2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F1034-1 : 2002

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国

土交通大臣が制定した日本工業規格である。

ISO 12215-1 : 2000 (Small craft−Hull construction and scantlings−Part 1 : Materials : Thermosetting resins,

glass-fibre reinforcement, reference laminate) を基礎として用いた.

JIS F 1034-1には、次に示す附属書がある。

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F1034-1 : 2002

目次

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 1

3. 定義 ······························································································································ 2

3.1 強化材 (reinforcement) ····································································································· 2

3.2 樹脂 (resin) ··················································································································· 3

3.3 積層材 (laminate) ············································································································ 3

4. 舟艇の材料の特性に対する要件 ·························································································· 3

4.1 強化繊維 ······················································································································ 3

4.2 樹脂 ···························································································································· 4

4.3 基準積層材 ··················································································································· 6

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 7

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

F 1034-1 : 2002

舟艇−船体構造−スカントリング

第1部:材料:熱硬化性樹脂,

ガラス繊維強化材,基準積層材

Small craft−Hull construction and scantlings−Part 1 : Materials :

Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate

序文 この規格は,2000年に第1版として発行されたISO 12215-1, Small craft−Hull construction and

scantlings−Part 1 : Materials : Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminateを元に作成した

日本工業規格であるが,国内事情のため,一部技術的内容を変更して作成している。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更して規定した事項である。

1. 適用範囲 この規格は,ISO 8666による船体の長さ (LH) が24m以下の舟艇の構造に使用される熱硬

化性樹脂及びガラス繊維強化材に適用する。この規格は,ガラス強化材及び樹脂並びにそれらで作られた

基準積層材の材料特性に関する最低要件について規定する。

この規格に関連する積層材の最低要件や特性を満足するなら,ここに挙げていない他の材料にも適用し

てよい。

備考1. この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づきIDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

ISO 12215-1 : 2000 Small craft−Hull construction and scantlings−Part 1 : Materials : Thermosetting

resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate (MOD)

2. この規格を発行する理由は,舟艇の船体荷重,主要諸元の標準及び実態がかなり異なるので,

これを調和させ,世界的に広く受け入れられる舟艇を作製するためである。

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの

規格を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記して

いない引用規格は,その最新版を適用する。

JIS K 6901 : 1999 液状不飽和ポリエステル樹脂試験方法

備考 ISO 2535 : 1997 Plastics−Unsaturated polyester resins−Measurement of gel time at 25℃からの

引用事項は,この規格の該当部分と対応している。

JIS R 3420 : 1999 ガラス繊維一般試験方法。

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2

F 1034-1 : 2002

備考1. ISO 1887 : 1995 Textile glass−Determination of combustible-matter contentからの引用事項は,

この規格の該当部分と同等である。

2. ISO 3374 : 2000 Reinforcement products−Mats and fabrics−Dtermination of mass per unit area

からの引用事項は,この規格の該当部分と対応している。

JIS R 3911 : 2000 補強用糸−線密度の試験方法

備考 ISO 1889 : 1997 Reinforcement yarns−Determination of linear densityからの引用事項は,この

規格の該当部分と同等である。

JIS R 3913 : 2000 強化繊維製品の水分の試験方法

備考 ISO 3344 : 1997 Reinforcement products−Determination of moisture contentからの引用事項は,

この規格の該当部分と同等である。

ISO 62 : 1999 Plastics−Determination of water absorption

ISO 75-1 : 1993 Plastics−Determination of temperature of deflection under load−Part 1 : General test

method

ISO 75-2 : 1993 Plastics−Determination of temperature of deflection under load−Part 2 : Plastics and

ebonite

ISO 178 : 1993 Plastics−Determination of flexural properties

ISO 527-1 Plastics−Determination of tensile properties−Part 1 : General principles

ISO 527-4 Plastics−Determination of tensile properties−Part 4 : Test conditions for isotropic and

orthotropic fibre-reinforced plastic composites

ISO 1675 : 1985 Plastics−Liquid resins−Determination of density by the pyknometer method

ISO 2078 : 1993 Textile glass−Yarns−Designation

ISO 2811-1 : 1997 Paints and varnishes−Determination of density−Part 1 : Pyknometer method

