2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1

2 用語及び定義 ··················································································································· 2

3 一般要求事項 ··················································································································· 2

4 試験に関する一般注意 ······································································································· 2

5 定格······························································································································· 3

6 分類······························································································································· 3

7 情報······························································································································· 3

8 感電に対する保護 ············································································································· 3

9 保護接地装置 ··················································································································· 3

10 端子及び端末 ················································································································· 3

11 構造要求事項 ················································································································· 3

12 耐湿性及び防じん性 ········································································································ 4

13 耐電圧及び絶縁抵抗 ········································································································ 4

14 温度上昇 ······················································································································· 4

15 製造偏差及びドリフト ····································································································· 4

16 環境によるストレス ········································································································ 4

17 耐久性 ·························································································································· 4

18 機械的強度 ···················································································································· 5

19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································· 6

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ······························································ 6

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 6

22 耐腐食性 ······················································································································· 6

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································· 6

24 部品 ····························································································································· 6

25 通常動作 ······················································································································· 6

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································· 6

27 異常動作 ······················································································································· 6

28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································· 6

附属書 ································································································································ 7

附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ················································································ 7

(1)

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C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-11:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,

この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使

用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-11:2004が規制上の技術基準として採

用されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するもので

はないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の

扱いに十分注意する必要がある。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項

JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項

JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項

JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項

JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項

JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項

JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項

JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項

JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項

JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項

JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項

(2)

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日本工業規格

JIS

C 9730-2-11:2010

(IEC 60730-2-11:2006)

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−

第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項

Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 2-11: Particular requirements for energy regulators

序文

この規格は,2006年に第2版として発行されたIEC 60730-2-11を基に,技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読する規格である。

1

適用範囲及び引用規格

適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1〜1.4は,この規格

による。また,1.1.2,1.1.3及び1.3は,この規格では適用しない。

1.1

この規格は,暖房,空気調節及びこれに類する用途のエネルギー調整器を含む,家庭用及びこれに

類する用途の機器の中若しくはその表面,又はそれと共に使用するエネルギー調整器に適用する。この機

器は,電気,ガス,油,固形燃料,太陽熱エネルギーなど,又はそれらの組合せを使用してもよい。

注記 これらのエネルギー調整器は,熱的に,機械的に又は電気的に動作してもよい。

1.1.1

この規格は,固有の安全性並びに機器の安全性に関連する場合の動作値,動作時間及び動作シーケ

ンスに適用する。また,家庭用その他これに類する機器の中で,又はそれらに関連して使用する自動電気

エネルギー調整器の試験に適用する。

この規格は,JIS C 9335-1の適用範囲の機器用のエネルギー調整器にも適用する。

注記 この規格を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。

この規格は,工業用に設計した自動電気エネルギー調整器には,適用しない。

この規格は,非電気的出力をもつ制御装置と機械的に一体である制御システム又はエネルギー調整器の

一部として使用する個別エネルギー調整器にも適用する。

通常,家庭で使用しない機器であっても,店舗,軽工業及び農場において,一般の人が使用する可能性

がある機器のエネルギー調整器は,この規格の適用範囲である。

JIS C 9730-1の附属書Jに規定するサーミスタにも適用する。

1.1.4

この規格は,電気的及び/又は機械的に自動制御装置と一体であるときの手動エネルギー調整器に

も適用する。

注記 自動エネルギー調整器と一体でない手動スイッチに対する要求事項は,JIS C 4526-1の中に含

まれる。

1.2

この規格は,定格電圧が690 V以下で定格電流が63 A以下のエネルギー調整器に適用する。

1.4

この規格は,電子装置を含むエネルギー調整器にも適用する。附属書Hに追加要求事項が含まれて

いる。

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2

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用するエネルギー調整器にも適用する。それに対する追加

の要求事項がJIS C 9730-1の附属書Jに含まれている。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60730-2-11:2006,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-11:

Particular requirements for energy regulators (IDT)

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。

1.5

引用規格

引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD)

2

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。

2.2

目的に関する制御装置のタイプの定義

JIS C 9730-1の2.2によるほか,次による。

2.2.19

動作制御装置 (operating control)

