C 9335-2-120:2020

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 2

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 一般要求事項 ··················································································································· 3

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3

6 分類······························································································································· 3

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 3

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 3

10 入力及び電流 ················································································································· 4

11 温度上昇 ······················································································································· 4

12 (規定なし) ················································································································· 4

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4

14 過渡過電圧 ···················································································································· 4

15 耐湿性等 ······················································································································· 4

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 4

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4

18 耐久性 ·························································································································· 4

19 異常運転 ······················································································································· 4

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 5

21 機械的強度 ···················································································································· 5

22 構造 ····························································································································· 5

23 内部配線 ······················································································································· 6

24 部品 ····························································································································· 6

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 6

26 外部導体用端子 ·············································································································· 6

27 接地接続の手段 ·············································································································· 6

28 ねじ及び接続 ················································································································· 6

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 7

30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 7

31 耐腐食性 ······················································································································· 7

32 放射性,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 7

附属書 ································································································································ 8

附属書B(規定)充電式電池を電源とする機器 ··········································································· 8

(1)

C 9335-2-120:2020 目次

ページ

参考文献 ····························································································································· 8

(2)

C 9335-2-120:2020

まえがき

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本たばこ協会(TIOJ)から,

産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経

済産業大臣が制定した日本産業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。

JIS C 9335-1 第1部:通則

(3)

日本産業規格

JIS

C 9335-2-120:2020

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-120部:加熱式たばこデバイスの個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-

Part 2-120: Particular requirements for heated tobacco device

序文

この規格は,加熱式たばこデバイスの安全性の基準を定める日本産業規格であり,JIS C 9335-1:2014と

併読する規格である。

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb)などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。

なお,対応国際規格は,現時点で制定されていない。

1

適用範囲

置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。)

この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類する用途の加熱式たばこデバイス(以下,機

器という。)の安全性について規定する。

注記 加熱方式の例としては,次のものがある。

− 電気加熱源によって直接的にたばこ葉を加熱する方式

− 電気加熱源によって間接的にたばこ葉を加熱する方式

この規格では,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。ただし,次による

使用の場合については,対象としていない。

− 法令で定められている喫煙対象年齢を満たさない人による使用

− 次のような人が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人

・ 経験及び知識の欠如している人

この規格は,次のものへの適用は意図していない。

2

C 9335-2-120:2020

− 電気加熱源を使用せず,炭素熱源によって加熱する方式の加熱式たばこ

− ニコチン溶液を加熱させ,蒸気を発生させる機器(いわゆる電子たばこ)

たばこユニットから発生する蒸気によってもたらされる人体の健康への影響は,この規格で扱う安全性

に含まない。

2

引用規格

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。

追加

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項

JIS C 8712 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性

JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則

JIS C 61558-2-16 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項

及び試験

JIS C 62368-1 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器−第1部:安全性要求事項

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。

3.1.9

置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)

通常動作(normal operation)

機器に電力を供給して,次の条件で運転したときの状態。

機器は,無吸引及び次の範囲で動作する。

− 吸引量は,35 ml〜55 ml

− 吸引時間は,2秒〜3秒

− 吸引間隔は,30秒〜60秒

追加

3.6.101

加熱式たばこデバイス(heated tobacco device)

たばこ葉を電気加熱源によって直接的又は間接的に加熱することで,ニコチン含有蒸気を発生させる機

器。

注記 機器には,充電式電池を備えた,着脱できる充電装置も含む。

3.6.102

たばこユニット(tobacco unit)

機器の加熱部によって加熱することで,ニコチン含有蒸気を発生させるユニット,又は発生させる蒸気

にニコチンを添加するユニット。機器に装着して使用される。

注記 たばこユニットの形状は問わない。

3.6.103

たばこユニット加熱部(tobacco unit heating part)

たばこユニットを加熱する部分,又はたばこユニットに与える蒸気を発生させるための加熱部分。

3

C 9335-2-120:2020

3.8.101

フェルト(felt)