ISO 3521 : 1997 Plastic−Unsaturated polyester and epoxy resins−Determination of overall volume

shrinkage

ISO 86661) Small craft−Principal data

ISO 14130 : 1997 Fibre-reinforced plastic composites−Determination of apparent interlaminar shear strength

by short-beam method

EN 59 : 1977 Glass reinforced plastics−Measurement of hardness by means of a Barcol-impressor

DIN 16945 : 1989 Testing of resins, hardeners and accelerators, and catalyzed resins

ASTM D 4255 Testing in-plane shear properties of composite laminates

1) まもなく制定予定。

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。

3.1

強化材 (reinforcement) 強度,剛性及び衝撃抵抗を増すために樹脂中に強固に接着された強い内部

材で,通常は繊維である。

備考 強化繊維は,通常次の形で利用できる。

− チョップドストランドマット (chopped strand mat) :短く切断したストランドを無作為に分

散させ,結合剤でまとめて作った材料

− コンティニュアスマット (continuous mat) :ストランドを無作為に分散させ,スチレンに

不溶の結合剤でまとめて作った材料

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3

F 1034-1 : 2002

− ロービング (roving) :平行なストランド(マルチストランド・ロービング)又は平行なフ

ィラメント(マルチフィラメント・ロービング)を意図的によらずにまとめた材料

− ロービングクロス (woven roving) :ロービングで織った織物

− 多方向性ロービング (multidirectional crossly roving) :二つ以上の方向をもつロービングで

構成されたシート状のもの

− 一方向性ロービング (unidirectional roving) :一方向に配置したロービング

− クロス (cloth) :より糸で織った織物

3.2

樹脂 (resin) 初期段階では液体で,硬化中に固体に変わる反応性合成物質。

備考 樹脂は,各種の配合物で使用される。

− 積層材を滑らかで柔軟性のある耐水性の表面にするために型側に施工するゲルコート

− 積層材の強化繊維用マトリックス材料

− ゲルコートを施さない表面を,柔軟で耐水性があり,かつ,不粘着性にするためのトップ

コート

− 充てん剤及びパテ用のマトリックス材料

3.3

積層材 (laminate) 樹脂,繊維又はその他の強化物質とを次々に接着した層からなる物質。

4. 舟艇の材料の特性に対する要件

4.1

強化繊維

4.1.1

この規格で基準として使用する強化材は,ISO 2078によるEガラスである。他の種類のガラス繊

維も,Eガラスの最低特性を満足するか,又はそれ以上で,かつ,積層品自体が同等以上の機械的性質を

もっている場合には,使用することができる。

4.1.2

ガラス繊維の表面処理剤及び結合剤は,その母材と適応しなければならない。

4.1.3

ガラス以外の材料で作られる繊維も,その性質が使用目的に適したものであれば使用することがで

きる。

繊維強化材の製造業者は,次の点を書面で明らかにしなければならない。

− その材料が,引渡し時に4.1及び表1の該当部分の要件に適合していなければならない。

− 表1による材料の実際の誤差

さらに製造業者は,次の点につき書類を準備しなければならない。

− 結合剤及び寸法

− 積層時に使用する他の材料との適合性と非適合性(分かっているもの)

− 貯蔵に関する特別な要件

− 使い方に関する特別な要件

舟艇製造業者は,この情報を舟艇用にまとめられた書類と一緒に保存しなければならない。

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4

F 1034-1 : 2002

表1 ガラス繊維強化材の性質

性質

試験方法

要件

引渡し時の含水率

最大 %

ロービング

チョップドストランドマット

織物

単位当たり質量の公称値に対する公差 %

ロービング(長さ)

チョップドストランドマット(面積)

JIS R 3420 附属書3

ロービングクロス(面積)

JIS R 3420 附属書4

強熱減量,公称値

最大 %

JIS R 3420 附属書5

備考 許容差又は公差を含んだ湿度,質量の決定に対する同等な方法がガラス繊維以外の材料にも適用できる。

4.2

4.2.1

樹脂

性質 液状のゲルコート,トップコート及び積層樹脂の性質は,表2に適合しなければならない。

表2 液体樹脂の性質

性質

試験方法

要件

製造業者によって定められた

公称値に対する公差a

粘度

モノマー含有量

ゲル化時間(活性剤及び開始剤とそれぞれの%

と周囲温度を規定)

