2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-12:2000は改正され,この規格に置き換えられる。

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-12: 2002,Household and

similar electrical appliances−Safety−Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances

を基礎として用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 2

3. 定義 ······························································································································ 2

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2

6. 分類 ······························································································································ 2

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3

10. 入力及び電流 ················································································································ 3

11. 温度上昇 ······················································································································ 3

12. (規定なし) ················································································································ 3

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度で ································································· 3

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3

15. 耐湿性 ························································································································· 3

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································ 4

18. 耐久性 ························································································································· 4

19. 異常運転 ······················································································································ 4

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4

21. 機械的強度 ··················································································································· 4

22. 構造 ···························································································································· 5

23. 内部配線 ······················································································································ 5

24. 部品 ···························································································································· 5

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 5

26. 外部導体用端子 ············································································································· 5

27. 接地接続の手段 ············································································································· 6

28. ねじ及び接続 ················································································································ 6

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 6

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 6

31. 耐腐食性 ······················································································································ 6

32. 放射線,毒性,その他これに類する危険性 ·········································································· 6

附属書 ································································································································ 7

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

日本工業規格

JIS

C 9335-2-12:2005

(IEC 60335-2-12:2002)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-12部:ウォームプレート及び

これに類する機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliance-Safety-

Part 2-12:Particular requirements for warming plates

and similar appliances

序文 この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-12, Household and similar electrical

appliances−Safety−Part2-12 : Particular requirements for warming plates and similar appliances を元に,技術的

内容を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003 (家庭用及びこれに類する電気

機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。

1. 適用範囲 この規格は,家庭用及び類似の目的の食料品又は容器の温度保持を意図する電気保温板,

電気保温トレイ及び類似の機器で,定格電圧が250 V以下のものの安全性について規定する。

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用する機器のような,

一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

− 幼児が器具で遊ぶ場合

備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。

− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている場

合がある。

102. この規格は,次のものには適用しない。

− 可とう材料,例えば織物でできた機器

− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態

の場所で使用する機器

− 営業用食事提供,又は産業目的専用に設計された機器。

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

(1)

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C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

IEC 60335-2-12: 2002, Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-12: Particular

requirements for warming plates and similar appliances (IDT)

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に

よる。

3.1.9

通常動作 (normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。

機器は,加熱面上に容器を置くか又は置かないか,いずれか不利な方にして運転する。直径150 mmの

浅なべを使用し,最低25 mmの水位を満たす。容器が機器に付属しているか,取扱説明書に指定している

場合には,それらを代わりに使用することができる。

より不利な状態になるならば,機器はなべを置かないで運転する。

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。

5.2

JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。

備考101. 15.101の試験のために3台の追加機器が必要である。

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。

7.1

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。

掃除のために,部分的に水中に浸せきする機器は,浸せきの最高位置,及び次の趣旨を表示しなければ

ならない。

このレベル以上には,浸せきしてはならない。

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。

機器用インレットを組み込んでおり,清掃のために一部又は全部を水中に浸せきする機器の取扱説明書

には,機器を清掃する前にコネクタを外すこと,及び機器用インレットはその機器を再使用する前に乾燥

させなければならないことを記載しなければならない。

自動温度調節器を組み込んでコネクタとともに使用される機器の取扱説明書には,適切なコネクタだけ

を使用しなければならないことを,記載しなければならない。

充電部の外郭と一体になっている,ガラス,磁器又は類似のもろい材料の表面をもつ機器の取扱説明書

には,次の警告を記載しなければならない。

“警告−表面にひび割れがあるときは,機器を使用しない。”

付属していない特殊な容器とともに用いなければならない機器の取扱説明書には,使用すべき容器を明

記しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ

る。

11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。

可搬形機器は,テストコーナの壁から離して配置する。

11.7 機器は,定常状態が確立するまで運転する。

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。

機器用コネクタに自動温度調節器が組み込まれている場合には,インレットのピンの温度上昇限度値は

適用しない。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よるほか,次による。

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。

特定の金属容器とともに使用する機器は,金属容器を加熱面上に置き,人が触れることができる機器の

金属部分に金属容器を接続する。金属はく(箔)は加熱面に接触させない。

その他の機器は,金属はく(箔)を絶縁材料製の人が触れることができる面に接触させる。容器は加熱

面上には置かない。

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。

15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。

容器が付属していない機器は,1分間,水0.01 L(加熱面の100 cm2ごとに)をその表面上に定常的に注

入する試験を行う。

備考101.

