2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 9335-2-52:2017
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験のための一般条件 ······································································································· 2
6 分類······························································································································· 2
7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 3
8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 3
9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 3
10 入力及び電流 ················································································································· 3
11 温度上昇 ······················································································································· 3
12 (規定なし) ··················································································································· 3
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4
14 過渡過電圧 ···················································································································· 4
15 耐湿性等 ······················································································································· 4
16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 4
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4
18 耐久性 ·························································································································· 4
19 異常運転 ······················································································································· 4
20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 5
21 機械的強度 ···················································································································· 5
22 構造 ····························································································································· 5
23 内部配線 ······················································································································· 5
24 部品 ····························································································································· 5
25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 5
26 外部導体用端子 ·············································································································· 5
27 接地接続の手段 ·············································································································· 5
28 ねじ及び接続 ················································································································· 6
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 6
30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 6
31 耐腐食性 ······················································································································· 6
32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 6
附属書 ································································································································ 7
参考文献 ····························································································································· 7
(1)
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C 9335-2-52:2017 目次
ページ
附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 8
(2)
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C 9335-2-52:2017
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-52:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部:通則
(3)
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日本工業規格
JIS
C 9335-2-52:2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-52部:口こう(腔)衛生機器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-
Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances
序文
この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-52及びAmendment 1(2008)を基とし,我
が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1と併読する
規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
1
適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及び類似の目的の電気口こう(腔)衛生機器の安全性につ
いて規定する。
注記1 この規格の適用範囲に含む機器の例は,次のとおりである。
− 口こう(腔)洗浄器
− 歯ブラシ
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
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2
C 9335-2-52:2017
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場合
がある。
注記3 この規格は,医用電気機器(JIS T 0601-1)には適用しない。
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-52:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-52: Particular
requirements for oral hygiene appliances及びAmendment 1:2008(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
この規格で用いる引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9
置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
機器は,次の条件で運転したときの状態。
口こう(腔)洗浄器は,温度が約45 ℃の水を取扱説明書に定めたレベルまで,容器に満たした状態で
動作する。このような説明書がない場合,容器は,最大レベルまで満たす。
その他の機器は,無負荷で運転する。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5
