸法は,シートC 7506-1-JIS-2120に準じる。

注a) 試験光束は,約12 Vのとき775 lm及び525 lmとする。

b) 寸法pは,基準面から角αでの頂点までの距離とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

124

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:JA12V30/30W

口金:P15d-25-1

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

125

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:JA12V30/30W

口金:P15d-25-1

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

フィラメント偏軸b)

口金は,JIS C 7709-1(シート1-68)のP15d-25-1による。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) フィラメント偏軸は,走行用フィラメントに適用する。

c) 試験光束は,約12 Vのとき615 lmとする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

126

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:A12V25/25W

口金:P15d-25-1

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

127

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:A12V25/25W

口金:P15d-25-1

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

定格全光束 lm

走行用フィラメント

すれ違い用フィラメント

寸法 mm

フィラメント偏軸b)

口金は,JIS C 7709-1(シート1-68)のP15d-25-1による。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) フィラメント偏軸は,走行用フィラメントに適用する。

c) 試験光束は,約12 Vのとき460 lmとする。

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128

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:JA12V55WP5

口金:P22d/5

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 光軸中心からの円筒部の最小長さを示す。

b) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

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129

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:JA12V55WP5

口金:P22d/5

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

68以下

68以下

定格全光束 lm

寸法 mm

34以下

33.5以下

4以上

フィラメント偏軸は,0±0.35 mmとする。

口金は,JIS C 7709-1(シート1-73)のP22d/5による。

注c) 試験光束は,約12 Vのとき1 100 lmとする。

34以下

33.5以下

4以上

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130

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:JA12V35W

口金:PK22s/6

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

131

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:JA12V35W

口金:PK22s/6

ページ2/2

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

43以下

43以下

定格全光束 lm

寸法 mm

3以上

32以下

4以上

80°以下

3以上

32以下

4以上

80°以下

フィラメント偏軸は,0±0.6 mmとする。

口金は,JIS C 7709-1(シート1-91)のPK22s/6による。

注a) 光軸中心からの円筒部の最小長さを示す。

b) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

c) 試験光束は,約12 Vのとき550 lmとする。

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132

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:JA12V35WP6

口金:P22d/6

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 光軸中心からの直管部の最小長さを示す。

b) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

133

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:JA12V35WP6

口金:P22d/6

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

43以下

43以下

定格全光束 lm

寸法 mm

34以下

33.5以下

4以上

フィラメント偏軸は,0±0.35 mmとする。

口金は,JIS C 7709-1(シート1-74)のP22d/6とする。

注c) 試験光束は,約12 Vのとき550 lmとする。

34以下

33.5以下

4以上

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

134

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:A12V35/5W

口金:BAY15d

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

a:第1フィラメント,b:第2フィラメントを示す。

e,f,g,h,x,y及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

135

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:A12V35/5W

口金:BAY15d

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

第1フィラメント

第2フィラメント

定格全光束 lm

第1フィラメント

第2フィラメント

寸法 mm

7.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-12)のBAY15dによる。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき600 lm及び70 lmとする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

136

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:A24V25/10W

口金:BAY15d

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

a:第1フィラメント,b:第2フィラメントを示す。

e,g,h,y及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

137

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:A24V25/10W

口金:BAY15d

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

第1フィラメント

第2フィラメント

定格全光束 lm

第1フィラメント

第2フィラメント

寸法 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-12)のBAY15dによる。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約28 Vのとき400 lm及び40 lmとする。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

138

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:A12V35W

口金:BA15s

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

e,f,g及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

139

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:A12V35W

口金:BA15s

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

7.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき690 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

140

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

形式:A24V25W

口金:BA15s

ページ1/2

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

e,g及びβの寸法は,フィラメント位置を示す。

A:基準軸,B:基準面,C:中心面(基準面及び基準軸,並びに基準ピンに垂直な面),D:フィラメント中心を

示す。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

141

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ2/2

形式:A24V25W

口金:BA15s

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約28 Vのとき400 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

142

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A24V12W

口金:BA15s

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

2.3以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

特別な用途で電球にBA15d口金(JIS C 7709-1のシート1-6)を用いる場合は,寸法は同じでなければならない。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき125 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

