2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9219:2011

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS C 9219:2010は改正され,一部が置き換えられた。

(1)

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS

C 9219:2011

日本工業規格

貯湯式電気温水器

(追補3)

Electric storage tank water heaters

(Amendment 3)

JIS C 9219:2010を,次のように改正する。

6.25(浸出性能)の表5(浸出性能試験の項目及び浸出基準)を,次の表に置き換える。

注記 今回の改正ではNo.21(トリクロロエチレン)の規定値を改正する。

表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準

試験項目

配管設備の末端に

設置される機器

配管設備の末端以外に

設置される機器

異常でないこと

異常でないこと

臭気

異常でないこと

異常でないこと

色度

0.5度以下

5度以下

濁度

0.2度以下

2度以下

カドミウム及びその化合物(*)

カドミウムの量に関して,

0.000 3 mg/L以下

カドミウムの量に関して,

0.003 mg/L以下

水銀及びその化合物

水銀の量に関して,

0.000 05 mg/L以下

水銀の量に関して,

0.000 5 mg/L以下

セレン及びその化合物

セレンの量に関して,

0.001 mg/L以下

セレンの量に関して,

0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物

鉛の量に関して,

0.001 mg/L以下

鉛の量に関して,

0.01 mg/L以下

ひ素及びその化合物

ひ素の量に関して,

0.001 mg/L以下

ひ素の量に関して,

0.01 mg/L以下

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して,

0.005 mg/L以下

六価クロムの量に関して,

0.05 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して,

0.001 mg/L以下

シアンの量に関して,

0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1.0 mg/L以下

10 mg/L以下

ふっ素及びその化合物

ふっ素の量に関して,

0.08 mg/L以下

ふっ素の量に関して,

0.8 mg/L以下

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

C 9219:2011

表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準(続き)

試験項目

配管設備の末端に

設置される機器

配管設備の末端以外に

設置される機器

ほう素及びその化合物

ほう素の量に関して,

0.1 mg/L以下

ほう素の量に関して,

1.0 mg/L以下

四塩化炭素

0.000 2 mg/L以下

0.002 mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.005 mg/L以下

0.05 mg/L以下

1,2-ジクロロエタン

0.000 4 mg/L以下

0.004 mg/L以下

ジクロロメタン

0.002 mg/L以下

0.02 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.004 mg/L以下

0.04 mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.001 mg/L以下

0.01 mg/L以下

トリクロロエチレン(*)

0.001 mg/L以下

0.01 mg/L以下

ベンゼン

0.001 mg/L以下

0.01 mg/L以下

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して,

0.1 mg/L以下

亜鉛の量に関して,

1.0 mg/L以下

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して,

0.02 mg/L以下

アルミニウムの量に関して,

0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物

鉄の量に関して,

0.03 mg/L以下

鉄の量に関して,

0.3 mg/L以下

銅及びその化合物

銅の量に関して,

0.1 mg/L以下

銅の量に関して,

1.0 mg/L以下

ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して,

20 mg/L以下

ナトリウムの量に関して,

200 mg/L以下

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して,

0.005 mg/L以下

マンガンの量に関して,

0.05 mg/L以下

塩化物イオン

20 mg/L以下

200 mg/L以下

蒸発残留物

50 mg/L以下

500 mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

0.2 mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.005 mg/L以下

0.02 mg/L以下

フェノール類

フェノールの量に換算して,

0.000 5 mg/L以下

フェノールの量に換算して,

0.005 mg/L以下

有機物[全有機炭素(TOC)の量] 0.5 mg/L以下

3 mg/L以下

エピクロロヒドリン

0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

アミン類

トリエチレンテトラミンとして,

0.01 mg/L以下

トリエチレンテトラミンとして,

0.01 mg/L以下

2,4-トルエンジアミン

0.002 mg/L以下

0.002 mg/L以下

2,6-トルエンジアミン

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.008 mg/L以下

0.08 mg/L以下

酢酸ビニル

0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

スチレン

0.002 mg/L以下

0.002 mg/L以下

1,2-ブタジエン

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

1,3-ブタジエン

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

備考 試験項目は,温水器の接水部分の材料によって,JIS S 3200-7の4.(項目)のとおり選択的に行う。

注(*) 経過措置は,附属書1による。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

C 9219:2011

附属書1[JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定]の2.(経過措置)の附属書1表1(経過措置)を,

次の表に置き換える。

附属書1表1 経過措置

試験項目

経過措置

カドミウム及びその化合物

配管設備の末端に設置される機器については,2012年3

月31日までは0.001 mg/L以下とし,2012年4月1日から

は0.000 3 mg/L以下とする。

トリクロロエチレン

配管設備の末端に設置される機器のトリクロロエチレン

は,2011年3月31日までは0.003 mg/L以下とし,2011

年4月1日からは0.001 mg/L以下とする。

配管設備の末端以外に設置される機器のトリクロロエチ

レンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011

年4月1日からは0.01 mg/L以下とする。