2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
F 0305:2005
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から,
工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国
土交通大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8864 : 1987,Shipbuilding−Air
conditioning and ventilation of wheel house on board ships−Design condition and basis of calculationsを基礎とし
て用いた。
JIS F 0305には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) 指針及び望ましい慣行
附属書1(規定) JISと対応する国際規格との対比表
(1)
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F 0305:2005
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 設計条件 ························································································································ 2
4.1 一般 ···························································································································· 2
4.2 在室人員 ······················································································································ 2
5. 熱負荷の計算 ·················································································································· 2
5.1 適用 ···························································································································· 2
5.2 人体からの熱負荷 ·········································································································· 2
5.3 照明その他の熱源からの熱負荷························································································· 2
6. 風量の計算 ····················································································································· 2
6.1 区画の容積 ··················································································································· 2
6.2 給気量 ························································································································· 2
6.3 給気温度 ······················································································································ 2
6.4 エアバランス ················································································································ 2
附属書A(参考)指針及び望ましい慣行 ··················································································· 3
附属書1(規定)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 4
(2)
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日本工業規格
JIS
F 0305:2005
船の操だ室の空調及び通風−設計条件及び計算基準
Shipbuilding-Air conditioning and ventilation of wheel house on board
ships-Design condition and basis of calculations
序文 この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 8864 : 1987,Shipbuilding−Air conditioning and
ventilation of wheel house on board ships−Design condition and basis of calculationsを翻訳し,技術的内容を変
更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,国際運航商船の操だ室の空調及び通風のための設計条件及び適切な計算方法
について規定する。外気条件は,特に購入者の指示がない場合,JIS F 0304の規定による。
この規格は,操だ室の空調及び通風が,一般居住区のシステムによるか独立した独自のシステムによる
かに関係なく適用する。附属書Aには,船の操だ室の通風及び空調の設計に対する指針及び望ましい慣行
の詳細を示す。
備考1. この規格の使用者は,この規格の要求事項を守ると同時に,それぞれの船舶に適用される法
令の要求事項や規則類を満足していることを確かめるよう,注意しなければならない。
2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 8864 : 1987,Shipbuilding−Air conditioning and ventilation of wheel house on board ships−
Design condition and basis of calculations (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 0304 船の居住区の空調及び通風−設計条件及び計算基準
備考 ISO 7547 : 2002,Ships and marine technology−Air conditioning and ventilation of accommodation
