C 9300-3:2020

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 環境条件························································································································· 2

5 試験······························································································································· 2

5.1 試験条件 ······················································································································ 2

5.2 測定器 ························································································································· 2

5.3 構成部材の適合性 ·········································································································· 2

5.4 形式試験 ······················································································································ 2

5.5 定常試験 ······················································································································ 3

6 電撃の保護 ······················································································································ 3

6.1 絶縁 ···························································································································· 3

6.2 定常作業における電撃からの保護(直接接触) ···································································· 4

6.3 故障状態における電撃からの保護(間接接触) ···································································· 4

6.4 保護規定 ······················································································································ 5

7 温度要求事項 ··················································································································· 5

8 温度保護························································································································· 5

9 異常操作························································································································· 5

10 一次入力への接続 ··········································································································· 5

11 出力 ····························································································································· 5

11.1 定格ピーク電圧 ············································································································ 5

11.2 インパルス電流 ············································································································ 6

11.3 平均エネルギー ············································································································ 8

11.4 溶接回路の静電容量の放電 ····························································································· 9

11.5 追加要求事項 ··············································································································· 9

12 制御回路 ······················································································································ 10

13 危険低減装置 ················································································································ 10

14 機械的要求事項 ············································································································· 10

15 定格銘板 ······················································································································ 10

15.1 一般要求事項 ·············································································································· 10

15.2 詳細 ·························································································································· 10

15.3 記載内容 ···················································································································· 11

16 出力調整 ······················································································································ 11

17 取扱説明書及び注意書き ································································································· 12

(1)

C 9300-3:2020 目次

ページ

17.1 取扱説明書 ················································································································· 12

17.2 注意書き ···················································································································· 12

附属書A(参考)アーク起動及びアーク安定化装置のカップリングシステムの例 ····························· 13

附属書B(参考)定格銘板の例 ······························································································ 14

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 15

(2)

C 9300-3:2020

まえがき

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本溶接協会(JWES)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格

を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格

である。これによって,JIS C 9300-3:2007は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 9300の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 9300-1 第1部:アーク溶接電源

JIS C 9300-3 第3部:アーク起動及びアーク安定化装置

JIS C 9300-5 第5部:ワイヤ送給装置

JIS C 9300-6 第6部:限定使用率アーク溶接装置

JIS C 9300-7 第7部:トーチ

JIS C 9300-10 第10部:電磁両立性(EMC)要求事項

JIS C 9300-11 第11部:溶接棒ホルダ

JIS C 9300-12 第12部:溶接ケーブルジョイント

JIS C 9300-13 第13部:溶接クランプ

(3)

日本産業規格

JIS

C 9300-3:2020

アーク溶接装置−

第3部:アーク起動及びアーク安定化装置

Arc welding equipment-Part 3: Arc striking and stabilizing devices

序文

この規格は,2019年に第4版として発行されたIEC 60974-3を基とし,配電系統など我が国の実態と合

わないため,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,アーク溶接並びに類似のプロセスに用いられる産業用及び専門家用のアーク起動及びアー

ク安定化装置(以下,装置という。)の安全要求事項について規定する。

この規格は,アーク起動装置又はアーク安定化装置の単独装置にも適用してもよい。

装置には,溶接電源から分離した外付けで使用する装置,又は他の溶接装置と一緒に同一外箱に内蔵さ

れた装置がある。

注記1 代表的な類似のプロセスには,例えば,プラズマ切断又はアーク溶射がある。

注記2 この規格には,電磁両立性(EMC)の要求事項は含まない。

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60974-3:2019,Arc welding equipment−Part 3: Arc striking and stabilizing devices(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項

注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and

equipment

JIS C 9300-1:2020 アーク溶接装置−第1部:アーク溶接電源

注記 対応国際規格:IEC 60974-1:2017,Arc welding equipment−Part 1: Welding power sources

JIS C 9300-7 アーク溶接装置−第7部:トーチ

注記 対応国際規格:IEC 60974-7,Arc welding equipment−Part 7: Torches

2

C 9300-3:2020

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9300-1:2020及びJIS C 9300-7によるほか,次による。

3.1

アーク起動装置(arc striking device)

アークを点弧するために溶接回路に電圧を重畳する装置。

3.2

アーク安定化装置(arc stabilizing device)

アークを維持するために溶接回路に電圧を重畳する装置。

3.3

アーク起動電圧(arc striking voltage)

アークを点弧するために無負荷電圧に重畳した電圧。

3.4

アーク安定化電圧(arc stabilizing voltage)

