2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 8105-5:2014

追補1のまえがき

このJIS C 8105-5の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大

臣がJIS C 8105-5:2011を改正した内容だけを示すものである。

JIS C 8105-5:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8105-5:2014となる。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 8105-5:2014

照明器具−第5部:配光測定方法

(追補1)

Luminaires-Part 5: Gonio-photometric methods

(Amendment 1)

JIS C 8105-5:2011を,次のように改正する。

箇条5(配光測定装置の要求事項)の5.6(電気計器及び電気回路)を,次の文に置き換える。

5.6

電気計器及び電気回路

電気計器及び電気回路は,表4による。図4に,電気的特性(入力電圧,入力電流及び入力電力)を測

定する回路図の例を示す。

箇条6(配光測定装置の校正)の6.1(一般)を,次の文に置き換える。

6.1

一般

配光測定装置は,装置の構成,用いる受光器の違いなどによって,受光器出力が異なる。そのため,測

定を行う前に,受光器出力を光度又は照度に変換する換算係数を求めなければならない。その方法は,光

度が値付けられた標準光源に基づく,光度の校正(6.2参照),又は照度の校正(6.3参照)のいずれかに

よる。

なお,配光測定装置の種類又は精度によって,全光束測定の不確かさが大きくなる場合は,附属書Aに

規定する全光束が値付けられた標準光源に基づく校正によることができる。

校正に用いる標準光源の目盛は,国家標準とのトレーサビリティが確立されていなければならない。

注記1 標準光源として,JIS C 7526に規定する光度標準電球を用いてもよい。

注記2 測定光路上に平面鏡がある配光測定装置の場合は,6.2によって光度の校正によることが望ま

しい。

箇条8(配光特性及び光束の測定方法)の8.3.1(全光束の測定手順)の“全光束の測定は,a)〜d) による。

配光測定装置の種類又は精度によって,全光束の測定誤差が大きくなる場合は,附属書Aで規定する全光

束が値付けられた標準光源による全光束測定方法による。”を,“全光束の測定は,a)〜d) による。”に置

き換える。

箇条8(配光特性及び光束の測定方法)の8.3.2(ビーム光束の測定)の次に,次の8.3.3を追加する。

8.3.3

効率の測定手順

効率ηt(lm/W)の測定手順は,8.3.1で求めた照明器具の全光束Φt(lm)及び5.6によって測定した入力

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C 8105-5:2014

電力Wt(W)から,次の式で求める。

η

t

=

Φ

t

W

t

ここに,

ηt: 効率(lm/W)

Φt: 全光束(lm)

Wt: 入力電力(W)

箇条10(測定結果の報告)の10.3(測定結果)g) の次に,次のh) を追加する。

h) 効率(光源の全光束に基づいて計算した値,又は照明器具の全光束に基づいて計算した値の別)

箇条10(測定結果の報告)の次に,次の箇条11を追加する。

11

測定の不確かさ

測定の不確かさを評価する場合には,次の範ちゅうの不確かさ寄与成分(標準不確かさ)を含める。

a) 標準光源を含む測定装置及び測定方法に関わる不確かさ(測定装置の検証及び標準光源の校正の不確

かさを含む。)。

注記1 “標準光源”とは,JIS Q 17025に規定する“参照標準”をいう。

b) 光源の点灯条件に関わる不確かさ。

c) 試験方法に関わる不確かさ(測定を行う場合の条件のばらつきなど。)。

注記2 不確かさの評価手順は,ISO/IEC Guide 98-3に記載している。

附属書A(規定)(全光束が値付けられた標準光源による全光束測定方法)を,次に置き換える。

附属書A

(規定)

全光束が値付けられた標準光源による校正

A.1 一般

この附属書は,全光束が値付けられた標準光源による校正方法,すなわち,全光束が値付けられた標準

光源に基づき,受光器出力を光度に変換する換算係数を求める方法を規定する。この附属書は,θφ座標系

を基に規定している。他の座標系は,表1によって鉛直角及び水平角を読み替えて適用する。

A.2 換算係数を求める手順

換算係数を求める手順は,次による。

a) 全光束Φsの標準光源を,全光束の値を校正したときの点灯姿勢で配光測定装置に取り付け,8.2.1の

a)〜d) を準用して,各測定点 (θ, φ) における受光器出力is(θ, φ) を記録する。このとき,8.2.1の照明

器具は,標準光源に読み替えて適用する。

b) 鉛直角θiにおける水平角方向全体の平均受光器出力()

は,次の式によって求める。

s

i

s

(

θ

i

)

=

ここに,

1

m

i

m

×

i (

θ

,

ϕ

)

s

i

j

j

=

1

is (θi, φj): 測定点 (θi, φj) における受光器の出力

m: 鉛直方向における水平角方向の測定点の数

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C 8105-5:2014

c) 受光器出力を光度に変換する換算係数RIは,b) で求めた鉛直角θiにおける水平角方向全体の平均受

光器出力()

及び8.3.1 d) で求める球帯係数Z (θi) から,次の式によって求める。

s

i

R

I

=

Φ

s

n

Z

(

θ

)

×

i (

θ

)

i

s

i

i

=

1

ここに,

RI: 受光器の光度の換算係数

Φs: 標準光源の全光束(lm)

n: 鉛直方向の測定点の数

()

s

i

: 鉛直角θiにおける水平角方向の平均受光器出力

Z (θi): 鉛直角θiにおける球帯係数

注記 標準光源の構造及び標準光源の点灯ジグなどによって,特定方向の光が遮光され,換算係数を

正しく求められない場合には,換算係数に影響を与えないように遮光を低減した点灯ジグを用

いるか,遮光の影響を補正した換算係数を用いることが望ましい。

A.3 標準光源の要求事項

受光器出力を光度に変換する換算係数を求めるために使用する標準光源の目盛は,国家標準とのトレー

サビリティが確立されていなければならない。

注記1 標準光源は,全光束標準電球に限定する必要はなく,十分安定性が確保できる光源の場合,

LED光源を含む一般照明用の光源を用いてもよい。

注記2 標準光源は,測定する照明器具とできるだけ同じ相対配光特性及び相対分光分布をもつ光源

を用いることが望ましい。

参考文献欄の“[6] LM-63-02:2002,Standard File Format for Electronic Transfer of Photometric Data and Related

Information”の次に,次の規格を追加する。

[7] JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

[8] ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression of uncertainty in

measurement (GUM:1995)