spaces−Design condition and basis of calculationsからの引用事項は,この規格の該当事項と同
等である。
JIS F 8061 船用電気設備−第101部 定義及び一般要求事項
備考 IEC 60092-101,Electrical installation in ships−Part 101 : Definitions and general requirementsが,
この規格と一致している。
JIS F 8076 船用電気設備−第504部 個別規定−制御及び計装
備考 IEC 60092-504,Electrical installation in ships−Part 504 : Special features−Control and
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F 0305:2005
instrumentationが,この規格と一致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS F 0304によるほか,次による。
3.1
操だ室 (wheelhouse) 船橋の閉囲された区域(国際規格の規定を一部削除した)。
4. 設計条件
4.1
一般 装置は,JIS F 0304の4.1,4.2及び4.3に規定する外気条件などにおいて,室内の空気条件を
満足するように設計しなければならない。
備考 この条件は,扉及び窓を閉めて室内の気候条件が安定しているときだけに適用できる。
装置はこれらの指定条件で設計されているが,船舶の普通の使用状態では,これらを完全に
満足させることはほとんどない。
4.2
在室人員 特に購入者の指示がない場合,操だ室の在室人員は3名とする。
5. 熱負荷の計算
5.1
適用 夏季条件を計算する場合には,次の修正を行って,JIS F 0304の5.2及び5.3を適用する。冬
季条件を計算する場合には,JIS F 0304の5.2を適用する。
備考1. 冬季に補助の暖房が必要な場合には,購入者が特に指定しない限り,給気以外の独立した暖
房手段を取るものと仮定する。
2. 操だ室の外壁及び頂部は,購入者が特に指定しない限り,明るい色の表面と仮定する。
3. 特に購入者の指定がない場合,操だ室の頂部の熱通過率kは,最大値として0.5 W/m2Kとす
る。他の表面については,JIS F 0304の表2を参照する。
5.2
人体からの熱負荷 一人の人間からでる顕熱及び潜熱の値は,JIS F 0304の5.4による(活動状態:
腰掛けて休んでいる状態)。
5.3
照明その他の熱源からの熱負荷 照明からの熱負荷は,無視する。装置及び機器からの熱負荷は,
運転中の機器の入力を基にしなければならない。購入者は,各電気機器グループから同時に連続的に得る
熱負荷の最大値 (kW) 及びこれらの機器の装備場所に関する情報を与えなければならない。運転中の機器
からの熱負荷が購入者から指定されない場合には,その熱負荷の値は,2 kWとする。
備考 電気機器に対する環境条件(温度,湿度その他)は,JIS F 8061及びJIS F 8076によって設計
するものと考える。
6. 風量の計算
6.1
区画の容積 制御卓,海図机,家具及び常設機器を装備する操だ室の有効室容積を計算する場合,
全容積×0.95とする。
6.2
給気量 操だ室の給気量は,次の規定のうち大きい方の値を用いて計算しなければならない。
1) 4.1の条件を保持する空気量。
2) 一人当たり25 m3/h以上の外気供給量。
6.3
給気温度 該当する場合には,JIS F 0304を適用しなければならない。
6.4
エアバランス 装置は,室内を正圧に保たなければならない。
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F 0305:2005
附属書A(参考)指針及び望ましい慣行
この附属書(参考)は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
JIS F 0304の附属書Aによる指針及び望ましい慣行は,該当する場合には適用するのがよい。
備考 海上における人命の安全のための国際条約 (SOLAS 1974)(改正)のⅡ−2章によれば,操だ室
は,“制御場所”とみなされており,装置の設計に当たってはこれを考慮しなければならない。
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F 0305:2005
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS F 0305 : 2005 船の操だ室の空調及び通風−設計条件及び計算 ISO 8864 : 1987 船の操だ室の空調及び通風−設
基準
計条件及び計算基準
(Ⅰ) JISの規定
項目番号
(Ⅱ) 国際 (Ⅲ) 国際規格の規定
規格番号
内容
項目番号
内容
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違 (Ⅴ) JISと国
の項目ごとの評価及びその内容
際規格との技
評価箇所:本体
術的差違の理
表示方法:点線の下線
由及び今後の
対策
項目ごとの評価 技術的差違の内容
1. 適用範囲 ・国際運航商船 ISO 8864 1
の操だ室の空調
及び通風のため
の設計条件及び
適切な計算方法
について規定。
・外気条件は,
特に購入者の指
示がない場合,
JIS F 0304の規
定による。操だ
室の空調及び通
風が,一般居住
区のシステムに
よるか独立した
独自のシステム
によるかに関係
なく適用。
JISに同じ。
操だ室の空調
MOD/変更
及び通風が一
般居住区のシ
ステムによる
か独立した独
自のシステム
によるかに関
係なく適用。
気候条件は,
極端な寒さや
暑さで出会う
以外のすべて
の条件。
購入者の指示がな 操だ室の場
い場合,JIS F 0304
合,気候条件
(ISO 7547) による
は,居住区の
ことにした。
一部とみなさ
れる。
2. 引用規格 ・JIS F 0304
JISに同じ
3. 定義
船橋の閉囲され
た区域
4. 設計条件
4.1 一般
・装置は,JIS F ISO 8864 4.1
0304の4.1,4.2
及び4.3に規定
する外気条件な
ど室内の空気条
件を満足するよ
うに設計。
4.2 在室人
・特に購入者の
員
指示がない場
合,操だ室の在
室人員は3名。
国際規格のタイト
ルは,適用範囲及
び適用分野。
船橋の閉囲さ
MOD/削除
れた区域(無
線室を除く)
“無線室を除く。” 操だ室とみな
を削除。
す場合あり。
JISに同じ
在室人員は5 MOD/変更
名。
現状3名が適切。 ISOへ提案済
み
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F 0305:2005
(Ⅰ) JISの規定
項目番号
(Ⅱ) 国際 (Ⅲ) 国際規格の規定
規格番号
内容
項目番号
内容
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違 (Ⅴ) JISと国
の項目ごとの評価及びその内容
際規格との技
評価箇所:本体
術的差違の理
表示方法:点線の下線
由及び今後の
対策
項目ごとの評価 技術的差違の内容
5. 熱負荷の
計算
5.1 適用
・夏季条件を計
算する場合は,
備考1.〜3. の修
正を行い,JIS F
0304の5.2及び
5.3を適用。冬季
条件を計算する
場合は,JIS F
0304の5.2を適
用。
備考1.〜3.