JIS C 9730-1の2.2.19に,次の注記を追加する。

注記 一般的に,エネルギー調整器は,動作制御装置である。

2.2.20

保護制御装置 (protective control)

JIS C 9730-1の2.2.20に,次の注記を追加する。

注記 ソフトウェアに使われるエネルギー調整器は,ソフトウェアAとして分類される機能をもつ。

2.5

構造に関する制御装置のタイプの定義

JIS C 9730-1の2.5によるほか,次による。

2.5.101

プッシュ アンド ターン操作 (push-and-turn actuation)

その制御装置の操作部を最初に押し込み,それから回転することによって達成する2段操作。

2.5.102

プル アンド ターン操作 (pull-and-turn actuation)

制御装置の操作部を最初に引っ張り,それから回転することによって達成する2段操作。

3

一般要求事項

一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。

4

試験に関する一般注意

試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

5

定格

定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。

6

分類

分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。

6.4

自動作動の機能による分類

JIS C 9730-1の6.4によるほか,次による。

6.4.3.101 プッシュ アンド ターン又はプル アンド ターン操作後に限り開始し,操作部をオフ又は休止

位置に戻すのに回転だけが必要である作動(タイプ1.X及び2.X)。

6.4.3.102 プッシュ アンド ターン又はプル アンド ターン操作後に限り開始する作動(タイプ1.Z又は

2.Z)。

6.7

スイッチヘッドの周囲温度限度値による分類

JIS C 9730-1の6.7によるほか,次による。

6.7.101 調理器の上又は中で使用するエネルギー調整器。

7

情報

情報は,JIS C 9730-1の箇条7によるほか,次による。

表7.2の注4) に,次を追加する。

エネルギー調整器に対しては,作動量の限度値は,宣言しない(17.7及び17.8参照)。

8

感電に対する保護

感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。

9

保護接地装置

保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。

10 端子及び端末

端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10による。

11 構造要求事項

構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。

11.3.9 引きひも操作制御装置

JIS C 9730-1の11.3.9によるほか,次による。

注記は,タイプ1.X若しくは2.X,又はタイプ1.Z若しくは2.Zに分類されるエネルギー調整器には適用

しない。

11.4 作動

JIS C 9730-1の11.4によるほか,次による。

11.4.101 タイプ1.X又は2.X作動

タイプ1.X又は2.X作動は,回転作動がプッシュ作動又はプル作動の完了後に限り実施できるように設

計しなければならない。エネルギー調整器の操作部をオフ又は休止位置に戻すためには,回転だけを要求

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4

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

しなければならない。

適否は,18.101の試験によって判定する。

11.4.102 タイプ1.Z又は2.Z作動

タイプ1.Z又は2.Z作動は,回転作動がプッシュ作動又はプル作動の完了後に限り実施できるように設

計しなければならない。

適否は,18.101の試験によって判定する。

12 耐湿性及び防じん性

耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。

13 耐電圧及び絶縁抵抗

耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。

14 温度上昇

温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。

14.101 調理器の上又は中で使用するエネルギー調整器

14.101.1

次は,6.7.101によって分類されるエネルギー調整器に適用する。

14.101.2

表14.1の注12) に適合する手段として,絶縁部分の温度が表14.1の許容温度を超える場合,

17.16.101の試験は,14.102の状態調節後に実施してもよい。

14.102 エネルギー調整器の未試験サンプルは,1.02T1+20 ℃とその温度の1.05倍との間の温度に維持し

たオーブン中で1 000時間状態調節する。T1は箇条14の試験中の絶縁部分上の実測した最高温度である。

試験中,エネルギー調整器は動作させない。

バイメタルヒータ近くのように温度上昇がある場合は,1 000時間の処理を,通常状態に対してTmaxと

Tmax+5 %との間でエネルギー調整器に行うが,接点を閉路してノンサイクル状態とする。必要であれば接

点は,最も過酷な温度状態で強制的に閉路させてもよい。配電線にまたがるバイメタルヒータは,定格電

圧の1.1倍の電圧で通電する。直列バイメタルヒータは,定格電流の1.1倍の電流を流す。

15 製造偏差及びドリフト

製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15による。

16 環境によるストレス

