2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-2:2004

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 9335-2-2:1999は改正され,この規格に置き換えられる。

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-2:2002,Household and

similar electrical appliances−Safety−Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction

cleaning appliancesを基礎として用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

JIS C 9335-2-2には,次に示す附属書がある。

附属書C(規定)モータの劣化試験

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-2:2004

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 2

3. 定義 ······························································································································ 2

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3

6. 分類 ······························································································································ 3

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 4

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 5

10. 入力及び電流 ················································································································ 5

11. 温度上昇 ······················································································································ 5

12. (規定なし) ················································································································ 5

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧··················································································· 5

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 5

15. 耐湿性 ························································································································· 5

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 7

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································ 7

18. 耐久性 ························································································································· 7

19. 異常運転 ······················································································································ 7

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 7

21. 機械的強度 ··················································································································· 8

22. 構造 ···························································································································· 9

23. 内部配線 ······················································································································ 9

24. 部品 ···························································································································· 9

25. 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 9

26. 外部導体用端子 ············································································································ 10

27. 接地接続の手段 ············································································································ 10

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 10

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 10

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 10

31. 耐腐食性 ····················································································································· 10

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性············································································ 10

附属書C(規定) モータの劣化試験 ··························································································· 14

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 15

(2)

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日本工業規格

JIS

C 9335-2-2:2004

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-2部:真空掃除機及び吸水式掃除機の

個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safety−

Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners

and water-suction cleaning appliances

序文 この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC 60335-2-2:2002,Household and similar electrical

appliances−Safety−Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliancesを

翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲 この規格は,動物の手入れ用の電気掃除機を含む,家庭用及び類似の目的の電気掃除機及

び吸水式掃除機の安全性に関する要求事項を規定する(それらの定格電圧は,250 V以下のものとする。)。

また,この規格はセントラル電気掃除機にも適用する。

さらに,個々の電気掃除機に備えられた,動力駆動清掃用ヘッド及び通電ホースにも適用する。

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一

般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。

備考101. この種の機器の例としては,ホテル,事務所,学校,病院及び類似の敷地における通常の

家事目的のために使用される機器がある。

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

− 幼児が機器で遊ぶ場合

備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によ

って,追加要求事項を規定している。

備考103. この規格は,次のものには適用しない。

− 工業目的専用の機器。

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

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C 9335-2-2:2004

ある場所で使用する機器。

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

IEC 60335-2-2:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-2: Particular

requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances (MOD)

2. 引用規格 JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。

JIS C 9108:1992 電気掃除機

ISO 3864 Safty colours and safety signs

ISO 6344-2 Coated abrasives - Grain size analysis - Part 2: Determination of grain size distribution of macro

grits P12 to P220

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。

3.1.4

定格入力(rated power input) JIS C 9335-1の3.1.4によるほか,次による。

備考 ブースタ設定位置を組み込んでいる機器の定格入力は,ブースタ設定位置を動かさないときの

機器の運転に対応する。

3.1.9

通常動作(normal operation) 機器に定格電圧を供給し,20秒後に入力Pmを示すように,吸込口を

調節して行う連続動作。3分後,吸込口の最終調節が必要な場合に行う。

Pmは,次の式から計算する。

Pm=0.5 (Pf+Pi)

