2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 9219:2011
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS C 9219:2010は改正され,一部が置き換えられた。
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS
C 9219:2011
日本工業規格
貯湯式電気温水器
(追補3)
Electric storage tank water heaters
(Amendment 3)
JIS C 9219:2010を,次のように改正する。
6.25(浸出性能)の表5(浸出性能試験の項目及び浸出基準)を,次の表に置き換える。
注記 今回の改正ではNo.21(トリクロロエチレン)の規定値を改正する。
表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準
試験項目
配管設備の末端に
設置される機器
配管設備の末端以外に
設置される機器
味
異常でないこと
異常でないこと
臭気
異常でないこと
異常でないこと
色度
0.5度以下
5度以下
濁度
0.2度以下
2度以下
カドミウム及びその化合物(*)
カドミウムの量に関して,
0.000 3 mg/L以下
カドミウムの量に関して,
0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,
0.000 05 mg/L以下
水銀の量に関して,
0.000 5 mg/L以下
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,
0.001 mg/L以下
セレンの量に関して,
0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,
0.001 mg/L以下
鉛の量に関して,
0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,
0.001 mg/L以下
ひ素の量に関して,
0.01 mg/L以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,
0.005 mg/L以下
六価クロムの量に関して,
0.05 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,
0.001 mg/L以下
シアンの量に関して,
0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
1.0 mg/L以下
10 mg/L以下
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,
0.08 mg/L以下
ふっ素の量に関して,
0.8 mg/L以下
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
C 9219:2011
表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準(続き)
試験項目
配管設備の末端に
設置される機器
配管設備の末端以外に
設置される機器
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,
0.1 mg/L以下
ほう素の量に関して,
1.0 mg/L以下
四塩化炭素
0.000 2 mg/L以下
0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン
0.005 mg/L以下
0.05 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン
0.000 4 mg/L以下
0.004 mg/L以下
ジクロロメタン
0.002 mg/L以下
0.02 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.004 mg/L以下
0.04 mg/L以下
テトラクロロエチレン
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン(*)
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
ベンゼン
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,
0.1 mg/L以下
亜鉛の量に関して,
1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,
0.02 mg/L以下
アルミニウムの量に関して,
0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,
0.03 mg/L以下
鉄の量に関して,
0.3 mg/L以下
銅及びその化合物
銅の量に関して,
0.1 mg/L以下
銅の量に関して,
1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,
20 mg/L以下
ナトリウムの量に関して,
200 mg/L以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,
0.005 mg/L以下
マンガンの量に関して,
0.05 mg/L以下
塩化物イオン
20 mg/L以下
200 mg/L以下
蒸発残留物
50 mg/L以下
500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
0.2 mg/L以下
非イオン界面活性剤
0.005 mg/L以下
0.02 mg/L以下
フェノール類
フェノールの量に換算して,
0.000 5 mg/L以下
フェノールの量に換算して,
0.005 mg/L以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 0.5 mg/L以下
3 mg/L以下
エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,
0.01 mg/L以下
トリエチレンテトラミンとして,
0.01 mg/L以下
2,4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
0.002 mg/L以下
2,6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
ホルムアルデヒド
0.008 mg/L以下
0.08 mg/L以下
酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
スチレン
0.002 mg/L以下
0.002 mg/L以下
1,2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
1,3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
備考 試験項目は,温水器の接水部分の材料によって,JIS S 3200-7の4.(項目)のとおり選択的に行う。
注(*) 経過措置は,附属書1による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 9219:2011
附属書1[JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定]の2.(経過措置)の附属書1表1(経過措置)を,
次の表に置き換える。
附属書1表1 経過措置
試験項目
経過措置
カドミウム及びその化合物
配管設備の末端に設置される機器については,2012年3
月31日までは0.001 mg/L以下とし,2012年4月1日から
は0.000 3 mg/L以下とする。
トリクロロエチレン
配管設備の末端に設置される機器のトリクロロエチレン
は,2011年3月31日までは0.003 mg/L以下とし,2011
年4月1日からは0.001 mg/L以下とする。
配管設備の末端以外に設置される機器のトリクロロエチ
レンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011
年4月1日からは0.01 mg/L以下とする。