環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。

17 耐久性

耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。

17.16

特殊目的の制御装置の試験

− 17.1〜17.5を適用する。

− 17.6は,タイプ1.M又は2.Mとして分類される作動に適用する。

− 17.7及び17.8を適用する。ただし,試験の開始時に最も急速な自然循環速度を生じる位置に操作部を

配置することを除く。速度は,試験中最も早い自然循環速度に調整してもよい。

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5

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

− 17.9は適用しない。

− 17.10〜17.13を適用する。ただし,17.7及び17.8の自動作動試験中に試験した操作部に対しては,操

作サイクル数をそれらの試験中に実施した数だけ引いて17.13に適用することを除く。

− 17.14を適用する。

− 17.15を適用しない。

17.16.101

材料の評価

次の試験を,14.101.1に示すように実施する。

エネルギー調整器は,17.7の50回の動作と17.8の1 000回の動作を試験する。17.7及び17.8の試験は,

周囲温度20±5 ℃で実施する。

これらの試験後,エネルギー調整器は17.5に適合していなければならない。

18 機械的強度

機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。

18.101 プッシュ アンド ターン又はプル アンド ターン操作

タイプ1.X,2.X,1.Z又は2.Zとして分類される作動をもつエネルギー調整器は,18.101.1及び18.101.2

の試験を実施する。

1個の新しいサンプルを,この試験のために使用する。これらの試験後,エネルギー調整器は18.1.5の

要求事項に適合しなければならない。

18.101.1

タイプ1.X,2.X,1.Z又は2.Zとして分類される作動をもつエネルギー調整器は,次の試験を実

施する。

− 操作部の押込み又は引抜きのために要求される軸方向の力は,10 N以上とする。

− 作動部位に加える140 Nの軸方向の押込み,又は引張りは,18.1.5の適合に悪い影響を与えてはなら

ない。

− 握りの直径又は長さ50 mm以下のノブとともに使用することを意図したエネルギー調整器に対して

は,押込み又は引込み操作に先立って軸の回転を防止する手段は,損傷又はエネルギー調整器の機能

に影響なしに,4 N・mのトルクに耐えなければならない。

− 代替として軸の回転を防止する手段が,2 N・m以上のトルクを加えたときに無効になる場合,その影

響は次のいずれかでなければならない。

・ その手段は損傷しないが,接点の閉路を受け付けない。この場合,2 N・m未満のトルクを加えたと

きの操作は,その接点を動作させるために“押込み及び回転”(プッシュ アンド ターン)又は“引

張り及び回転”(プル アンド ターン)を必要とする。

・ 接点の動作が起きず,又は起こすおそれがない。

− エネルギー調整器を初期の接点状態に戻すのに必要なトルクは,押込み又は引張りを加えた後に必要

な場合は,0.5 N・m以下でなければならない。

− 6 N・mのトルクを設定装置に加える。軸の回転を防止する手段に対する破壊又は損傷は,箇条8,箇

条13及び箇条20の要求事項に対する不適合を招いてはならない。

− 直径又は長さが50 mmを超える握りをもつノブとともに使用することを意図したエネルギー調整器

に対しては,トルク値は,それに比例して増加する。

18.101.2

タイプ1.X若しくは2.X又はタイプ1.Z若しくは2.Zとして分類される作動をもつエネルギー調

整器は,宣言された手動サイクル数で操作しなければならない。

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6

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

この試験後,エネルギー調整器は18.101.1の要求事項に適合しなければならない。回転を防止する手段

が損傷しないが,接点操作が無効となる場合には,宣言された手動サイクルの最初の6分の1のサイクル

を,操作部を押したり又は引っ張ることなく実施する。

19 ねじ山付き部品及び接続部

ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離

沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。

22 耐腐食性

耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。

24 部品

部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。

25 通常動作

通常動作は,附属書Hによる。

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,附属書Hによる。

27 異常動作

異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,附属書Hによる。

28 電子的断路の使用に関する指針

電子的断路の使用に関する指針は,附属書Hによる。

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7

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

附属書

JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。

附属書H

(規定)

