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解説付表

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この規格と対応する国際規格との対比表

船用内燃主機関の出力の呼び方

及びその定義

対比項目

の規定内容

国 際 規 格 番

国際規格の規定内容

と国際規格との相違点

と国際規格との一致

が困難な理由及び今後の

規定項目

対策

適用範囲

船 に 装 備 さ れ る 内 燃 主

機関の出力の呼び方及びそ

の定義について規定

引用規格

定義

出 力 の 呼 び ○

方の種類

定義及び

8.出力の表示方法

= 内容的には

の方が広く

の出力定義中,船舶にと

定義。

り必要な定義を船舶

して採用。

定義及び

8.出力の表示方法

= 内容的には

の方が広く

の出力定義中,船舶にと

定義。

り必要な定義を船舶

して採用。

負 荷 と し て ○

の出力の種

図示出力

ブレーキ出力

補機

出力

標準出力

サービス出力

サービス標準出力

連続出力

過負荷出力

参考:常用出力,後進出

商業生産における液体又は =

では船舶の内燃主機関の 従来の

は,船舶に搭載

出力の呼び方と定義に限定。 された主機の出力だけを対

気体燃料を用いる往復動内燃機

は広く出力,燃料消費, 象としていたが,機関単体の

関の標準大気条件,出力,燃料消

潤滑油消費,標準大気条件の 出力の呼び方・定義も,船舶

費量,潤滑油消費量の表示及び試

定義,表示,試験方法を規定。

として必要な項目に限って

験方法につき規定。

今回

と整合を図った。

航空機を駆動する機関を除いた

なお,

で規定している他

すべての往復動内燃機関に適用。

の 部分 につい ては ,JIS

製造業者工場運転台上試験及び

(往復動内燃機関)で規

使用場所での試験にも適用。

定している。

(理由:ISO は,コアスタン

ダードであり,JIS

はサテ

ライトスタンダードのため)

定義

項目について定義。 = 船舶として必要な定義だけ サテライトスタンダードと

について整合。

して必要なものを定義。

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国 際 規 格 番

国際規格の規定内容

と国際規格との相違点

規定項目

定義及び

8.出力の表示方法

= 内容的には

の方が広く

の出力定義中,船舶にと

定義。

り必要な定義を船舶

して採用。

機関製造業者が提供する情 ≡

にあって

にない。

の補足事項である。

○ 上記に記載されていない項目

は,船用内燃主機関の出 船用に限ったサテライトの

力の呼び方とその定義だけ 規格である。

の規格に対して,ISO は,性

能全般の規格であり,対応し

ない部分である。

備考1.

対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。

2.

対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。

≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。

= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。

≠ :JIS は,国際規格と技術的内容が同等でない。ただし,

ADP

に該当する場合を除く。

− :該当項目がない場合。

動 力 と し て ○

図 示 出 力 及 び ブ レ ー キ

出力

の出力の種

運 転 許 容 範 ○

内燃主機運転範囲線図

附属書

○ 附属書 各出力の相互比率

及び運転許容範囲の詳細

と国際規格との一致

が困難な理由及び今後の

対策

対比項目

の規定内容

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