ここに, Pf: 吸込口を閉そくしない状態で3分間動作した後の入力(ワ

ット)。主たる吸込口の閉そく時に,空気流がモータを冷

却することを保証する装置は動作させてもよい。

Pi: 吸込口を閉そくした状態で更に20秒間動作させた後の入

力(ワット)。主たる吸込口の閉そくの場合,工具の使用な

しに調節することのできる,空気流がそのモータを冷却す

ることを保証する装置は動作させない。

風量及び入力を電子制御するものは,次による。

− 吸込仕事率を表示する掃除機にあっては,全開放風量と最大吸込仕事率時の風量又は最大入力時の風

量のいずれか大きい方の風量の和の半分の風量となるように空気取入れ口を調整した後,定格電圧で

運転したときの入力をPmとすることができる(図3.1参照)。

− 吸込仕事率の表示していないものにあっては,徐々に吸込口を閉そくしていった場合の最初の最大入

力の風量又はできない場合,全開放風量時入力の50 %以下になる直前の風量と全開放風量の和の1/2

に絞った風量となるように空気取入れ口を調整した後,定格電圧で運転したときの入力をPmとする

ことができる(図3.2又は図3.3参照)。

機器が,定格電圧範囲を表示していれば,その範囲の上下限値間の差が,平均値の10 %を超えない場

合,その範囲の平均値で給電する。その差が10 %を超える場合,電源電圧はその範囲の上限値である。

測定は,機器に清潔な集じん袋及びフィルタを取り付けて行う。いかなる水収集用容器も空とする。使

用時にホースが不可欠な機器は,着脱できるノズルは取り外し,ホースはまっすぐ取り付ける。また,

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C 9335-2-2:2004

− 吸込仕事率を表示するものは,JIS C 9108の附属書1の吸込仕事率の測定条件とする。

− その他のものは,延長管などを取り外した状態とする。

ホースが単なる附属品である場合,ホースは機器に取り付けない。ただし,電動力で駆動させる回転ブ

ラシ及び類似の装置は,床面に接触させないで動作させる。動力駆動清掃用ヘッドは,床面に接触させな

いで動作させる。

なお,単独で使用できる動力駆動清掃用ヘッドは,ヘッドにホース又は延長管をつなげる。

ほかの附属品のための機器用アウトレットは,表示に従って抵抗性の負荷をかける。

3.101 吸水式掃除機(water-suction cleanig application) 発泡洗剤が含まれる場合もある水溶液を,吸い込む

ための掃除機。

3.102 ブースタ設定位置(booster setting) 一時的に高い入力を招く制御装置の位置。その設定位置が使用

されないときは,得られる入力まで自動的に低減される。

3.103 セントラル電気掃除機(centrally-sited vacuum cleaner) 建物に設置されたダクト系に接続される電

気掃除機。

備考 使用中,ノズル及びその結合ホースは,ダクト系の空気吸込口の一つに接続する。

3.104 動力駆動清掃用ヘッド(motorized cleanings head) ホース又は延長管の端に取り付ける,動力を掃除

機から供給する,モータを含む附属品。

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。

5.2

JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。

21.101〜21.104のそれぞれの試験に対しては,新しいホースを使用する。

5.101 安全特別低電圧で動作する通電ホースは,21.101〜21.104の試験にかけられない。

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。

6.1

JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。

屋外用掃除機は,クラス 0I,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲのいずれかでなければならない。

動物手入れ用の電気掃除機は,クラスⅡ,Ⅲのいずれかでなければならない。

6.2

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。

動物手入れ用の電気掃除機,吸水式掃除機及び屋外用の掃除機は,IPX4以上でなければならない。

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。

7.1

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。

必要な場合,電気掃除機の定格入力と,機器用アウトレットの最大負荷の合計を表示しなければならな

い。

備考101. 表示を必要とするものは,別売の動力駆動清掃用ヘッドを接続する場合,標準サイズのコ

ンセントを機器用アウトレットと使用する場合,オプションの動力駆動清掃用ヘッドを交

換できる場合などをいう。

102.

ただし,機器アウトレットが機器専用仕様(形状,寸法)で構成されている場合は,その

アウトレットとそれに接続される動力駆動清掃用ヘッド自体への定格などの表示は必要

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C 9335-2-2:2004

としない。

7.6

JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。

[IEC 60417の記号5935]