電子制御装置の要求事項

JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。

H.6 分類

JIS C 9730-1のH.6によるほか,次による。

H.6.18 ソフトウェアクラスによる分類

JIS C 9730-1のH.6.18によるほか,次による。

H.6.18.1 JIS C 9730-1のH.6.18.1によるほか,次の注記を追加する。

注記 ソフトウェアを使用するエネルギー調整器は,ソフトウェアAとして分類される機能をもつ。

H.23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション

電磁両立性 (EMC) の要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23によるほか,次による。

H.23.1.2 無線周波数放射

JIS C 9730-1のH.23.1.2によるほか,次による。

これらの試験の結果は,エネルギー調整器の機器への組込み及びその中で使用されるエミッションを制

御するための手段の使用の影響を受けるため,一体形及び組込形エネルギー調整器はこの細分箇条の試験

の対象ではない。ただし,製造業者から要請された場合は,宣言された条件で試験を実施してもよい。

H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ

JIS C 9730-1のH.26によるほか,次による。ただし,H.26.6は,この規格では適用しない。

H.26.2 JIS C 9730-1のH.26.2によるほか,次による。

H.26.4〜H.26.14の試験は,エネルギー調整器を設けられていればその最高設定,最低設定及びオフ設定

に設定して実施する。

H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ及び短時間停電

JIS C 9730-1のH.26.5によるほか,次による。

H.26.5.3 試験手順

“三相機器の場合は,”で始まる段落を削除する。

H.26.8 サージイミュニティ試験

JIS C 9730-1のH.26.8によるほか,次による。

H.26.8.3 試験手順

JIS C 9730-1のH.26.8.3によるほか,次による。

H.26.8.3.101 2回のパルス試験を,それぞれエネルギー調整器を最高設定及び最低設定にして実施し,1

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8

C 9730-2-11:2010 (IEC 60730-2-11:2006)

回のパルス試験をオフ設定のときに実施する。

H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験

JIS C 9730-1のH.26.9によるほか,次による。

H.26.9.3.101 試験手順

2回の試験を,それぞれエネルギー調整器を最高設定及び最低設定にして実施し,1回の試験をオフ設定

のときに実施する。

H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ

JIS C 9730-1のH.26.12によるほか,次による。

H.26.12.2 伝導妨害に対するイミュニティ

H.26.12.2.2 試験手順

JIS C 9730-1のH.26.12.2.2によるほか,次による。

エネルギー調整器に対して,指示された試験レベルで最低から最高までの周波数レンジで3掃引する。

エネルギー調整器が最高設定のとき,最低設定のとき及びオフ設定のときに1掃引を各1回ずつ適用する。

H.26.12.3.2 試験手順

JIS C 9730-1のH.26.12.3.2によるほか,次による。

エネルギー調整器に対して,指示された試験レベルで,最低から最高までの周波数レンジで3掃引する。

エネルギー調整器が最高設定のとき,最低設定のとき及びオフ設定のときに1掃引を各1回ずつ適用する。

H.26.13 電源周波数変動の影響試験

JIS C 9730-1のH.26.13によるほか,次による。

H.26.13.3 試験手順

JIS C 9730-1のH.26.13.3によるほか,次による。

試験は,最高設定,最低設定及びオフ設定で,3回ずつ実施する。

H.26.15 適合性評価

JIS C 9730-1のH.26.15によるほか,次による。ただし,H.26.15.4は,この規格による。

H.26.15.1 JIS C 9730-1のH.26.15.1によるほか,次による。

H.26.3で許可されているとおり単一サンプルで複数の試験を行う場合,複数の試験の対象となるサンプ

ルに対するH.26.4〜H.26.14の試験の完了時に,箇条8,箇条20及び17.5の要求事項を適用する。

H.26.15.4 試験後,エネルギー調整器が動作する場合,それは,保護機能が失われることなく意図された

とおりに動作し続けなければならず,保護機能の動作は箇条15の要求事項によって検証しなければならな

い。エネルギー調整器が動作しない場合,エネルギー出力があってはならない。

H.27 異常動作

JIS C 9730-1のH.27によるほか,次による。

H.27.1.2 JIS C 9730-1のH.27.1.2による。ただし,第1行は,次による。

エネルギー調整器は,次の条件で動作させなければならない。さらに,エネルギー調整器は,高設定,

低設定及びオフ設定のときに試験しなければならない。

参考文献 JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements

及びAmendment 1:2001 (MOD)