143

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V7.5W

口金:BA15s

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

2.3以下

0.3以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-5)のBA15sによる。

特別な用途で電球にBA15d口金(JIS C 7709-1のシート1-6)を用いる場合は,寸法は同じでなければならない。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき85 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

144

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V10WC

口金:S8.5/8.5

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

口金は,JIS C 7709-1(シート1-104)のS8.5/8.5による。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,それぞれの口金の直径3.5 mmの中心間を結ぶ直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき140 lmとする。

c) 寸法bは,相対する二つの口金の直径3.5 mmの間の距離とする。

d) 電球の長さ中心からフィラメント中心までの許容差は,基準軸方向で測定し,±2.0 mm(試験用電球は,±

0.5 mm)以下とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

145

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V8WC

口金:S8.5/8.5

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

口金は,JIS C 7709-1(シート1-104)のS8.5/8.5による。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,それぞれの口金の直径3.5 mmの中心間を結ぶ直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき110 lmとする。

c) 寸法bは,相対する二つの口金の直径3.5 mmの間の距離とする。

d) 電球の長さ中心からフィラメント中心までの許容差は,基準軸方向で測定し,±2.0 mm(試験用電球は,±

0.5 mm)以下とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

146

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V5WC

口金:S8.5/8.5

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

口金は,JIS C 7709-1(シート1-104)のS8.5/8.5による。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,それぞれの口金の直径3.5 mmの中心間を結ぶ直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき45 lmとする。

c) 寸法bは,相対する二つの口金の直径3.5 mmの間の距離とする。

d) 電球の長さ中心からフィラメント中心までの許容差は,基準軸方向で測定し,±2.0 mm(試験用電球は,±

0.5 mm)以下とする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

147

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V13W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.0以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき180 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

148

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V10WT

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

公称電圧 V

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき140 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

149

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V3.8W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき22 lmとする。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

150

C 7506-1:2015

自動車用電球データシート

ページ1/1

形式:A12V3.4W

口金:W2.1×9.5d

電圧及び電力

公称電圧 V

公称電力 W

試験電圧 V

第三角法

単位 mm

電球の特性及び寸法

特性

基準値

許容差及び限界値

量産電球

試験用電球

公称電圧 V

定格電力 W

定格全光束 lm

寸法 mm

フィラメント偏軸

1.5以下

0.5以下

口金は,JIS C 7709-1(シート1-111)のW2.1×9.5dによる。

注記 電球図面は,電球の重要な寸法だけを記載する。

注a) 基準軸は,基準面における口金の中心を通り,その面に垂直な直線とする。

b) 試験光束は,約13.5 Vのとき22 lmとする。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

151

C 7506-1:2015

附属書A

(規定)

