2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 8282-2-3:2010
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 2
6 定格······························································································································· 2
7 分類······························································································································· 2
8 表示······························································································································· 3
9 寸法検査 ························································································································· 3
10 感電に対する保護 ··········································································································· 3
11 接地接続の手段 ·············································································································· 4
12 端子及び終端 ················································································································· 4
13 固定形コンセントの構造 ·································································································· 4
14 プラグ及び可搬形コンセントの構造 ··················································································· 5
15 インターロックされたコンセント ······················································································ 5
16 耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性 ················································································ 5
17 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 5
18 接地極の動作 ················································································································· 6
19 温度上昇 ······················································································································· 6
20 開閉容量 ······················································································································· 6
21 通常操作 ······················································································································· 6
22 プラグを引き抜くのに必要な力 ························································································· 7
23 可とうケーブル及びその接続 ···························································································· 7
24 機械的強度 ···················································································································· 7
25 耐熱性 ·························································································································· 7
26 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 7
27 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 ······································· 7
28 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ······························································ 8
29 耐腐食性 ······················································································································· 8
30 絶縁スリーブ付きピンの追加試験 ······················································································ 8
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 10
(1)
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C 8282-2-3:2010
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 8282-2-3:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 8282の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8282-1 第1部:一般要求事項
JIS C 8282-2-1 第2-1部:ヒューズ付きプラグの個別要求事項