1 m2当たりの質量が4 kg±0.4 kgで,厚さが25 mmの,羊毛などをシート状に圧縮成型したもの。

3.8.102

包装用ティシュ(wrapping tissue)

坪量が12 g/m2〜30 g/m2の,壊れやすい物品を保護するために用いられる,柔らかく,薄く,通常半透

明のティシュ。

4

一般要求事項

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5

試験のための一般条件

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。

6

分類

分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。

6.1

置換(6.1全てを,次に置き換える。)

機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。

クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。

7

表示,及び取扱説明又は据付説明

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据

付説明)による。

7.1

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)

機器を主電源に直接接続できる手段を備えていない場合,その機器には定格電圧,定格電流,定格周波

数など,いずれの電気的定格も表示する必要はない。

7.12

追加(“この機器で遊ぶことがないように,”で始まる細別の後に,次の細別を追加し適用する。)

− この機器は,改造してはならない。

7.12

置換(“着脱できる電源装置から”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)

取扱説明書には,機器に同こん(梱)した電源装置に関する記載,及び使用できる電力供給機器の仕様

又は定格を記載しなければならない。

8

充電部への接近に対する保護

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。

9

モータ駆動機器の始動

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

4

C 9335-2-120:2020

10

入力及び電流

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11

温度上昇

温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。

11.7

置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)

機器は,定常状態になるまで運転する。

注記 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。

12 (規定なし)

13

動作温度での漏えい電流及び耐電圧

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。

14

過渡過電圧

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15

耐湿性等

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。

16

漏えい電流及び耐電圧

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。

17

変圧器及びその関連回路の過負荷保護

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。

18

耐久性

耐久性は,この規格では規定しない。

19

異常運転

異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。

置換

19.2

この規格では規定しない。

19.3

この規格では規定しない。

追加

19.101 着脱できる電源装置から電源供給する機器は,次の試験によって,表面温度が表9に規定する値

を超えてはならず,破裂などの危険な事象が発生してはならない。

機器に,電源装置の定格出力電圧を加えて充電する。入力が安定したとき,加える直流電圧を20 V,最

5

C 9335-2-120:2020

大電流を5 Aに上昇させ,この電圧を,機器の表面温度が定常状態となるまで維持し続ける。

19.102 機器は,水の飛まつ(splashing water)によって,使用者に危害を与える事象が発生してはならな

い。

適否は,次の試験によって判定する。このとき,機器は電源に接続しない。

機器の着脱できる部分を含め,機器を通常動作状態又は通常,持ち運ぶ状態のいずれか厳しい状態にし

て,JIS C 0920の14.2.4(オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字4に対する試験)

a)の試験を行い,破裂,発火などの危険な事象が発生してはならない。この試験のための一般条件は,JIS

C 0920の11.(試験の一般的要求事項)によって,試験中最も不利となる姿勢になるように,連続して方

向を変える。ただし,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)でIPX4以上の評価がされる場合は除く。

19.103 機器は,予期しない運転の加熱によって,火災の危険,及び使用者に危害を与える事象を発生さ

せてはならない。

適否は,次によって判定する。

無吸引で運転を開始した機器をできるだけ速やかにフェルトで包み,風の影響がない場所で,最も不利

となる位置できょう(筐)体表面温度を,定常状態になるまで測定する。表面温度は,150 ℃を超えては

ならない。ただし,予期しない運転による加熱によって,火災の危険,及び使用者に危害を与える事象を

できるだけ未然に防止する次のような手段を講じた機器を除く。

− 複数回の操作を短時間に行わないと加熱しない。

− 異なる操作を同時又は連続して行わないと加熱しない。

− 吸引を行わないと加熱しない。

20

安定性及び機械的危険

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21

機械的強度

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。

22

構造

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。

22.36 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)

