2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-65:2004

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本電

機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 9335-2-65:1998は改正され,この規格に置き換えられる。

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-65:2002,Household and

similar electrical appliances−Safety−Part 2 : Particular requirements for air-cleaning appliancesを基礎として用

いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

JIS C 9335-2-65には,次に示す附属書がある。

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-65:2004

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 2

3. 定義 ······························································································································ 2

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2

6. 分類 ······························································································································ 2

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 2

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 2

10. 入力及び電流 ················································································································ 2

11. 温度上昇 ······················································································································ 2

12. (規定なし) ················································································································ 3

13. 動作温度の漏えい電流及び耐電圧······················································································ 3

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3

15. 耐湿性 ························································································································· 3

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 3

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································ 3

18. 耐久性 ························································································································· 3

19. 異常運転 ······················································································································ 3

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 3

21. 機械的強度 ··················································································································· 3

22. 構造 ···························································································································· 3

23. 内部配線 ······················································································································ 4

24. 部品 ···························································································································· 4

25. 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 4

26. 外部導体用端子 ············································································································· 4

27. 接地接続の手段 ············································································································· 4

28. ねじ及び接続 ················································································································ 4

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 4

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 4

31. 耐腐食性 ······················································································································ 4

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性············································································· 4

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 7

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 9335-2-65:2004

家庭用及びこれに類する

電気機器の安全性−第2-65部:

空気清浄機の個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safety−

Part 2 : Particular requirements for air-cleaning appliances

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-65:2002,Household and similar electrical

appliances−Safety−Part 2 : Particular requirements for air-cleaning appliancesを翻訳し,技術的内容を変更して

作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1 : 2003 (家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:

一般要求事項)と併読する規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲 この規格は,家庭用及び類似の目的の,空気清浄用機器の安全性について規定する。それ

らの定格電圧は,単相機器に対しては250 V以下,その他の機器に対しては480 V以下とする。

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一

般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

− 幼児が機器で遊ぶ場合

備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によっ

て,追加要求事項を規定している。

102. この規格は,次の機器には適用しない。

− 工業目的専用の機器。

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状態に

ある場所で用いる機器。

− 空気清浄目的のためにビルに組み込まれた機器。

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

C 9335-2-65:2004

IEC 60335-2-65:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2 : Particular

requirements for air-cleaning appliance (MOD)

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.による。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。

3.1.9 通常動作 出荷状態又は高電圧出力を短絡した状態のうち,いずれかより不利であるような機器の

動作。

3.101 空気清浄用機器 その中で,空気イオン化装置を含むかもしれないフィルタシステムをもつ独立し

た機器。

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。

5.101 モータ駆動機器に対して,規定されたとおり試験する。

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。

6.1

JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。

機械的集じん(塵)方式以外のものは,クラス0I以上でなければならない。ただし,金属が器体の外部に

露出していない場合は,クラス0でもよい。

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。

取扱説明書は,その機器の清掃及び使用者による保守のための解説を含まなければならない。それらに

は,清掃又は保守の前に,その機器を電源から遮断しなければならないことを記載しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に

よる。

8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。

15 kVを超えるピーク値をもつ電圧に対しては,放電エネルギーは,350 mJを超えてはならない。

清掃又は使用者による保守のため,カバーを外した場合,可触可能な部分からの放電はカバーを外した

後,2秒してから測定する。

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。

11.7

定常状態が確立するまで,機器を運転する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

C 9335-2-65:2004

11.8

JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。

備考101 高圧回路における電流制限装置の作動は許容する。

12. (規定なし)

13. 動作温度の漏えい電流及び耐電圧 動作温度の漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.による。

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.による。

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。

16.101 高電圧変圧器は,十分な内部絶縁をもたなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

動作電圧の2倍の値が二次巻線に誘起するように,変圧器の一次端子に正弦波電圧を加える。

過度の励磁電流を避けるために,加える電圧の周波数は,定格周波数を超えて設定する。試験時間は,

− 定格周波数の2倍以下の周波数に対しては60秒。

− 定格周波数の2倍を超える周波数に対しては

120

×

定格周波数

秒,ただし,15秒以上とする。

試験周波数

それぞれの場合に,試験電圧の31以下の電圧を始めに加え,その後,それを急速に上昇させる。

試験の終わりに,電圧は,電源を切る前に,試験電圧の31未満の電圧まで,急速に低減する。

巻線間か,同一巻線の隣接したターン(巻付け)間にフラッシオーバが起きてはならない。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.による。