JIS C 8282-2-2 第2-2部:機器用コンセントの個別要求事項
JIS C 8282-2-3 第2-3部:固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要
求事項
JIS C 8282-2-5 第2-5部:アダプタの個別要求事項
JIS C 8282-2-6 第2-6部:固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項
JIS C 8282-2-11 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項
(2)
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日本工業規格
JIS
C 8282-2-3:2010
家庭用及びこれに類する用途の
プラグ及びコンセント−
第2-3部:固定配線用のインターロックをもたない
スイッチ付きコンセントの個別要求事項
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−
Part 2-3: Particular requirements for switched socket-outlets
without interlock for fixed installations
序文
この規格は,2006年に第2版として発行されたIEC 60884-2-3を基に作成した日本工業規格であるが,
日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 8282-1:2010 (家
庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格の適用範囲は,JIS C 8282-1の箇条1によるほか,次による。
(第1段落を,次の文に置き換える。)
この規格は,家庭用及びこれに類する用途の屋内用又は屋外用の,定格電圧が440 V以下,定格電流が
32 A以下,接地極付き又は接地極なしの交流専用の,固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付
きコンセントに適用する。
注記101 スイッチ付きコンセントは,JIS C 8282-1によるコンセント及びJIS C 8281-1によるスイ
ッチを組み合わせて作ることができる。
注記102 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60884-2-3:2006,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 2-3:
Particular requirements for switched socket-outlets without interlock for fixed installations
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正してい
る”ことを示す。
2
引用規格
この規格で用いる引用規格は,JIS C 8282-1の箇条2によるほか,次による。
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2
C 8282-2-3:2010
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 8282-1:2010 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60884-1:2002,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−
Part 1: General requirements及びAmendment 1:2006 (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8282-1の箇条3によるほか,次による。
3.101
スイッチ付きコンセント (switched socket-outlets)
コンセントとこのコンセントを制御するスイッチとを工場で組み立てたもの。
3.102
スイッチ付きマルチコンセント (multiple switched socket-outlets)
二つ以上のスイッチ付きコンセントを組み合わせたアクセサリ。各々のコンセントは,各々のスイッチ
で制御する。
3.103
スイッチ (switch)
一つ以上の電気回路の電流を開閉する器具。
3.104
一操作 (one operation)
ある操作位置から他の操作位置への可動接点の移動。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 8282-1の箇条4による。
5
試験に関する一般注意事項
試験に関する一般注意事項は,JIS C 8282-1の箇条5による。
6
定格
定格は,JIS C 8282-1の箇条6によるほか,次による。
6.101 スイッチ付きコンセントのスイッチは,スイッチが制御するコンセントと同等以上の電流定格及び
電圧定格でなければならない。
7
分類
分類は,JIS C 8282-1の箇条7によるほか,次による。
7.2
JIS C 8282-1の7.2によるほか,次による。
7.2.101 スイッチ付きコンセントは,次によって分類する。
7.2.101.1 スイッチの操作方法によって:
− ロータリスイッチ
− タンブラスイッチ
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C 8282-2-3:2010
− ロッカースイッチ
− 押しボタンスイッチ
− コード動作スイッチ
7.2.101.2 中性専用極の開閉の有無によって:
− 中性専用極スイッチ付き
− 中性専用極スイッチなし
8
表示
表示は,JIS C 8282-1の箇条8によるほか,次による。
8.1
JIS C 8282-1の8.1によるほか,次による。
− 該当する場合は,ミニギャップ構造の図記号
8.2
JIS C 8282-1の8.2によるほか,次による。
− ミニギャップ構造 ·············································· m
− 開(オフ)の位置 ·············································· ○
− 閉(オン)の位置 ·············································· |
8.101 電圧相導体を接続する端子は,接続方法が重要でない場合,自明である場合,又は配線図に示して
いる場合を除いて,識別できなければならない。この識別は,文字L又は端子が二つ以上の場合には,L1,
L2,L3などの文字を該当する端子を指し示す矢印とともに用いてもよい。
2極,3極及び4極のスイッチの場合,一つの極に接続される端子は,相互の関係が自明のときを除き,
同種の識別を行い,その他の極を接続する端子の識別と区別しなければならない。
これらの表示は,ねじ又はその他の容易に取外しができる部品に付けてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8.102 2極,3極及び4極のスイッチであって,定格電圧が250 Vを超えるか又は定格電流が16 Aを超え
るスイッチは,操作部の別の位置への動作方向又は実際の位置を明白に示すように表示しなければならな
い。
表示は,スイッチ付きコンセントのカバー又はカバープレートが付けられたとき,スイッチ付きコンセ
ントの正面から分からなければならない。その表示を,カバー又はカバープレートに施した場合,それは,
表示が不正確になる位置に固定できてはならない。