吸水掃除用動力駆動清掃用ヘッド

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。

安全特別低電圧以外の電圧で,動作する通電ホースを装備する機器に対する取扱説明書には,次の内容

を記載しなければならない。

注意 このホースは,電気接続部を内蔵している。

− 水を吸い取るために使用してはならない。

− 清掃のために,水中に浸せきしてはならない。

− ホースは,定期的に検査し,損傷したら使用してはならない。

7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。

IEC 60417-1の記号5935の高さは,少なくとも15 mmなければならない。

適否は,測定によって判定する。

7.101 動力駆動清掃用ヘッドは,次の表示をしなければならない。

− 定格電圧又は定格電圧範囲。単位はボルトとする。

− 定格入力。

なお,単位はワットとする。

− 製造業者若しくは責任をもつ販売者の名称,商標又は識別表示。

− モデル名又は形式。

24 V未満の動作電圧をもつクラスIII構造のものを除き,吸水式掃除機の動力駆動清掃用ヘッドは,IEC

60417-1の記号5935を表示しなければならない。

備考 この記号は,情報記号で,色を除いてはISO 3864の規定が適用される。

適否は,目視検査によって判定する。

備考 ただし,機器アウトレットが機器専用仕様(形状,寸法)で構成されている場合は,そのアウ

トレット及びそれに接続される動力駆動清掃用ヘッド自体への定格などの表示は必要としない。

7.102 附属品の機器用アウトレットは,最大負荷をワットで表示しなければならない。

備考 この表示は,機器用アウトレットの近傍にしてもよい。

適否は,目視検査によって確認する。

備考 ただし,機器アウトレットが機器専用仕様(形状,寸法)で構成されている場合は,そのアウ

トレット及びそれに接続される動力駆動清掃用ヘッド自体への定格などの表示は必要としない。

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に

よる。

8.1.1

JIS C 9335-1の8.1.1によるほか,次による。

ランプ又はドライブベルトを取り替えるときに一つの部品を外す必要がある場合で,工具がその取外し

に必要であることを取扱説明書に記載してあり,次の内容を満足している部分は,着脱できる部分とはみ

なさない。

− 開放の前にその機器を電源から切り離す指示が,そのカバー上に表示されるか,その取外し中に見る

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C 9335-2-2:2004

ことができる。

− カバーの取り外し後,充電部までの接触が少なくとも基礎絶縁によって防止される。

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。

10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。

風量と入力を電子制御するものの最大入力は,定格入力の+15 %を超えてはならない。

動力駆動清掃用ヘッドに単独の定格表示がある場合は,動力駆動清掃用ヘッドを分離してその入力を測

定する。

備考101. 機器用アウトレットの最大負荷を表示する場合は,定格入力を測定するときに負荷しない。

動力駆動清掃用ヘッドに単独の定格表示がない場合は,機器本体の定格入力と動力駆動清掃

用ヘッドの入力を分離しないで測定する。

ブースタ設定は,これらの測定中には使用しない。

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。

11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。

単独で使用できない動力駆動清掃用ヘッドの温度上昇は,表面が平らな板の上で運転する。

11.3 JIS C 9335-1の11.3によるほか,次による。

備考101. 機器が,適正に組み立てられていることを確認するために,入力を測定するときは,吸込

口を閉そくした入力Pi又は閉そくしない入力Pfを測定する。ただし,吸込仕事率を表示

するものにおいては,最大吸込仕事率時電力を測定してもよい。

11.5 JIS C 9335-1の11.5によるほか,次による。

ブースタ設定は,構造が許す限り頻繁に動かす。

11.7 JIS C 9335-1の11.7によるほか,次による。

機器は,定常状態になるまで動かす。

自動コードリールを組み込んでいる機器は,30分間コードの全長の3分の1をリールから引き出し,そ

の後,完全にリールから引き出す。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

るほか,次による。

13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。

備考101. ブースタのセットは動かさない。

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。ただし,15.2はこの規格による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-2:2004

15.2 液体容器をもつ機器は,入れすぎによる液体のあふれ並びに不安定な機器及び手持形機器の転倒に

よる液体のこぼれが,それらの電気絶縁に悪い影響を与えないように組み立てなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