フィラメントの形状,長さ及び位置

A.1 フィラメントの形状

A.1.1 フィラメントの形状をデータシートに表示するときは,実物と同じ形状を示す。

A.1.2 フィラメントを点でデータシートに表示するときは,フィラメント形状は規定しないが,フィラメ

ントの光中心を,図A.3の方法で示す。

A.1.3 直線状フィラメントの正しい位置及び形状は,電球のデータシートに規定する方法で確認する。測

定は,試験電圧の90 %〜100 %で,正規の動作姿勢で行う。

A.1.4 二重コイルフィラメントは,2次巻線を単にコイルフィラメントのコイルとみなし,全体を単にコ

イルフィラメントとして扱う。

A.1.5 データシートで規定しない場合,直線状フィラメントの両端は,投影したとき完全なら(螺)旋形

状の始めと終わりの部分を規定する。

なお,巻線は,そのピッチ長さが平均ピッチの150 %以内の正確なら(螺)旋形状とする。

A.1.6 データシートで規定しない場合,直線状フィラメントの両端はフィラメント足部とのなす角度が

90°を超えないことを前提として,投影したフィラメントの巻始め及び巻終わりの頂点の位置で規定する

(図A.2)。

A.1.6.1 基準軸と同じ方向に置かれた直線状フィラメントの両端頂点の位置は,それが最も端の位置にな

るまで電球の基準軸を中心に回転させて測定する。

A.1.6.2 基準軸に直角に置かれたフィラメントは,フィラメント軸を投影方向直角に配置して測定する。

A.2 フィラメント長さ

データシートで特に規定しない場合,フィラメントの長さは,A.1.6で規定した方法でフィラメントの頂

点間を測定して求める(図A.2)。フィラメント形状に応じて基準軸に平行な方向又は基準軸に直角な方向

で測定する。

A.3 フィラメントのオフセット

データシートで規定しない場合,フィラメントの位置をオフセットによって示す場合は,A.1.5で定める

フィラメント巻線の両端と実際のフィラメント軸との交点がフィラメント基準線からずれている値で表す

(図A.2)。

A.4 フィラメント偏軸

データシートで規定しない場合,フィラメント偏軸を許容する場合には,このずれ寸法は,基準軸又は

基準面とA.1.2で規定したフィラメント中心までの距離とする。

通常,フィラメント偏軸は,お互いに直交する2平面で表すことができる。この二つのずれ寸法及び光

中心距離の許容値からx,y及びz座標系におけるフィラメント中心のずれを表す(図A.4)。

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152

C 7506-1:2015

A.5 フィラメント位置検査方法(ボックスシステム)

まず,電球のデータシートに記載している許容範囲を,試験スクリーンに拡大して写し,基準軸と基準

面とに従って,その拡大した許容範囲を正しい位置に据える。その後,同じ拡大率で,フィラメントのイ

メージ像をその試験スクリーンに投影する。これらフィラメントのイメージ像が規定の領域内に完全に入

っており,必要に応じて,フィラメントの中心又は両端が規定範囲に入っていなければならない。そのフ

ィラメントの両端は,所定の方向で見たときに,最初及び最後の巻部外側の投影像がフィラメントの基準

線に交わる点とする。そして,フィラメントの中心は,それら両端の点の半分の距離のところとする。

図A.1にフィラメント位置検査方法(ボックスシステム)の一例を示す。

e:フィラメント基準線

図A.1−フィラメント位置検査方法(ボックスシステム)の例

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153

C 7506-1:2015

A,B:フィラメント基準線に対する巻線端部のオフセット量

図A.2−頂点,フィラメント長さ及びフィラメントのオフセット(A及びB)

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154

C 7506-1:2015

b>3hの場合

b:フィラメントの巻線部長さ

h:フィラメントの巻線最上端から巻線最下端までの長さ

b≦3h(k<2h)の場合

b:フィラメントの巻線部長さ

h:フィラメントの巻線最上端から巻線最下端までの長さ

k:フィラメントの巻線最上端から巻線最下端の反対側の巻線下端までの長さ

図A.3−フィラメント中心

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155

C 7506-1:2015

A:Y方向のフィラメント中心の偏軸

B:X方向のフィラメント中心の偏軸

C:フィラメントの光中心距離の許容差

図A.4−フィラメント偏軸(A及びB)及び光中心距離の許容値(C)

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156

C 7506-1:2015

附属書B

(規定)

電球の色度測定方法

B.1

一般

測定は,完成品の電球を使って行う。色フィルタとして機能するアウタバルブの付いた電球は,本来の

電球として同じように扱う。

試験は,周囲温度23 ℃±5 ℃で行う。

試験は,該当する電球のデータシートに記載された試験電圧で行う。

電球は,通常使用される位置において測定することが望ましい。

試験を開始する前に,試験電圧で10分間点灯することによって電球の温度を安定させる。

B.2

色度

色度の測定は,±0.002の精度で受光のCIE色度座標を決める測定システムを使って行う。

色度座標は,フィラメントの中心において最小5°及び最大15°の直円すい(錐)を取り込む測色受光

器を用いて測定する。

B.3

測定方向

B.3.1 一般事項

まず受光器を電球軸及びフィラメント軸(曲線の付いたフィラメントの場合は面)に対して垂直に配す

る。測定後,受光器を電球を中心にして2方向に約30°移動することによって,B.3.2又はB.3.3に規定す

る領域をカバーする。各位置において,測定を行う。ただし,受光器の中央線がフィラメント軸に一致し

たときは測定を行わない。

B.3.2 ヘッドランプに用いる電球

測定は,フィラメントの中心を起点として電球軸に垂直な平面から±30°以内に受光器の開口の中心線

を配置して電球を中心とした各方向において行う(図B.1)。

二つのフィラメントをもった電球の場合,走行用フィラメントの中心を用いる。

B.3.3 信号灯に用いる電球の場合

測定は,電球の口金が占めるか又は覆っている領域(その直近の移行領域を含む。)を除いた電球の周囲

で無作為に行う(図B.2)。

ダブルフィラメント電球の場合,主フィラメント(第1フィラメント)の中心を用いる。

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157

C 7506-1:2015

図B.1−ヘッドランプに使用する電球の場合の測色受光器の位置

図B.2−信号灯に使用する電球の場合の測色受光器の位置

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158

C 7506-1:2015

附属書C

(規定)

