2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 9815-1:2013
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 3
4 騒音試験に対する要求事項 ································································································· 5
4.1 機器に対する試験要求事項 ······························································································ 5
4.2 測定データ ··················································································································· 6
4.3 63 Hzのオクターブバンドにおける任意の試験に対する特別な配慮事項 ···································· 6
4.4 ウィンドスクリーンの使用 ······························································································ 6
4.5 機器の設置 ··················································································································· 6
5 騒音評価手順 ··················································································································· 7
5.1 一般事項 ······················································································································ 7
5.2 機器の音響パワーレベルの求め方······················································································ 7
5.3 定格オクターブバンド音響パワーレベル(Lw)の求め方 ······················································· 7
5.4 定格A特性音響パワーレベル(LWA)の求め方 ···································································· 7
5.5 標準試験条件 ················································································································ 9
6 表示······························································································································· 9
6.1 一般事項 ······················································································································ 9
6.2 標準定格 ····················································································································· 10
6.3 標準外定格 ·················································································································· 10
附属書A(規定)JIS Z 8736規格群によるデータの有効性の確認手順 ············································ 11
附属書B(参考)A特性音響パワーレベル純音調整音質指標(LWAT) ············································ 12
附属書JA(参考)騒音レベル値とA特性音響パワーレベル値との間の換算方法······························ 14
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 16
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 9815-1:2013
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)から,
工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経
済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9815の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9815-1 第1部:直吹き形室外機
