2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)/財団法人日

本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-11:2001,Safety of

transportable motor-operated electric tools−Part 2-11: Particular requirements for mitre-bench sawsを基礎として

用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 9029-1 第1部:一般要求事項

JIS C 9029-2-1 第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-2 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項

JIS C 9029-2-3 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-4 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項

JIS C 9029-2-5 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-6 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項

JIS C 9029-2-7 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項

JIS C 9029-2-8 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-9 第2-9部:マイタソーの個別要求事項

JIS C 9029-2-10 第2-10部:切断機の個別要求事項

JIS C 9029-2-11 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

1A. 引用規格 ······················································································································ 1

2. 定義 ······························································································································ 1

3. 一般要求事項 ·················································································································· 2

4. 試験に関する共通条件 ······································································································ 2

5. 定格 ······························································································································ 2

6. 分類 ······························································································································ 2

7. 表示 ······························································································································ 2

8. 感電に対する保護 ············································································································ 3

9. 始動 ······························································································································ 3

10. 入力及び電流 ················································································································ 3

11. 温度上昇······················································································································· 3

12. 漏えい電流 ··················································································································· 3

13. 無線及びテレビ妨害抑制 ································································································· 3

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性······················································································ 3

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 3

16. 耐久性 ························································································································· 3

17. 異常運転 ······················································································································ 3

18. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 3

19. 機械的強度 ··················································································································· 6

20. 構造 ···························································································································· 6

21. 内部配線 ······················································································································ 6

22. 部品 ···························································································································· 6

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード ···································································· 6

24. 外部導体用端子 ············································································································· 6

25. 接地接続 ······················································································································ 6

26. ねじ及び接続 ················································································································ 7

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 ············································································· 7

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7

29. 耐腐食性 ······················································································································ 7

30. 放射線 ························································································································· 7

附属書 ······························································································································· 13

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS C 0068:1995

日本工業規格

JIS

C 9029-2-11:2006

(IEC 61029-2-11:2001)

可搬形電動工具の安全性−

第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項

Safety of transportable motor-operated electric tools−

Part 2-11: Particular requirements for mitre-bench saws

序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 61029-2-11,Safety of transportable motor-operated

electric tools−Part 2-11: Particular requirements for mitre-bench sawsを基に,技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第

1部:一般要求事項)と併読する規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的

内容を変更するものではない。

備考 マイタベンチソーはこの規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき,木材加工用丸の

こ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第86

号)の適用も考慮する必要がある。

1. 適用範囲 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。

1.1 JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。

この規格は,2.101に規定する,のこぎり刃直径が350 mm以下の,アルミニウムなどの非鉄金属,木材,

これに類する材料を切削するように意図された可搬形マイタベンチソーに適用する。

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

IEC 61029-2-11:2001,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-11: Particular

requirements for mitre-bench saws (IDT)

