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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類······························································································································· 1

4 部品名称························································································································· 2

5 強度······························································································································· 4

6 構造······························································································································· 5

7 形状及び寸法 ··················································································································· 5

8 めっき又はさび止め処理 ···································································································· 6

8.1 めっき ························································································································· 6

8.2 さび止め処理 ················································································································ 6

9 外観······························································································································· 6

10 製品の呼び方 ················································································································· 6

11 表示 ····························································································································· 6

(1)

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まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転

車産業振興協会(JBPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS D 9416:2009は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

日本工業規格

JIS

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自転車−ペダル

Bicycles-Pedals

1

適用範囲

この規格は,主にJIS D 9111に規定されている一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自転車に

用いるペダル(以下,ペダルという。)について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形

JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系

JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法

JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ

JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は

めあい区分)

JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差

JIS B 0209-4 一般用メートルねじ−公差−第4部:めっき後に公差位置H又はGにねじ立てをした

めねじと組み合わせる溶融亜鉛めっき付きおねじの許容限界寸法

JIS B 0209-5 一般用メートルねじ−公差−第5部:めっき前に公差位置hの最大寸法をもつ溶融亜鉛

めっき付きおねじと組み合わせるめねじの許容限界寸法

JIS B 0225 自転車−ねじ

JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元

JIS D 9115 電動アシスト自転車

JIS D 9301 一般用自転車

JIS D 9302 幼児用自転車

JIS D 9452 自転車−リフレックスリフレクタ

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

3

種類

ペダルの種類は,用途によって区分し,表1による。

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表1−種類

用途

一般用a)

幼児用b)

注a) JIS D 9301に規定する一般用自転車及びJIS D 9115

に規定する電動アシスト自転車に用いるもの。

b) JIS D 9302に規定する幼児用自転車に用いるもの。

4

部品名称

ペダルの部品名称を,図1に示す。

番号

部品名称

ペダル軸

ペダルパイプ

内わん

外わん

内板

外板

キャップ

角柱

ペダルブロック

玉押し

ロックナット

鋼球

ペダルリフレクタ

a) フルラバー形

図1−形状の一例

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番号

部品名称

ペダル軸

ペダルパイプ

内わん

外わん

内板

外板

キャップ

側板

玉押し

ロックナット

鋼球

ペダルリフレクタ

b) ラットトラップ形

図1−形状の一例(続き)

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番号

部品名称

ペダル軸

ペダル体

内わん

外わん

玉押し

鋼球

ロックナット

キャップ

ペダルリフレクタ

c) 一体形

図1−形状の一例(続き)

5

強度

ペダルの強度は,表2による。

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表2−ペダルの強度

項目

一般用

幼児用

ペダルの強度

JIS D 9301の5.6.5.1(ペダルの強度)による。ただし,幼児用ペダルは,

900 Nの力とする。

ペダル先端部の強度

JIS D 9301の5.6.5.2(ペダル先端部

の強度)による。

適用しない。

ペダルの衝撃強度

JIS D 9301の5.6.5.3(ペダルの衝撃

強度)による。

JIS D 9302の5.6.4(ペダルの衝撃強

度)による。

合成樹脂製ペダルの衝撃強度

JIS D 9301の5.1.6(合成樹脂製部品の低温衝撃強度)のa)による。

ペダルの疲労強度

JIS D 9301の5.6.5.4(ペダルの疲労

強度)による。

6

JIS D 9302の5.6.5(ペダルの疲労強

度)による。

構造

ペダルの構造は,次による。

a) 各部の結合は,確実で,緩みがなく,回転部に必要以上のがたつきがあってはならない。

b) ペダル軸のクランクはめ合いねじは,右ペダル軸用は右ねじ,左ペダル軸用は左ねじとし,また,ペ

ダル軸には右,左の別を示す記号を付けなければならない。

c) ペダル踏面は,JIS D 9301の5.6.1(ペダル踏面)による。

d) ペダルリフレクタ[図1のa)〜c)参照]をペダル体に組み込んだペダルは,リフレクタレンズ1)がペ

ダル体又はリフレクタケースの端面から十分にくぼんでいなければならない。ペダルリフレクタは,

ペダルの前後面になければならない。また,ペダルリフレクタは,JIS D 9452の規定に適合しなけれ

ばならない。

注1) ペダルリフレクタの光反射面。

e) 回転は円滑で,かつ,ペダルを図2のように固定し,ねじ部にゲージをはめ合わせ,1回転したとき,

ペダル軸中心から15 mmの箇所のゲージ端面で測定したときの横振れは,0.5 mm以下でなければな

らない。

単位 mm

図2−ペダルの回転精度

f)

幼児用ペダルには,折り畳み機構を組み込んではならない。

7

形状及び寸法

ペダルの形状の例を図1に,主な寸法を図3に示す。ただし,許容差を付けていない寸法は推奨寸法と

する。また,ねじは,JIS B 0225の規定による。ただし,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4の規定によるねじを

用いてもよい。その公差は,それぞれJIS B 0209-1〜JIS B 0209-5に規定する公差域の6H/6g以上とする。

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ペダル軸のクランクはめ合いねじは,一般用がJIS D 9301のJC.1.7(ペダル軸とクランクとの組立寸法),

幼児用がJIS D 9302のJA.1.7(ペダル軸とクランクとの組立寸法)による。

単位 mm

図3−A部の寸法

8

めっき又はさび止め処理

8.1 めっき

ペダルのめっきの厚さは,JIS H 8617に規定する2級以上とする。ただし,角部,ねじ部及び組み立て

後,表面に現れない部分は,この限りでない。

ニッケルめっきの最上層には,必要に応じて厚さ0.05 μm以上のクロムめっきを施す。

8.2 さび止め処理

めっきを施さない仕上げ面には,適切なさび止め処理を施さなければならない。ただし,耐食性材料を

用いたものは,この限りでない。

9

外観

ペダルの外観は,次による。

a) 各部に鋭い先端,かえり,ばりなどがあってはならない。

b) めっき又はさび止め処理を施した仕上げ面には,素地の露出,剝がれ,さび,その他の著しい欠点が

あってはならない。

c) めっき又はさび止め処理を施さない仕上げ面には,さび,割れ,その他の著しい欠点があってはなら

ない。

d) マーク類には,打刻不良,ずれなどがあってはならない。

10 製品の呼び方

製品の呼び方は,規格番号又は“自転車用ペダル”(名称),及び種類による。

例1 JIS D 9416 一般用

例2 自転車用ペダル 幼児用

11 表示

ペダルには,ペダルの表面の見やすい箇所に刻印するなどの容易に消えない方法で,次の事項を表示す

る。また,ペダル軸の表面には左,右の別を示す記号を,幼児用には幼児用ペダルであることの略号“幼”

を表示する。

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a) 製造業者名又はその略号

b) 製造年月又はその略号