JIS C 9815-2 第2部:直吹き形室内機
(2)
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JIS
日本工業規格
C 9815-1:2013
エアコンディショナ及び
空気熱源ヒートポンプの定格音響パワーレベル
−第1部:直吹き形室外機
Sound power rating of air-conditioning and air-source heat pump equipment
-Part 1: Non-ducted outdoor equipment
序文
この規格は,1998年に第1版として発行されたISO 13261-1を基とし,我が国の実情に即して,技術的
内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,エアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプの直吹き形室外機の定格音響パワーレベル
の算出方法について規定する。
この規格は,機械的な圧縮機構をもち,電気で駆動し,室外に設置する目的で工場で製作した住宅用,
商業用及び工業用のエアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプ(可変能力形圧縮機を搭載したものを
含む。)の室外機に適用する。また,この規格は,一体形エアコンディショナの室外側にも適用する。この
規格の対象には,直吹き形の機器及び室内に限りダクトをもつ機器を含む。また,この規格は,定格オク
ターブバンド音響パワーレベル及び定格A特性音響パワーレベルを含む。
この規格は,ダクト部分が室外にある機器,チリングユニット,及び製造設備の一部となっている機器
には適用しない。また,この規格は,空気対空気ヒートポンプを対象とし,空気対水ヒートポンプには適
用しない。
注記1 “エアコンディショナ”及び“機器”という用語は,この規格では“エアコンディショナ及
び空気熱源ヒートポンプ”の意味で用いる。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 13261-1:1998,Sound power rating of air-conditioning and air-source heat pump equipment−
Part 1: Non-ducted outdoor equipment(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
注記3
“騒音”の表示には,任意の位置における音圧を基にした“騒音レベル”及び騒音源の音響
エネルギーを基にした“音響パワーレベル”が用いられる。この規格は,騒音源の“音響パ
ワーレベル”の算出方法を規定する。
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なお,附属書JAに“騒音レベル”と“音響パワーレベル”の換算方法を参考として示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 8615-1:2013 エアコンディショナ−第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ−
定格性能及び運転性能試験法
注記 対応国際規格:ISO 5151:2010,Non-ducted air conditioners and heat pumps−Testing and rating for
performance(MOD)
JIS B 8615-2:1999 エアコンディショナ−第2部:ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒ
ートポンプ 定格性能及び運転性能試験
注記 対応国際規格:ISO 13253:1995,Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and
rating for performance(MOD)
JIS Z 8732:2000 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−無響室及び半無響室に
おける精密測定方法
注記1
対応国際規格:ISO/DIS 3745:2000,Acoustics−Determination of sound power levels of noise
sources using sound pressure−Precision methods for anechoic and hemi-anechoic rooms(IDT)
注記2 JIS Z 8732:2000の引用規格JIS C 1505は次に置き換える。
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1509-2 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第2部:型式評価試験
JIS Z 8733:2000 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−反射面上の準自由音場
における実用測定方法
注記1
対応国際規格:ISO 3744:1994,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources
using sound pressure−Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane
(MOD)
注記2
JIS Z 8733: 2000の引用規格JIS C 1505は次に置き換える。
