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JIS

C

9335-2-54:2005

日本工業規格

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の

個別要求事項

正 誤 票

区分

本体

位 置

電流ホースは,その電気的接続部を除い

て,…漬ける。

通電ホースは,その電気的接続部を除い

て,…漬ける。

適否は,…によって判定する。

11.の試験中に…する。試験中に動作させ

る圧力調整装置を…する。

適否は,…によって判定する。

11.の試験中に…する。試験中に動作した

圧力調整装置を…する。

正 誤 票

区分

本体

まえがき

steamを基礎として用いた。

or steam及びAmendment 1:2004を基礎として

用いた。

序文

steamを元に,・・・。

or steam及びAmendment 1:2004を元に,・・・。

この規格は,定格電圧が250 V以

下の液体洗浄剤を使用することによ

って,・・・。

この規格は,定格電圧が250 V以下の液体

洗浄剤及び蒸気を使用することによっ

て,・・・。

− JIS C 9335-2-75に含まれる,

すなわち,次のものをもつ掃

除機

備考 ・・・。

− IEC 60335-2-79に含まれる,すなわち,

次のものをもつ掃除機

備考 ・・・。

use employing liquids or steam及び

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区分

本体

附属書

液体容器は,通常の充てん(填)

姿勢で約1 %の・・・。

液体容器は,約1 %の・・・。

電流ホースは,・・・。ホースを水に

漬けている間に,各導体と,これに

接続された他の導体との間に約5分

間,・・・。

電流ホースは,・・・。ホースを水に漬けてい

る間に,各導体と,他の導体(複数の場合は

一括)との間に約5分間,・・・。

スチームクリーナ及び壁紙はがし

器の場合には,電圧を制限する制御

装置は,11.の試験の間,動作させな

いようにする。

スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合

には,11.の試験の間に圧力を制限するあらゆ

る制御装置は,動作させないようにする。

研磨布製のベルトは,ホースの上

を速度0.1 m/minで動かし,回転する

平滑ローラによって支持する。研磨

材は,・・・。ホースの接続棒に接続し

ている端末に質量1 kgのおもりをつ

るす。

ホースは,速度0.1 m/minで動かす研磨布

製のベルトの上で,回転する平滑ローラによ

って支持する。研磨材は,・・・。ホースのもう

一方の端末に回転を防ぐように質量1 kgのお

もりをつるす。

加圧機器は,・・・構造でなければな

らない。

加圧機器は,・・・構造でなければならない。

スチームの放出は,スイッチアクチュエータ

ーが引き外されたときに止まらなければなら

ない。

附属書1 IEC

Particular requirements for surface-cleaning

or steam及びAmendment 1:2004

参考規格

JIS C 9335-2-79 家庭用及びこれに

類する電気機器の安全性−第2-79

部:高圧掃除機及びスチーム掃除機

の個別要求事項