手持ち部分は,24 V以下の使用電圧をもつ構造でなければならない。

適否は,目視検査及び測定によって判定する。

追加

22.101 機器は,着脱できる接続器を誤接続できないか,誤接続の可能性がある場合,誤接続によって危

険が生じてはならない。

適否は,手による試験,及び誤接続の可能性がある場合,その状態で箇条11の試験を行うことによって

判定する。温度は,表9に規定する値を超えてはならない。

22.102 充電式電池が組み込まれた機器は,危害が最小限となる方向に内部圧力を低下させる設計でなけ

ればならない。

適否は,目視検査によって判定する。判定ができない場合,製造業者が供給する仕様及び情報によって

判定する。

6

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注記 “危害が最小限となる方向”とは,吸引中の使用者への危害を最小限とするため,吸引口以外

の位置又は方向を意味する。

22.103 たばこユニットは,燃焼することがなく,使用後に周囲を発火させることがあってはならない。

適否は,目視検査,及び次の試験によって判定する。

機器にたばこユニットを装着した状態で運転し,たばこユニットを取り出し,できるだけ速やかに1層

の包装用ティシュで覆った木台の上に置いたとき,包装用ティシュが焦げたり,発火したりしてはならな

い。

22.104 通常使用において,機器のたばこユニット加熱部に容易に触れられる構造であってはならない。

適否は,機器開口部に対し,JIS C 0922の検査プローブBを10 Nの力で挿入することによって判定す

る。このとき,たばこユニット加熱部に検査プローブが触れてはならない。

23

内部配線

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

24

部品

部品は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。

24.1.2

置換(24.1.2全てを,次に置き換える。)

安全絶縁変圧器及び電源装置の関連規格は,JIS C 61558-2-6とする。ただし,試験が必要な場合は,附

属書Gによって試験する。

機器の充電式電池へ給電するための着脱できる電源装置の関連規格は,JIS C 6950-1,JIS C 61558-2-16

又はJIS C 62368-1としてもよい。JIS C 6950-1又はJIS C 62368-1による電源装置には,JIS C 9335-1の

箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)及び30.2の要求事項は適用しない。

追加

24.101 機器で使用する充電式電池は,JIS C 8712による。

単電池を組み込んだ機器は,JIS C 8712の組電池に対する試験に適合しなければならない。ただし,外

部出力端子をもたない場合は,外部短絡試験は除く。

25

電源接続及び外部可とうコード

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。

26

外部導体用端子

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27

接地接続の手段

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。

28

ねじ及び接続

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。

7

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29

空間距離,沿面距離及び固体絶縁

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。

30

耐熱性及び耐火性

耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。

31

耐腐食性

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。

32

放射性,毒性その他これに類する危険性

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。

8

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附属書

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。

附属書B

(規定)

充電式電池を電源とする機器

充電式電池を電源とする機器は,JIS C 9335-1の附属書B(充電式電池を電源とする機器)によるほか,

次による。

7.12

追加(“環境に対して有害な材料を”で始まる段落の三つの細別の後に,本文として次を追加し適

用する。)

取外しのできない充電式電池が組み込まれた機器の取扱説明書は,廃棄及び処分に関する指示を含まな

ければならない。

注記 廃棄及び処分に関する指示には,例えば,“各地方自治体の指示に従って処分すること”などが

ある。

21.B.101 追加(“コンセントに直接差し込むための”で始まる段落の後に続けて,次の文を追加し適用す

る。)

なお,機器の充電式電池へ給電するための,JIS C 6950-1又はJIS C 62368-1に適合する着脱できる電源

装置については,適用しない。

追加

21.B.102 機器は,落下に対して十分な機械的強度をもたなければならない。

適否は,JIS C 60068-2-31の自然落下試験−方法1の試験を行うことによって判定する。落下試験は3

回とし,1回ごとに異なる姿勢で落下させる。

落下高さは,1 500 mmとする。

試験後,この規格に適合しなくなるような,破裂,発火などの危険な事象が発生してはならない。

参考文献

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。