2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9921-5:2009

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 用語及び定義 ··················································································································· 1

3 標準使用条件 ··················································································································· 2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9921-5:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 9921-5:2009

テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の

設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件

Standard use conditions for cathode-ray-tubes type receivers for television

broadcast transmissions to predetermine design standard use period

序文

2007年11月21日の消費生活用製品安全法改正(2009年4月1日施行)によって導入された長期使用製

品安全点検制度の対象とはならないものの,長期にわたって使用される製品について,消費者などに長期

使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける長期使用製品安全表示制度が導入された。テレビジョン受信機

(ブラウン管のものに限る。)は長期使用製品安全表示制度の対象とされ,具体的には,電気用品の技術上

の基準を定める省令別表第八 2.(94)“ヌ 経年劣化に係る注意喚起のための表示”に表示項目が規定さ

れた。

この規格は,表示項目のうち(ロ)項で規定される設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条

件を定めたものである。

1

適用範囲

この規格は,テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)の設計上の標準使用期間を設定するため

の標準使用条件について規定する。

2

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

2.1

テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)

電気用品安全法施行令別表第二 一〇(9)に掲げるテレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を

除く。)であって,ブラウン管のものに限る。

2.2

設計上の標準使用期間

製造年を始期として,使用環境,使用条件及び使用頻度について標準的な数値などを基礎に,加速試験,

耐久試験などの科学的見地から行われる試験を行って算出された数値に基づき,経年劣化による発火・け

がなどにより安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期までの期間(年数で表す。)。

なお,製品の主要部品と同様のものを使用している製品に関する科学的試験の結果算出されたデータを

保有している場合には,そのデータ・部品の仕様に基づいて合理的に算出された数値をもって算定するこ

とができる。

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C 9921-5:2009

2.3

標準使用条件

製造事業者又は輸入事業者が設定する製品の設計上の標準使用期間を設定するための環境条件,動作条

件,設置条件及び想定時間。

2.4

環境条件

製品を使用する温度,湿度(相対湿度)などの条件。

2.5

動作条件

製品を使用する入力信号,画質調整などの条件。

2.6

設置条件

製品を使用する標準的な設置状態。

2.7

想定時間

標準的な使用時間。

3

標準使用条件

テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)の設計上の標準使用期間を設定するために,ユーザが

製品を利用する前提条件として,表1の標準使用条件を用いる。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 9921-5:2009

表1−標準使用条件

環境条件

電圧

単相100 V

周波数

50 Hz及び/又は60 Hz

温度

湿度

入力信号

動作条件

コントラスト,明るさ

調整及び画質調整

自動明るさ調整,節電

機能などの付加機能

JIS C 6101-1の3.1参照

映像信号は,カラーバー

(75/0/75/0) 信号を表示

JIS C 6101-1の3.2.1参照

音声信号は,1 kHz正弦波信号と

する。

JIS C 6101-1の4.2.1参照

高周波入力信号レベル:

75 Ω終端で 70 dB (μV)とする。

−39 dB (mW)に相当

JIS C 6101-1の3.6.1参照

工場出荷時の位置に設定

JIS C 6101-1の3.6参照

機能をもつ場合はOFFに設定

衛星放送波受信

アンテナ電源

設置条件

音量調節

1 kHz音声信号で50 mW a)が得ら

れるように設定

傾斜角

0度(水平)

1日の使用時間

4.5時間

1年間の使用時間

1 642.5時間

=4.5時間×365(日)

想定時間

JIS C 6101-1の4.2.1参照

注a) 複数の音声出力をもつ場合は,それぞれ50 mWとする。

参考文献 JIS C 6101-1:1998 テレビジョン受信機試験方法 第1部:一般的事項−高周波テレビジョン

信号及び映像周波数における電気的測定