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1509-2 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第2部:型式評価試験
JIS Z 8734:2000 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−残響室における精密測
定方法
注記1
対応国際規格:ISO 3741:1999,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources
using sound pressure−Precision methods for reverberation rooms(IDT)
注記2
JIS Z 8734: 2000の引用規格JIS C 1505は次に置き換える。
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1509-2 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第2部:型式評価試験
JIS Z 8736-1:1999 音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第1
部:離散点による測定
注記 対応国際規格:ISO 9614-1:1993,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity−Part 1: Measurement at discrete points(IDT)
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JIS Z 8736-2:1999 音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第2
部:スキャニングによる測定
注記 対応国際規格:ISO 9614-2:1996,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity−Part 2: Measurement by scanning(IDT)
JIS Z 8736-3:2006 音響−音響インテンシティ法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第3
部:スキャニングによる精密測定
注記 対応国際規格:ISO 9614-3:2002,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources
using sound intensity−Part 3: Precision method for measurement by scanning(IDT)
ISO 3743-1:1994,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources−Engineering methods for
small, movable sources in reverberant fields−Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms
ISO 3743-2:1994,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure−
Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields−Part 2: Methods for special
reverberation test rooms
ISO 4871:1996,Acoustics−Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
ISO 12001:1996,Acoustics−Noise emitted by machinery and equipment−Rules for the drafting and
presentation of a noise test code
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
エアコンディショナ(air conditioner)
通常,蒸発器又は冷却コイル,圧縮機及び凝縮器の組合せをもち,工場で製作した単独又は複数の組立
品。ただし,暖房機能を含む場合もある。
このような機器を複数の組立品で構成する場合は,それらの各組立品を同時に用いるように設計する。
注記 この規格で規定する音響パワーレベルに対する要求事項は,適切に組み合わせた機器を対象と
する。
3.2
空気熱源ヒートポンプ(air-source heat pump)
通常,暖房機能を実現するために室内空調コイル,圧縮機及び室外コイルの組合せをもち,工場で製作
した単独又は複数の組立品。ただし,冷房機能をもつ場合もある。
このような機器を複数の組立品で構成する場合は,それらの各組立品を同時に用いるように設計する。
注記 この規格で規定する音響パワーレベルに対する要求事項は,適切に組み合わせた機器を対象と
する。
3.3
音響パワーレベル(sound power level)
試験対象音源が放射する音響パワーと基準音響パワーとの比の常用対数を10倍し,単位デシベルで表し
たもの。
注記 基準音響パワーは,1 pWである。
3.4
音圧レベル(sound pressure level)
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音圧の二乗と基準音圧の二乗との比の常用対数を10倍し,単位デシベルで表したもの。
注記 基準音圧は20 µPaである。
3.5
オクターブバンド(octave band)
最も高いものが最も低いものの約2倍となる周波数領域を網羅する音の周波数帯域。