電気的・光学的初特性の試験条件

C.1 エージング

電球は,試験電圧で約1時間エージングする。試験電圧は,それぞれのデータシートに記載する。

ダブルフィラメント電球については,各々のフィラメントを別々にエージングする。

C.2 測定電圧

電気的・光学的初特性の測定は,関連する電球のデータシートに規定する試験電圧で行う。

C.3 電気的測定

電気的測定には,JIS C 1102-2に規定する階級0.2級以上の指示計器又はこれと同等以上の確度をもつデ

ジタル計器を用いる。

C.4 全光束の測定

全光束測定には,JIS C 7801に規定する球形光束計又はこれと同等以上の確度が期待できる光束計を用

いる。

附属書D

(規定)

R2電球の内部要素の測定方法

(対応国際規格に関する記述を削除)

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159

C 7506-1:2015

附属書E

(規定)

H4電球及びHS1電球の内部要素の測定方法

E.1

一般的試験条件

E.1.1 電球は,基準突起を上に向けた水平点灯姿勢で表E.1に示す寸法を測定する。

E.1.2 各フィラメントは,試験電圧で1時間エージングする。さらに,測定に先立ち2分間以上試験電圧

で点灯してから表E.1に示す寸法測定を行う。

E.1.3 フィラメントの測定は,試験電圧の下で行う。

E.2

基準軸,基準面及び測定面

基準軸,基準面及び測定面は,次による。

a) 基準軸 基準面に垂直で,口金リング直径Mの中心を通る軸。

b) 基準面 3個の突起の上面によって形成される平面。

c) V-V面 基準面に直交する平面で,基準軸と基準突起の中心線とを通る平面。

d) H-H面 基準面とV-V面とに直交し,基準軸を通る平面。

e) X-X面 基準面に直交し,基準軸を通り,電球を頂部から見て,基準突起から時計方向にH-H面から

15°回転した平面。

f)

Y1-Y1面 基準面から29.5 mm離れ(24 Vタイプの場合は,30.0 mm),基準面に平行な平面。

g) Y2-Y2面 基準面から33.0 mm離れ(HS1は,31.0 mm),基準面に平行な平面。

h) Y3-Y3面 基準面から23.5 mm離れ(HS1は,25.0 mm),基準面に平行な平面。

i)

Y4-Y4面 基準面から26.0 mm離れ,基準面に平行な平面。

j)

Y5-Y5面 基準面から28.95 mm離れ(24 Vタイプの場合は,29.25 mm),基準面に平行な平面。

E.3

見る方向

見る方向は,次による(図E.1)。

a) 見る方向① V-V面に直角にシールドの左端から見る。

b) 見る方向② H-H面に直角に基準突起側から見る。

c) 見る方向③ X-X面と基準面とに平行にシールドの右端から見る。

E.4

測定点(MP)

図E.2及び図E.3に規定している次の各点を測定する。見る方向に直角に測定する。

E.4.1 シールド及びフィラメント(図E.2)

E.4.1.1 見る方向①

見る方向①は,次による。

a) MP1及びMP2 走行用フィラメントの軸とY3-Y3面及びY4-Y4面との交点。

b) MP3及びMP4 シールドの端とY1-Y1面及びY2-Y2面との交点。

c) MP5及びMP6 H-H面から最も離れたすれ違い用フィラメントの外側と,Y1-Y1面及びY2-Y2面と

の交点。

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160

C 7506-1:2015

d) MP7 電球軸とY1-Y1面との交点。

e) MP8〜MP11 すれ違い用フィラメントの発光しているコイルの巻始め及び巻終わりの外側とシール

ドの端との交点。

f)

