2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-105 : 2004,Household and

similar electrical appliances−Safety−Part 2-105 : Particular requirements for multifunctional shower cabinetsを基

礎として用いた。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

JIS C 9335-2-105には,次に示す附属書がある。

附属書AA(参考) 多機能シャワーキャビネットの例

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 2

3. 定義 ······························································································································ 2

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2

6. 分類 ······························································································································ 2

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4

10. 入力及び電流 ················································································································ 4

11. 温度上昇······················································································································· 4

12. (規定なし) ················································································································ 4

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4

15. 耐湿性 ························································································································· 4

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 5

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 5

18. 耐久性 ························································································································· 5

19. 異常運転 ······················································································································ 5

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5

21. 機械的強度 ··················································································································· 5

22. 構造 ···························································································································· 5

23. 内部配線 ······················································································································ 6

24. 部品 ···························································································································· 6

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 6

26. 外部導体用端子 ············································································································· 6

27. 接地接続の手段 ············································································································· 6

28. ねじ及び接続 ················································································································ 6

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6

31. 耐腐食性 ······················································································································ 7

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7

附属書 ································································································································ 8

附属書AA(参考)多機能シャワーキャビネットの例 ·································································· 8

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004) 目次

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 9335-2-105:2007

(IEC 60335-2-105:2004)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-105部:多機能シャワーキャビネットの

個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-

Part 2-105 : Particular requirements for multifunctional shower cabinets

序文 この規格は,2004年に第1版として発行されたIEC 60335-2-105,Household and similar electrical

appliances−Safety−Part 2-105 : Particular requirements for multifunctional shower cabinetsを基に,技術的内容

及び対応国際規格の構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及

びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相の機器は250 V以下,その他の機器は480 V以下の,家庭用

及び類似用途の電気多機能シャワーキャビネットの安全性について規定する。

通常,家庭で使用しない機器でも,ホテル,フィットネスセンター及び類似の場所における一般人が使

用する機器のような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。

この規格では,住宅の中及び周囲で機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱っ

ている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

− 幼児が機器で遊ぶ場合

備考101 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局その他の当局によって,要求事項が

追加される場合がある。

102 IEC 60065,IEC 60598又はIEC 60950の適用範囲内の部品が機器に組み込まれている場合,

その部品は,妥当な範囲で関連規格に従って試験する。

103 この規格は,次のものには適用しない。

− 医用機器

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態の場所

で使用する機器

104 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

IEC 60335-2-105 : 2004,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-105 :

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

Particular requirements for multifunctional shower cabinets (IDT)

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。

これらの規格のうちで発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規定を構成す

るものであって,その後の改正版・追補は適用しない。

JIS C 9335-1 : 2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項

備考 IEC 60335-1 : 2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1 : General

requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。

JIS Z 9101 : 1995:安全色及び安全標識

備考 ISO 3864-1 : 2002,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1 : Design principles

for safety signs in workplaces and public areasからの引用事項は,この規格の該当事項と同等で

ある。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。

3.101 多機能シャワーキャビネット (multifunctional shower cabinet) シャワー機能に加えて,蒸しぶろ

のような,最低もう一つ別の機能を組み入れた,組立シャワーキャビネット。

備考 多機能シャワーキャビネットの一例を,附属書AAに示す。

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。

5.4 JIS C 9335-1の5.4によるほか,次による。

機器の機能の一つを試験するときは,同時に適用できるもう一つの機能の影響を考慮に入れる。

5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。

ヒータの空気取入れ口に取り付けた検出端は,短絡させておくか又は動作不能にしておく。

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。

6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。

多機能シャワーキャビネットは,最低IPX4でなければならない。

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。

空気加熱機能の付いた機器については,排気口が床から最低1.8 mの高さにあるもの,又は覆いをする

ことができないものを除いて,記号IEC 60417-5641 (DB : 2002-10) と,色彩を除くJIS Z 9101の禁止標識

とを組み合せたものか,又は次の趣旨を,排気口の近くに表示しなければならない。

“覆いをしてはならない”