なお,この規格で用いるオクターブバンドは,表1による。
3.6
1/3オクターブバンド(one-third octave band)
最も高いものが最も低いものの2の立方根(約1.26)倍となる周波数範囲を網羅する音の周波数帯域。
なお,この規格で用いる1/3オクターブバンドは,表1による。
3.7
ヘルツ[herz (Hz)]
1秒当たりの周波で表した周波数の単位。
3.8
表示値(published rating)
適切に組み合わせた機器を規定する条件で運転したときの値を表示したもの。
注記 これらの値は,定格の冷房及び/又は暖房性能を発揮するのに必要な特定の温度条件に対して,
同一の製造業者が生産した同一寸法,同一の形式及び能力をもつ全ての装置に適用する。
3.8.1
標準定格(standard rating)
標準騒音条件で運転する試験に基づく定格値。
3.8.2
標準外定格(application rating)
標準騒音条件以外で運転する試験に基づく定格値。
表1−標準周波数バンド
単位 Hz
下限周波数
オクターブバンド
中心周波数 a)
上限周波数
下限周波数
1/3オクターブバンド
中心周波数 a)
上限周波数
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表1−標準周波数バンド(続き)
単位 Hz
下限周波数
オクターブバンド
中心周波数 a)
上限周波数
下限周波数
1/3オクターブバンド
中心周波数 a)
上限周波数
注a) 中心周波数は,周波数の上下限間の等比中項とする。
b) これらのオクターブバンドの表示は,任意である。
4
騒音試験に対する要求事項
4.1
機器に対する試験要求事項
4.1.1
騒音試験は,JIS Z 8732,JIS Z 8733,JIS Z 8734,JIS Z 8736-1,JIS Z 8736-2,JIS Z 8736-3,ISO
3743-1及びISO 3743-2で規定する試験方法(ISO 12001で規定するグレード1又はグレード2)に従って,
実施しなければならない(表2参照)。
表2−音響パワーレベル測定方法及び関連情報
準拠する規格
オクターブバンド音響パワーレベル値
A特性音響パワーレベル値
任意データ
定格データ
定格データ
通常手順
特別手順
4.3参照
4.3参照
4.3参照
4.3参照
4.3参照
4.3参照
4.2参照
5.4.1.2参照
4.3参照
4.2参照
5.4.1.2参照
4.3参照
4.2参照
注a) ISO 3743-1及びISO 3743-2は,小形機器及びポータブル機器に適用する。
5.4.1.2参照
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4.1.2
乱流を生じるような速い空気の流れ及び逆流は,マイクロホンによる騒音測定に影響を与えること
がある。これらの影響によって,機器の音響パワーを過大評価しがちである。そのため,マイクロホン位
置の空気の速度は2 m/sを超えないことが望ましい。空気の流れに起因する誤差は,機器から遠く離れた
位置での測定を繰り返すことで確認できる。二つの測定位置での音響パワーレベル値の差が±1 dB以下の
場合,空気の流れの影響は無視できる。
4.1.2A
4.2
4.2.1
測定は,運転が安定した状態で実施する。
測定データ
音響パワーレベルは,表1で示す100 Hz〜10 000 Hzの1/3オクターブバンド又は125 Hz〜8 000 Hz
の1オクターブバンドに対して,単位デシベル(基準は1 pW)で算出しなければならない。
音響パワーレベルは,試験のために用いる表2で示す特定のJIS又はISO音響規格に従って算出しなけ
ればならない。
4.2.2
試験をJIS Z 8736規格群に従って行う場合は,データとしては,6 300 Hzを含む周波数の1/3オク
ターブバンドまで報告する。
JIS Z 8736規格群を用いる場合,不確かさは6 300 Hz以上では定義されていないため,6 300 Hzを超え
るデータは,参考情報としてだけ提供することができる。さらに,附属書Aで確立した手順を用いて,定
格A特性音響パワーレベル評価(5.4参照)を算出する場合,特別の配慮が必要である。
注記 1/3オクターブバンドの50 Hz,63 Hz及び80 Hzを中心とする1/3オクターブバンド又は1オ
クターブバンドの63 Hzを中心とするオクターブバンドの音響パワーレベルの追加情報を任意
で提供する場合,標準定格温度条件及び適切な該当規格の測定方法が望ましい。
4.3
4.3.1
63 Hzのオクターブバンドにおける任意の試験に対する特別な配慮事項
JIS Z 8734,ISO 3743-1,ISO 3743-2及びA.2の測定範囲を100 Hz未満まで拡張するときは,標準
偏差は5 dB以下でなければならない。
4.3.2
JIS Z 8733による試験の場合は,環境補正値K2が2 dB(A)以下の音響環境でなければならない。
4.3.3
JIS Z 8732による試験の場合は,環境補正値K2[JIS Z 8733の8.4(試験環境に対する補正)参照]
が0.5 dB(A)以下の音響環境でなければならない。
4.3.4
JIS Z 8736規格群によって試験する場合,マイクロホン間の距離を大きくすると低周波域の計測が
できるが,この規格のフィールド指数は満足しなければならない。
4.4
ウィンドスクリーンの使用
これらの試験では,マイクロホンに発泡ウィンドスクリーンを用いなければならない。ウィンドスクリ
ーンのマイクロホン応答への影響は,50 Hz〜4 000 Hzの周波数で±1 dB,4 000 Hz〜10 000 Hzの周波数で
±1.5 dB以内とする。また,騒音計測は,マイクロホン上で2 m/sを超える風速では実施しないほうが望
ましい。
4.5
4.5.1
機器の設置
全ての機器は,製造業者の据付説明書に従って設置しなければならない。何らかの変更が必要とな