操作部の動作方向を示す表示に,図記号を用いてもよい。
閉(オン)の位置は,明りょうに表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
9
寸法検査
寸法検査は,JIS C 8282-1の箇条9による。
10 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8282-1の箇条10によるほか,次による。
10.101 スイッチ付きコンセントのスイッチを操作するノブ,操作レバー,押しボタン,ロッカー及びこ
れらに類する操作部は,絶縁材料製でなければならない。ただし,可触金属部分を二重絶縁又は強化絶縁
によって機構部の金属部分から分離している場合又はその代替手段として,確実に接地接続している場合
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を除く。
適否は,目視検査並びに箇条17及び箇条21の試験によって判定する。
10.102 充電部から絶縁していないつまみ又はロッカーの軸,軸受のような開閉機構部の金属部分は,外
郭から突き出ていてはならない。
適否は,目視検査及び必要な場合,操作部を取り外したり,破壊して判定する。
注記 操作部を破壊しなければならない場合,適否は,箇条28の試験の後で判定する。
10.103 つまみ又はロッカーの軸,軸受のような開閉機構部の金属部分は,スイッチ付きコンセントを通
常の使用状態に取り付けたとき,可触であってはならない。
また,それらは,金属ボックスに取り付ける埋込形のスイッチ付きコンセントの本体を支持する金属フ
レームを含む可触金属部分及び本体をサポートに固定するねじから絶縁しなければならない。
開閉機構部の金属部分が,27.1に規定する値の2倍以上の沿面距離及び空間距離で充電部から離隔する
場合又はそれを確実に接地接続する場合,追加の要求事項は,適用しない。
適否は,目視検査及び必要な場合,寸法測定並びに箇条17及び箇条20の試験によって判定する。
11 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 8282-1の箇条11による。
12 端子及び終端
端子及び終端は,JIS C 8282-1の箇条12による。
13 固定形コンセントの構造
固定形コンセントの構造は,JIS C 8282-1の箇条13によるほか,次による。
13.101 スイッチは,コンセントの極数に合致した構造でなければならない。ただし,中性専用極スイッ
チなしコンセントの中性極は,除く。
接地極は,極とはみなさない。また,接地回路は開閉してはならない。
スイッチの操作機構の位置は,対応するプラグ又は複数のプラグを正しく差し込んだときに,それを妨
げず,また,スイッチの正しい操作を妨げてはならない。
13.102 ロータリスイッチのノブは,軸又は操作機構部分と確実に連結していなければならない。
ノブは,1分間,100 Nで軸方向に引っ張る。
その後,一方向だけの操作を行うスイッチのノブは,逆回しが可能な場合には,過度の力を加えずに,
ノブを100回逆回しする。
試験中にノブが外れてはならない。
13.103 スイッチの駆動部分は,開放したとき,自動的に可動接点に対応する位置をとらなければならな
い。ただし,押しボタンが一つのスイッチは,操作部は一つの停止位置をとってもよい。
適否は,目視検査及び手で動かしてみることによって判定する。
13.104 スイッチは,可動接点が閉(オン)及び開(オフ)の位置だけに停止する構造でなければならな
い。ただし,可動接点が操作部の中間位置に対応するとともに,固定接点と可動接点との間の絶縁が十分
である場合は,中間位置をとることができる。
適否は,検査によって,又は中間位置がある場合,必要であれば固定接点と可動接点との間に電圧が加
わるように,JIS C 8282-1の17.2の試験を行うことによって判定する。
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C 8282-2-3:2010
13.105 スイッチは,ゆっくり操作したときに著しいアークが発生しない構造でなければならない。
適否は,箇条21の試験の終わりに,更に10回スイッチを操作して判定する。この場合,操作部は,手
で2秒間以上の時間をかけて,一様に動かす。可能な場合は,可動接点を空間位置で停止し,それから操
作部を放す。
試験中,持続するアークが発生してはならない。
13.106 二極以上を操作するスイッチ付きコンセントは,中性専用極スイッチ付き多極スイッチを除いて,
すべての極が実質的に同時に開閉しなければならない。中性極は,その他の極より遅れて閉路したり,そ
の他の極より前に開路してはならない。
適否は,目視検査及び手で動かしてみることによって判定する。
13.107 カバー及びカバープレートが設置のために取外しできる場合,機構部の動作は,カバー及びカバ
ープレートの有無に関係なく,独立していなければならない。
適否は,カバー及びカバープレートを取り付けない状態で,スイッチをランプに直列に接続し,操作部
を過度の力を加えないで,通常使用のように操作して判定する。
試験中,ランプが点滅してはならない。
14 プラグ及び可搬形コンセントの構造
JIS C 8282-1の箇条14は,この規格では適用しない。
15 インターロックされたコンセント
JIS C 8282-1の箇条15は,この規格では適用しない。
16 耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性
耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性は,JIS C 8282-1の箇条16による。
17 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8282-1の箇条17によるほか,次による。
17.1 JIS C 8282-1の17.1によるほか,次による。
(最後の文を,次に置き換える。)
絶縁抵抗は,5 MΩ未満であってはならない。ただし,17.1.1のg)及びh)のものは,2 MΩ未満であって
はならない。
17.1.1 JIS C 8282-1の17.1.1によるほか,次による。
(注記2の後に,次の文を追加する。)
スイッチ付きコンセントのスイッチは,次の部分間の絶縁抵抗を連続して測定する。
f)
スイッチを閉(オン)の位置にして,すべての極と器体との間。
g) スイッチを閉(オン)の位置にして,一つの極と器体に接続したその他のすべての極との間。
h) スイッチが閉(オン)の位置のとき,電気的に接続する端子間を開(オフ)の位置にしたときの端子
間。
f)及びg)で使用する用語“器体”には,可触金属部,埋込形スイッチ付きコンセントのベースを支える
金属フレーム,操作用キー,人が触れる外部部分の外側表面及び絶縁材料製の操作用キーに接触する金属
はく(箔),コードの固定点,スイッチを操作するチェーン又はロッド,固定ねじ(ベース,カバー又はカ
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バープレートを固定するもの),外側にある組立ねじ,接地端子,充電部から絶縁する必要がある機構部の
金属部分などを含む(10.102参照)。
18 接地極の動作
接地極の動作は,JIS C 8282-1の箇条18による。
19 温度上昇
温度上昇は,JIS C 8282-1の箇条19による。
20 開閉容量
開閉容量は,JIS C 8282-1の箇条20によるほか,次による。
スイッチ付きコンセントに組み込まれたスイッチは,十分な開閉容量をもたなければならない。
試験は,図101に示す原理で,通常の操作を模擬した装置で行う。
スイッチは,箇条19の試験のように電線を取り付ける。スイッチは,定格電圧の1.1倍の電圧及び定格