液体容器には,取扱説明書に指示されたレベルの半分まで液体を入れる。機器は,水平線に対して10°

傾いた支持物上に置く。最も条件の悪い機器の上部に180 Nの力を水平方向に加えたとき,それが転倒す

る場合,機器は不安定であるとみなす。

X形取付けの機器は,特別に作製したコードをもつものを除いて,表13に定める最小断面積の最もグレ

ードの低いタイプの可とうコードを取り付ける。

機器用インレットを組み込んでいる機器は,適切なコネクタを正しい位置に付けた状態か付けない状態

のうち,最も厳しい条件にして試験する。

手動で充てんする液体容器は,約1 %のNaClを含む水で完全に満たし,容器の容量の15 %又は0.25 L

のうちいずれか多い方に等しい新たな量の塩水を1分以上にわたって定常的に注入する。

手持形機器及び不安定な機器の容器は完全に満たし,カバーを閉じる。次に機器をひっくり返し,5分

間その姿勢に放置する。ただし,通常の使用状態に自動的に戻るものは除く。

吸水式掃除機のノズルは容器中に配置し,その底は機器を支持する表面と同一の高さとする。容器はそ

の底の上5 mmの高さまで洗剤溶液で満たす。このレベルは,試験の始めから終わりまで維持する。溶液

は,水8 Lごとに20 gのNaClとドデシル硫酸ナトリウムの質量比28 %の溶液1 mLで構成する。

機器は,溶液容器が完全に満たされるまで運転し,更に5分間運転する。

備考101. 溶液は,冷たい雰囲気中に貯蔵し,作製から7日以内に使用しなければならない。

102. ドデシル硫酸ナトリウムの化学名称は,C12H25NaSO4である。

これらの試験後に,機器は16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。

目視検査によって,29.に規定した空間距離及び沿面距離以下になるおそれがある液体のこん跡がないこ

とを確認する。

15.101 吸水式掃除機の動力駆動清掃用ヘッドは,それに触れるようになるかもしれない液体に耐性がな

ければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

動力駆動清掃用ヘッドは,衝撃値を2JにしてIEC 60068-2-75に規定されているように衝撃試験にかけ

る。動力駆動清掃用ヘッドをしっかり支持し,弱そうな外郭のそれぞれの点に,3回の打撃を適用する。

それからJIS C 60068-2-32の自由落下試験手順1にかける。15 mm以上の厚さの鋼板の上,100 mmの高

さから4 000回を次のように落下させる

− 右側から1 000回

− 左側から1 000回

− 正面から1 000回

− 清掃表面から1 000回

動力駆動清掃用ヘッドはその後,約1 %のNaClを含む水で, JIS C 0920の14.2.7で規定する試験にか

ける。

動力駆動清掃用ヘッドは,充電部と食塩水間に電圧をかけ,16.3の耐電圧試験を行う。目視検査で29.

に規定する値を下回る空間距離又は沿面距離の減少を生じるおそれがある絶縁上に,食塩水のこん跡があ

ってはならない。

備考 動作電圧が24 V未満のクラスIII構造の動力駆動清掃用ヘッドには,この試験は行わない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-2:2004

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。

16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。

通電ホースの電気的接続を除き,通電ホースは,温度20 ±5 ℃で,ほぼ1 %のNaClを含む水中に1

時間浸せきする。ホースが浸せきされている間に,2 000 Vの電圧を各導体とその他のすべての共通接続さ

れたほかの導体との間に5分間加える。次に,クラス0機器に対しては1 000 V,それ以外の定格電圧が

150 V以下の機器に対しては,2 500 V,また,定格電圧が150 Vを超える機器は3 000 Vの電圧を,全導

体と食塩水との間に1分間加える。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。ただし,19.10はこの規格による。

