JIS
C
9335-2-54:2005
日本工業規格
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−
第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の
個別要求事項
正 誤 票
区分
本体
位 置
誤
正
電流ホースは,その電気的接続部を除い
て,…漬ける。
通電ホースは,その電気的接続部を除い
て,…漬ける。
適否は,…によって判定する。
11.の試験中に…する。試験中に動作させ
る圧力調整装置を…する。
適否は,…によって判定する。
11.の試験中に…する。試験中に動作した
圧力調整装置を…する。
正 誤 票
区分
本体
位
置
誤
正
まえがき
steamを基礎として用いた。
or steam及びAmendment 1:2004を基礎として
用いた。
序文
steamを元に,・・・。
or steam及びAmendment 1:2004を元に,・・・。
この規格は,定格電圧が250 V以
下の液体洗浄剤を使用することによ
って,・・・。
この規格は,定格電圧が250 V以下の液体
洗浄剤及び蒸気を使用することによっ
て,・・・。
− JIS C 9335-2-75に含まれる,
すなわち,次のものをもつ掃
除機
備考 ・・・。
− IEC 60335-2-79に含まれる,すなわち,
次のものをもつ掃除機
備考 ・・・。
use employing liquids or steam及び
2
区分
本体
附属書
位
置
誤
正
液体容器は,通常の充てん(填)
姿勢で約1 %の・・・。
液体容器は,約1 %の・・・。
電流ホースは,・・・。ホースを水に
漬けている間に,各導体と,これに
接続された他の導体との間に約5分
間,・・・。
電流ホースは,・・・。ホースを水に漬けてい
る間に,各導体と,他の導体(複数の場合は
一括)との間に約5分間,・・・。
スチームクリーナ及び壁紙はがし
器の場合には,電圧を制限する制御
装置は,11.の試験の間,動作させな
いようにする。
スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合
には,11.の試験の間に圧力を制限するあらゆ
る制御装置は,動作させないようにする。
研磨布製のベルトは,ホースの上
を速度0.1 m/minで動かし,回転する
平滑ローラによって支持する。研磨
材は,・・・。ホースの接続棒に接続し
ている端末に質量1 kgのおもりをつ
るす。
ホースは,速度0.1 m/minで動かす研磨布
製のベルトの上で,回転する平滑ローラによ
って支持する。研磨材は,・・・。ホースのもう
一方の端末に回転を防ぐように質量1 kgのお
もりをつるす。
加圧機器は,・・・構造でなければな
らない。
加圧機器は,・・・構造でなければならない。
スチームの放出は,スイッチアクチュエータ
ーが引き外されたときに止まらなければなら
ない。
附属書1 IEC
Particular requirements for surface-cleaning
or steam及びAmendment 1:2004
参考規格
JIS C 9335-2-79 家庭用及びこれに
類する電気機器の安全性−第2-79
部:高圧掃除機及びスチーム掃除機
の個別要求事項