1A. 引用規格 JIS C 9029-1の1A.による。

2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21

は,この規格による。

2.21 通常負荷 入力(W)が定格入力に等しくなるように,スピンドルにトルクをかけて工具を連続運

転したときに得られる負荷。

備考 通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づいている。

2.101 マイタベンチソー 回転するのこぎり刃で,アルミニウムなどの非鉄金属,木材又はこれに類する

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

材料を切削するように意図した工具。これには,フェンスに押し付けて手で送る工作物を,支持及び位置

決めする下テーブルと,のこぎり刃の方へ手で送る工作物を支持及び位置決めし,溝穴から突き出した回

転のこぎり刃によって工作物を切断する上テーブルとの二つのテーブルが備えられる。

のこぎり刃は,テーブルの上につり下げられたアームに取り付けられていて,そのアームは一般にマイ

タソーサポートフレームに又は直接ソーテーブルに揺動可能に取り付けられている。場合によっては,の

こぎり刃の切断動作の後にスライド運動が続くこともある(図108,図109及び図110参照)。

2.102 下テーブル マイタソーとしての作業を行うために用いるテーブル。

2.103 上テーブル ベンチソーとしての作業を行うために用いるテーブル。

3. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。

4. 試験に関する共通条件 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。

5. 定格 定格は,JIS C 9029-1の5.による。

6. 分類 分類は,JIS C 9029-1の6.による。

7. 表示 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。

7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。

マイタベンチソーには,次の表示を付けなければならない。

− 定格のこぎり刃直径

− 定格無負荷速度

− のこぎり刃の回転方向の表示

− ベンチソー作業における最大切込み深さ能力

様々な無負荷速度に変更できるマイタベンチソーには,速度変更方法の詳細及び結果として得られる無

負荷速度を調整手段の近くに表示しなければならない。この表示は,略図などで行ってもよい。

7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。

刃の回転方向を,スピンドル軸の近くの固定部に刃を交換するときに見える,浮出し矢印若しくは彫込

み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によって,表示しなければならない。

7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。

取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。

− 損傷又は変形したのこぎり刃を用いてはならない。

− ガードが所定位置にない限り,マイタベンチソーを用いない。

− 刃口板は,摩耗したら交換しなければならない。

− 切断できる材料の仕様。

− 推奨された工作物以外の切断にマイタベンチソーを用いない。

− 必ず製造業者推奨のこぎり刃を用いなければならない。

− マイタベンチソーを使うときには,集じん装置に接続しなければならない。

− 切断する材料に応じて,のこぎり刃を選択しなければならない。

− 最大切込み深さ。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

− 長尺物の支持方法。

− ダブルベベル切削が可能な場合の,安全に関する追加指示。

− 工作物をのこぎり刃から送り出すには,押し棒を用いなければならない。

− 割刃の使い方及び適正な調整の仕方。

− 上部のこぎり刃ガードの使い方及び適正な調整の仕方。

− ベンチモードにおいて,溝穴を付けるときには注意しなければならない。

− マイタモードにおいて,のこぎり刃の上部が完全に覆われていることを確認する。

− ベンチモードにおいて,アームが所定位置に確実に固定されていることを確認する。

− べベル切断を行うとき,アームが確実に固定されていることを確認する。

− 上テーブルが,選択した高さに確実に固定されていることを確認する。

備考 略図を用いて動作モードを示すことができる。

8. 感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。

9. 始動 始動は,JIS C 9029-1の9.による。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。

12. 漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。

13. 無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。

16. 耐久性 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。

17. 異常運転 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。

17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。

備考 マイタベンチソーは,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。

18. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。

18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。

マイタベンチソーには,工具を用いないと取り外すことができない,適切なガード装置を付けなければ

ならない。

ガード装置は,18.1.101の要求事項に適合しなければならない。

備考 規定されたものと同等に有効,かつ,確実な場合は,必要な機械的安全度を達成する他の手段

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

も許容する。

18.1.101 ブレードガード

18.1.101.1 マイタモード ブレードガードを,マイタベンチソーの一部として設けなければならない。

のこぎり刃の切断作業を行わない部分は,ガード装置(すなわち,ベンチソーガード,リップフェンス)