る場合には,機器の音響特性に影響しない変更にとどめ,その設置変更を明記しなければならない。
4.5.2
壁掛け機の場合,据え付ける壁は,重厚なコンクリート製又は同等(垂直入射吸音率が注目する周
波数域で0.06以下)で,据付補助具で壁の振動の影響を最小とするよう据え付けなければならない。窓据
付機器のように片方が室内,他方が室外となる一体形機器の場合,製造業者の据付説明書に従って,通常,
同こん(梱)されている音を通過しないスリーブフレーム又は据付ブラケットをもつ仕切りを据え付けな
ければならない。
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騒音評価手順
5.1
一般事項
この規格は,定格オクターブバンド音響パワーレベル(LW)及び定格A特性音響パワーレベル(LWA)
の評価システムに適用する。これらの評価を得るためには,1/3オクターブバンド音響パワーレベル又は
オクターブバンド音響パワーレベルを用いる。騒音評価は,機器の性能評価規格で規定した運転条件で実
施する。
注記 附属書Bで示すような付加情報を得るために,離散周波数成分に対する主観的な応答を反映す
るように1/3オクターブバンド音響パワーレベルに対して純音調整を行う。各離散周波数成分
について調整したデータは,A特性音響パワーレベル純音調整音質指標(LWAT)に換算する。
5.2
機器の音響パワーレベルの求め方
箇条4に従い,表1に示すオクターブバンド又は1/3オクターブバンドの音響パワーレベルを求める。
音響パワーレベルは,各オクターブバンド及び1/3オクターブバンドに関して単位dB(基準値:1 pW)で
表示する。
5.3
定格オクターブバンド音響パワーレベル(Lw)の求め方
特定条件での定格オクターブバンド音響パワーレベルは,実測したオクターブバンドレベル(4.2参照)
によって直接,又は式(1)によって1/3オクターブバンド音響パワーレベルから算出する。
L
W( n
)
N
L
W(
i
)
=
10 log
10
∑
10
10
·························································· (1)
n
=
1
ここに,
5.4
LW(i): 125 Hz〜8 000 Hzにおけるi番目のオクターブバンド音
響パワーレベル(dB表示)。1/3オクターブバンドの計測
データを得ている場合,63 Hzオクターブバンドもオプ
ションとして含む場合がある。
LW(n): n番目のバンドに関する1/3オクターブバンド音響パワ
ーレベル
N: i番目のオクターブバンドにおける1/3オクターブバンド
の総数(N=3)
定格A特性音響パワーレベル(LWA)の求め方
定格A特性音響パワーレベルは,A特性換算した1/3オクターブバンド又はオクターブバンド音響パワ
ーレベルから対数での加算をすることで求める。
5.4.1
1/3オクターブバンド又はオクターブバンド音響パワーレベルの定格A特性音響パワーレベルへの
換算
定格A特性音響パワーレベルは,表3に示す各換算値を加算して求める。
5.4.1.1
JIS Z 8732,JIS Z 8733,JIS Z 8734,ISO 3743-1及びISO 3743-2に従って試験を実施した場合,
5.2によって求めた機器の音響パワーレベルを表3の各換算値を加算することで定格A特性音響パワーレ
ベルに換算する。定格A特性音響パワーレベルは,5.4.2によって算出する。
5.4.1.2
JIS Z 8736規格群に従って試験を実施する場合,定格A特性音響パワーレベルが有効と考えられ
るかどうかを判断するために,附属書Aに示す特別評価試験手順を適用しなければならない。
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表3−A特性換算値
中心周波数バンド
5.4.2
1/3オクターブバンド換算値
オクターブバンド換算値
定格A特性音響パワーレベル(LWA)の算出
規定する条件における定格A特性音響パワーレベルは,5.4.1で求めたオクターブバンド又は1/3オクタ
ーブバンドの定格A特性音響パワーレベルから式(2)によって求める。
N
∑
L
WA
=
10 log
10
L
WA (
n
)
10
10
························································· (2)
n
=
1
ここに,
LWA: デシベル表示の定格A特性音響パワーレベル
LWA(n): n番目のバンドのA特性1/3オクターブバンド又はオク
ターブバンドのレベル
N: A特性1/3オクターブバンド又はオクターブバンドの総
数
ここに,N=21:1/3オクターブバンドが中心周波数で
100 Hz〜10 000 Hzのとき
N=24:1/3オクターブバンドが中心周波数で
50 Hz〜10 000 Hzのとき
N= 7:オクターブバンドが中心周波数で
125 Hz〜8 000 Hzのとき
N= 8:オクターブバンドが中心周波数で
63 Hz〜8 000 Hzのとき
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5.5
標準試験条件
標準定格音響パワーレベルは,5.5.1〜5.5.4で規定する定格条件で算出する。
5.5.1
電源条件
試験は,機器の銘板で示した電圧,相及び周波数で実施し,機器の電源接続部で計測する。銘板に二つ
の電圧を記載する機器は,その両方の電圧で騒音試験を実施する。騒音値の表示は,いずれか高い方又は
区別できるように両方とする。銘板に二つの周波数を記載する機器は,その両方の周波数で騒音試験を実
施する。騒音値の表示は,いずれか高い方又は区別できるように両方とする。
5.5.2
風量
室内側及び室外側における風量設定は,それぞれの機器の定格を求めるために用いる試験規格の下で定