MP9及びMP10 走行用フィラメントの発光しているコイルの巻始め及び巻終わりの外側と走行用フ

ィラメント中心軸との交点。

E.4.1.2 見る方向②

見る方向②は,次による。

a) MP12及びMP13 走行用フィラメントの軸と,Y3-Y3面及びY4-Y4面との交点。

b) MP14及びMP15 すれ違い用フィラメントの軸と,Y1-Y1面及びY2-Y2面との交点。

c) MP16及びMP17 シールドの端とY2-Y2面との交点。

E.4.1.3 見る方向③

見る方向③は,次による。

a) MP18及びMP19 シールドの端とY1-Y1面及びY2-Y2面との交点。

E.4.2 ブラックトップ(図E.3)

E.4.2.1 見る方向①

見る方向①は,次による。

a) MP20 バルブ軸を通り,V-V面に平行な平面とブラックトップとの交点。

E.4.2.2 見る方向②

見る方向②は,次による。

a) MP23 電球軸とY5-Y5面との交点。

b) MP21及びMP22 バルブ軸を通り,H-H面に平行な平面とブラックトップとの交点。

E.5

測定寸法

表E.1は,測定点及び角度を示している。規格値及び許容差は,H4のデータシート(C 7506-1-JIS-2120)

及びHS1のデータシート(C 7506-1-JIS-2130)の規定による。

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161

C 7506-1:2015

表E.1−寸法及び角度

距離

垂直に測定する面

見る方向

12 Vタイプの寸法

24 Vタイプの寸法

MP2からMP3

MP1からMP3 a)

MP3からH-H

MP4からH-H b)

MP18からX-X

MP19からX-X b)

MP3からMP5

MP4からMP6 b)

MP7からMP3

MP8から基準面

基準面

MP8からMP9

基準面

MP13からV-V

MP12からV-V a)

MP14からV-V

MP15からV-V

MP9からMP10

基準面

MP8からMP11

MP16からV-V b)

基準面

MP17からV-V b)

MP23からMP20 c)

MP23からMP21 c)

MP23からMP22 c)

注a) この寸法は,HS1では基準面から25.0 mmのところで測定する。

b) この寸法は,HS1では基準面から31.0 mmのところで測定する。

c) この寸法は,図E.3に示す角度であり,その値は,各々のデータシートに記載する。

図E.1−見る方向(電球の頂部から見た図)

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162

C 7506-1:2015

図E.2−H4及びHS1電球の測定点の位置

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163

C 7506-1:2015

図E.3−ブラックトップ

附属書F

(規定)

HB1電球の内部要素の測定方法

(対応国際規格に関する記述を削除)

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C 7506-1:2015

附属書G

(参考)

ディスチャージランプの電極位置,アーク位置及び

形状の測定に関する光学装置

G.1

ディスチャージランプは,データシートC 7506-1-JIS-7110及びC 7506-1-JIS-7120に示される位置に

合わせる。

A ディスチャージランプのアーク

A' スクリーン上に投影されたアークAの実像

D 光学装置の有効直径

d 焦点絞りの直径

f

光学装置の焦点距離

μ 半拡散角度

s

アークAから光学装置までの距離

s' 光学装置からアークAの実像A'までの距離

図G.1−光学装置

G.2

測定用の光学装置を図G.1に示す。

測定用の光学装置は,アークAの実像A'をM=s'/s=20の倍率となるようにスクリーン上へ投射する。

G.3

測定用の光学装置は,無収差で,かつ,色収差があってはならない。測定用の光学装置の焦点距離f

のところで絞り板dは,観察方向とほぼ平行にアークの投影像が生じるようにする。半拡散角度をμ=0.5°

以下にするために,測定用の光学装置の焦点距離を基準とした焦点絞りの直径はd=2 f tan(μ) 以下とする。

G.4

測定用の光学装置の有効直径Dは,次の式を満たさなければならない。

D=(1+1/M)d+c+(b1+b2)/2 (c,b1及びb2は,関連するデータシートを参照)