アークを維持するために負荷電圧に重畳した電圧。

4

環境条件

環境条件は,JIS C 9300-1:2020の箇条4による。

5

試験

5.1

試験条件

試験条件は,JIS C 9300-1:2020の5.1による。

5.2

測定器

測定器の精度は,次のとおりとする。

a) 電気測定器:階級1(メータフルスケール読みの±1 %)

測定器の精度は,測定器の精度が規定されていない絶縁抵抗及び耐電圧の測定器を除き,測定のた

めに考慮しなければならない。

b) 温度計:±2 K

c) 高電圧プローブ:±5 %

5.3

構成部材の適合性

構成部材の適合性は,JIS C 9300-1:2020の5.3による。

5.4

形式試験

適合条件として,次に示す形式試験は,単独で動作する装置で,次の順序でf),g)及びh)の試験の間は

乾燥させる時間なく実施する。

a) 目視検査:目視検査は,JIS C 9300-1:2020の3.1.7で定義

b) 絶縁抵抗:絶縁抵抗は,JIS C 9300-1:2020の6.1.4で規定(予備試験)

c) きょう体(外箱):きょう体(外箱)は,JIS C 9300-1:2020の14.2で規定

d) つり上げ手段:つり上げ手段は,JIS C 9300-1:2020の14.3で規定

e) 落下耐量:落下耐量は,JIS C 9300-1:2020の14.4で規定

f)

きょう体(外箱):きょう体(外箱)による保護は,JIS C 9300-1:2020の6.2.1で規定

g) 絶縁抵抗:絶縁抵抗は,JIS C 9300-1:2020の6.1.4で規定

3

C 9300-3:2020

h) 絶縁耐力:絶縁耐力は,JIS C 9300-1:2020の6.1.5で規定

i)

目視検査:目視検査は,JIS C 9300-1:2020の3.1.7で定義

定格アーク起動及び安定化ピーク電圧は,11.1に従って,機械的要求事項の確認の前に,任意の順序で

測定する。測定順序は,この規格において検査順序を規定していない形式試験については,任意の順序で

行ってよい。

5.5

定常試験

5.5.1

外付け装置

外付けで使用する装置は,全ての定常試験を次の順序で行う。

a) 目視検査:目視検査は,JIS C 9300-1:2020の3.1.7で定義

b) 保護回路の連続性:保護回路の連続性は,箇条10,及び該当する場合,JIS C 9300-1:2020の10.5.1で

規定

c) 絶縁耐力:絶縁耐力は,JIS C 9300-1:2020の6.1.5で規定

d) 高電圧回路試験:動作電圧は,製造業者が指定する完全に絶縁された高電圧回路に印加する。

注記 無負荷電圧と母材ケーブルとの接続は,接地又は絶縁していても動作電圧に影響する。

e) 目視検査:目視検査は,JIS C 9300-1:2020の3.1.7で定義

5.5.2

組込み装置

次の定常試験を,溶接電源に適した順序で個々の組込み装置に行う(JIS C 9300-1:2020の5.5に規定)。

高電圧回路試験:動作電圧は,製造業者が指定する完全に絶縁された高電圧回路に印加する。

注記 無負荷電圧と母材ケーブルとの接続は,接地又は絶縁していても動作電圧に影響する。

6

電撃の保護

6.1

絶縁

6.1.1

一般要求事項

一般要求事項は,JIS C 9300-1:2020の6.1.1による。

6.1.2

空間距離

高電圧回路の最小空間距離は,表1による。他の部品の最小空間距離は,JIS C 9300-1:2020の6.1.2に

よる。

適合性は,測定及び目視検査によって確認する。

6.1.3

沿面距離

高電圧回路の最小沿面距離は,表1による。他の部品の最小沿面距離は,JIS C 9300-1:2020の6.1.3に

よる。

適合性は,測定及び目視検査によって確認する。

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4

C 9300-3:2020

表1−アーク起動装置及びアーク安定化回路の最小空間距離及び最小沿面距離

定格ピーク電圧a)

最小空間距離b)

最小沿面距離b)

注記 これらの値は,11.3を満たすように設計した回路に適用する。

注a) 定格ピーク電圧を,11.1によって測定する。

b) 補間することができる。

6.1.4

絶縁抵抗

絶縁抵抗は,JIS C 9300-1:2020の6.1.4による。

6.1.5

絶縁耐力

装置の溶接回路及びカップリング部品(例えば,カップリング変圧器,カップリングコンデンサなど)

