2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-78:2005

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-78:2000は改正され,この規格に置き換えられる。

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-78: 2002,Household and

similar electrical appliances−Safety−Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues を基礎として用い

た。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

JIS C 9335-2-78には,次に示す附属書がある。

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9335-2-78:2005

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 2

3. 定義 ······························································································································ 2

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2

6. 分類 ······························································································································ 2

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 2

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3

10. 入力及び電流 ················································································································ 3

11. 温度上昇······················································································································· 3

12. (規定なし) ················································································································ 3

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 3

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 3

15. 耐湿性 ························································································································· 3

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4

18. 耐久性 ························································································································· 4

19. 異常運転 ······················································································································ 4

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 4

21. 機械的強度 ··················································································································· 4

22. 構造 ···························································································································· 4

23. 内部配線 ······················································································································ 4

24. 部品 ···························································································································· 4

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 4

26. 外部導体用端子 ············································································································· 5

27. 接地接続の手段 ············································································································· 5

28. ねじ及び接続 ················································································································ 5

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 5

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 5

31. 耐腐食性 ······················································································································ 5

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 5

附属書 ································································································································ 6

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 9335-2-78:2005

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−

第2-78部:屋外用バーベキュー台の個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safety−

Part 2-78 : Particular requirements for outdoor barbecues

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-78,Household and similar electrical

appliances−Safety−Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues を元に,技術的内容を変更して作

成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003 (家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一

般要求事項)と併読する規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及び類似の目的の屋外用バーベキュー台の安

全性について規定する。

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用する機器のような,

一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。

備考101. そのような機器の例として,レストラン及びホテルで使用されるものがある。

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合

− 幼児が器具で遊ぶ場合

備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。

− 厚生関係機関,労働安全所管機関その他の当局によって,要求事項が追加されている

場合がある。

103. この規格は,次のものには適用しない。

− 屋内用バーベキュー台 (JIS C 9335-2-9)

− 炭又は類似の燃料を燃やす機器

− 産業用機器

− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状

態の場所で使用する機器

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-78:2005

IEC 60335-2-78: 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-78: Particular

requirements for outdoor barbecues (MOD)

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。

JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶

液)

備考 IEC 60068-2-52 Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist,cyclic (sodium,

chloride solution) が,この規格と一致している。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。

3.1.9

通常動作 (normal operation) 次の条件のもとでの機器の運転。

バーベキュー台は,取扱説明書に従ってカバー又はシールドを配置し,食物支持台を最も低い位置にし

て運転する。

備考101. バーベキュー台は,取扱説明書で水の使用を推奨していても,水なしで運転する。

3.101 バーベキュー台 (barbecue) 食物支持台の下に配置されるふく(輻)射電熱素子をもつ機器。

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。

5.2

JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。

15.101の試験を行う場合には,3個の追加サンプルが必要である。

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。

6.2

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。

機器は,IPX4以上でなければならない。

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。

7.1

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。

清掃のために水中に部分的に浸せきすることを意図した機器は,最大浸せきレベル及び次の趣旨を表示

しなければならない。

“このレベルを超えて浸せきしない。”

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。

取扱説明書は,次の主旨を含んでいなければならない。

− “警告−石炭又は類似の燃料をこの機器とともに使用してはならない。”

− 30 mA以下の感度電流をもつ漏電遮断器 (RCD) を通して,機器に給電すべきである。

− (クラスI機器に対しては,)機器は,接地極をもつコンセントに接続しなければならない。

− 電源コードは,損傷の徴候を定期的に検査すべきであり,また,コードが損傷している場合には,機

器を使用してはならない。

機器用インレットを組み込んだ機器で,清掃のために水中に部分的に,又は完全に浸せきすることを意

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9335-2-78:2005

図したものに対する取扱説明書には,機器を清掃する前にコネクタを外すこと,また,機器を再使用する

前に機器用インレットを乾かすことを明記しなければならない。

水とともに使用する機器は,機器に注ぐ水の最大量を取扱説明書に記載しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ

る。

11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,機器の置き方は次による。

機器は,テストコーナの床上に壁から離して置く。

11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。

12. (規定なし)