・冬季補助暖房,
操だ室の外壁及
び頂部,操だ室
頂部の熱通過率
5.2 人体か
・一人の人間か
らの熱負荷
ら出る顕熱及び
潜熱の値は,JIS
F 0304の5.4に
よる。
5.3 照明そ
・照明からの熱
の他の熱源 負荷は,無視。
からの熱負 装置及び機器か
荷
らの熱負荷は,
運転中の機器の
入力を基にす
る。購入者は,
各電気機器グル
ープから同時に
連続的に得る熱
負荷の最大値
(kw) 及びこれ
らの機器の装備
場所に関する情
報を与える。運
転中の機器から
の熱負荷が購入
者から指定され
ない場合には,
その熱負荷の値
は,2 kw。
備考3. を除き MOD/追加
JISに同じ
購入者の指定がな
1. と同様に
い場合,JIS F 0304
操だ室は居住
の規定による。
区とみなす。
JISに同じ
JISに同じ
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F 0305:2005
(Ⅰ) JISの規定
項目番号
(Ⅱ) 国際 (Ⅲ) 国際規格の規定
規格番号
内容
項目番号
内容
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違 (Ⅴ) JISと国
の項目ごとの評価及びその内容
際規格との技
評価箇所:本体
術的差違の理
表示方法:点線の下線
由及び今後の
対策
項目ごとの評価 技術的差違の内容
6. 風量の計
算
6.1 区画の
・制御卓,海図
容積
机,家具,常設
機器を装備す
る。操だ室の有
効室容積を計算
する場合,全容
積×0.95とする。
操だ室の全容
MOD/変更
積を計算する
場合制御卓,
海図机,家具,
常設機器など
を控除しては
ならない。
6.2 給気量
JISに同じ
家具,機器などの
ISOへ提案済
容積を考慮して決
み
定した方が実際的
であり,現在製造
業者が使用してい
る社団法人日本舶
用工業会規格(SM
標準)の規定を採
用。
JISに同じ
日本国内の実績値
ISOへ提案予
を採用。
定
一人当たり
MOD/変更
0.008 m3/s以上
の外気供給量
JISに同じ
JISに同じ
附属書A
・JIS F 0304の ISO 8864 附属書A JISに同じ
(参考)
規定を該当する
指針及び望 場合適用。
ましい慣行
・操だ室の給気
量は次の規定の
うち大きい方の
値を用いて計算
a) 4.1の条件を ISO 8864
保持する空気
量。
b) 一人当たり ISO 8864
25 m3/h以上の
外気供給量。
6.3 給気温
・該当する場合
度
には,JIS F 0304
の6.3を適用。
6.4 エアバ
・室内を正圧に
ランス
保つ。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― IDT……………… 技術的差異がない。
― MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。
― MOD/選択……… 国際規格の規定内容と別の選択肢がある。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。