2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F8065:2003

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS F 8065:1996は改正され,この規格に置き換えられる。

今回の改正では,日本工業規格を国際規格に整合させるため,IEC 60092-302:1997,Electrical installations

in ships─Part 302:Low-voltage switchgear and controlgear assembliesを基礎として用いた。

JIS F 8065には,次に示す附属書がある。

附属書A A(参考)索引

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F8065:2003

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 一般 ······························································································································ 1

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1

1.2 引用規格 ······················································································································ 2

2. 定義 ······························································································································ 2

2.1 一般 ···························································································································· 2

2.1.1 低圧配電盤及び制御盤(低圧盤類)[low-voltage switchgear and controlgear assembly (ASSEMBLY)]

········································································································································· 2

5. 低圧盤類に必要な情報 ······································································································ 3

5.1 銘板 ···························································································································· 3

5.2 表示 ···························································································································· 3

5.3 据付,操作及び保守説明書······························································································· 3

6. 運転条件 ························································································································ 3

6.101 環境条件 ··················································································································· 3

7. 設計及び構造 ·················································································································· 3

7.1 機械設計 ······················································································································ 3

7.1.2 空間距離,沿面距離及び絶縁距離 ··················································································· 3

7.4 感電保護 ······················································································································ 5

7.4.2 直接接触保護 ·············································································································· 5

7.5 短絡保護及び短絡強度 ···································································································· 5

7.5.1 一般 ·························································································································· 5

7.6 低圧盤類内に装備された開閉装置及びその部品 ···································································· 5

7.7 隔壁又は仕切りによる低圧盤類の内部分離 ·········································································· 6

7.8 低圧盤類内の電気接続:母線及び絶縁導体 ·········································································· 6

8. 試験の仕様 ····················································································································· 7

8.2.2 絶縁特性の検証 ··········································································································· 7

8.2.3 耐短絡強度の検証 ········································································································ 7

8.3 通常試験(Routine test) ································································································· 7

8.3.1 配線の検査及び必要な場合,電気機能試験を含んだ低圧盤類の検査 ······································· 7

8.3.2 絶縁耐力試験 ·············································································································· 7

8.3.4 絶縁抵抗の検証 ··········································································································· 7

附属書A A(参考)索引 ········································································································ 10

(2)

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日本工業規格

JIS

F 8065:2003

(IEC 60092-302:1997)

船用電気設備―第302部:低圧配電盤及び制御盤

Electrical installations in ships─Part 302:

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

序文 この規格は,1997年に第4版として発行されたIEC 60092-302:1997,Electrical installations in ships

─Part 302:Low-voltage switchgear and controlgear assembliesを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更

