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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類······························································································································· 1

4 部品名称························································································································· 2

5 強度······························································································································· 5

5.1 どろよけの強度 ············································································································· 5

5.2 合成樹脂製どろよけ体の低温衝撃強度················································································ 5

6 構造······························································································································· 5

7 形状及び寸法 ··················································································································· 5

8 めっき又は塗装 ················································································································ 5

8.1 めっき ························································································································· 5

8.2 塗装 ···························································································································· 5

9 外観······························································································································· 5

10 製品の呼び方 ················································································································· 6

11 表示 ····························································································································· 6

(1)

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まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転

車産業振興協会(JBPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS D 9411:2010は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

日本工業規格

JIS

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自転車−どろよけ

Bicycles-Mudguards

1

適用範囲

この規格は,主にJIS D 9111に規定されている一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自転車に

用いるどろよけ1) (以下,どろよけという。)について規定する。

注1) どろよけ体,どろよけステー,ステー取付金具及びリベットの総称である。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形

JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系

JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法

JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ

JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は

めあい区分)

JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差

JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元

JIS D 9115 電動アシスト自転車

JIS D 9301 一般用自転車

JIS D 9302 幼児用自転車

JIS H 8610 電気亜鉛めっき

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法)

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種類

どろよけの種類は,用途,前後,材料及びステーの有無によって区分し,表1による。

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表1−種類

一般用a)

用途

大人車用c)

子供車用

マウンテンバイク類形車用

前後の区分

前どろよけ

後どろよけ

材料区分

金属製

合成樹脂製

ステーの有無

ステー付きd)

ステーなし

幼児用b)

注a) JIS D 9301に規定する一般用自転車及びJIS D 9115に規定する電動アシスト自転車に用いるもの。

b) JIS D 9302に規定する幼児用自転車に用いるもの。

c) 一般用自転車のうち子供車及びマウンテンバイク類形車以外の自転車に用いるもの。

d) 受渡当事者間の協定によって,どろよけステー,ステー取付金具及び後どろよけ体取付金具は省略す

ることができる。

4

部品名称

どろよけの部品名称を,表2及び図1に示す。

表2−部品名称

番号

部品名称

どろよけ

前どろよけ体

後どろよけ体

どろよけ体取付金具

どろよけ

ステー

ステー

ステー取付金具

リベット

ステー金具

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単位 mm

a) 前どろよけ

1) ステー付き

2) ステーなし

b) 後どろよけ

図1−形状の一例及び寸法

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単位 mm

1) U字形

車輪の径の呼び

(参考)

2) 金具付き

c) どろよけステー

d) 合成樹脂製ステーなしどろよけ

図1−形状の一例及び寸法(続き)

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強度

5.1

どろよけの強度

どろよけの強度は,JIS D 9301の5.8.3(前どろよけ)による。

なお,試験は,前どろよけ及び後どろよけを適合するサイズのフレーム,車輪及びタイヤに取り付け,

同じ供試品によって行う。

5.2

合成樹脂製どろよけ体の低温衝撃強度

合成樹脂製どろよけ体は,JIS D 9301の5.1.6(合成樹脂製部品の低温衝撃強度)のe)による。

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構造

どろよけの構造は,次による。

a) どろよけ体は,成形が良好で,変形,膨れなどの欠点があってはならない。

b) どろよけ体の円弧の寸法公差は,製造業者が定めた半径Rに対して,それぞれ表3の範囲とする。た

だし,合成樹脂製ステーなしどろよけは除く。

表3−どろよけ体の円弧の寸法公差

単位 mm

区分

前どろよけ体

後どろよけ体

金属製のもの

合成樹脂製のもの

c) 金属製のどろよけ体は,縁及び先端が折り返されているか,又は塩化ビニルなどで被覆加工されてい

なければならない。

d) 合成樹脂製ステーなしどろよけは,どろよけがタイヤに接触したとき,どろよけが巻き込まれないよ

うな形状でなければならない。

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形状及び寸法

どろよけの形状の例及び主な寸法を,表2及び図1に示す。ただし,許容差の記入がない寸法は推奨寸

法とする。また,ねじはJIS B 0205-1〜JIS B 0205-4によるものとし,その限界寸法及び公差はJIS B 0209-1

JIS B 0209-3に規定する公差域クラスの6H/6g以上とする。

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めっき又は塗装

8.1

めっき

めっきを施した部分のめっきの厚さ及び耐食性は,JIS H 8617に規定する表2(種類,等級及び記号)

の2級以上又はJIS H 8610に規定する表1(めっきの等級及びめっきの最小厚さ)の2級以上とする。た

だし,角部,ねじ部及びめっき後加工を施した部分には,適用しない。

8.2

塗装

どろよけの塗装を施した面は,JIS K 5600-5-4に規定する,芯の種類Fの鉛筆を用いて,鉛筆引っかき

抵抗性試験を行ったとき,試験面の塗膜に破れを生じてはならない。

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外観

どろよけの外観は,次による。

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a) 各部に鋭い先端,ばり,反り,狂いなどがあってはならない。

b) めっき又は塗装を施した面には,著しいきず,素地露出,素地の研磨不良,剝がれ,さび,その他著

しい欠点があってはならない。

なお,組立後表面に現れる部分には,めっき及び塗装のむらがあってはならない。

c) めっき,塗装など表面処理を施さない面,又は生地の面には,さび,割れ,著しいきず,その他著し

い欠点があってはならない。

10 製品の呼び方

製品の呼び方は,規格番号又は“自転車用どろよけ”(名称),及び種類による。

例1 JIS D 9411 大人車用 前どろよけ 金属製 ステー付き

例2 自転車用どろよけ 幼児用 後どろよけ 合成樹脂製 ステーなし

11 表示

どろよけには,単位個装又は外装容器に印刷する,シールを付けるなどの方法で,次の事項を表示する。

ただし,製造業者間の取引では,受渡当事者間の協定によって,表示を省略してもよい。

a) 製造業者名又はその略号

b) 製造年月又はその略号