G.5

スクリーン上の目盛は,電極の位置の測定ができなければならない。装置の校正は,平行なビーム

をもつ別の投影機を使って基準器の影をスクリーンに投影することで可能である。この基準器は,基準軸

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165

C 7506-1:2015

と基準面に平行で基準面から“e”の距離に平面を示さなければならない(eは,関連するデータシートを

参照)。

G.6

スクリーンの平面上に受光器は,ディスチャージランプの基準面から“e”の距離にある平面に相当

する線上を垂直方向に可動できるように設置しなければならない。この受光器は,人間の眼と同じ相対分

光感度ももたなければならない。受光器のサイズは,水平方向で0.2M mm以下,垂直方向で0.025M mm

以下でなければならない(M=倍率)。

G.7

測定可能な移動範囲は,アーク曲がりr及びアーク拡散sの要求寸法が測定できる程度でなければな

らない。

注記 この方法は,測定方法の一例である。同等の測定精度をもつ方法である場合,それを使用して

もよい。

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166

C 7506-1:2015

附属書H

(規定)

ディスチャージランプの電気的・光学的特性の測定方法

H.1 一般

始動・立ち上がり・高温再始動の試験及び電気的・光学的特性を測定するとき,ディスチャージランプは

周囲温度25 ℃±5 ℃の大気中で点灯する。

H.2 電子安定器

全ての試験及び測定は,ディスチャージランプの製造業者によって提供された電子安定器によって行う。

H.3 点灯姿勢

点灯姿勢は,リード線を下にして水平±10°以内とし,エージング及び試験の姿勢も同じとする。

ディスチャージランプが間違った方向で点灯された場合には,測定を始める前に再度エージングを行う。

エージング及び測定の間,基準軸に同心円32 mmの直径及び60 mmの長さの円筒内に導電性の障害物を

近付けてはならない。さらに,浮遊磁界を避ける。

H.4 エージング

全ての試験は,次のスイッチサイクルからなるエージングを15サイクル以上行ったディスチャージラン

プで行う。

スイッチサイクル:45分点灯−15秒消灯−5分点灯−10分消灯

H.5 供給電圧

全ての試験は,関連するデータシートに示す試験電圧で行う。

H.6 始動試験

始動試験は,24時間以上未点灯の状態で放置したディスチャージランプで行う。

H.7 立ち上がり試験

立ち上がり試験は,試験前1時間以上未点灯で放置したディスチャージランプで行う。

H.8 高温再始動試験

試験電圧で15分間点灯した後,関連するデータシートに示す時間消灯し,再度スイッチを入れたときに

点灯しなければならない。

H.9 電気的・光学的試験

測定前に,ディスチャージランプを15分間点灯し,安定な状態にする。

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C 7506-1:2015

H.10 色度

ディスチャージランプの色度は,CIE色度座標を示す±0.002の精度をもった測定装置を用いて積分球

内で測定する。

附属書J

(参考)

自動車用及び自転車用電球の適用一覧

(対応国際規格に関する記述を削除)

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168

C 7506-1:2015

附属書K

(規定)

色の耐久性試験条件

K.1 一般

色の耐久性試験は,信号灯に使用するための着色電球に適用する。

試験条件及び試験架台は,表K.1及び表K.2による。

表K.1−耐久性測定のための試験条件

白熱電球

試験条件

黄赤

使用方法

点滅a)

図K.5

点滅・連続

図K.6

連続

点滅・連続b)

図K.7

黄赤

図K.8

注a) シングルフィラメント電球(連続点灯のシングルフィラメント電球を

含む)

b) ダブルフィラメント電球

表K.2−試験架台

白熱電球の最大電力Pmax(W)a)