することなく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある部分は,原国際規格にはない部分である。

この規格は,IEC 60439-1と関係づけて読まなければならない。

このIEC 60092の箇条番号は,IEC 60439-1のそれらに対応している。今回,この規格で追加又は置き

換えられた規格部分は,IEC 60439-1の対応する規格文章を採用しなければならない。IEC 60092の規格文

章が欠如している部分は,該当するIEC 60439-1の箇条を適用しなければならない。

IEC 60439-1の文章に追加された補足箇条,図及び表は,101からの番号付けがなされている。追加の附

属書には,A A,B B等の記号が付与されている。

附属書A A(この規格とIEC 60439-1との各箇条の対応を示した索引である)は,情報だけのためのも

のである。

このIEC 60092は,現在採用されている優れた実行手段を極力取り入れ,また,現行規則類との調和を

できるだけ図りながら,航洋船の電気設備に関する国際規格の一系列を構成している。

これらの規格は,SOLAS(海上人命安全条約及び1978年議定書)の要求に対する具体的な解釈及び補

充を行っている規定であり将来制定される可能性がある規則類に対する指針でもある。

また,船主,造船所及びその他関係機関が採用する実行手段に対する手引きとなるものである。

1. 一般

1.1

適用範囲 置き換え この規格は,IEC 60439-1を船用電気設備に適用する場合の補足として,定格

電圧が交流1 000 V以下,定格周波数60 Hz以下,又は直流1 500 V以下の低電圧の配電盤及び制御盤[型

式承認されたもの(TTA),部分的に型式承認されたもの(PTTA)及び型式承認されないもの(NTTA)]に適

用する。

備考1. この規格では,低圧盤類という用語は,低圧配電盤及び制御盤のことをいう。

この規格は,より高い周波数で使用する制御及び/又は動力装置に対応する低圧盤類にも適用する。

この場合,適切な追加要求が適用される。

次に示される箇条に規定されない限り,すべての低圧盤類及びそのそれらの部品は,IEC 60439-1に従

う。

疑義が生じた場合,IEC 60092を,IEC 60439-1に優先させなければならない。

備考2. この規格の対応国際規格を,次に示す。

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2

F 8065:0000

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

IEC 60092-302:1997,Electrical installations in ships─Part 302:Low-voltage switchgear and control

gear assemblies (IDT)

1.2

引用規格 追加 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部

を構成する。これらの規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定

を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,

その最新版(追補を含む)を適用する。

JIS F 8007 船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則

備考 IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)からの引用事項は,こ

の規格の該当事項と同等である。

JIS F 8063 船用電気設備 第202部 システム設計−保護

備考 IEC 60092-202:1994,Electrical installations in ships─Part 202:System design ‒ Protectionが,

この規格と一致している。

JIS F 8076 船用電気設備 第504部 個別規定−制御及び計装

備考 IEC 60092-504:1994,Electrical installations in ships─Part 504:Special features─Control and

instrumentationが,この規格と一致している。

IEC 60050(441):1994,International Electrotechnical Vocabulary Chapter 441:Switchgear and controlgear

IEC 60092-101:1994,Electrical installations in ships─Part 101:Definitions and general requirements

IEC 60185:1987,Current transformers

備考 IEC 60185:1987は廃止され,IEC 60044-1に変更されている。

IEC 60363:1972,Short-circuit current evaluation with special regard to rated short-circuit capacity of

circuit-breakers in installations in ships

備考 IEC 60363:1972は廃止され,IEC 61363に変更されている。

IEC 60439-1:1999,Low-voltage swichgear and controlgear assemblies─Part 1:Type-tested and partially

type-tested assemblies

IEC 60865-1:1993,Short-circuit currents─Calculation of effects─Part 1:Definition and calculation methods

2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。

2.1

一般 追加 この規格では,IEC 60050(441)及びIEC 60439-1に与えられた用語並びに次に定義した

用語を適用する。

2.1.1

低圧配電盤及び制御盤(低圧盤類)[low-voltage switchgear and controlgear assembly (ASSEMBLY)]

すべての内部の電気的,機械的接続及び構造をもち,関連する制御,計測,信号,保護,調整装置などと

共に製造者の責任で完全に組み立てられた,1個又は複数の低電圧開閉装置及び制御装置を組み立てたも

の。

2.1.1.1

型式試験された低圧配電盤及び制御盤[type-tested low-voltage switchgear and controlgear assembly

(TTA)] 確立した型式又は装置に適合する低圧配電盤及び制御盤であって,この規格に従っていること

を検証された形式の低圧盤類と比較して性能に重大な影響を与える差異がないもの。

2.1.1.2

部分型式試験された低圧配電盤及び制御盤[partially type-tested low-voltage switchgear and

controlgear assembly (PTTA)] 型式試験された部分と型式試験されない部分との組合せの低圧配電盤及び

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F 8065:0000

制御盤であって,後者は型式試験された設備の関連試験に適合する設備から(例えば,計算により)導か

れたものであるとき。

2.1.1.101 型式試験されない低圧配電盤及び制御盤[non type-tested low-voltage switchgear and controlgear