陶製食器類を暖めるためにだけ使用する機器には,この試験は行わない。

15.101 掃除のために,一部分又は全部を水中に浸せきする機器は,浸せきの影響がないように十分な保

護をしなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。この試験は,3個の追加機器について実施する。

機器は,自動温度調節器が最初に作動するまで,定格入力の1.15倍で通常動作で運転する。自動温度調

節器がない機器は,定常状態になるまで運転する。

それからコネクタを引き抜くか,電源を切り,その後,その機器は,10 ℃〜25 ℃の温度をもつ,NaCl

を約1 %含んだ水中に直ちに全体を浸せきする。ただし,最高浸せきレベルが表示されている場合には,

この限りではない。この場合には,それらは,このレベルよりも50 mm深くまで浸せきする。

1時間後,機器は塩水から出して乾燥し,16.2の漏えい電流試験を行う。

備考 確実に,すべての湿気を,機器用インレットのピンの周りの絶縁物から除くように留意しなけ

(3)

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C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

ればならない。

この試験は更に4回実施し,その後機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,電圧

は表4に規定されているようにする。

5回目の浸せきの後,最高の漏えい電流をもつ機器を分解し,検査で,29. に定める値以下に沿面距離及

び空間距離を下げるおそれがある絶縁物上に水のこん跡がないことを確認しなければならない。

残りの2台の機器は,240時間,定格入力の1.15 倍で通常動作で運転する。

この試験の後,機器は電源から遮断し,再び1時間浸せきする。その後,機器は16.3の耐電圧試験に耐

えなければならない。ただし,電圧は表4に規定されているようにする。

検査で,29. に定める値以下に沿面距離及び空間距離を低減するおそれがある絶縁物の上に,溶液のこ

ん跡がないことを確認しなければならない。

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。

19.2及び19.3の試験を行う代わりに,機器は19.101の試験を行う。

19.101 機器は,加熱面をフェルトで完全にカバーした状態で,定格入力で7時間運転する。

被覆は,それぞれ幅100 mmをもち,一層の織物で裏打ちされたフェルト条片で作ったもの。フェルト

は比重が4 kg/m2±0.4 kg/m2で,厚さはほぼ25 mmとする。織物は乾燥状態で,140 g/m2〜175 g/m2の質量

をもつ二重ヘリ縫いをした洗濯済みの木綿シートで構成する。

自動温度調節器が動作する場合には,感温素子から最も離れた加熱面の3分の1を覆って,試験を繰り

返す。

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。

充電部の外郭と一体になっている,ガラス,セラミック又は類似の材料でできた表面をもっている機器

については,0.70 J±0.05 Jの衝撃エネルギをもつ打撃を3回,21.101の試験中に衝撃を受けない表面の部

分にも加える。

21.101 充電部の外郭と一体になっている,ガラス,セラミック又は類似の材料でできた表面をもつ機器

は,通常の使用状態で発生するおそれがあるストレスに耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

縁が10 mm以上の半径でまるめられ,直径120 mm±10 mmにわたり平たん(坦)な銅かアルミニウム

製の底面をもつ容器に,全質量が1.8 kg±0.1 kgになるように,少なくとも1.3 kgの砂又は金属球を均一

に満たす。容器は,高さ150 mmからその表面に平たく落される。この操作を10回実施する。

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C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

それから機器は,定常状態になるまで定格電圧で通電する。その後,ほぼ100 mm×100 mmの湿ったパ

ッドを表面の最も都合のわるい部分にあてる。

パッドは,乾燥状態で,140 g/m2〜175 g/m2の質量をもつ400 mm×400 mmの木綿シートで作られる。

シートは,4回たたんでパッドを作り,ほぼ1 %のNaClを含む水に浸せきする。

表面が壊れてはならず,機器は,16.2の漏えい電流試験に合格しなくてはならない。

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。

22.101 可搬形機器は,小さな物体が侵入し充電部に触れるような底面の開口部がない構造でなければな

らない。

適否は,目視検査,及び支持面と開口部を通しての充電部間の距離を測定することによって判定する。

この距離は少なくとも6 mmでなければならない。ただし機器に脚が付いているならばこの距離は,テー

ブルの上に置く機器に対しては10 mmに,また床上に置く機器に対しては20 mmに増加する。

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。

24.1.5 JIS C 9335-1の24.1.5によるほか,次による。

自動温度調節器,温度過昇防止装置,又はヒューズをコネクタ中に組み込んでいる機器用カプラは,次

を除いてJIS C 8283-1を適用する。

− コネクタの接地接点は,接触できてもよい。ただし,この接点が,コネクタを挿入又は引き抜く場合

には,握られるおそれがないときに限る。

− 18. の試験のために要求する温度は,この規格の11. の温度上昇試験中に機器用インレットのピンに

ついて測定した温度とする。

− 19. の遮断容量試験は,機器のインレットを使用して実施する。

− 21. に規定する通電部の温度上昇は,測定しない。

備考 温度制御装置は,JIS C 8283-1の標準シートに適合するコネクタ中では認められない。

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。

JIS C 8283-1の標準シートに適合しない機器用インレットを組み込んでいる機器は,コードセットが付

属していなければならない。

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。

軽ポリ塩化ビニル絶縁可とうコード(コード分類60227 IEC 52)は,機器の質量に関係なく認められる。

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。

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C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.2は,この規格で

は適用しない。

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。

32. 放射線,毒性,その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。

(6)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

7

C 9335-2-12:2005 (IEC 60335-2-12:2002)

附属書

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。

参考規格

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。

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