2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-73:2005

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-73:2000は改正され,この規格に置き換えられる。

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-73:2002,Household and

similar electrical appliances−Safety−Part 2-73:Particular requirements for fixed immersion heatersを基礎として

用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

JIS C 9335-2-73には,次に示す附属書がある。

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-73:2005

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 2

3. 定義 ······························································································································ 2

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2

6. 分類 ······························································································································ 2

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3

10. 入力及び電流 ················································································································ 3

11. 温度上昇······················································································································· 3

12. (規定なし) ················································································································ 3

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 3

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3

15. 耐湿性 ························································································································· 3

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 3

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 3

18. 耐久性 ························································································································· 3

19. 異常運転 ······················································································································ 3

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4

21. 機械的強度 ··················································································································· 4

22. 構造 ···························································································································· 4

23. 内部配線 ······················································································································ 4

24. 部品 ···························································································································· 4

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 4

26. 外部導体用端子 ············································································································· 4

27. 接地接続の手段 ············································································································· 4

28. ねじ及び接続 ················································································································ 4

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 4

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 4

31. 耐腐食性 ······················································································································ 4

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 4

附属書 ································································································································ 5

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 9335-2-73:2005

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-73部:固定形浸せきヒータの個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safty−

Part 2-73:Particular requirements for fixed immersion heaters

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-73,Household and similar electrical

appliances−Safety−Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heatersを元に,技術的内容を変更し

て作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:

一般要求事項)と併読する規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲 この規格は,水をその沸騰点以下の温度まで加熱するための水タンク中に据え付ける意図

の家庭用及び類似の目的の固定形浸せきヒータの安全性について規定する。定格電圧は単相機器に対して

は,250 V以下及びその他の機器に対しては,480 V以下である。

備考101. 水タンクは,水を熱するための代替装置,例えば別のボイラから供給される温水の循環用

代替装置をもっていてもよい。

102. 集中式加熱ボイラの代替え加熱源として,組み込むための25 kW以下の定格入力の浸せき

形ヒータも,この規格の適用範囲にある。

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用する機器のような,

一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

− 幼児が器具で遊ぶ場合

備考103. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局その他の当局によって,要求事項が

追加されている場合がある。

104. この規格は,次のものには適用しない。

− 産業用機器

− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状

態の場所で使用する機器

− 次のような機器に組み込まれる電熱素子

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-73:2005

・ 液体加熱用機器 (JIS C 9335-2-15)

・ 蓄熱形温水器 (JIS C 9335-2-21)

・ 瞬間湯沸器 (JIS C 9335-2-35)

− 水槽用ヒータ (JIS C 9335-2-55)

− 可搬形浸せきヒータ (JIS C 9335-2-74)

− 車及びバス用のエンジン予熱器のようなエンジン予熱器

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

IEC 60335-2-73:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-73:Particular

requirements for fixed immersion heaters (MOD)

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. による。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に

よる。

3.1.9

通常動作 (normal operation) タンクを熱絶縁し,及び水を満たし,定められた最小タンクの中に取

り付けた後の機器の運転。

備考101. 機器の可触部品は,熱的に絶縁しない。

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。

5.2

JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。

備考101. 追加の機器は,19. の試験のために,必要となることがある。

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。

6.1

JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。

浸せきヒータは,クラス0I,クラスI,クラスII,又はクラスIIIでなければならない。

6.2

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。

浸せきヒータは,IPX1以上でなければならない。

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。

7.1

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。

複数電源の機器は,それぞれの回路の定格入力を表示しなければならない。

機器は,“カバーしないこと”という趣旨の表示を行わなければならない。

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。

据付説明書は,次の主旨を含まなければならない。

− 浸せきヒータが,据え付けることができるタンクの形及び寸法

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-73:2005

− タンク内の浸せきヒータの配置

− 据付け者は,浸せきヒータが,最初にスイッチを入れる前に,タンク中に水があることを点検しなけ

ればならない旨の記載

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。

11.7 JIS C 9335-1の11.7によるほか,次による。

機器は,定常状態が確立するまで運転する。ただし,温度制御装置が動作するときは,試験は24時間後

に終了する。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。

機器は,そのタンクを空にして運転し,11. の試験中に動作する温度制御装置は,短絡する。

備考101. 2 個以上の温度制御装置が,11. の試験中,動作する場合には,それは,順番に短絡する。

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。

機器は,タンクを電熱素子の最高点か又はその構造が許す最高の高さの上,少なくとも10 mmまで水を

満たして運転する。

水温は,98 ℃を超えてはならない。

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C 9335-2-73:2005

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。

22.101 機器は,設置後にタンクからの漏えいを防止するシール又は類似の手段とともに供給されなけれ

ばならない。

適否は,11. の試験中,目視検査によって判定する。

22.102 端子の入っている仕切り空間は,浸せきヒータの固定部分を基準にして,180°を超えて回転する

ことを防止しなければならない。

適否は,目視検査によって判定する。

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。

24.101 19. に適合するために組み込まれている温度過昇防止装置は,非自己復帰形でなければならない。

それは,自動温度調節装置とは無関係に動作しなければならない。

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. による。

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. によるほか,次による。

27.1 JIS C 9335-1の27.1によるほか,次による。

水と接触している,クラス0I,クラスI浸せきヒータの金属部分は,接地端子に永続的に接続しなけれ

ばならない。

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.2は,この規格で

は適用しない。

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-73:2005

附属書

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。

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C 9335-2-73:2005

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(Ⅰ) JISの規定

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目

ごとの評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線

項目

番号

(Ⅱ) 国際

規格番号

内容

感電に対する保護分類

水と接触している金属部分の

接地

(Ⅲ) 国際規格の規定

項目

番号

内容

項目ごと

の評価

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

JISに同じ

追加

浸せきヒータは,クラス0I, 日本の配電事情による。

クラスI,クラスII,又はク

ラスIIIでなければならな

い。

JISに同じ

追加

水と接触している,クラス

0I,クラスI浸せきヒータの

金属部分は,接地端子に永続

的に接続しなければならな

い。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

― 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

― MOD…………… 国際規格を修正している。

クラス0I機器は,クラスI機器

と同等の要求事項を適用する。

JIS C 9335-2-73:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-73部:固定形

浸せきヒータの個別要求事項

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

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C 9335-2-73:2005

参考規格

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。

JIS C 9335-2-15 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-21 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事

JIS C 9335-2-35 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項

JIS C 9335-2-55 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-55部:水槽及び庭池用電気機器の個別

要求事項

JIS C 9335-2-74 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-74部:可搬形浸せきヒータの個別要求

事項

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