によって完全に囲わなければならない。

のこぎり刃の残りの部分は,のこぎり刃の歯の両面をカバーする可動ガードを装備しなければならない。

また,のこぎり刃を工作物から引っ込めたときには,自動的に休止位置へ戻らなければならない。

ガードは,マイタベンチソーが使用できるあらゆるマイタ及びベベル位置で,前記の要求事項に適合し

なければならない。

可動ガードは,次のとおりでなければならない。

− のこぎり刃を完全に囲うU字形構造(図101参照)。

又は,

− のこぎり刃の歯の両側を保護する開放形構造(図102参照)。

適否は,目視検査及び図103のテストプローブを,あらゆる可能な位置に適用することによって判定す

る。

いずれの場合にも,可動ガードは,少なくともフェンスF(図101及び図102参照)の前面ののこぎり

刃部分を保護しなければならない。また,マイタベンチソーが休止位置にあるときには,手で持ち上げる

ことができないようにする阻止機構をもたなければならない。

適否は,次の試験で判定する。可動ガードは,下テーブルに垂直に,かつ,のこぎり刃の軸を通る100 N

の力を加える。図103のテストプローブを用いるときは,のこ歯への接近が可能であってはならない。

18.1.101.2 ベンチモード マイタベンチソーは,テーブルの上にのこぎり刃の上部及び正面用に関するガ

ードをもたなければならない。また,そのガードは調整可能なガード,自動ガード又はそれらの組合せと

することができる。

このガードは,テーブルの最高位置に設定したときに,のこぎり刃を取り囲む設計でなければならない

(図110)。

ガードは,接触した場合に,のこぎり刃の損傷が最小限に抑えられる材料(例えば,アルミニウム,木

材,プラスチック)製でなければならない。

ガードは,のこぎり刃との接触ができる限り回避されるように,製作及び固定しなければならない。

ガードが,透明でない材料で作られているときには,のこぎり刃の平面に合わせた切込線標識を付けな

ければならない。

ガードが,割刃によって直接支持されない構造である場合,ガードの支持体の厚さが割刃の厚さ以下で

ある場合に限り,支持体を割刃と一直線に配置してもよい。

調整可能なガードは,工具を用いずに調整可能でなければならないが,必要とされる保護を行うために

必要な位置に固定可能でなければならない。

自動ガードは,次のことを自動的に行わなければならない。

a) 切断する工作物が,のこぎり刃の方向へ進むにつれて工作物と接触することによって開く。

b) 工作物が切断されている間,工作物の上面と接触し続けてのこぎり刃の両側を少なくとも歯元まで及

び少なくとも工作物の上面と割刃の間を遮へいする。

c) 工作物が,ガードを通り過ぎると閉位置に戻る。

のこぎり刃のあらゆる切込み深さで,テーブルの下の可動部に触れることができてはならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