試験架台

注記 試験架台:寸法は,表K.3参照。

注a) 電力値は,試験電圧での値とする。

ダブルフィラメント球を同時点灯して評価するときは,その合計値

とする(一般的な電力値は,この規格又は対応国際規格のデータシ

ート,及びUN規則No.37のデータシートを参照するとよい。)。

K.2 エージング

電球は,その試験電圧で60分±5分間エージングする。ダブルフィラメント電球の場合は,互いのフィ

ラメントでそれぞれエージングする。

エージング中に故障したときは,新しい電球に交換し再度エージングをする。

K.3 点灯電圧

電球は,関連する電球データシートに規定する試験電圧で点灯する。

K.4 取付け位置

電球は,試験棚で扱う。

試験棚は,環境試験室(温度及び相対湿度を管理できる場所)内で水平に設置する(各試験棚の温度及

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169

C 7506-1:2015

び相対湿度はK.6による。)。空気の循環を促進するために,ファンを使用するのが望ましい。

試験棚は,電球がファンに面さないように設置する。

K.5 試験架台

試験架台は,図K.1,図K.2及び表K.3に規定する空間をもち,前部及び底部は開いたものとする。

その対面(後部及び上部)は,厚さ1 mmのステンレス鋼で覆う。側面部の総厚みは,1 mmとする。

電球は,図K.1及び図K.2のように,電球軸及びフィラメント水平軸の両方を規制するソケットに取り

付ける。

耐熱性のないソケットの場合には,定めた電球の位置に別の手段を付加してもよい。

図K.1−側面図

図K.2−正面図

表K.3−試験架台及びフィラメント中心の適用寸法

単位 mm

試験架台

表中a〜eは,図K.1及び図K.2による。

K.6 試験サイクル

電球は,環境試験室で次の試験を10サイクル行う。1サイクル24時間でその詳細条件を表K.1,表K.2,

表K.4,表K.5及び図K.3〜図K.8に示す。

表K.4−1サイクル内の切替タイミング

単位 h

開始

終了

tx

切替えポイント

数値 開始からの経過時間(h)

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170

C 7506-1:2015

図K.3−温度サイクル

図K.4−相対湿度サイクル

表K.5−点灯条件

モード

点灯条件

呼称

消灯

消灯モード

90回/分(点灯:消灯=1:1)で15秒点灯/15秒消灯

断続モード

90回/分(点灯:消灯=1:1)の連続点灯

点滅モード

5分点灯/消灯

中断モード

連続点灯

点灯モード

図K.5−点滅試験点灯サイクル(黄赤)

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171

C 7506-1:2015

図K.6−点滅・連続試験点灯サイクル(赤)

図K.7−連続試験点灯サイクル(白)

図K.8−点滅・連続試験点灯サイクル(黄赤)

K.7 補足

電球は,(10サイクルの)試験後,室温23 ℃±2 ℃で2時間以上消灯させる。

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C 7506-1:2015

附属書JA

(規定)

受渡検査及び抜取検査方式

JA.1 受渡検査

受渡検査は,要求があるときに限り,次のa)〜j)の項目について同一仕様の試験品で検査を行い,表JA.1

を満足しなければならない。ただし,g)及びh)については,別の試験品で行う。

なお,c)〜i)は受渡当事者間の協定によって省略することができる。

a) 寸法(測定箇所は,受渡当事者間の協定による。)

b) 外観

c) 口金接着強さ

d) 初特性

e) 寿命

f)

光束維持率

g) 耐振性

h) ガラス球強度

i)

j)

表示

JA.2 抜取検査方式

受渡検査における抜取検査方式は,表JA.1による。ただし,受渡当事者間の協定によってもよい。

表JA.1−抜取検査

試料の大きさ

合格判定個数b)

品質基準

寸法

JIS C 7506-1の2.5による。

外観

JIS C 7506-1の2.3による。

口金接着強さ

JIS C 7506-2の2.2による。

初特性

寿命a)

JIS C 7506-1の2.7による。

JIS C 7506-2の2.3による。

検査項目

JIS C 7506-2の2.4による。

光束維持率

JIS C 7506-2の2.5による。

耐振性

JIS C 7506-2の2.6による。

ガラス球強度

JIS C 7506-2の2.7による。

JIS C 7506-1の2.4.1による。

表示

JIS C 7506-1の2.2による。

注a) Tc寿命,B3寿命の試験は,同一の電球を用いて検査してもよい。

b) 合格判定個数は,不合格の個数で表している。

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173

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C 7506-1:2015

附属書JB

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS C 7506-1:2015 自動車用電球類−第1部:寸法,電気的・光学的初特性