密度

JIS K 6901の5.11

JIS K 6901の5.9

ISO 1675又はISO 2811-1

無機質含有量(積層樹脂だけ)

%表示の公差は,定められた限界値の%と理解してよい

ISO制定まで

4.2.2

ゲルコート樹脂 ゲルコート樹脂は,硬化したとき,表3のA種に適合しなければならない。特

別な場合,伸びや吸水量を優れた特性にするため,ゲルコートなど表面に使用する樹脂は,表3のA種の

最低要件からそれてもよい。

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5

F 1034-1 : 2002

表3 硬化樹脂の性質

(50℃で24時間の後硬化の後)

性質

試験方法

極限引張強さ

最小 MPa

破断伸び

最小 %

極限曲げ強さ

曲げ弾性率

最小 MPa

最小 MPa

加熱たわみ温度

最小 ℃

吸水量

最大 mg

A法

全体積収縮

バーコル硬度c

最小値

この要件は充てん物やパテを作るための樹脂には適用しない。

%表示の公差は,設定されたマージンの%とみなすべきである。

樹脂種類別要件

製作者の公称値 +5%

積層樹脂B種とC種の要件は,決められた構造を決める際の異なる使用での最小値である。

試験片:50mm

樹脂系がこれらの値から逸脱しても差し支えないが,その場合は最低値30を満足させ,かつ,硬化が適切で

あることを製造業者が立証することが条件である。

4.2.3

mm。蒸留水。暴露時間は23℃で28日間。

トップコート樹脂 トップコート樹脂の製作に当たっては,その物理特性について,意図する使用

に対して特別な適用を考慮しなければならない。そしてA種,B種及びC種の樹脂に対しそれぞれの要件

に合致しなければならない。例えば:

− 暴露部

− オイルの混ざったビルジ

− 粘り気のない表面にする

− 塗料としての特性

4.2.4

積層用樹脂 積層樹脂は,樹脂ブレンド,許容量の充てん剤及びその他の添加剤を含めて.硬化し

たとき,表3の該当する要件に適合しなければならない。

4.2.5

充てん剤及び添加剤 充てん剤及び添加剤又はそのどちらかの量及び種類は,樹脂製造業者が規定

するゲル化時間内に,強化繊維を十分含浸できなければならない。

4.2.6

硬化剤及び促進剤 硬化剤及び促進剤の使用方法は,樹脂製造業者によって規定,推奨されなけれ

ばならない。

4.2.7

申告 樹脂製造業者は,材料を引渡し時に,製造業者が規定するA種,B種又はC種の各樹脂に

該当する4.2,表2及び表3の要件を満足していることを,書面にて明らかにしなければならない。

樹脂製造業者が,例えば,添加剤やパテの製作において,当該樹脂が表3の要件に合わず,適用除外を

申請する場合,この製造業者は,機械的特性値を明確にし,当該樹脂の適用範囲情報を出さなければなら

ない。

積層に使用される樹脂,硬化剤,促進剤,充てん剤などの製造業者は,次の情報についてそれぞれ書類

を用意しなければならない。

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6

F 1034-1 : 2002

− 積層時に使用される他の材料との適合性及び非適合性(分かっているもの)

− 保存期間

− 貯蔵に関する特別な要件

− 使い方に関する特別な要件

舟艇製造業者は,この情報を舟艇用にまとめられた書類と一緒に保存しなければならない。

4.3

4.3.1

基準積層材

表4に示す基準積層材の機械的性質は,製法に関係なく満足しなければならない。

表4 基準積層材の機械的性質の最小値a

性質

極限引張強さ

引張弾性率

試験方法

極限曲げ強さ

曲げ弾性率

面内せん断強さ

見掛けの層間せん断強さ(ショート・ビームせん断強さ) ISO 14130

4.3.2

要求値b MPa

50(参考値)

15(参考値)