電流の1.25倍の電流で試験する。
試験品は,次の一定の割合で,200回操作する。
− 定格電流が10 A以下のものは,1分間30回
− 定格電流が10 Aを超え,25 A未満のものは,1分間15回
− 定格電流が25 A以上のものは,1分間7.5回
双方向に操作することを意図するロータリスイッチは,操作機構は総回数の半分を一方向に回し,残り
の回数を反対方向に回す。
試験は,交流電流 (cosφ=0.60±0.05) で行う。
試験中に持続するアーク放電を発生してはならない。
試験後,試験品は,その後の使用を妨げるような損傷があってはならない。
21 通常操作
通常操作は,JIS C 8282-1の箇条21によるほか,次による。
スイッチ付きコンセントは,過度の摩耗又はその他の有害な影響を受けることなく,使用時に発生する
電気的,機械的及び熱的ストレスに耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
スイッチは,定格電圧及び定格電流 (cosφ=0.80±0.05) で,箇条20に規定する装置で試験する。
操作回数は,表101による。
表101
定格電流
操作回数
16 A以下のスイッチで交流定格電圧250 V以下
のもの
16 A以下のスイッチで交流定格電圧250 Vを超
えるもの
16 Aを超え,32 A以下のもの
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C 8282-2-3:2010
操作回数は,箇条20による。
双方向に操作することを意図するロータリスイッチは,総回数の3/4を時計方向に操作し,残りの回数
を反対方向に操作する。
試験中,試験品は,適切に機能しなければならない。
試験後,試験品は,箇条17に規定する耐電圧試験及び箇条19に規定する温度上昇試験を行う。試験電
流は,定格電流で行う。
その後,試験品は,次の状態を示してはならない。
− その後の使用を妨げるような摩耗
− 操作部の位置が示されている場合,操作部の位置と可動接点の位置との不一致
− その後の操作ができない,又は箇条10の要求事項に適合しなくなるほどの外郭,絶縁ライニング及び
絶縁隔壁の劣化
− 電気的接続又は機械的接続の緩み
− シーリングコンパウンドの漏出
− スイッチの可動接点の位置ずれ
16.3による湿気処理は,この細分箇条の耐電圧試験の前に行わない。
試験中,試験品には注油しない。
22 プラグを引き抜くのに必要な力
プラグを引き抜くのに必要な力は,JIS C 8282-1の箇条22による。
23 可とうケーブル及びその接続
JIS C 8282-1の箇条23は,この規格では適用しない。
24 機械的強度
機械的強度は,JIS C 8282-1の箇条24による。
25 耐熱性
耐熱性は,JIS C 8282-1の箇条25による。
26 ねじ,通電部及び接続部
ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8282-1の箇条26による。
27 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離
沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離は,JIS C 8282-1の箇条27による
ほか,次による。
27.101 スイッチ付きコンセントに組み込まれたスイッチは,沿面距離,空間距離及びシーリングコンパ
ウンドを通しての絶縁距離が,定格電圧が130 V以上の場合は表102に示す値以上でなくてはならず,130
V未満の場合はJIS C 8282-1の附属書JAを満足しなければならない。
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C 8282-2-3:2010
表102−沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての距離
絶縁距離
沿面距離
1 接点が開いているときの充電部間
2 充電部と充電部から絶縁されることを要求されている機構部の金属部分との間
(10.102参照)
3 可触金属部から絶縁されていることを要求されている機構部の金属部分と次の間
(10.103参照)
− ベース,カバー又はカバープレートを固定しているねじ又は器具
− 埋込形スイッチ付きコンセントのベースを支持している金属フレーム
− 可触金属部
空間距離
4 接点が開いているときの充電部間
5 充電部と充電部から絶縁されることを要求されている機構部の金属部分との間
(10.102参照)
6 可触金属部から絶縁されていることを要求されている機構部の金属部分と次の間
(10.103参照)
− ベース,カバー又はカバープレートを固定しているねじ又は器具
− 埋込形スイッチ付きコンセントのベースを支持している金属フレーム
− 可触金属部
注*
この値は,接点が開いているとき,接点の分離中動かされるミニギャップ構造のスイッチの充電部
では,1.2 mmに減ずる。
適否は,測定によって判定する。
28 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性
絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8282-1の箇条28による。
29 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 8282-1の箇条29による。
30 絶縁スリーブ付きピンの追加試験
JIS C 8282-1の箇条30は,この規格では適用しない。
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C 8282-2-3:2010
図101−スイッチ付きコンセントのスイッチの開閉容量及び平常操作の試験装置の例
参考文献
JIS C 8281-1 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60669-1,Switches for household and similar fixed-electrical installations−Part 1:
General requirements (MOD)
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C 8282-2-3:2010
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JIS C 8282-2-3:2010 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第
2-3部:固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要
求事項
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
内容
沿面距離,空間距離
及びシーリングコ
ンパウンドを通し
ての絶縁距離
国際規格
番号
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
内容
JISに同じ
箇条ごと
の評価
追加
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60884-2-3:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
JISでは,130 V未満の定格に
対して規定を変更した。
IEC規格は,100 Vが考慮されて
いないため,JISでは規定を追加
した。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表