Amendment 4:2009及びAmendment 5:2012

(I)JISの規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号

及び題名

1.1 適用

範囲

1.3 用語

及び定義

1.4 電球

類のデー

タシート

の付番方

法及び形

2.2 表示

内容

国際規格

番号

(III)国際規格の規定

箇条番号

内容

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

削除

技術的差異の内容

認可制度に関する記述を削除。 現時点では認可制度がないため。

自動車電球類の試

験方法,基本的互換

性について規定

自動車電球類の試験方

法,基本的互換性,認可

制度について規定

主な用語の定義

主な用語の定義

削除

認可制度に関する用語を削除。 現時点では認可制度がないため。

1.4.1電球類のデー

タシートの付番方

1.4.2電球類の形式

データシートの付番方法

変更

JISの付番方法に変更。

2.2.1電球の表示

電球の表示

追加

2.2.1.1b)形式に関する修正項 国内慣習のため。

目を追記。

包装の表示を追加。

附属書D(R2)と附属書F(HB1) 我が国で使われない品種のため。

に関する記述を削除。

(データシートも削除)

2.2.1A包装の表示

電球の寸法規定,フ

ィラメント形状,長

さ及び位置の定義

並びに測定条件

電球の寸法規定,フィラ

メント形状,長さ及び位

置の定義並びに測定条件

光学的品質の検査

削除

認可制度に関する記述を削除。 現時点では認可制度がないため。

2.5 電球

の寸法

追加

削除

対応国際規格以外の電球の需要

は減少傾向にあるものの,まだ需

要があるため,JIS独自の付番方

法に従った。

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174

C 7506-1:2015

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

内容

(III)国際規格の規定

箇条番号

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

内容

箇条ごと

の評価

削除

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

試験用電球及び白

色光を発する試験

用電球のガラス球

について規定

試験用電球及び白色光を

発する試験用電球のガラ

ス球について規定

2.10 非交

非交換式電球の要

換式フィ 求事項について規

ラメント

電球

3.7.2 光束 ディスチャージラ

ンプの光束の要求

事項について規定

非交換式電球の要求事項

について規定

削除

適合性についての記載を削除。 対象となる国内法規がないので,

適合性に関する規定は必要ない

ため。

ディスチャージランプの

光束の要求事項について

規定

変更

黄色光をうすい黄(淡い黄)に

置き換えた。

UN規則では淡い黄であるため。

3.8 色

ディスチャージラ

ンプの発光色の色

度範囲について規

ディスチャージランプの

発光色の色度範囲につい

て規定

変更

黄色光をうすい黄(淡い黄)に

置き換えた。

UN規則では淡い黄であるため。

4 抜取検

査方式

抜取検査方式の規

選択

附属書JAに示す方法も認め

る。

削除

国内慣習のため。

追加

対応国際規格品以外の電球を

追加。

対応国際規格以外の電球の需要

は減少傾向にあるものの,まだ需

要があるため。

変更

日本でほとんど使用していな

い電球類のデータシートを削

除し,表3Bでリスト化。

我が国ではほとんど使用実績が

ない電球のため。

非交換式電球について

は,それを使用するUN

規則を参照

5 電球類

の一覧表

及びデー

タシート

表3A 電球類のデー

タシートの一覧表

(対応国際規格以

外品)

表3B 電球類の一覧

表(対応国際規格

品)

削除

黄赤の試験用電球の色の収束

に関する記載を削除。

UN規則では,既に削除されてい

るため。

単なる情報であるため。

箇条番号

及び題名

2.9 試験

用電球

国際規格

番号

(I)JISの規定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(I)JISの規定

箇条番号

及び題名

附属書C

(規定)

附属書D

(規定)

附属書F

(規定)

附属書J

(参考)

附属書JA

(規定)

内容

国際規格

番号

(III)国際規格の規定

箇条番号

内容

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

変更

対応するJISに置き換えた。

実質的な差異はない。

削除

削除

我が国では使われない電球のた

め。

我が国では使われない電球のた

め。

単なる情報であるため。

技術的差異の内容

電気的・光学的初特

性の試験条件につ

いて規定

附属書C 電気的・光学的初特性の

試験条件について規定

附属書F

HB1電球の内部要素の測

定方法

削除

削除

附属書J

削除

削除

受渡検査及び抜取

検査方式の規定

自動車用及び自転車用電

球の適用一覧

追加

従来のJISから存在する方法

とした。

附属書D R2電球の内部要素の測

定方法

C 7506-1:2015

国内慣習のため。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60809:1995,Amd.1:1996,Amd.2:2002,Amd.3:2004,Amd.4:2009,Amd.5:2012,MOD)

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

− 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。