の絶縁は,装置の最大連続周期での定格ピークアーク起動電圧よりも,20 %高いピークアーク起動電圧に

耐えなければならない。

なお,同じピーク電圧のほぼ正弦波の50 Hz又は60 Hzの交流試験電圧を使用してもよい。最大のトリ

ップ電流は,100 mAとする。高電圧変圧器は,トリップ電流まで印加できなければならない。トリップは,

フラッシオーバ又は絶縁破壊とみなす。

注記1 作業者の安全のため,トリップ電流の最小値は,10 mA以下が一般的である。

適合性は,次の試験によって確認する。

装置のカップリング部品は,60秒間の定格ピークアーク起動電圧又は交流試験電圧に耐えなければなら

ない。

注記2 干渉抑制コンデンサは,接続しない。

溶接回路は,電極に接続する点と次に示す箇所との間に加えた,60秒間の定格ピークアーク起動電圧に

耐えなければならない。

a) 露出導電部

b) 他の絶縁された回路

フラッシオーバ又は絶縁破壊を起こしてはならない。いかなる電圧降下を伴わない放電(コロナ)も認

められない。

注記3 干渉抑制コンデンサは,溶接回路の試験で評価される。

6.2

定常作業における電撃からの保護(直接接触)

定常作業における電撃からの保護は,JIS C 9300-1:2020の6.2の規定による。

6.3

故障状態における電撃からの保護(間接接触)

外付けの装置は,溶接回路を除き,JIS C 0365の規定を満足するクラスI又はクラスIIの機器でなけれ

ばならない。

装置の溶接回路は,最大定格入力電圧に応じて二重絶縁又は強化絶縁によって公共電源システムから電

5

C 9300-3:2020

気的に絶縁しなければならない。附属書Aは,アーク起動装置及びアーク安定化装置のカップリングシス

テムの例を示す。

内部導体及び接続部は,JIS C 9300-1:2020の6.3.3に規定するように,固定又は設置する。

クラスIの外付けの装置の場合,外部保護導体の故障又は断線の重み付けした接触電流は,装置を通電

し,アーク起動電圧及びアーク安定化電圧を供給しないとき,JIS C 9300-1:2020の6.3.6に規定した値を

超えてはならない。

適合性は,測定及び目視検査によって確認する。

6.4

保護規定

定格電源電圧を溶接回路又はSELVによって供給する場合,露出導体部品の保護導体への接続は必要と

しない。

7

温度要求事項

装置に組み込まれた出力電流が流れる部品は,次のa)及びb)に適合した状態で製造業者が指定した定格

出力電流を流すことができなければならない。

a) 通電部品の温度定格を超えない。

b) JIS C 9300-1:2020の表7に規定する表面温度を超えない。

水冷装置の場合,製造業者が推奨する冷却水の最小流量及び最高温度を用いて検査を行う。

適合性は,JIS C 9300-1:2020の7.2による測定方法によって確認する。

8

温度保護

装置が溶接電源への組込み又は一緒に使用するように設計している場合,溶接電源を用いて温度保護試

験を実施する。

9

異常操作

外付け用の装置の場合,該当する場合,JIS C 9300-1:2020の箇条9による異常操作試験を行う。

装置が特定の溶接電源とともに使用するように設計している場合,装置を特定の溶接電源に接続して,

異常操作試験を実施する。

アーク安定化装置は,トーチ及びケーブルを接続しないで,平衡状態に達するまで出力を短絡する。

例えば,自動的に遮断するなどの保護機能を備えた装置においては,不安全な状態になる前に保護装置

が動作すれば,この試験の要求事項を満たしている。

10 一次入力への接続

一次入力への接続は,JIS C 9300-1:2020の箇条10による。

11 出力

11.1 定格ピーク電圧

定格ピーク電圧(Up)は,測定されたピーク電圧から無負荷電圧(U0)を減じることによって得られる

(図1参照)。ピーク電圧を決定するには,トーチ及び母材ケーブルを接続しないで,220 pFコンデンサ

の電圧を測定する。

装置の定格ピーク電圧が定格銘板上に記載されている場合,定格ピーク電圧(Up)は測定したピーク電

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6

C 9300-3:2020

圧以上でなければならないが,表2に示す最大値を超えてはならない。

図1−定格ピーク電圧

表2−定格ピーク電圧

トーチのタイプ

定格ピーク電圧

手動トーチ

機械的に保持するトーチ及びプラズマ切断トーチ

適合性は,十分な帯域幅をもつオシロスコープ及び高電圧プローブを用いた測定によって確認する。

11.2 インパルス電流

11.2.1 電撃の危険

装置は,製造業者の設計によってはインパルス電流による電撃の危険が次の状況下で生じることがある。

− 人体が,装置の出力に直接接触する状態(11.2.3参照)

