2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 7550:2014

追補1のまえがき

このJIS C 7550の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

JIS C 7550:2011を改正した内容だけを示すものである。

JIS C 7550:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 7550:2014となる。

(1)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 7550:2014

ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性

(追補1)

Photobiological safety of lamps and lamp systems

(Amendment 1)

JIS C 7550:2011を,次のように改正する。

箇条2(引用規格)のJIS C 7523 家庭用小形電球を,JIS C 7523 家庭用小形白熱電球に置き換える。

箇条4(リスク評価方法及びリスクグループ)の表1(リスク,リスク評価試験項目及び記号)の注a)を,

次の文に置き換える。

注a) 光源は,6.4で規定した測定距離における視角が0.011 rad未満のものとする。放射照度の測定

視野は,0.011 radに限定する。

箇条5(リスク評価試験項目)の5.4(小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間)

を,次の文に置き換える。

5.4

小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間

小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間は,次の式によって求める。

700

E

B

E

(

λ

) B

(

λ

)

λ

λ

300

t=

max

10

2

E

B

ここに,

EB: 小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度

(W・m−2)

E (λ): 測定視野を0.011 radに限定した分光放射照度

(W・m−2・nm−1)

B (λ): 青色光傷害作用関数

Δλ: 波長幅(nm)

tmax: 露光許容時間(s)

注記 対応国際規格では,小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度の時間積分の限界値(免

除グループ)を,102 J・m−2としている。

青色光傷害作用関数B (λ) を図2に,数値表を表5にそれぞれ示す。表5に規定する波長以外のデータ

を使用する場合は,対数補間によって求める。

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C 7550:2014

箇条6(試験方法)の6.4(分光放射照度の測定方法)c) を,次の文に置き換える。

c) 測定視野は,1.4 rad(測定方向に対して±40゜の角度)とする。ただし,光源が十分見込める場合は,

1.4 rad未満でもよい。

注記1 小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度の測定視野は,0.011 radである。

箇条6(試験方法)の6.4(分光放射照度の測定方法)d) を,次の文に置き換える。

d) 測定装置は,標準光源などによってトレーサビリティを確保する。

注記2 計量法に基づく校正事業者登録制度[Japan Calibration Service System(JCSS制度)]の要件

を満たした校正機関(登録事業者)において校正を受けることなどによって,国家標準と

のトレーサビリティが確保されていることが望ましい。

附属書JA(光源の大きさの測定方法)の表JA.1(特定部位を光源の大きさとみなす一般照明用光源及び

その形状)の光源の種類の電球及びハロゲン電球の適用規格欄の“JIS C 7523(家庭用小形電球)”を,“JIS

C 7523(家庭用小形白熱電球)”に置き換える。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 7550:2014

附属書JD(参考)(JISと対応国際規格との対比表)の5.4(小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間)の記載を,次に置き

換える。

(I)JISの規定

箇条番号

及び題名

内容

5 リスク

評価試験

項目

5.4 小形光源の青色

光による網膜傷害の

実効放射照度及び露

光許容時間

国際規格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号

内容

青色光による網膜傷害の

露光限界−小形の光源

箇条ごと

の評価

追加

変更

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

分光放射照度の測定視野を

0.011 radに限定する規定内容

を補足したものであり,技術的

差異はない。

規定項目を明確にするためであ

り,問題ない。

記載内容を変更しているが,規

定内容は同一であり,技術的差

異はない。

規定項目に直接関係のない冗長な

表現を見直し,規定項目を明確に

するためであり,問題ない。