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。

19.7の試験は,動力駆動清掃用ヘッドだけ行う。

バルブを備えている吸水式掃除機は,更に19.101の試験を行う。

電子固定式でないブースタ装置を組み込んでいる機器は,更に19.102の試験を行う。

セントラル電気掃除機は,19.103及び19.104の試験を行う。

19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。

動力駆動清掃用ヘッドは,30秒間回転ブラシか類似の装置を固定して試験を行う。

19.9 JIS C 9335-1の19.9は,この規格では適用しない。

19.10 直巻モータを組み込んでいる機器は,定格電圧の1.3倍で給電し,ブラシ及び類似の装置を外した状

態で,吸込口を閉そくして30秒間運転する。

この試験後,機器の安全が阻害されていてはならない。特に巻線及び接続部は,緩んでいてはならない。

19.101 液体容器をもち,バルブ,その他の保護装置を装備している吸水式掃除機は,定格電圧を供給す

る。容器内にノズルを配置した状態で,バルブ若しくは保護装置を動作するか又は動作させない状態で試

験を行う。試験は水が機器から流出し始めた後,30秒で終了する。

備考 機器が,二つ以上の保護装置を組み込んでいる場合,これらは順番に動作させない。

19.102 機器は,そのブースタの設定値を変化させて,11.に規定した条件の下で動かすが,その非活動化

制御はきかなくした状態とする。

19.103 セントラル電気掃除機は定格電圧で給電され,吸込ホースの吸込口を開いた状態と,次に閉じた

状態とで運転する。

巻線の温度は,19.9に規定している値を超えてはならない。

19.104 電動機用に独立した換気を備えたセントラル電気掃除機は,定格電圧で給電され,電動機を通る

空気流を遮断した状態で運転する。

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.によるほか,次による。

20.1 JIS C 9335-1の20.1によるほか,次による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

8

C 9335-2-2:2004

備考101. 動力駆動清掃用ヘッドには,この試験を適用しない。

20.2 JIS C 9335-1の20. 2によるほか,次による。

備考101. 可動部分の要求事項は,回転ブラシ及び類似の装置には適用しない。この項目は附属品を

交換しているときに触れることができ,ブラシ又は類似の装置が動いているときに限り触

れることができる可動部分には適用しない。

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。

21.101 通電ホースは,押しつぶしに耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

ホースは,それぞれ長さ100 mm,幅50 mm及び長い方の辺の縁に,半径1 mmの丸みをとった2枚の

並行な鋼板の間に置く。

ホースの軸は,板の長い方の辺に直角に配置する。板は,ホースの1端からほぼ350 mmの距離のとこ

ろに置く。

鋼板は,1.5 kNになるまで,50 mm/min±5 mm/minの速度で荷重を加える。

次に,その力を開放し,16.3の耐電圧試験を,一緒に接続した導体と食塩水との間で実施する。

21.102 通電ホースは,摩耗に耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

ホースの一端を,図101に示すクランク機構の接続棒に取り付ける。クランクは30回/分で回転し,

300 mmの距離にわたって,ホースの端末を水平に前後に動かす。

研磨布製のベルトは,ホースの上を速度0.1 m/minで動かし,回転する平滑ローラによって支持する。

研磨材は,ISO 6344-2に規定するコンランダム粗粒サイズP100を用いる。

ホースの接続棒に接続している端末に質量1 kgのおもりをつるす。最も低い位置で,おもりまでの最大

距離は,ローラの中心から600 mmとする。

試験は,クランクが100回転する間実施する。

試験後,クラス0機器では,充電部を露出させてはならない。その他の機器では基礎絶縁は露出しては

ならない,及び16.3の耐電圧試験は,一緒に接続した導体と食塩水との間で実施する。

21.103 通電ホースは,屈曲に耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

動力駆動清掃用ヘッドに接続するためのホースの端末は,図102に示す試験機器の旋回するアームに取

り付ける。アームの旋回軸とホースが固定部に入る点の距離は,300 mm±5 mmとする。アームは水平の

位置から角度40°±1°上昇することができる。アームが水平位置にあるとき,ホースにまで張力が加わ

らないようにホースの他端又はホースの途中の適切な箇所に質量5 kgのおもりを付ける。

備考 試験中,質量の場所を変えることが必要な場合がある。

ホースの最大のふれが3°になるように,おもりを傾斜した板に沿って滑らせる。

アームは,10回転/分±1回転/分の速度で回転するクランクによって上下する。

試験はクランクが2 500回転する間行い,その後,ホースの固定された端末が90°にわたって向きを変

え,更に試験は2 500回転続行する。試験は,その他の2個の90°の位置のそれぞれにおいて繰り返し実

施する。

備考 クランクが10 000回転する前にホースが破裂した場合,屈曲試験は終了する。

試験後,ホースは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-2:2004

21.104 通電ホースは,ねじりに耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

ホースの一端が,ホースの残部を固定しないで,懸垂して水平の姿勢に保持する。この端末を,一方向

に5回転,反対方向に5回転させ,これを1サイクルとし,10回転/分の速度で回転する。

試験は,2 000サイクル行う。

試験後,ホースは16.3の耐電圧試験に耐え,この規格の要求事項に適合しないような損傷を受けてはな

らない。

21.105 通電ホースは,冷却状態に耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

長さ600 mmのホースを,図103に示すように曲げ,両端末は,長さ25 mmにわたり一緒に束ねる。そ

れから,ホースは−15 ℃±2 ℃の温度をもつ冷却槽中に2時間放置する。ホースを冷却槽から取り出した

直後に,ホースを,1秒に1回の屈曲速度で,図104に示すように3回屈曲する。

試験は,3回実施する。

ホースにクラックか破れがあってはならず,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。

備考 変色は,無視する。

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。

22.32 JIS C 9335-1の22.32によるほか,次による。

電気掃除機は,モータ及び電気接続部の内部部品が,空気の通過によるじんあいのたい積を受けないよ

うに,組み立てなければならない。

備考101. 空気がモータを通る前にじんあい袋又は,フィルタを通る場合は,この要求事項を満足し

ている。

102.

