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C 9318 : 1999

解説

JIS

と対応する国際規格との対比表

ポータブル・スポット溶接機用水

冷二次ケーブル

対比項目

の規定内容

国際規格番

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

規定内容

格との相違点

が困難な場合,その理由

及び今後の対策

規定項目

適用範囲

○ ロ ー リ ア ク タ

ン ス ・ ケ ー ブ

ル,単線往復式

ケーブルにつ

いて規定。

と同じ。 =

引用規格

定義

○ ロ ー リ ア ク タ

ン ス ・ ケ ー ブ

ル,単線往復式

ケーブル,公称

断面積,ケーブ

ル長さを規定。

と同じ。

種類

○ ロ ー リ ア ク タ

ンス・ケーブル

と単線往復式

ケーブルの公

称断面積,ケー

ブル長さを規

定。

ローリアクタ

ンス・ケーブル

の公称断面積

○ ロ ー リ ア ク

タンス・ケー

ブルの公称

断面積,ケー

ブル長さを

現定。

公称断面積

緊密に連結

していると

表現してい

るが,引用規

格は明記さ

れていない。

に対して 断面積

を国際規格

断 面 積 に追加するよう提案する。

を 追

加した。

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解説

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目

の規定内容

国際規格番

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

規定内容

格との相違点

が困難な場合,その理由

規定項目

及び今後の対策

ローリアクタ

ンス・ケーブル

単 線 往 複 式 ケ

ーブルの公称

断面積

に対して 長さ

を国

ケーブル長

長 さ

, 際 規格に追 加する よう提

を 追 加 案する。

した。

○ 公 称 断 面 積

に対して 断面積

を国際

断面積

規 格に追加 するよ う提案

を 追 する。

加した。

に対して 長さ

長さ

を 国際規格 に追加 するよ

を 追 加 う提案する。

した。

単線往復式

ケーブルの

単線往復式ケ

ーブルの長さ

標 準 使 用 状 ○ ケ ー ブ ル の 使

用状態を規定。

冷却水

○ 水温,水質を規

定。

○ 電 気 特 性 を 規

定。

電気的特性

理論値として

規定。

絶縁抵抗

抵抗及び

インピーダン

抵抗及びイン

ピーダンス値

を規定。

従来

を併記した。

○ 抵 抗 及 び イ

種類によ

今回は

の試験方法の

ンピータン

る。(ローリ デ ータが揃 わない ため,

ス値を規定。

ア ク タ ン

の規定を併記した。将

ス・ケーブル 来は,データを整備して規

と 単 線 往 復 定の統一化を図る。

式ケーブル)