適否は,JIS C 9029-1の図1に規定するテストフィンガを用いて判定する。

18.1.102 テーブル テーブルののこぎり刃用の溝は,できる限り小さくすべきであり(図104参照),の

こぎり刃がテーブルを通過するのこぎり刃の周囲の区域は,プラスチック,木材又はアルミニウムなどの

軟材製の交換可能なインサートでなければならない。

適否は,目視検査及び測定によって判定する。

18.1.102.1 下テーブル 下テーブルは,溝のすぐ近くの区域で工作物が支持される設計でなければならな

い。

適否は,目視検査によって判定する。

下テーブルには,フェンスを付けなければならない(図101及び図102のF参照)。

フェンスは,テーブルの全長に及んでいなければならない。また,高さが最大切込み深さの0.5倍以上

でなければならない。

18.1.102.2 上テーブル ベンチモードにおいて,工作物を支持するためのテーブルは,図105に適合し,

また,調整可能な場合は,選択した位置に確実に固定される設計でなければならない。

18.1.103 割刃 マイタベンチソーには,ベンチモードにおいて割刃を装備しなければならない。

割刃は,しっかりと固定され,切断溝を自由に通れるようにのこぎり刃の平面に合わせて配置しなけれ

ばならない。

切込み深さを調整したときに,のこぎり刃に対する割刃の位置が変化してはならない。

割刃及びそのホルダは,定格切込み深さの100 %と90 %との間の切込み深さを生じるすべてののこぎ

り刃直径について,次の条件に適合するように割刃を調整できる設計でなければならない。

a) 上テーブルの上では,割刃とのこぎり刃の歯付きリムとの間の半径方向距離が,設定された切込み深

さで,どの点でも5 mm以下でなければならない。

b) 割刃の先端が,図106に示されているように,歯頂から5 mm以内でなければならない。

割刃は,のこぎり刃が切断する溝の幅よりも厚くても,刃の胴部よりも薄くてもならない。

割刃は,硬度が43 HRC±5 HRCでなければならない。

適否は,目視検査及び測定によって判定する。

18.1.104 リップフェンス マイタベンチソーには,ベンチモードの場合にリップフェンスを付けなけれ

ばならない。

リップフェンスの案内面の最小高さは,少なくとも最大切込み深さに等しくなければならない。

リップフェンスは,テーブルの前部からのこぎり刃を越えるところまで延びていなければならない(図

110参照)。

適否は,目視検査及び測定によって判定する。

18.1.105 クロスカットフェンス マイタベンチソーは,クロスカットフェンスを備えて提供してもよい。

クロスカットフェンスの取付方法は,フェンスが定位置からもち上げられたり,外れたりすることがない

ようにしなければならない。

クロスカットフェンスとのこぎり刃との間の距離は,12 mmを超えてはならない。

クロスカットフェンスとのこぎり刃との接触が避けられない場合,のこぎり刃に近い部分は回転してい

るのこぎり刃と接触した場合に,破損せず又はのこぎり刃を破損させることがない材料のものでなければ

ならない。

適否は,目視検査及び測定によって判定する。

18.1.106 フランジ のこぎり刃をとめるフランジの直径は,のこぎり刃の直径の少なくとも0.20倍以上

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

でなければならない。

18.1.107 切りくず排出穴の構造は,排出された切粉が使用者の視野を制限しない,又は負傷を引き起こし

そうにないものでなければならない。

18.1.108 マイタモードでは,切削作業後にのこぎり刃が自動的に休止位置へ戻る設計でなければならず,

その位置に自動的に固定されなければならない。

のこぎり刃が自動的に休止位置へ戻るときに,本機がひっくり返ってはならない。

備考 ロック解放装置は,ハンドルを握った手で作動しなければならない。

ベンチモードにおいて,アームは所定位置に固定される構造を備えなければならない。

適否は,目視検査によって判定する。

18.1.109 マイタベンチソーは,下テーブルの下からのこぎり刃に触れることができてはならない。

適否は,目視検査によって判定する。

18.1.110 押し棒を備えてもよい。この場合,押し棒は,工作物を送るために必要な圧力に耐えることがで

きる耐衝撃性材料による構造でなければならない。材料は,例えば,木材又はプラスチック,のこぎり刃

と押し棒とが接触したときに危険を生じないものでなくてはならない。

押し棒の最小寸法は,400 mmとする(図107参照)。

適否は,目視検査及び測定によって判定する。

19. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9029-1の19.による。

20. 構造 構造は,JIS C 9029-1の20.によるほか,次による。

20.18 JIS C 9029-1の20.18によるほか,次による。

テーブルの調整によって,電源スイッチ又は制御装置の操作が影響を受けてはならない。また,スイッ

チ又は制御装置に対する可触性が制限されてはならない。

20.20 JIS C 9029-1の20.20によるほか,次による。

電源遮断の後に電源が復旧したときには,作業者が再度スイッチを入れ直さない限り,のこ刃が自動的

に始動してはならない。製品の電源スイッチは,オンの位置に固定できるものでなければならない。

20.101 のこぎり刃が防護装置によって自動的に保護されないマイタベンチソーについては,スイッチを

切ってから10秒以内にのこぎり刃が停止しなければならない。

20.102 マイタベンチソーは一体式吸入装置又は木材,粉じん,及び切り粉用の外部吸入装置の取付けを

可能にする装置をもたなければならない。

21. 内部配線 内部配線は,JIS C 9029-1の21.による。

22. 部品 部品は,JIS C 9029-1の22.による。

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,

JIS C 9029-1の23.による。

24. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9029-1の24.による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

25. 接地接続 接地接続は,JIS C 9029-1の25.による。

26. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1の26.による。

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1

の27.による。

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1の28.

による。

29. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9029-1の29.による。

30. 放射線 放射線は,JIS C 9029-1の30.による。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

図 101 U字形構造

図 102 開放形構造

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

単位 mm

図 103 テストプローブ

単位 mm

c:最大20

d:最大10

図 104 テーブル内の溝の寸法

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

のこテーブルの最小寸法

のこぎり刃の最大

直径

75又はD/3のい

ずれか大きい方

75又はD/3のい

ずれか大きい方

図 105 のこテーブルの寸法

図106 割刃の位置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

単位 mm

図 107 代表的な押し棒の例

図 108 ベンチモードのマイタベンチソー

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

図 109 マイタモードのマイタベンチソー

図 110 ベンチソーののこぎり刃ガード

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9029-2-11:2006 (IEC 61029-2-11:2001)

附属書

JIS C 9029-1の附属書A〜D及び附属書IAによる。