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。

15.101 清掃のために水中に部分的に,又は完全に浸せきすることを意図した機器は,浸せきの影響に対

して十分に保護されていなければならない。

適否は,3個の追加機器について,次の試験を行って判定する。

機器は,自動温度調節器が最初に動作するときまで,通常動作のもとで定格入力の1.15倍で運転する。

自動温度調節器が動作しない機器は,定常状態になるまで運転する。

電源を遮断し,すべてのコネクタを引き抜く。その後機器を,約1 %のNaClを含む,10 ℃〜25 ℃の温

度の水中に完全に浸せきする。ただし,機器に最大浸せきレベルを表示している場合には,このレベルを

50 mm超えて浸せきする。

1時間後,機器を食塩水から出して乾かし,16.2の漏えい電流試験を行う。

備考 すべての湿気を,機器用インレットのピンの周りの絶縁から確実に取り除くべきである。

この試験を,更に4 回実施し,その後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,

電圧は,表4に規定されているようにする。

第5回目の浸せき後に最大の漏えい電流が流れる機器は,分解し,目視検査によって,沿面距離及び空

間距離が29. に規定する値よりも下回るおそれがある絶縁面に水のこん跡がないことを確認しなければな

らない。

次に,残りの2個の機器を,通常動作のもとで,定格入力の1.15倍で240時間運転する。

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C 9335-2-78:2005

この期間後,機器は電源を遮断し,再び1時間浸せきする。その後,機器を乾かし,16.3の耐電圧試験

にかける。電圧は,表4に規定されているようにする。

目視検査によって,沿面距離及び空間距離が29. に規定する値よりも下回るおそれがある絶縁面に水の

こん跡がないことを確認しなければならない。

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。

ふた及びフードは,開又は閉のいずれかより不利な状態にする。着脱できる部分は,正しい位置に置く

か又は取り外すか,いずれかより不利な状態にする。

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. による。

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. による。ただし,衝撃力は,次による。

衝撃力は,0.70 J±0.05 Jに増加する。

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。

22.101 機器は,裸の電熱素子をもっていてはならない。

適否は,目視検査によって判定する。

22.102 機器は,電熱素子が,所定の位置に固定されているか,電熱素子が通常の使用位置にないとき,

運転しないような構造でなければならない。

適否は,目視検査によって,判定する。

備考 この要求事項は,機器が,素子を任意の位置に配置した状態で規格に適合する場合には,適用

しない。

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. による。

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. による。た

だし,25.7は,この規格による。

25.7 電源コードは,ポリクロロプレンシースで,一般用ポリクロロプレンシース可とうコード(コード

分類60245 IEC 57)よりもグレードが低くてはならない。

ただし,関連法規においてその使用が認められているものは,除く。

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C 9335-2-78:2005

参考 関連法規には,“電気設備に関する技術上の基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52

号)”がある。

適否は,目視検査によって判定する。

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。

絶縁が,機器の通常使用中に汚染にさらされることがないように密閉又は設置されない場合には,ミク

ロ環境は汚損度3とする。

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.2は,この規格で

は適用しない。

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. によるほか,次による。

適否は,JIS 60068-2-52の塩水噴霧試験Kbによって判定する。厳しさ2を適用する。。

試験の前に,塗膜に対して,先端の角度が40°の円すい(錐)形をした硬い鋼製のピンを用いて引っか

きを行う。ピン先は,半径0.25 mm±0.02 mmに丸める。ピンの軸方向に10 N±0.5 Nの力が加わるように

する。塗膜面上を約20 mm/sの速度でピンを引くことによって引っかききずを付ける。5 mm以上の間隔

で,縁から5 mm以上離して,五つの引っかききずを付ける。

試験後,機器は,この規格,特に8. 及び27. に対する適合性が損なわれるほど劣化していてはならない。

塗膜は,破れたり金属面から浮いたりしてはならない。

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。

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C 9335-2-78:2005

附属書

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。

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C 9335-2-78:2005

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

JIS C 9335-2-78:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-78部:屋外用

バーベキュー台の個別要求事項

(Ⅰ) JISの規定

(Ⅱ) 国際

(Ⅲ) 国際規格の規定

規格番号

項目

番号

内容

電源コードのグレード

項目

番号

内容

JISに同じ

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目

ごとの評価及びその内容

表示箇所:本体

表示方法:点線の下線

項目ごと

の評価

追加

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

ただし,関連法規においてそ

の使用が認められているも

のは,除く。

参考 関連法規には,“電気

設備に関する技術上の基準

を定める省令(平成9年通商

産業省令第52号)”がある。

電気設備基準に従って使用され

る電源コードを認める。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

― 追加…………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

― MOD…………… 国際規格を修正している。

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C 9335-2-78:2005

参考規格

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。

JIS C 9335-2-9 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ

及びこれらに類する機器の個別要求事項