格の冷房及び暖房性能を発揮するのに必要な風量設定と同一でなければならない。
5.5.3
機器の運転
標準性能運転に必要な全ての部品は,データ収集中は作動していなければならない。
5.5.3.1
冷房試験
冷房運転中に音響定格試験を実施するための試験条件は,その機器の冷房性能(T1,T2及び/又はT3)
の定格を求めるために用いる条件でなければならない。これらは,JIS B 8615-1及びJIS B 8615-2に規定
する。
なお,製造業者が機器の装置銘板などに表示しない場合,T1を試験条件とする。
5.5.3.2
暖房試験
循環用空気熱源を必要としないヒートポンプの暖房中に音響定格試験を実施するために,試験条件は,
その対象機のユニットの暖房性能(標準条件及び/又は低温条件とし極低温条件としない。)の定格を求め
るために用いる条件でなければならない。これらは,JIS B 8615-1及びJIS B 8615-2に規定する。
なお,製造業者が機器の装置銘板などに表示しない場合,標準条件を試験条件とする。
5.5.4
室内側運転条件
室内側は,次の条件を維持しなければならない。
5.5.4.1
一体形エアコンディショナ
室内側の風量設定は,JIS B 8615-1及びJIS B 8615-2において冷房及び暖房のための標準定格試験で規
定する風量設定で実施しなければならない。
5.5.4.2
分離形エアコンディショナ
室内側の試験負荷は,JIS B 8615-1及びJIS B 8615-2において標準定格試験を再現するのに必要な値に
維持しなければならない。
5.5.5
試験条件の許容範囲
5.5.5.1
音響定格試験での温度条件の許容範囲は,水温で±1.0 ℃,空気温度で±3.0 ℃である。
5.5.5.2
室内側の冷凍負荷が空気を必要としない方法で模擬計算する場合は,次の範囲を適用する。
− 圧縮機の吸入ガス温度 :±3.0 ℃
− 蒸発器圧力
6
表示
6.1
一般事項
6.1.1
:±14 kPa
表示定格(値)は,次の二つの部分で構成する。
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C 9815-1:2013
a) 125 Hz〜8 000 Hzの各周波数帯域に対するオクターブバンド音響パワーレベル(LW)。ただし,JIS Z
8736規格群を用いる場合は除く(4.2.2参照)。
b) A特性音響パワーレベル(LWA)
6.1.2
定格音響パワーレベルを決定するために用いるJIS番号,その試験方法及び試験方法の等級の番号
(Grade number)並びにこの規格番号は,表示する定格音響パワーレベルとともに明確に特定しなければ
ならない。
6.1.3
全ての公表定格音響パワーレベルは,最も近い整数に丸めて単位デシベルで表現する。この規格に
従って試験するあらゆる機器の公表定格音響パワーレベルは,その測定方法の測定の不確かさに関する
ISO 4871:1996の要求事項に適合しなければならない。
注記 公表する情報には,機器に対する冷房及び暖房能力の定格条件下で得た値から算出したA特性
音響パワーレベル純音調整音質指標(LWAT)を含むことができる。
6.2
標準定格
標準定格は,機器に対する全ての冷房及び暖房の定格能力条件において取得しなければならず,かつ,
各条件に対してそれぞれに表示しなければならない(5.5参照)。
6.3
標準外定格
標準外定格を表示する場合は,標準定格と併記しなければならない。その表示定格は,適用した温度条
件を明記しなければならない。
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C 9815-1:2013
附属書A
(規定)
JIS Z 8736規格群によるデータの有効性の確認手順
A.1 概要
この手順は,JIS Z 8736規格群によって得たデータが,箇条2に示すほかの国際規格を用いて得たA特
性音響パワーレベルと等しく有効であるかどうかを決定するために作成した。JIS Z 8736規格群を用いる
場合,6 300 Hzよりも高い周波数帯域に対しては,測定の不確かさが定義されていないため,この手順が
必要である。
A.2 手順
A.2.1 100 Hz〜6 300 Hzの整数に丸めていない1/3オクターブバンドデータを用いて,A特性音響パワー
レベルを算出する(5.4参照)。
A.2.2 100 Hz〜10 000 Hzの整数に丸めていない1/3オクターブバンドデータを用いて,A特性音響パワー
レベルを算出する(5.4参照)。
A.2.3 A.2.1及びA.2.2で算出した二つのA特性音響パワーレベルを比較する。
A.2.3.1 その差が1 dB以下の場合,100 Hz〜10 000 Hzで算出した値が有効であると考える。この値は,
最も近い整数に丸めて,その定格値として用いる。
A.2.3.2 二つのA特性音響パワーレベルの差が1 dBより大きい場合,有効なA特性音響パワーレベルと
して認めない。
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C 9815-1:2013
附属書B
(参考)
A特性音響パワーレベル純音調整音質指標(LWAT)
注記 A特性音響パワーレベル純音調整音質指標は,騒音スペクトル中の可聴純音による聴感上の望
ましくない影響を考慮するための手段として作成した。
B.1
1/3オクターブバンド音響パワーレベルのA特性1/3オクターブバンド音響パワーレベルへの換算
5.4.1参照。
B.2
離散周波数成分に対する(人間の聴感上の)反応のA特性1/3オクターブバンド音響パワーレベル
への換算
B.2.1 5.2で算出した1/3オクターブバンド音響パワーレベルのいずれかが,二つの隣接する周波数帯域
の平均値よりも2 dB以上超えた場合,その周波数帯域の値に対して表B.1に記載する突出量を加算する。
算出に用いる突出量は,丸めの幅0.5 dBで,より大きな数値に丸めている。