吸水式掃除機については,じんあいのたい積保護の要求事項は,15.2の試験で十分に判定

している。

22.40 JIS C 9335-1の22.40によるほか,次による。

吸水式掃除機に対しては,スイッチは全極遮断でなければならない。

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。

家庭用の電気掃除機以外の電気掃除機の中に組み込むスイッチは,50 000回の開閉試験を行う。

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,

次による。

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。

動物手入れ用の電気掃除機及び吸水式掃除機は,機器用インレットを備えていてはならない。

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。

電源コードは,次のものよりグレードの低いものであってはならない。

IEC規格適合電線を使用する場合

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-2:2004

− 携帯形機器は,電源コードを除いて附属品の重さが1.5 kgを超えてはならない。

− 一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53)

− 軽ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 52)

− 動物手入れ用の電気掃除機

− ordinary polychloroprene sheathed flexible cord (code designation 60245 IEC 57);

− if polyvinyl chloride insulated, flat twin flexible cord (code designation 60227 IEC 42);

− その他機器

− 一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53)

− 一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53)

電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合したコードの

場合

− 定格消費電力が500 Wを超えるもの,又は屋外用のものの電源電線は,キャブタイヤコード若しくは

キャブタイヤケーブルであって,その断面積が0.75 mm2以上のものでなければならない。

25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。

可とうホースの中の充電部は,クラス0機器の場合は,厚さが0.3 mm以上でピンホールがないもので

絶縁されていなければならない。その他の機器は,2×0.75 mm2のコード(コード分類60227 IEC 52)に対

して規定された絶縁及びシース厚さと同等以上の絶縁及びシース厚さがなければならない。

備考 使用する導体は,銅めっきした鋼線で構成してもよい。

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.による。

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。

30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。

セントラル電気掃除機の場合,30.2.3を適用する。その他の機器の場合,30.2.2を適用する。

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.による。

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C 9335-2-2:2004

単位 mm

図 101 通電ホースの耐摩耗性試験装置(21.102)

単位 mm

供試体

図 102 通電ホースの耐屈曲性試験装置(21.103)

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C 9335-2-2:2004

単位 mm

図 103 冷凍処理のためのホース形状(21.105)

屈曲の始めと終りのときのホース位置

図 104 冷凍庫から取り出した後のホースの屈曲位置(21.105)

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C 9335-2-2:2004

最大吸込仕事率ポイント

入力

(Q1+Q2)/2の風量に調整し運転した時の入力がPm。

但しQ2はQ2(a)とQ2(b)のいずれか大きい方とする。

Q2(a):最大入力時風量 Q1:全開放風量

Q2(b):最大吸込仕事率時風量

図 3.1 吸込仕事率表示あり ハイカットタイプ(3.1.9)

入力

最大入力

(Q1+Q2)/2の風量に調整し運転した時の入力がPm。

Q1:全開放風量

Q2:吸込口を徐々に閉そく

し最初に最大入力に

なる風量

図 3.2 吸込仕事率表示なし 制御ありタイプ(1) (3.1.9)

入力

全開放風量時入力Pfの50%以下

(Q1+Q2)/2の風量に調整し運転した時の入力がPm。

Q2:Pfの50%以下になる

直前の風量

Q1:全開放風量

図 3.3 吸込仕事率表示なし 制御ありタイプ(2) (3.1.9)

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C 9335-2-2:2004

附属書

JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。

附属書C(規定)モータの劣化試験

JIS C 9335-1の附属書Cによるほか,次による。

附属書表C.1のpの値は,2 000とする

参考規格

JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。

JIS Z 9101,安全色及び安全標識

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C 9335-2-2:2004

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附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

JIS C 9335-2--2 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-2部:

真空掃除機及び吸水式掃除機の個別要求事項

(I)JISの規定

(Ⅱ)国際

規格番号

項目番号

内容

1. 適用範囲

定格電圧が250 V以下の電気

掃除機,吸水式掃除機,セン

トラル式掃除機

本体で引用される規格

2. 引用規格

定格,絶縁の種類,感電に対

する保護クラス,機器の種

類,保護手段など

4. 一般要求

事項

5. 試験のた

めの一般条件

安全の原則

JISに同じ。

追加

JIS C 9108を追加。

なし

追加

JISに同じ。

一致

3.1.9 通常動作

吸込み仕事率を表示する掃除機にあ

っては,通常動作の条件を全開放風量

と最大吸込み仕事率時風量の合計の

1/2となる風量で試験を行う。

吸込仕事率を表示していない掃除機

にあっては,通常動作の条件を徐々に

吸込口を閉そくしていった場合の最

初の最大入力の風量又はできない場

合,全開放風量時入力の50 %以下に

なる直前の風量と全開放風量の和の

1/2に絞った風量で試験を行う。

JISに同じ。

一致

IECの試験条件は,日本の掃

除機(パワーコントロールタ

イプ)の動作条件に合ってい

ないため,日本の掃除機の実

状に合うよう試験時の風量の

規定を追加した。IECに提案

する方向で検討する。

サンプル数,試験順序,設置

条件,周囲温度,試験電圧な

JISに同じ。

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術

的差異の理由及び今後の対策

3. 定義

項目

番号

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線又は実線の側線

技術的差異の内容

項目ごと

の評価

一致

(Ⅲ)国際規格の規定

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C 9335-2-2:2004

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内容

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線又は実線の側線

項目

番号

項目ごと

の評価

追加

JIS C 9335-1の採用。

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術

的差異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

6. 分類

感電に対する保護分類

7. 表示及び

取扱説明

銘版表示,取扱説明書に記載

する内容及び表示の消えに

くさ

6.1真空掃除機

と吸水式掃除機

は,ClassI,II,

IIIのいずれか

でなければなら

ない。

なし

追加

8. 充電部へ

の接近に対す

る保護

9. モータ駆

動機器の始動

試験指,テストピン及びテス

トプローブによる検査

JISに同じ。

一致

表示の必要性の有無を明確化するた 機器専用仕様で構成されるも

め備考を追加した。日本では,動力駆 のは,表示省略を可能とした。

動清掃用ヘッドが機器専用であるた

め,ほかの機器との互換性がないので

表示省略を可能とした。

備考101. 表示を必要とするものは,

別売の動力駆動清掃用ヘッドを接続

する場合,標準サイズのコンセントを

機器用アウトレットと使用する場合,

オプションの動力駆動清掃用ヘッド

を交換できる場合などをいう。

備考102. ただし,機器アウトレット

が機器専用仕様(形状,寸法)で構成

されている場合は,そのアウトレット

とそれに接続される動力駆動清掃用

ヘッド自体への定格などの表示は必

要としない。

適用しない。

JISに同じ。

一致

日本の配電事情による。

項目番号

(Ⅱ)国際

規格番号

(I)JISの規定

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(I)JISの規定

(Ⅱ)国際

規格番号

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線又は実線の側線

項目

番号

なし

項目ごと

の評価

追加

内容

内容

技術的差異の内容

10. 入力及び

電流

定格入力又は定格電流の表

示値と測定値の許容差

11. 温度上昇

運転条件,試験時間,温度測

定箇所を規定

なし

追加

12.(規定な

し)

規定なし

JISに同じ。

一致

13.動作温度

での漏えい電

流及び耐電圧

運転状態における漏えい電

流及び耐電圧試験

JISに同じ。

一致

14. 過渡過電

空間距離の既定値を満たさ

ない箇所に対するインパル

ス試験による代替え試験

JISに同じ。

一致

15. 耐湿性

溢水試験,耐湿試験及び温度

プローブの絶縁

JISに同じ。

一致

風量と入力を電子制御するものの最

大入力は,定格入力の+15 %を超えて

はならない。

動力駆動清掃用ヘッドに単独の定格

表示がない場合は,機器本体の定格入

力と動力駆動清掃用ヘッドの入力を

分離しないで測定する。

備考101. ただし,吸込仕事率を表示

するものにおいては,最大吸込仕事率

時電力を測定してもよい。

7.に関連した処置。

IEC規格の試験条件は,日本

の掃除機(パワーコントロー

ルタイプ)の動作条件に合っ

ていないため,日本の掃除機

の実状に合うよう試験規定を

追加した。

項目番号

(Ⅴ)JISと国際規格との技術

的差異の理由及び今後の対策

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C 9335-2-2:2004

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(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線又は実線の側線