基準積層材は,ガラスチョップドストランドマット及び樹脂で構成し,そのガラス含有量は,完全硬化時の質

量で30%を超えてはならない。

試験データは,最大50℃で最大24時間の後硬化後採取する。

樹脂の製造業者は,表4の機械的性質を満足していることを書面で明らかにしなければならない。

また,基準積層の過程において使用した副資材(硬化剤,促進剤,充てん剤,添加物など)に関する詳細

情報も用意しておかなければならない。

関連規格 JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂

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F 1034-1 : 2002

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表

JIS F 1034-1 : 2002 舟艇−船体構造−スカントリング第1部:材

ISO 12215-1 : 2000 舟艇−船体構造−スカン

料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維強化材,基準積層材

トリング第1部:材料:

熱硬化性樹脂,ガラス繊維強

化材,基準積層材

(I)JISの規定

(II)国際規 (III)国際規格の規定

(IV)JIS国際規格との技 (V)JISと国際規格との

格番号

術的差異の項目ごとの 技術的差異の理由及び

評価及びその内容

今後の対策

表示箇所:

表示方法:

項目番号

内容

内容

項目

番号

1.適用範囲 熱硬化性樹脂及び ISO

項目ごと 技術的差異

の評価

JISに同じ

の内容

ガラス繊維強化材

に適用

2.引用規格

MOD/変更 JIS K 6901 :

引用ISO規格の整合JIS

1999, JIS K 又は対応するJISを追加

6919 : 1992, した。また,4.2の表2

の“粘度”“モノマー含有

量”の規定変更に伴い,

3911 : 2000, 一部引用ISO規格を削除

JIS R 3913: した。

2000の追加

1985の削除

3.定義

強化材,樹脂及び積

層材について定義

JISに同じ

下記を除きJISに

MOD/変更

4.舟艇の材

強化繊維,樹脂及び

料の特性に 基準積層材に対す

同じ

対する要件 る要件を規定

表1

下記を除きJISに

MOD/変更

強化繊維に対する

要件を規定

同じ

表1 引渡し時の含水率

MOD/変更 ISO 3344を

ISO 3444の整合規格で

引渡し時の含水率

の試験方法

の試験方法

JIS R 3913に あるJIS R 3913に引用

変更

を置き換えた。

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F 1034-1 : 2002

(I)JISの規定

(II)国際規 (III)国際規格の規定

(IV)JIS国際規格との技術 (V)JISと国際規格との

格番号

的差異の項目ごとの評価 技術的差異の理由及び

及びその内容

今後の対策

表示箇所:

表示方法:

項目番号

内容

内容

項目

番号

ロービング(長さ)

項目ごと 技術的差異

の評価

の内容

ロービング(長さ)

MOD/変更 試験方法を

試験方法をISO 1899の

試験方法JIS R

試験方法ISO

ISO 1889か 整合規格であるJIS R

らJIS R 3911 3911に引用を置き換え

要件±10

要件 −5〜+

に要件を“− た。また,要件について

5〜+10”か もJIS R 3911に規定の

ら“±10”に “±10”に置き換えた。

変更

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

表1

表1 チョップドストラ

MOD/変更 試験方法を

試験方法をISO 3374の

チョップドストラ

ンドマット(面積)

ンドマット(面積)

ISO 3374か 整合規格であるJIS R

試験方法JIS R

試験方法 ISO

らJIS R 3240 3420附属書3に引用を

3420附属書3

付属書3に,

置き換えた。また,要件

要件±20

要件 −5〜+

要件を“−5 についてもJIS R 3420

〜10”から 附属書3に規定の“±

“±20”に変 20”に置き換えた。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

ロービングクロス

ロービンクロス

MDO/変更 試験方法を

試験方法をISO 3374の

(面積)

(面積)

ISO 3374か 整合規格であるJIS R

試験方法JIS R

試験方法ISO

らJIS R 3420 3420附属書4に引用を

3420附属書4

附属書4に,

置き換えた。また,要件

要件 ±10

要件 −5〜+

要件を“−5 についてもJIS R 3420

〜+10”から 附属書4に規定の“±

“±10”に変 10”に置き換えた。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

強熱減量

強熱減量

試験方法JIS R

試験方法 ISO

3420附属書5

樹脂に対する要件

を規定

MOD/変更 ISO 1887を

ISO 1887整合規格であ

JIS R 3420附 るJIS R 3420附属書5

属書5に変更 に引用を置き換えた。

次を除きJISに同

MOD/変更

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F 1034-1 : 2002

(I)JISの規定

(II)国際規 (III)国際規格の規定

(IV)JIS国際規格との技 (V)JISと国際規格との

格番号

術的差異の項目ごとの 技術的差異の理由及び

評価及びその内容

今後の対策

表示箇所:

表示方法:

項目番号

表2

内容

粘度

試験方法JIS K

内容

項目

項目ごと 技術的差異

番号

の評価

表2 粘度

MOD/変更 試験方法を

試験方法

の内容

国内での粘度の試験方

ISO 2555及 法はJIS K 6901が使用

粘度:

要件 ±30

2884-1から し,ISO 2555及びISO

されていることを考慮

コーン/プレ

JIS K 6901 2884-1からJIS K 6901

ート:ISO

に,要件を に引用を置き換えた。ま

“±20”から た,要件についてもJIS

要件 ±20

“±30”に変 K 6919に規定の“±30”

に置き換えた。

なお,この引用の置き

換えに伴い,2項から

ISO 2555及びISO

2884-1の引用を削除し

た。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

表2

モノマー含有量

表2 モノマー含有量

MOD/変更 ISO 4901を

ISO 4901は硬化物中の

試験方法JIS K

試験方法 ISO

残存モノマー測定法で

5.11に変更

あり,液状樹脂中のモノ

マー測定法には不適で

あるため,このJISでは

JIS K 6901,5.11に引用

を置き換えた。次回ISO

定期見直しの際に提案

する。

なお,この引用の置き

換えに伴い,2項から

ISO 4901の引用を削除

した。

ゲル化時間

ゲル化時間

MOD/変更 試験方法を

ISO 2535はJIS K 6901

試験方法 JIS K

試験方法 ISO

ISO 2535か

の附属書で整合化され

要件 ±30

要件 ±20

6901,5.9項

度法)が日本の発熱法と

ているが,測定基準(粘

に,要件を 異なり,測定器も特殊で

“±20”から

国内では入手困難なた

“±30”に変 め,このJISではJIS K

6901,5.9に引用を置き

換えた。また,要件につ

いてもJIS K 6919に規

定の“±30”に置き換え

た。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

page

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10

F 1034-1 : 2002

(I)JISの規定

(II)国際規 (III)国際規格の規定

(IV)JIS国際規格との技 (V)JISと国際規格との

格番号

術的差異の項目ごとの 技術的差異の理由及び

評価及びその内容

今後の対策

表示箇所:

表示方法:

項目番号

内容

内容

項目

番号

項目ごと 技術的差異

の評価

無機質含有量

無機質含有量

要件±30

要件±5

の内容

MOD/変更 “±5”から

“±5”は品質管理上困

“±30”に変 難なため,“±30”とし

た。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

表3

極限引張強さ

表3 極限引張強さ

樹脂種類別要件

樹脂種類別要件

MOD/変更 “55”から

国内の既存グレードを

“45”に変更 考慮し,“55”から“45”

に置き換えた。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

破断伸び

破断伸び

樹脂種類別要件

樹脂種類別要件

MOD/変更 “1.5”から

NK規則を考慮し,

“1.3”に変更 “1.5”から“1.3”に置

き換えた。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

極限曲げ強さ

極限曲げ強さ

樹脂種類別要件

樹脂種類別要

件A 100

MOD/変更 “100”から

国内の既存グレードを

“80”に変更 考慮し,“100”から“80”

に置き換えた。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

基準積層材に対す

る要件を規定

表4

面内せん断強さ

要求値 50(参考

次を除きJISに同

MOD/追加

表4 面内せん断強さ

MOD/追加

要求値 50

“参考値”を 日本国内では測定経験

追加

値)

がない項目であり,デー

タに関する知見がない

ことから“参考値”を追

記した。

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

見掛けの層間せん

見掛けの層間せん

MOD/追加

“参考値”を 日本国内では測定経験

断強さ(ショート・

断強さ(ショー

追加

ビームせん断強さ)

ト・ビームせん断

タに関する知見がない

要求値 15(参考

強さ)

ことから“参考値”を追

値)

要求値 15

記した。

がない項目であり,デー

次回ISO定期見直し

の際に提案する。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

− IDT ················ 技術的差異がない。

− MOD/追加 ······ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− MOD/変更 ······ 国際規格の規定内容を変更している。

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。

− MOD··············· 国際規格を修正している。