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.による。

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。

22.101 機器は,充電部に突き抜ける及び触れるような小さな物体が入るような底面の開口部があっては

ならない。

適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部間の距離の測定によって判定する。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

C 9335-2-65:2004

充電部が開口部を通して測定したとき,支持面から6 mm以上離れている場合,この要求事項に適合し

ているとみなす。ただし,機器に脚がある場合は,この距離はテーブルの上に置く機器に対しては10 mm

に,また,床上に置かれる機器に対しては20 mmとする。

22.102 意図しない作動を防止するために,利用者による保守中の充電部への接触を防止するインタロッ

クスイッチを入力回路内に接続し,設置しなければならない。

適否は,目視検査及びJIS C 0922のテストプローブBを当てて判定する。

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。

インタロックスイッチは1 000回動作させる。

24.101 使用者保守中に,充電部への接近を防止するインタロックは,次のとおりである。

− 二次回路が絶縁変圧器を介して給電されない場合は,全極を遮断する。

− IEC 61058-1に従って完全断路ができる接点間隔をもつ。

適否は,目視検査によって判定する。

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,

次による。

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。

Z形取付けは,3 kg以下の質量をもつ機器に対して許容する。

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.による。

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。ただし,30.2.2

は,この規格による。

30.2.2 JIS C 9335-1の30.2.2は,この規格では適用しない。

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.によるほか,次による。

イオン化によって作られるオゾンは,過度であってはならない。

適否は,寸法2.5 m×3.5 m×3.0 mをもつ,開口部がない部屋の中で実施する試験によって判定する。壁

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5

C 9335-2-65:2004

はポリエチレンシートで覆われる。機器は取扱説明書に従って設置する。卓上で用いられる機器は,床の

上にほぼ750 mmの高さで,部屋の中心に置く。

部屋は,ほぼ25 ℃で相対湿度50 %に維持する。機器は,24時間定格電圧で給電する。取り外すことが

できるフィルタは,取り外した方が不利となる場合は,取り外す。

オゾンサンプリング用チューブは,機器の空気の出口から50 mmのところで,空気流の中に配置する。

試験の前に測定した室内オゾン濃度は,試験中測定された最高濃度から差し引く。

オゾン濃度は,5×10−6を超えてはならない。

備考101 取扱説明書に,機器が30 m3を超える容積をもつ部屋の中で固定されなければならないと述

べられている場合,試験室の寸法は,それに合わせて上げなければならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

6

C 9335-2-65:2004

附属書

JIS C 9335-1の附属書による。

参考規格

JIS C 9335-1の参考規格による。

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7

C 9335-2-65:2004

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部:

空気清浄機の個別要求事項

(I)JISの規定

1.適用範囲 低格電圧が250 V以下の

空気清浄機

2. 引用規 本文で引用される規格

JISに同じ。

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの

評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線

項目ごとの

技術的差異の内容

評価

一致

JISに同じ。

一致

3. 定義

定格,絶縁の種類,感電

に対する保護クラス,機

器の種類,保護手段など

安全の原則

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

5.試験のた

めの一般

条件

6.分類

サンプル数,試験順序,

設置条件,周囲温度,試

験電圧など

6.1 機械的集じん方式以

外のものは。クラス0I以

上でなければならない。

JISに同じ。

一致

分類について規定。

追加

7. 表示及

び取扱説

8. 充電部

への接近

に対する

保護

銘板表示,取扱説明書に

記載する内容及び表示の

消えにくさ

JISに同じ。

一致

国際規格では,機械的集塵方式以

外のものについては規定していな

い。

試験指,テストピン及び

テストプローブによる検

JISに同じ。

一致

項目番号

4. 一般要

求事項

(Ⅱ)国際

規格番号

(Ⅲ)国際規格の規定

内容

項目

番号

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

日本の配電事情による。

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8

C 9335-2-65:2004

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部:

空気清浄機の個別要求事項

(I)JISの規定

(Ⅱ)国際 (Ⅲ)国際規格の規定

規格番号

9. モータ

駆動機器

の始動

10. 入力及

び電流

適用しない。

JISに同じ。

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの (Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