試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
6
分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
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3
C 9335-2-52:2017
6.1
置換(6.1全て)
機器は,クラス0,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
クラス0機器は,定格電圧が150 Vを超えない屋内用の機器についてだけ認める。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換
とした。
6.2
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
固定することを意図する部分を除き,クラス0機器及びクラスII機器は,IPX7以上でなければならな
い。ただし,固定することを意図する部分及びコンセントに挿入するための刃をもつトランス(ACアダ
プタ)は,IPX4以上とする。
クラスIII機器は,IPX4以上でなければならない。ただし,定格電圧が24 Vを超えない場合は,IPX0
であってもよい。
7
表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除いて,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付
説明)による。
7.12.1
追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
IPX7構造の部分を除いて,取扱説明には,固定する必要がある部分は,それらが水中に落下するおそれ
がないように,固定する旨を記載しなければならない。
8
充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9
モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。
10
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11
温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7
置換(11.7全て)
機器は,5サイクル運転する。各サイクルは,動作期間3分及び休止期間1分で構成する。
この試験期間中,口こう(腔)洗浄器の容器は,再び満たす。
注記1 試験期間は,運転サイクル2回以上からなる場合もある。
注記2 容器が動作期間中に空になる場合は,それを再び一杯にして試験を続ける。
12 (規定なし)
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C 9335-2-52:2017
13
動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14
過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15
耐湿性等
耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
16
漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
17
変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18
耐久性
耐久性は,この規格では適用しない。
19
異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1
追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加する。)
クラス0及びクラスIIの口こう(腔)洗浄器には,19.101に規定する試験も適用する。
19.2
追加(注記の前に,次を追加する。)
試験は,水を容器に入れない状態で実施する。
追加
19.101
ホースは,機器のエンクロージャの内側の最も不利な位置で穴を開ける。ゴムホースは,直径0.8
mmの針を用いて穴を開ける。熱可塑性ホースは,直径0.5 mmの加熱した針を用いて穴を開ける。穴は大
きくならないように注意する。
注記 機器を再度組み立てる場合,シリコンゴムのような密封剤は,その接続点が水密であることを
保証するために用いてもよい。
機器は,箇条11に規定するとおりに運転する。ただし,水は1 %の食塩水を含有とする。動作の最後の
サイクルで,ホースの水圧は排水口を閉塞することによって,得ることができる最大値まで増加する。そ
れから圧力は通常の値まで下げる。
絶縁材料製の容器は,食塩水で満たし,機器の手持ち部分は約100 mm以下の深さまで浸せき(漬)す
る。容器が空になった後,30秒間水流を制限しないで運転する。このとき,13.2に従って漏えい電流を測
定する。漏えい電流は,電源のいずれかの極と,溶液中に置いた約50 mm×250 mmの寸法をもつ長方形
のステンレス鋼電極との間で測定する。
漏えい電流は,0.5 mAを超えてはならない。
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C 9335-2-52:2017
20
安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21
機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22
構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.36 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
手持ち部分は,24 V以下の使用電圧をもつクラスIII構造又はクラス0機器であって,16.3の強化絶縁
の耐電圧試験に適合する絶縁変圧器から電源供給を受ける構造でなければならない。
追加
22.101
IPX7の部分を除き,クラスII及びクラス0機器は,固定する部品が,確実に固定できるような
構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 機器が不注意に支持体から持ち上げられることを防止するその他の手段,又はかぎ穴形の溝,
フック及び類似の手段は,機器を確実に固定する適切な手段とはみなされていない。
23
内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24
部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
25
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5
置換(“電源コードは,次の”で始まる段落の三つの細別を,次の細別に置き換える。)
− IPX7機器には,X形取付けは許容されない。
− Z形取付けを許容する。
注記101A 6.1の注記0A参照。
25.23 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスIII構造又はクラス0機器であって,16.3の強化絶縁の耐電圧試験に適合する絶縁変圧器から電源
供給を受ける構造の部分のための相互接続コードは,電源コードの要求事項は適用しない。
26
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27
接地接続の手段
接地接続の手段は,この規格では適用しない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6
C 9335-2-52:2017
28
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29
空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
る。
30
耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.3
31
この規格では,適用しない。
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32
放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7
C 9335-2-52:2017
附属書
附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
Particular requirements for oral hygiene appliances及びAmendment 1:2008
(I)JISの規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条ごと
の評価
追加
この規格では,定格150 V以下につ
いてクラス0機器を認める。
この規格では,クラス0機器にも適
用した。
この規格では,クラス0機器にも適
用した。
この規格では,クラス0機器にも適
用した。
我が国の配電事情による。
この規格では,クラス0機器にも適
用した。
この規格では,クラス0機器にも適
用した。
箇条6でクラス0機器を追加した
ことによる。
箇条6でクラス0機器を追加した
ことによる。
箇条番号
及び題名
6 分類
19 異常運
転
22 構造
25 電源接
続及び外部
可とうコー
ド
内容
6.1 感電に関する保
護クラス分類
6.2 水に対する保護
分類
19.1 異常運転の要
求事項
22.36 手持ち部分の
構造
22.101 確実に固定
できるような構造
25.23 相互接続コー
ド
(III)国際規格の規定
国際規
格番号
箇条
内容
番号
JISとほぼ同じ。
JISとほぼ同じ。
追加
JISとほぼ同じ。
追加
JISとほぼ同じ。
追加
JISとほぼ同じ。
追加
JISとほぼ同じ。
追加
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-52:2002,Amd.1:2008,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
技術的差異の内容
我が国の配電事情による。
箇条6でクラス0機器を追加した
ことによる。
箇条6でクラス0機器を追加した
ことによる。
JIS C 9335-2-52:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-52部:
口こう(腔)衛生機器の個別要求事項
附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表