C 8105-2-9:2017

追補1のまえがき

このJIS C 8105-2-9の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業

大臣がJIS C 8105-2-9:2011を改正した内容だけを示すものである。

JIS C 8105-2-9:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8105-2-9:2017となる。

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日本工業規格

JIS

C 8105-2-9:2017

照明器具−第2-9部:

写真及び映画撮影用照明器具に関する

安全性要求事項(アマチュア用)

(追補1)

Luminaires-Part 2-9: Particular requirements-

Photo and film luminaires (non-professional)

(Amendment 1)

JIS C 8105-2-9:2011を,次のように改正する。

9.1(適用範囲)の最初の文を,次の文に置き換える。

この規格は,独特のランプ指定による低封入圧ハロゲン電球を含めて,白熱電球及び/又はLED光源を

用いる写真及び映画撮影用照明器具(アマチュア用)(以下,照明器具という。)であって,電源電圧250 V

以下で使用するものの安全性要求事項について規定する。

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C 8105-2-9:2017

低封入圧ハロゲン電球

を含めて,電源電圧

250 V以下で使用する

白熱電球及び/又は

LED光源を用いる写

真及び映画撮影用照明

器具(アマチュア用)

適用範囲を,電源電圧,

光源の種類によって規

定。

光源の種類は,白熱電球

に限定。

追加

光源の範囲をLED光源を含む

範囲に拡大した。

我が国の市場を考慮して,対応国

際規格の改正予定事項を先取り

した。

9.1 適用

範囲

附属書JA(JISと対応国際規格との対比表)の“9.1 適用範囲”の記載を,次の行に置き換える。