− 人体が,溶接回路の一部としてアーク間隙と直列にある状態(11.2.4参照)

11.2.2 電荷量

11.2.3及び11.2.4の状態において,極性にかかわらず,任意の半サイクルのインパルス電流の最大電荷

量は,次のいずれかの値を超えてはならない(図2参照)。

− 手動トーチを使用する装置は,8 μC

− 機械的に保持するトーチ及びプラズマ切断トーチを使用する装置は,15 μC

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7

C 9300-3:2020

a) 交流パルス

b) 直流パルス

図2−インパルス電流の電荷量の測定

適合性は,十分な帯域幅のオシロスコープ及び高電圧プローブを用いた測定によって確認する。

11.2.3 直接接触

トーチの静電容量を模擬するために,CTの値は,次のいずれかによる。

− トーチ又は母材ケーブルの長さが10 m以下での使用を意図した装置は,220 pF

− トーチ又は母材ケーブルの長さが10 mを超えての使用を意図した装置は,1 000 pF

人体抵抗を模擬するために,無誘導抵抗器RBの値は,次のいずれかによる。

− 電撃の危険性が高くない環境,又は機械的に保持するトーチの使用を意図した装置は,1 kΩ

− 電撃の危険性が高い環境での使用を意図した装置は,500 Ω

インパルス電流の値は,測定した電圧値を抵抗器RBの値で除すことで得られる。

適合性は,図3に示す回路によって,トーチ及び母材ケーブルを接続せず,十分な帯域幅のオシロスコ

ープ及び高電圧プローブを用いた電圧測定によって確認する。この電圧は,JIS C 9300-1:2020の表13に

よる無負荷電圧を減じることによって得られる(図5参照)。

1 溶接電源又は切断電源

2 装置

3 オシロスコープ

4

5

a

高電圧プローブ

できる限り小形の負荷

できる限り短い接続線

図3−直接接触の測定回路

11.2.4 間隙を介した接触

図4で示すアーク間隙(6)は,フラッシオーバが一貫して生じる最大の距離に調節する。

トーチの静電容量を模擬するために,CTの値は,次のいずれかによる。

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8

C 9300-3:2020

− トーチ又は母材ケーブルの長さが10 m以下での使用を意図した装置は,220 pF

− トーチ又は母材ケーブルの長さが10 mを超えての使用を意図した装置は,1 000 pF

人体抵抗を模擬するために,無誘導抵抗器の値RBは,次による。

− 電撃の危険性が高くない環境,又は機械的に保持するトーチ用の装置は,1 kΩ

− 電撃の危険性が高い環境で使用することを意図した装置は,500 Ω

インパルス電流の値は,測定した電圧値を抵抗器RBの値で除すことで得られる。

適合性は,図4に示す回路によって,トーチ及びケーブルを接続せず,十分な帯域幅のオシロスコープ

及び高電圧プローブを用いた電圧測定によって確認する。この電圧は,JIS C 9300-1:2020の表13による

無負荷電圧を減じることによって得られる(図5参照)。

1

2

3

4

溶接電源又は切断電源

装置

オシロスコープ

高電圧プローブ

5

6

a

できる限り小形の負荷

アーク間隙

できる限り短い接続線

図4−間隙を介した接触の測定回路

11.3 平均エネルギー

直流パルスの装置によって発生する,人体抵抗を模擬した無誘導抵抗器で消費する任意の1秒間の平均

エネルギーは,次の値をそれぞれ超えてはならない。

− 手動トーチ用の装置は,4 J

− 機械的に保持するトーチ,及びプラズマ切断トーチ用の装置は,20 J

適合性は,11.2に従った試験によって確認する。

4 J未満の平均エネルギーをもつ装置は,JIS C 9300規格群でエネルギー制限されているとみなす。

装置の電圧は,JIS C 9300-1:2020の表13による無負荷電圧を減じることによって得られる(図5参照)。

注記 平均エネルギーは,1秒間における測定電圧の平方値を抵抗器の値RBで除すことで得られる。

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9

C 9300-3:2020

図5−平均エネルギーの測定

11.4 溶接回路の静電容量の放電

装置の出力が遮断又は無効になった1秒後に,出力電圧は直流113 Vを超えてはならない。