表B.1−離散周波数成分に対する調整
1/3オクターブバンド
二つの隣接する周波数帯域値の平均に対する突出量
下限周波
数限界c)
中心周波
数a)
上限周波
数限界c)
2.0以上
2.5未満
2.5以上
3.0未満
3.0以上
3.5未満
4.0以上
4.5未満
5.0以上
5.5未満
6.0以上
8.0未満
8.0以上
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C 9815-1:2013
表B.1−離散周波数成分に対する調整(続き)
1/3オクターブバンド
二つの隣接する周波数帯域値の平均に対する突出量
下限周波
数限界c)
中心周波
数a)
上限周波
数限界c)
2.0以上
2.5未満
2.5以上
3.0未満
3.0以上
3.5未満
4.0以上
4.5未満
5.0以上
5.5未満
6.0以上
8.0未満
8.0以上
注a) 中心周波数は,上下限周波数の等比中項である。
b) 離散周波数成分に対する調整の適用外。
c) 上限周波数限界及び下限周波数限界は,実用上の利便性のために,数値を丸めている。
B.2.2 表B.1による調整は,100 Hz以上の周波数に対しては式(B.1)を用いて算出してもよい。
P
L
′
=
L
−
P
+
10 log
10
anti log
10
log
10
anti log
10
−
1
+
B
+
1
10
ここに,
············ (B.1)
L': 純音調整した1/3オクターブバンド音響パワーレベル
(dB)
L: 純音調整前の1/3オクターブバンド音響パワーレベル
(dB)
P: 純音調整前の1/3オクターブバンド音響パワーレベルの
突出量(dB)
B= 76.279 4−75.743 9Y+29.980 3Y2−6.137 69Y3
+0.691 827Y4−0.040 882 2Y5+0.000 991 561Y6
ここに, Y=lognF
F:1/3オクターブバンドの中心周波数(Hz)
式(B.1)による算出では,L'は丸めの幅0.5 dBで丸めた値とする。
B.3
A特性音響パワーレベル純音調整音質指標(LWAT)の算出
ある特定の条件におけるA特性音響パワーレベル純音調整音質指標は,B.1及びB.2に従って純音調整
した1/3オクターブバンド音響パワーレベルから算出する。これらの純音調整した1/3オクターブバンド
音響パワーレベルは,式(B.2)を用い,最も近い整数のレベルにしてA特性音響パワーレベル純音調整音質
指標へ変換する。
N
∑
L
WAT
=
10 log
10
L
WAT( n
)
10
10
···················································· (B.2)
n
=
1
ここに,
LWAT: A特性音響パワーレベル純音調整音質指標
LWAT(n): n番目のバンドのA特性純音調整1/3オクターブ音響パ
ワーレベル
N: A特性純音調整1/3オクターブバンドの数
ここに,100 Hz〜10 000 Hzに対してN=21,又は,
50 Hz〜10 000 Hzに対してN=24
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C 9815-1:2013
附属書JA
(参考)
騒音レベル値とA特性音響パワーレベル値との間の換算方法
JA.1 騒音レベル値とA特性音響パワーレベル値との間の換算
この附属書は,音響パワーレベル表示への移行,及びエアコンディショナ以外の家電品の騒音レベル表
示との関連付けのため,騒音レベル値とA特性音響パワーレベル値との間の換算方法について説明する。
無響室内に一つの音源があるとき,A特性音響パワーレベル値及び無響室内任意の位置での騒音レベル
値は,次のように換算できる。
JA.1.1 点音源の場合の換算式
L
PA
=
L
WA
+
10
×
log
10
ここに,
Q
4
π
r
2
····················································· (JA.1)
LPA: 無響室内任意の位置での騒音レベル[dB(A)]
LWA: 音源のA特性音響パワーレベル[dB(A)]
r: 音源と受音点との距離(m)
Q: 指向係数
指向係数は,音源の指向性によって定まる係数である。
Q=1:音源の全面から放射している場合(無指向性音源)
Q=2:音源の半球面からの放射が大きい場合
JA.1.2 線音源の場合の換算式
線音源の場合の換算式は,次による。
a) 音源と受音点との距離が近い r≦
l
のときは,式(JA.2)による。
π
L
PA
≒
L
WA1
+
10
×
log
10
ここに,
b) 音源と受音点との距離が遠い
Q
2
π
r
····················································· (JA.2)
l: 線音源の長さ(m)
LWA1: 音源1 m当たりのA特性音響パワーレベル[dB(A)/m]
LWA1=LWA+10×log10 l
l<
r のときは,点音源の式を用いる。
π
JA.1.3 面音源の場合の換算式
面音源の場合の換算式は,次による。
a) 音源と受音点との距離が近い r≦
a
のときは,式(JA.3)による。
2
π
LPA≒LWAa+3 ········································································· (JA.3)
LWAa: 短辺a×長辺bの面音源の1 m2当たりのA特性音響パワ
ここに,
ーレベル[dB(A)/m2]
LWAa=LWA−10×log10 a×b
a: 面音源の短辺(m)
b: 面音源の長辺(m)
b) 音源と受音点との距離が中程度
a
b
<
r
≦
のときは,式(JA.4)による。
2
π
2
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C 9815-1:2013
