JIS
に対応する国際規格との対比表
蛍光ランプ用グロースタータ−
及び
蛍光ランプ用グロースタータ−一般及び安全性要求事項
一般及び安全性要求事項
対比項目
の規定内容
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
と国際規格との相違点
と国際規格との整合
号
が困難な理由及び今後の
規定項目
対策
適用範囲
○ 予熱形蛍光ランプ用の互換
性を有するグロースタータ。
引用規格
定義
及び
を引用。
用語を定義。
と一致
同上
同上
規格を引用。
用語を定義。
一 般 要 求 事 ○ 使用者や周囲に危険を及ぼ
さない設計・組立であること
項
を規定。
試 験 の た め ○ 形式試験,周囲温度,試験順
序を規定。
の一般要求
事項
同上
と一致。
形口金付スタータと
形口 日本では,
規格にない
金付スタータを追加定義。 形口金付スタータが普及し
ている。
同上
と一致。
表示
同上
○ 製品の表示を規定。
規格には,包装の表示に 安全確保のための,最低限の
関する規定はない。
包装表示は必要である。
同上
と一致。
同上
と一致。
偶 発 的 電 撃 ○ スタータ外郭の電撃に対す
る保護を規定。
に対する保
護
同上
と一致。
高 湿 状 態 で ○ 高湿での試験方法,絶縁抵抗
を規定。
の絶縁抵抗
同上
と一致。
絶縁耐力
同上
と一致。
○ 製品及び包装の表示を規定。
安全性に関
する要求事
項
形式試験試料 ○ 形式試験の試料数について
数
規定。
合格条件
○ 合格条件について規定。
○ 耐絶縁試験方法と絶縁耐力
を規定。
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
号
と国際規格との相違点
規定項目
寸 法 及 び 口 ○ 寸法及び口金を規定。
金
形口金付及び
形口金付
形口金付スタータの寸法及 日本では,
規格にない
び口金の規定を追加。
形口金付スタータが普及し
また,合否判定用のゲージを ている。
測定器でもよいとした。
また,
では,ゲージによ
る確認が規定されているが,
では規定していない。こ
の理由として,ゲージの精度
が精密なため製作が難しく,
校正も困難であり,
でも
見直し検討されている。
形口金付スタータの口金接 日本では,
規格にない
着強度を追加。
形口金付スタータが普及し
ている。
口 金 接 着 強 ○ 口金接着強度を規定。
度
形口金付及び
形口金付
同上
○ 口金接着強度を規定。
形口金付
機械的強度
○ 機械的強度を規定
形口金付及び樹脂ケースの
形口金付
同上
○ 機械的強度を規定。
形口金付
樹脂ケースの
形口金付ス 同上
タータの規定を追加。
接続
○ 電気的接続について規定。
耐 熱 性 及 び ○ 耐熱試験,ボールプレッシャ
耐火性
ー試験,グローワイヤ試験に
ついて規定。
表示の質
○ 製品マークの強度について
規定。
雑 音 防 止 コ ○ 容量,耐湿試験,耐火試験に
ついて規定。
ンデンサ
動 作 時 間 制 ○ 耐熱試験について規定。
限機能付ス
タータの加
熱
同上
同上
と一致。
と一致。
同上
と一致。
同上
と一致。
同上
と一致。
○ 寸法を規定。
形口金付
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
対比項目
の規定内容
JIS
に対応する国際規格との対比表(続き)
JIS
に対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
の規定内容
国 際 規 格 番
国際規格の規定内容
号
と国際規格との相違点
規定項目
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
照 明 器 具 設 計 ○ ケース温度規制,E 形口金付
のための指示
スタータの誤使用に関する
指示
○ ケース温度規制に関する指示。
附属書
○ 安定器の始動条件,定格電
寿 命 試 験 に
圧,予熱電流などを規定。
使用する安
定器
クラス
蛍 ○ クラス
蛍光ランプ照明器
具用スタータについて規定。
光ランプ照
明器具用の
スタータ
同上
○ 安定器の始動条件,定格電圧,予 ≠ 安定器の定格電圧が異なる。 電源電圧が異なるため。
熱電流などを規定。
同上
○ クラス
蛍光ランプ照明器具用
合否判定用のゲージを測定
と同じ。
スタータについて規定。
器でもよいとした。
照 明 器 具 設 ○
8.と同じ。
計のための
指示
同上
8.と同じ。
なし
なし
規定なし
規定なし
包装の表示
受渡検査
○ 包装の表示について規定。
○ 受渡検査について(参考)とし
て追加。
のスタータソケットと 日本では,
規格にない
の白熱電球ソケットを同 形口金付スタータが普及し
一照明器具に取り付ける場 ている。
合の,誤使用防止に関する指
示を追加。
ADP 8.と同じ。
8.と同じ。
6.と同じ。
6.と同じ。
には形式検査しかなく, 日本の商習慣上必要。
実際上必要となる受渡検査
を参考として追加。
備考1.
対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合を示す。
2.
対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。
≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。
ADP
:JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,JIS として必要な規定内容を追
加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。
≠ :JIS は,国際規格と技術的内容が同等でない。ただし
ADP
に該当する場合を除く。
− 該当項目がない場合。