適合性は,図6に示す回路によって,オシロスコープ及び高電圧プローブを用いた電圧測定によって確

認する。

1

2

3

溶接電源又は切断電源

装置

オシロスコープ

4

5

a

高電圧プローブ

できる限り小形の負荷

できる限り短い接続線

図6−静電容量の放電の測定回路

トーチの静電容量を模擬するために,CTの値は,次のいずれかによる。

− トーチ又は母材ケーブルの長さが10 m以下で使用することを意図した装置は,220 pF

− トーチ又は母材ケーブルの長さが10 mを超えて使用することを意図した装置は,1 000 pF

11.5 追加要求事項

この装置の構成要素に障害が発生した場合,11.1〜11.4に規定する出力制限を超えないように設計しな

ければならない。

必要に応じて,次の単一故障状態(JIS C 9300-1:2020の3.1.61参照)を試験する。

a) いずれかの部品の端子の開放

b) IEC 60384-14で適合確認がされていないコンデンサの短絡

c) モノリシック集積回路以外の,電子部品の二つの端子の短絡。この故障は,フォトカプラの2回路間

には適用しない。

10

C 9300-3:2020

d) ダイオードモードにおけるトライアックの故障。

e) 上記a)〜d)までの単一故障状態で評価されないモノリシック集積回路又はその他の回路の故障。この

場合,安全性が部品の正しい機能に依存しないことを保証するために,溶接電源の危険状況を評価す

る。全ての可能な出力信号は,集積回路内の故障状態と考える。特定の出力信号が発生する可能性が

低い場合,関連故障とはみなさない。

サイリスタ又はトライアックの故障は,e)の故障状態に当たらない。

製造元の仕様の範囲で使用する場合は,正の温度係数抵抗(PTCs)は短絡しない。

試験は,故障するか又は次のいずれかが起こるまで実施する。

− 熱平衡が成り立つ

− 試験サンプルが周囲温度の+5 K以内に戻る

− 試験時間が3時間を経過する

注記 溶接電源及びその回路図を調査することで,回路分析を通してシミュレーションされた故障原

因が明らかになるため,最も好ましくない結果をもたらす可能性のある,これらのケースに試

験を限定することができる。

適合性は,故障シミュレーション又は回路図の解析によって確認する。

12 制御回路

制御回路は,JIS C 9300-1:2020の箇条12による。

13 危険低減装置

適用しない。

14 機械的要求事項

外付けで使用する装置だけに適用し,JIS C 9300-1:2020の箇条14による。

15 定格銘板

15.1 一般要求事項

定格銘板に関する一般要求事項は,JIS C 9300-1:2020の15.1による。

15.2 詳細

定格銘板は,次の三つの区分に分けて記載しなければならない。

a) この装置の外付けの識別

b) この装置の出力

c) この装置の独立形の電源供給

データの配置及び順序は,図7に示す原則による(例えば,附属書B参照)。

定格銘板の大きさは,規定がなく,自由に選択してもよい。

内蔵形の装置の場合,図7の枠5)はJIS C 9300-1:2020の箇条15によって溶接電源の定格銘板に追加し

なければならない。

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C 9300-3:2020

a) (機器)の識別名

1) 製造業者

2) 形式

3) 製造番号

b) 装置の出力

11) 任意選択

12) 該当する場合

c) エネルギー供給

図7−定格銘板の表示内容

15.3 記載内容

図7のそれぞれの枠への記載は,次のとおり。

a) (機器)の識別名

枠1) 製造業者,供給業者又は輸入業者の名前及び住所。さらに,必要に応じて,商標及び生産国

枠2) 製造業者の形式名(識別名)

枠3) 設計及び製造日が追える記載,例えば,製造番号

枠4) 適合する装置の規格番号

b) 装置の出力

枠5) Up

定格ピーク電圧

枠6) X…% 使用率(該当する場合)

枠7) I2

定格溶接電流(該当する場合)

c) エネルギー供給

枠8)

入力電源のシンボル,相数(単相又は三相),交流のシンボル及び周波数(例えば,50 Hz

又は60 Hz)

枠9) U1

定格入力電圧

枠10) I1

最大負荷における定格入力電流

枠11) IP

保護等級(例えば,IP21,IP23)

枠12)

保護クラスIIの記号(該当する場合)