項目

番号

なし

項目ごと

の評価

追加

項目番号

内容

内容

16. 漏えい電

流及び耐電圧

耐湿試験後の絶縁性の評価

17. 変圧器及

びその関連回

路の過負荷保

18. 耐久性

高圧電源用変圧器を除く,変

圧器が過負荷又は短絡状態

を模擬した温度試験

JISに同じ。

一致

クラス0機器の試験方法及び100 V級

機器の試験方法を追加。

クラス0機器に対しては1 000 V,そ

れ以外の定格電圧が150 V以下の機器

に対しては,2 500 V,また,定格電圧

が150 Vを超える機器は3 000 Vの電

圧を,全導体と食塩水との間に1分間

加える。

適用しない。

JISに同じ。

一致

19. 異常運転

電熱機器の不適切な放熱,シ

ーズヒータの短絡,モータ駆

動機器の拘束,三相欠相,電

子部品の短絡開放など

JISに同じ。

一致

20. 安定性及

び機械的危険

21. 機械的強

機器の安定性及び可動部へ

の接近に対する保護

外郭の機械的強度

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

追加

22. 構造

構造一般

なし

追加

23. 内部配線

内部配線の屈曲,耐電圧など IEC

JISに同じ。

一致

試験後クラス0機器では,充電部を露

出してはならない。

備考101. 空気がモータを通る前にじ

んあい袋又は,フィルタを通る場合

は,この要求事項を満足している。

(Ⅴ)JISと国際規格との技術

的差異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

特にクラス0機器を追加した

ため,100 V級も含め,妥当

性がある試験方法を追加し

た。

クラス0に関する規定を追

加。

サイクロン式掃除機を考慮し

てフィルタを追加した。

(Ⅱ)国際

規格番号

(I)JISの規定

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C 9335-2-2:2004

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(I)JISの規定

項目番号

(Ⅱ)国際

規格番号

内容

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線又は実線の側線

項目

番号

JISに同じ。

項目ごと

の評価

一致

内容

技術的差異の内容

コンデンサ,スイッチ,サー

モスタット,機器用カプラ,

変圧器などの部品の適用規

25. 電源接続

及び外部可と

うコード

電源電線の適用規格,断面

積,折り曲げ試験,コード止

めなど

なし

追加

省令第1項適合電線も使用可とした。

電気用品の技術上の基準を定める省

令(昭和37年通商産業省令第85号)

の別表第一に適合したコードの場合。

−定格消費電力が500 Wを超えるも

の,又は屋外用のものの電源電線は,

キャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって,その断面積

が0.75 mm2以上のものであること。

26. 外部導体

用端子

27. 接地接続

の手段

28. ねじ及び

接続

29. 空間距

離,沿面距離

及び固体絶縁

30. 耐熱性及

び耐火性

端子ねじの緩み防止,端子ね

じの大きさなど

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

31. 耐腐食性

ねじの耐久性,種類,緩み止

めなど

空間距離,沿面距離,固体絶

縁の厚さ

ボールプレッシャ試験,グロー

ワイヤ試験,ニードルフレーム

試験

腐食に対する保護対策

使用されるコードの種類が制

限されることによって,コー

ドリールが使用しにくくなる

事情があり,省令第1項の規

定をそのまま採用することに

した。

24. 部品

接地線の緩み防止,耐腐食

性,接地導通試験など

(Ⅴ)JISと国際規格との技術

的差異の理由及び今後の対策

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C 9335-2-2:2004

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項目番号

内容

32.放射線,毒

性その他これ

に類する危険

附属書

有害な放射線に対する保護

JISC 9 335-1による。

参考規格

JIS C 9335-1による。

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線又は実線の側線

項目

番号

JISに同じ。

項目ごと

の評価

一致

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

附属

参考

規格

内容

JISと国際規格との対応の程度の全体評価 MOD

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

− 一致 ·················· 技術的差異がない。

− 追加 ·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更 ·················· 国際規格の規定内容を変更している。

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

− IDT ··················· 国際規格と一致している。

− MOD ················· 国際規格を修正している。

− NEQ ·················· 技術的内容及び構成において,国際規格と同等でない。

技術的差異の内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術

的差異の理由及び今後の対策

(Ⅱ)国際

規格番号

(I)JISの規定