機器のランプソケット上又は近くに,次のような交換ランプの最大電源入力を表示しなければならない。

“ランプ最大 ....W”

“ランプ”という語は,記号IEC 60417-5012 (DB : 2002-10) に置き換えて差し支えない。

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

水又は蒸気出口の温度が,シャワーヘッドを除いて60 ℃を超える場合には,機器の出口付近に,記号

IEC 60417-5041 (DB : 2002-10) 又は次の内容を表示しなければならない。

“注意:高温表面”

7.6 JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。

[記号IEC 60417-5041 (DB : 2002-10)] 高温表面

覆いをしてはならない

備考101 “覆いをしてはならない”という記号は,記号IEC 60417-5641 (DB : 2002-10) と,色彩を

除くJIS Z 9101の禁止標識とを組み合せたものを,具体化したものである。

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。

取扱説明書には,衛生状態を確実にするための清掃に関する詳細を記載しなければならない。

取扱説明書には,蒸気又は湿気を生成する別の電気機器をキャビネットの内側で用いてはならない旨を

明示しなければならない。

記号IEC 60417-5041又は“覆いをしてはならない”を機器に表示する場合は,その意味を説明しなけれ

ばならない。

取扱説明書には,次の趣旨を明示しなければならない。

警告:監督なしでの子供の機器の使用は,子供が機器を安全に使用することができるように,ま

た,不適切な使用に伴う危険を理解することができるように,十分な指示を与えた場合に

だけ認められる。

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。

取扱説明書には,国内配線規則を引用し,次の内容を明示しなければならない。

− 接地した機器は,固定配線に永久接続しなければならない。

− 機器への給電は,30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器 (RCD) を通して行わなければならな

い。

取扱説明書には,配線規則の順守の仕方に関する詳細,例えば,施設を確実に正しい図示区域で行う,

また,等電位ボンディングを確実に実施する,といった詳細を記載しなければならない。

7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。

IEC 60417-5041及び“覆いをしてはならない”という記号の高さは,最低15 mmなければならない。“注

意高温表面”及び“覆いをしてはならない”という語の高さは,最低6 mmなければならない。

7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。

記号IEC 60417-5041は,熱風出口の近くに表示しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に

よる。

8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。

どんな通電部も,充電部であると考える。

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇 入力及び電流は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格

による。

11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。

モータ,変圧器又は電子回路を組み込んだ機器で,温度上昇限度値を超過し,電源入力が定格電源入力

より低い場合は,機器に定格電圧の1.06倍の電圧で給電して,試験を繰り返す。

11.6 JIS C 9335-1の11.6によるほか,次による。

複合機器は,電熱機器として動作させる。

11.7 機器は,安定状態になるまで,動作させる。

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。

次の記入事項を,表3最後の記入事項のすぐ前に追加する。

箇所

温度上昇値

皮膚と接触する可能性が大である表面(101),(102)

− 金属製の場合

− その他の材料製の場合

人体の加温部への温風(103)

次の新しい注を表3に追加する。

注(101) 皮膚に短時間しか接触しない可能性が大である表面には,第1部の“通常の使用では短時間しか保持

しない表面”に関する表3の値を適用できる。

(102) 蒸気出口の温度は,測定しない。

(103) 空気温度は,空気出口から50 mmのところで測定する。

機器を定格電源入力の1.15倍で使用したとき,モータ,変圧器及び電子回路のコンポーネントの温度上

昇は,それによって直接影響を受ける部品を含めて,超過して差し支えない。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。