a
L
PA
≒
L
WAa
+
10
×
log
10
−
5 ······················································ (JA.4)
r
c) 音源と受音点との距離が遠い
b<
r のときは,式(JA.5)による。
2
L
PA
≒
L
WAa
+
10
×
log
10
ab
−
8 ····················································· (JA.5)
r
2
JA.2 代表的換算例
JA.2.1 換算式の選択
機器の大きさ及び計測位置までの距離によって,式(JA.1)から式(JA.5)を選択する必要がある。ルームエ
アコンディショナは,近距離においては面音源と考えられるため,JA.1.3の区分に従って場合分けをする
のがよい。ここで,式(JA.5)は式(JA.1)と同じく点音源からの距離減衰を表した式であり,式(JA.5)の代わ
りにより簡便な式(JA.1)を用いてもよい。
JA.2.2 ルームエアコンディショナ室外機
ルームエアコンディショナ室外機の騒音レベルは,JIS C 9612:2005において機器側面から1 m離れた垂
直面で騒音レベルが最大となる点で計測することを規定している。音源と受音点との距離が1 mなので,
機器の長辺が2 mより小さい場合には,式(JA.5)を用いるのがよい。より簡便な式(JA.1)を用い,全面から
の放射があると考えてQ=1とおけば,換算式は式(JA.6)のようになる。
LPA=LWA−11 ········································································ (JA.6)
一般的なルームエアコンディショナ室外機の場合,長辺は2 m以下であり,式(JA.6)で換算できる。
JA.2.3 パッケージエアコンディショナ室外機
パッケージエアコンディショナ室外機の騒音レベルは,JIS B 8616において機器側面から1 m離れた垂
直面で騒音レベルが最大となる点で計測すると規定している。音源と受音点との距離が1 mなので,機器
の長辺が2 mより小さい場合には,式(JA.5)を用いるのがよい。より簡便な式(JA.1)を用い,全面からの放
射があると考えてQ=1とおけば,換算式は式(JA.6)のようになる。
機器の長辺が2 m以上,かつ,短辺が6.28 m未満の場合は,式(JA.4)を用い,短辺が6.28 m以上の場合
には式(JA.5)を用いるのがよい。
JA.3 換算における注意点
JA.3.1 騒音レベル値からA特性音響パワーレベル値への換算の場合
騒音レベル値からA特性音響パワーレベル値を算出する場合,距離減衰を過大評価するとA特性音響パ
ワーレベルを過大評価することになる。例えば,点音源として換算する場合,機器が大きいほど実際の距
離減衰は小さくなり,A特性音響パワーレベルを過大評価することになる。
JA.3.2 A特性音響パワーレベル値から騒音レベル値への換算の場合
A特性音響パワーレベル値から騒音レベル値を算出する場合,距離減衰を過大評価すると騒音レベルを
過小評価することになる。例えば,点音源として換算する場合,機器が大きいほど実際の距離減衰は小さ
くなり,騒音レベルを過小評価することになる。
参考文献 JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ
JIS C 9612:2005 ルームエアコンディショナ
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 9815-1:2013 エアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプの定
格音響パワーレベル−第1部:直吹き形室外機
(I)JISの規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容
箇条番号
及び題名
1 適用範囲
4 騒音試験に
対する要求事
項
5 騒音評価手
順
6 表示
内容
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
JISとほぼ同じ 変更
5.5.3.1冷房試験
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
ISO規格にはない“可変能力形圧縮機を
搭載したもの”を含むとした。また,空
気熱源ヒートポンプの定義は,空気対空
気ヒートポンプとすることを明確にし
た。
ISO 13261-1:1998では,可変能力
形圧縮機を搭載したエアコンディ
ショナ及び空気熱源ヒートポンプ
は回転数の変化によって騒音値が
変わるために,当面,対象外とし
た。しかし,日本のほとんどのエ
アコンディショナ及び空気熱源ヒ
ートポンプは,可変能力形圧縮機
を搭載してきているために,この
JISでは適用範囲に含めることと
した。
測定の精度向上のため。
追加
騒音測定条件を追加。
追加
5.5.3.2暖房試験
追加
国内で使用する機器については,JIS B 国内規格と整合させた。
8615-1及びJIS B 8615-2に規定するT1
条件を,標準条件とした。
国内で使用する機器については,JIS B 国内規格と整合させた。
8615-1及びJIS B 8615-2に規定する暖房
標準条件を,標準条件とした。
JISとほぼ同じ 削除
ISO 4871:1996 には4.2はなく,規格全体
の要求事項に適合することとした。
ISO 4871:1996には4.2そのものが
なく,誤記であり削除修正。
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13261-1:1998,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。