適合性は,目視検査によって確認する。

16 出力調整

出力調整は,JIS C 9300-1:2020の箇条16による。

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C 9300-3:2020

17 取扱説明書及び注意書き

17.1 取扱説明書

取扱説明書には,次の事項を記載するほか,JIS C 9300-1:2020の17.1による。

製造業者は,取扱説明書に次の事項を明記しなければならない。

− 定格ピーク電圧。

− 装置が手動用として設計しているか,又は機械的に保持するように設計しているか。

長いトーチ又は母材ケーブルを使用することによって,インパルス電流による電撃の危険(箇条11参照)

が増加する場合,製造業者は,最大長(m)及びトーチの仕様を指定しなければならない。次の警告を行

わなければならない。

警告:トーチ及び母材ケーブルの長さを,設計最大規定長さよりも長くすると,電撃の危険性が増加

します。

17.2 注意書き

注意書きは,外付けの装置だけに適用し,JIS C 9300-1:2020の17.2による。

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C 9300-3:2020

附属書A

(参考)

アーク起動及びアーク安定化装置のカップリングシステムの例

A.1 例示

装置のカップリングシステムの例を,図A.1に示す。

1

2

3

4

溶接電源又は切断電源

装置

出力

電圧供給

5

6

7

8

電圧発生器

チョークコイル

入力カップリング巻線

ブロッキングダイオード

図A.1−装置のカップリングシステムの例

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C 9300-3:2020

附属書B

(参考)

定格銘板の例

B.1

例示

外付け装置の定格銘板の例を,図B.1に示す。

a) (機器)の識別名

1) 製造業者

2) 形式

3) 製造番号

b) 装置の出力

c) エネルギー供給

図B.1−外付け装置の定格銘板の例

参考文献

IEC 60384-14, Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14:Sectional specification−Fixed

capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

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C 9300-3:2020

附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS C 9300-3:2020 アーク溶接装置−第3部:アーク起動及びアーク安定化装置 IEC 60974-3:2019,Arc welding equipment−Part 3: Arc striking and stabilizing devices

(I)JISの規定

箇条番号

及び題名

(II)国際

規格番号

(III)国際規格の規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条

番号

JISとほぼ同じ

箇条ごと

の評価

変更

5.3 構成部材の適合

JIS C 9300-1:2020の

5.3を採用した。

JISとほぼ同じ

5.4 形式試験

b)及びg)

JIS C 9300-1:2020の

6.1.4を採用した。

JISとほぼ同じ

内容

4 環境条件 JIS C 9300-1:2020の

箇条4を引用

5 試験

内容

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

周辺温度範囲は,エンジン駆動式だ

け,IEC規格は−10〜+40 ℃に対

し,JISは−5〜+40 ℃に変更し,

JIS C 9300-1の箇条4を適用するこ

ととした。

エンジン溶接機の使用環境におけ

る日本の一般的な気候は−5〜+

40 ℃で対応できるため,温度範囲

を変更した。

我が国固有の事情であり,IECへ

は提案しない。

変更

電気用品の技術上の基準を定める

省令の解釈を満足する構成部品も

採用するために変更し,JIS C

9300-1の5.3を適用することとし

た。

JIS及び電気用品安全法の技術基

準を満たしている部品を使えるよ

うにした。

我が国固有の事情であり,IECへ

は提案しない。

変更

JIS C 1302に規定する500 V絶縁抵

抗計又は同等の抵抗計を追加した。

具体的には,絶縁抵抗計測時に使用

する測定器の選択を行いやすくす

るために測定器の特性を追加し,

JIS C 9300-1:2020の6.1.4を適用す

ることとした。

絶縁抵抗計測時に使用する測定器

の選択を行いやすくするために測

定器の特性を追加した。

我が国固有の事情であり,IECへ

は提案しない。

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C 9300-3:2020

内容

6.1.4 絶縁抵抗

JIS C 9300-1:2020の

6.1.4を採用した。

(III)国際規格の規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条

番号

箇条ごと

の評価

追加

内容

JISとほぼ同じ

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60974-3:2019,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD ··············· 国際規格を修正している。

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

JIS C 1302に規定する500 V絶縁抵

抗計又はこれと同等の性能をもつ

抵抗計を追加した。具体的には,絶

縁抵抗計測時に使用する測定器の

選択を行いやすくするために測定

器の特性を追加し,JIS C 9300-1の

6.1.4を適用することとした。

絶縁抵抗計測時に使用する測定器

の選択を行いやすくするために測

定器の特性を追加した。

我が国固有の事情であり,IECへ

は提案しない。

箇条番号

及び題名

6 電撃の保

(II)国際

規格番号

(I)JISの規定