15.1 JIS C 9335-1の15.1によるほか,次による。

12 V以内の安全特別低電圧で動作するコンポーネントの絶縁上の微量水は,無視する。

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

15.1.1 JIS C 9335-1の15.1.1によるほか,次による。

シャワーキャビネットの内側を,JIS C 0920の14.2.5に規定する試験に供する。

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。

空気加熱機能の付いた機器も,19.101の試験に供する。

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。

蒸し風呂機能の付いた機器の試験は,給水しないで実施する。

ファンが組み込まれている機器の試験は,モータを回さず,空気取入れ口及び保護装置にはカバーを付

けない状態でも,実施する。

19.101 実質的に非金属材製の外郭をもつヒータの空気加熱機能の付いた機器は,11. で規定したとおりに

動作させる。ただし,モータにはその使用電圧の電気供給を個別に行う。11. の試験中に作動する熱制御

装置は,短絡させておく。

安定状態が設定されると,モータに加わっている電圧は,モータの回転速度が熱切断作動の防止に十分

なだけの速度になるまで下がる。電熱素子にかかっている電圧は,11.4で使用した値に保っておく。

このような状態で,安定状態が設定されるまで,又は1時間のうちのいずれか長い方の時間,ヒータを

再作動させる。

この時間が過ぎると,熱切断が作動することを検証するために,空気の流れを更に制限する。

備考 モータに加える電圧の減少は,次のように決めて差し支えない。電圧を5 %下げ,この状態で

モータを5分間動作させる。この手順を,熱切断が作動するまで,繰り返す。その次に,電圧

を5 %上げる。これが試験で使用する減少電圧である。

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。ただし,22.7は,この規格による。

22.7 蒸し風呂機能の付いた機器は,過圧危険に対する十分な安全装置を組み入れなければならない。

蒸気又は熱水の噴射が保護装置を通して放出した場合,電気絶縁に影響があってはならない,また,使

用者が危険にされされてはならない。

適否は,検査及び次の試験によって判定する。

非加圧ボイラでは,水は,150 kPa以内の圧力で供給しなければならない。

加圧ボイラでは,ボイラに注水はするが蒸気は放出させないで,11. の試験中に発生する最大圧力を測

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

定する。試験中に作動したすべての圧力調整装置を不作動にして,圧力を再度測定する。圧力が200 kPa

を超えて上昇してはならない。

その次に,あらゆる圧力制限保護装置を不作動にし,そしてボイラ内の圧力を,最初に測定した圧力の

5倍,又は11. の試験中に圧力調整装置を作動させて測定した圧力の2倍の,どちらか高い方の圧力まで,

水圧を加える。ボイラからの漏水があってはならない。

22.33 JIS C 9335-1の22.33によるほか,次による。

シャワーキャビネット内の使用者の手が届くスイッチ及びつまみ類のような部品には,12 V以内の安全

超低電圧でしか,給電してはならない。

22.101 その中を水が再循環する機器は,使用後にシステム内に残っている水の量が0.15 Lを超えないよ

うな,構造でなければならない。

適否は,測定によって判定する。

22.102 蒸気を放出する措置が施された機器は,蒸気が使用者の方に向かないような蒸気出口となった構

造でなければならない。

適否は,検査によって判定する。

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. による。

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. による。

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. によるほか,次による。

27.2 JIS C 9335-1の27.2によるほか,次による。

クラスI機器には,外部等電位ボンディング導線用の接続端子が付いていなければならない。

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。

ミクロ環境は,絶縁体が被覆されていない場合並びに絶縁体が機器の通常の使用中に結露からの汚染に

さらされそうもないところに配置されていない場合は,汚損度3となる。

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. によるほか,次による。

30.101 実質的に非金属材料製の外郭をもつ空気加熱器は,耐火性でなければならない。

適否は,検査によって判定し,更に容器を附属書Eのニードルフレーム試験に供することによって判定

する。

JIS Z 2391によるV-0又はV-1と格付けされた材料では,格付時の試験サンプルが関係部品より厚くな

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

い場合,ニードルフレーム試験は実施しない。

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

附属書

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。

附属書AA(参考)多機能シャワーキャビネットの例

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

記号

a) シャワーヘッド(固定位置)

b) シャワーヘッド(取外し可能)

c) 操作パネル

d) 配管接続部,給水

e) 中間ホース

f) 水/混合栓

g) 選択栓

h) 寄りかかり場所(形状)

i) 側面シャワー(マッサージ機能は限定時間だけ)

j) 手すり/タオル掛け(非加熱形)

k) 腰掛

l) 蒸気ノズル

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C 9335-2-105:2007 (IEC 60335-2-105:2004)

参考規格

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。