評価及びその内容

異の理由及び今後の対策

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線

項目ごとの

技術的差異の内容

評価

一致

定格入力又は定格電流の

表示値と測定値の許容差

JISに同じ。

一致

11. 温度上

運転条件,試験時間,温

度測定箇所を規定

JISに同じ。

一致

12.(規定な

し)

規定なし

JISに同じ。

一致

13.動作温

度での漏

えい電流

及び耐電

運転状態における漏えい

電流及び耐電圧試験

JISに同じ。

一致

14. 過渡過

電圧

空間距離の既定値を満た

さない箇所に対するイン

パルス試験による代替え

試験

JISに同じ。

一致

15.耐湿性

溢水試験,耐湿試験及び

温度プローブの絶縁

JISに同じ。

一致

16. 漏えい

電流及び

耐電圧

耐湿試験後の絶縁性の評

価及び高圧電源用変圧器

の絶縁性能

JISに同じ。

一致

項目番号

内容

項目

番号

内容

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9

C 9335-2-65:2004

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部:

空気清浄機の個別要求事項

(I)JISの規定

(Ⅱ)国際 (Ⅲ)国際規格の規定

規格番号

項目番号

項目

番号

JISに同じ。

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの (Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

評価及びその内容

異の理由及び今後の対策

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線

項目ごとの

技術的差異の内容

評価

一致

電熱機器の不適切な放

熱,シーズヒータの短絡,

モータ駆動機器の拘束,

三相欠相,電子部品の短

絡開放など

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

内容

17. 変圧器

高圧電源用変圧器を除

及びその く,変圧器が過負荷又は

関連回路 短絡状態を模擬した温度

の過負荷

試験

保護

18. 耐久性 適用しない

19. 異常運

内容

20. 安定性

及び機械

的危険

21. 機械的

強度

機器の安定性及び可動部

への接近に対する保護

JISに同じ。

一致

外郭の機械的強度

JISに同じ。

一致

22.構造

充電部への接触防止につ

いて

JISに同じ。

一致

23. 内部配

内部配線の屈曲,耐電圧

など

JISに同じ。

一致

24.部品

コンデンサ,スイッチ,

サーモスタット,機器用

カプラ,変圧器などの部

品の適用規格

JISに同じ。

一致

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C 9335-2-65:2004

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JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部:

空気清浄機の個別要求事項

(I)JISの規定

(Ⅱ)国際 (Ⅲ)国際規格の規定

規格番号

項目

番号

JISに同じ。

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの (Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

評価及びその内容

異の理由及び今後の対策

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線

項目ごとの

技術的差異の内容

評価

一致

JISに同じ。

一致

接地線の緩み防止,耐腐

食性,接地導通試験など

JISに同じ。

一致

28. ねじ及

び接続

ねじの耐久性,種類,緩

み止めなど

JISに同じ。

一致

29. 空間距

離,沿面距

離及び固

体絶縁

空間距離,沿面距離,固

体絶縁の厚さ

JISに同じ。

一致

30. 耐熱性

及び耐火

31.耐腐食

ボールプレッシャ試験,

グローワイヤ試験,ニー

ドルフレーム試験

腐食に対する保護対策

JISに同じ。

一致

JISに同じ。

一致

32.放射線, オゾンに関する要求事項

毒性その

他これに

類する危

険性

JISに同じ。

一致

項目番号

内容

25. 電源接

続及び外

部可とう

コード

26. 外部導

体用端子

電源電線の適用規格,断

面積,折曲げ試験,コー

ド止めなど

端子ねじの緩み防止,端

子ねじの大きさなど

27. 接地接

続の手段

内容

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C 9335-2-65:2004

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JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部:

空気清浄機の個別要求事項

(I)JISの規定

(Ⅱ)国際 (Ⅲ)国際規格の規定

規格番号

項目番号

内容

附属書

JIS C 9335-1による。

参考規格

JIS C 9335-1による。

項目

番号

附属書

参考規

JISに同じ。

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの (Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

評価及びその内容

異の理由及び今後の対策

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項目ごとの

技術的差異の内容

評価

一致

JISに同じ。

一致

内容

JISと国際規格との対応の程度の全体評価 MOD

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

− 一致 ·····················技術的差異がない。

− 追加 ·····················国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更 ·····················国際規格の規定内容を変更している。

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

− IDT ······················国際規格と一致している。

− MOD ····················国際規格を修正している。

− NEQ ·····················技術的内容及び構成において,国際規格と同等でない。