D 9431:2019

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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類······························································································································· 1

4 部品名称························································································································· 2

5 強度······························································································································· 8

6 構造······························································································································· 8

7 形状及び寸法 ··················································································································· 8

8 めっき又は塗装 ················································································································ 9

8.1 めっき ························································································································· 9

8.2 塗装 ···························································································································· 9

9 着色又は印刷 ··················································································································· 9

10 外観 ····························································································································· 9

11 製品の呼び方 ················································································································· 9

12 表示 ····························································································································· 9

(1)

D 9431:2019

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転

車産業振興協会(JBPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS D 9431:2008は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

D 9431:2019

自転車−サドル

Bicycles-Saddles

1

適用範囲

この規格は,主にJIS D 9111に規定されている一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自転車に

用いるサドル(以下,サドルという。)について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形

JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系

JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法

JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ

JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は

めあい区分)

JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差

JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元

JIS D 9115 電動アシスト自転車

JIS D 9301 一般用自転車

JIS D 9302 幼児用自転車

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法)

3

種類

サドルの種類は,用途によって区分し,表1による。

表1−種類

用途

一般用a)

幼児用b)

注a) JIS D 9301に規定する一般用自転車及びJIS D 9115に

規定する電動アシスト自転車に用いるもの。

b) JIS D 9302に規定する幼児用自転車に用いるもの。

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部品名称

サドルの部品名称を,表2及び図1に示す。

表2−部品名称

番号a)

部品名称

トップ

クッション材

ベース

サポート

リベット

ねじ小物

コイルばね

裏金

やぐら

まわり

やぐら

菊座

リンフ

菊座ボルト

菊座ナット

前金具

前ばね受具

わたり

調節ねじ

舟線

張り線

直付けポスト

かばんつり

ブラケット

注a) 番号は,図1の部品番号を示す。

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単位 mm

a) シティ車用サドル

図1−形状の一例及び寸法

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単位 mm

b) スポーティ車用サドル

図1−形状の一例及び寸法(続き)

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単位 mm

c) 実用車用サドル

図1−形状の一例及び寸法(続き)

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D 9431:2019

単位 mm

d) 幼児用サドル

図1−形状の一例及び寸法(続き)

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D 9431:2019

単位 mm

e) やぐらまわり

図1−形状の一例及び寸法(続き)

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強度

サドルの強度は,表3による。

表3−サドルの強度

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項目

一般用

幼児用

サドルとシートポストとの固定強度

JIS D 9301の5.7.3.1(サドルとシー

トポストとの固定強度)による。

JIS D 9302の5.7.3(サドルとシート

ポストとの固定強度)による。

サドルのはめ込み強度

JIS D 9301の5.7.3.2(サドルのはめ

込み強度)による。

JIS D 9302の5.7.4(サドルのはめ込

み強度)による。

合成樹脂製サドルの衝撃強度

JIS D 9301の5.1.6(合成樹脂製部品の低温衝撃強度)のb)による。

サドル及びシートポストの疲労強度

JIS D 9301の5.7.3.3(サドル及びシ

ートポストの疲労強度)による。

JIS D 9302の5.7.5(サドル及びシー

トポストの疲労強度)による。

ねじの強度

JIS D 9301の5.1.4.2(ねじの強度)

による。

JIS D 9302の5.1.5.2(ねじの強度)

による。

構造

サドルの構造は,次による。

a) 各部の組付けは,確実で,緩み,がたつきなどがあってはならない。

b) 取付ねじ類は,十分なはめ合い長さがあり,使用中緩まない方法で締め込んでいなければならない。

c) 締め上げたときのねじ部は,ナット面からねじの外径以上に長く突き出してはならない。ただし,キ

ャップなどで覆われているもの,又は容易に人体と接触しないものは除く。

d) ポスト直付けサドルのポストのはめ合せ限界標識は,一般用がJIS D 9301の5.7.2(シートポストのは

め合せ限界標識),幼児用がJIS D 9302の5.7.2(シートポストのはめ合せ限界標識)による。

e) 菊座の切込み数は,通常,48とする。

7

形状及び寸法

サドルの形状の例及び主な寸法を,図1に示す。ただし,許容差の記入のない寸法は,推奨寸法を示す。

また,ねじは,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4の規定によるものとし,その許容限界寸法及び公差は,JIS B

0209-1〜JIS B 0209-3に規定する公差域クラス6H/6g以上とする。各部の寸法は,次による。

a) サドルには,サドル座面中央部より125 mm以上高い部分があってはならない。

b) 革を使用したトップ及びサポートの厚さは,表4による。ただし,トップ革として貼り付け又は縫製

加工用に使用する甲革の厚さは,0.4 mm以上とする。

表4−トップ及びサポートの厚さ

単位 mm

区分

トップ

サポート

トップの長径

280以上

厚さ

3.5以上

250以上 280未満

2.5以上

250未満

2.0以上

1.5以上

c) サドルのシートポストとの組立寸法は,JIS D 9301のJC.1.8(シートポストとサドルとの組立寸法)

による。

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めっき又は塗装

8.1

めっき

サドルのめっきの厚さ及び耐食性は,JIS H 8617に規定する表1(種類,等級及び記号)の2級以上と

する。ただし,角部,ねじ部及びめっき後加工を施した部分は,この限りではない。

クロムめっきを施すものは,クロム層の厚さが0.05 μm以上とする。

8.2

塗装

サドルの塗装を施した面は,JIS K 5600-5-4に規定する,芯の種類Fの鉛筆を用いて鉛筆引っかき抵抗

性試験を行ったとき,試験面の塗膜に破れが生じてはならない。

9

着色又は印刷

トップに着色又は印刷したものは,容易に色落ちしてはならない。

10 外観

サドルの外観は,次による。

a) 各部に鋭い先端,ばりなどがあってはならない。

b) トップには,きず,割れ,成形不良,縫製不良,その他の著しい欠点があってはならない。

c) めっき又は塗装を施した面には,素地の露出,剝がれ,さび,その他の著しい欠点があってはならな

い。

d) めっき又は塗装を施さない金属部分の表面には,さび,割れ,その他の著しい欠点があってはならな

い。

e) マーク類は,打刻不良,浮出し不良,ずれ,その他の著しい欠点があってはならない。

11 製品の呼び方

製品の呼び方は,規格番号又は“自転車用サドル”(名称)及び種類による。

例1 JIS D 9431 一般用

例2 自転車用サドル 幼児用

12 表示

サドルには,ベース又はサポートの下部の表面に,サポートを用いない革製サドルの場合は,表面に刻

印,浮き出しするなどの方法で,次の事項を表示する。また,幼児用には,幼児用サドルであることを示

す略号“幼”を表示する。

a) 製造業者名又はその略号

b) 製造年月又はその略号