特性

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解説

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目

の規定内容

国際規格番

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

規定内容

格との相違点

が困難な場合,その理由

規定項目

及び今後の対策

構造

温度上昇

機械的特性

耐水圧性

従 来

水性

圧 力 損 併記し

を 規 た。

定。

○ 圧 力 損 を 規

の試験法 次 回は冷却 水流量 値の整

定。

を追加した。 合化を図る。

とう性

曲げ力

を 規

定。

じれ性

ねじり

力を規

定。

耐久性

○ 曲げ力を規

定。

○ 導線,ホースカ

バー,セパレー

タ,ケーブル端

子寸法を規定。

ローリアク

タンス・ケーブ

構成

導線

ホースカ

バー

セパレー

ケーブル

端子

ケーブル端子

の形状,寸法を

規定。

従来

を併記した。

次 回は試験 法の整 合化を

図る。

○ ねじり力を

規定。

○ ケ ー ブ ル 端

の端子を 形状,寸法が異なるため,

子の形状,寸

追加した。

の端子を国際規格に追

法を規定。

加するよう提案する。

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解説

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目

の規定内容

国際規格番

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

規定内容

格との相違点

が困難な場合,その理由

規定項目

及び今後の対策

構造

単線往複式

ケーブル

構成

導線

ホースカ

バー

ケーブル

端子

ケーブル端子

の形状,寸法を

規定。

従来

を併記した。

変圧器側

ガン側

材料

シリコンを含

まず,最高温度

を規定。

試験

定義

形 式 試 験 を 規

定。

電気的特性

試験

試験方法を規

定。

従来

を併記した。

絶縁抵抗

試験

抵抗及び

インピーダン

ス試験

抵抗及びイン

ピーダンスの

試験方法を規

定。

従来

を併記した。

○ ケ ー ブ ル 端

の端子を 形状,寸法が異なるため,

子の形状,寸

追加した。

の端子を国際規格に追

法を規定。

加するよう提案する。

の端子を 有毒ガスの定義,基準が不

追加した。 明確なため,技術的に軽微

な 差異であ るので 有毒ガ

ス の発生に 関して は省略

した。

今後,ISO の規定が明確に

な った時点 で再検 討を図

る。

と同じ。 =

○ 試 験 方 法 を

の規定を 今回は

の試験方法の

規定。

追加した。 デ ータが揃 わない ため,

の試験方法を併記し

た。将来は,データを整備

し て試験方 法の統 一化を

図る。

○ 抵 抗 及 び イ

の規定を 今回は

の試験方法の

ンピーダン

追加した。 デ ータが揃 わない ため,

スの試験方

の試験方法を併記し

法を規定。

た。将来は,データを整備

し て試験方 法の統 一化を

図る。

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解説

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目

の規定内容

国際規格番

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

規定内容

格との相違点

が困難な場合,その理由

規定項目

及び今後の対策

試験

温度試験

従 来

備考

等 価 連

続電流

等 価 連 併記し

続 電 流 た。

値を規

定。

械的特

性試験

試験方

法を規

定。

耐水圧試

通水性試

通水性試験方

法を規定。

○ 等 価 連 続 電

の試験法 今回は

の試験方法の

流値を規定。

を追加した。 デ ータが揃 わない ため,

の試験方法を併記し

た。将来は,データを整備

し て試験方 法の統 一化を

図る。

可とう性

試験

曲げ力の試験

方法を規定。

ねじれ性

試験

ねじり試験方

法を規定。

耐久性

・ケーブル取付

け位置試験装

置間の位置関

係で規定。

・移動距離,始

動位置

・インピーダン

ス測定通電ご

とに測定。

○ 試験方法を

規定。

○ 通 水 性 試 験

通水性

今回は

の試験方法の

方法を規定。

による。

デ ータが揃 わない ため,

の試験方法を併記し

た。将来は,データを整備

○ 曲げ力の試

可とう

し て試験方 法の統 一化を

験方法を規

性による。

図る。

定。

ねじれ

性による。

○ ねじり試験

方法を規定。

・ケーブル取

付け位置

地面から

規定。

・移動距離

・取付け位置

の寸法を

試験装置

間で規定。

・始動位置の ・移動距離だけの規定では

規 定 を 追 試験できない場合があ

加。

る。

に提案する。

・インピーダ ≠ ・測定間隔を ・インピーダンスの値は非

ンス測定

では通 常にばらつくため,すべ

点 ご

電 ご と に ての通電ごとにインピ

とに測定。

変更。

ーダンスを測定すべき

である。

に提案する。

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解説

JIS

と対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目

の規定内容

国際規格番

国 際 規 格 の

と国際規

と国際規格との整合

規定内容

格との相違点

が困難な場合,その理由

規定項目

及び今後の対策

○ 検 査 方 法 を 規

定。

製 品 の 呼 び ○ 製 品 の 従 来

呼 び 方

を 規

定。

併記し

た。

と同じ。 =

表示

○ 表示方

法を規

定。

− 従来

に規定

がない。

○ 表示方法を

規定。

○ 発 送 条 件 を 規

定。

○ 発送条件を =

規定。

検査

マーキング

発送条件

備考1.

○ 製 品 の 呼 び

の規定を 次 回は製品 の呼び 方の統

方を規定。

追加した。 一化を図る。

次 回は表示 の統一 化を図

る。

○ マ ー キ ン グ =

の規定を

方法を規定。

追加した。

対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を

示す。

2.

対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。

≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である.

= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある.

ADP

:JIS は.国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,採用し

た部分において,JIS として必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規

定内容の一部を不採用としている。

≠ :JIS は,国際規格と技術的内容が同等でない。ただし

ADP

に該当する場合を除く。

− :該当項目がない場合。