assembly (NTTA)] 2.1.1.1及び2.1.1.2に属さない低圧配電盤及び制御盤。

2.1.101 主配電盤(main switchboard) 開閉装置と制御装置を組み立てたものであって,主電源により直接

給電され,船で使用される電気負荷への配電及び制御を目的とするもの。

2.1.102 非常配電盤(emergency switchboard) 開閉装置及び制御装置の組み立てたものであって,通常は主

電源から給電されるが,主電源が喪失した場合,直接非常電源又は一次つなぎ非常電源から給電され,非

常用の電気負荷への配電及び制御を目的とするもの。

2.1.103 区電箱(section board) 他の区電箱,分電箱又は最終支回路への給電を制御及び分電する開閉装置

及び制御装置を組み立てたもの。

2.1.104 分電箱(distribution board) 最終支回路への電力供給を制御及び分電する開閉装置及び制御装置を

組み立てたもの。

5. 低圧盤類に必要な情報

IEC 60439-1の5.に規定する必要な情報によるほか,次による。

5.1

銘板 置き換え

c) JIS F 8065

5.2

表示

5.2.101 回路 各回路及びそれらの装置の識別を,丈夫な材質で恒久的に表示しなければならない。ヒュ

ーズの定格及び保護装置の設定値も表示しなければならない。500 Vを超える電圧のヒューズで,それよ

り低い公称電圧用のヒューズをそのヒューズホルダに挿入できるときには,特別な警告ラベル又は注意銘

板,例えば“注意! 690 V用ヒューズだけ適用”を取り付けなければならない。

5.2.102 電圧表示 すべての低圧盤類には,定格動作電圧を表示しなければならない。

5.2.103 部品表示 低圧盤類の引出し可能又は取外し可能な部品には,その部品が低圧盤類内に収納でき

る場所を示す表示をしなければならない。

5.3

据付,操作及び保守説明書 追加 多極遮断器が直流回路又は同様な回路に設けられた場合,保守

又は交換中の間違った接続の可能性を防止するために,警告表示を設けなければならない。

6. 運転条件

6.101 環境条件 通常の環境条件は,IEC 60092-101の2.6及びIEC 60092-504(JIS F 8076:1997)の3.2

(周囲空気温度)に規定されたものでなければならない。その他の条件は,例えば,極地気候又は熱帯気

候の使用が要求された場合,製造者及び使用者間の合意によらなければならない。

IEC 60092-101及びIEC 60092-504(JIS F 8076:1997)に規定された条件は,IEC 60439-1の6.1〜6.3.1

に与えられた値より優先しなければならない。

7. 設計及び構造

7.1

7.1.2

機械設計

空間距離,沿面距離及び絶縁距離

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F 8065:0000

7.1.2.1

空間距離及び沿面距離 追加 空間距離及び沿面距離は,型式試験された低圧盤類及び部分型式

試験された低圧盤類では,7.1.2.101に従わなければならない。型式試験されない低圧盤類では,空間距離

及び沿面距離は,表101に従わなければならない。母線及び/又は低圧盤類内のケーブル以外のコネクタと

の間の空間距離及び沿面距離は,異常な状態(例えば,短絡)により7.1.2.101又は7.1.2.102に規定された

値より少ない値に恒久的に減じられることがあってはならない。

7.1.2.101 型式試験された低圧盤類及び部分型式試験された低圧盤類 これらの低圧盤類は,次に示され

た母線の空間距離及び沿面距離に対する要求を適用しなければならない(IEC 60439-1の表14,16及び

G.1を参照)。

− 汚染度3(導電性汚染又は予期される結露により導電性となる乾燥した非導電汚染の発生)

− 過電圧分類Ⅲ(分電回路レベル)

− 不均一性電界状態(ケースA)

− 定格使用電圧交流1 000 V,直流1 500 V

− 絶縁材料Ⅲaのグループ

これらの要求の結果として,値は,

− 最小空間距離: 8 mm

− 最小沿面距離: 16 mm

3を超える高い汚染度を,低圧盤類の場所,例えば,デイーゼル機関室に適用する場合,7.1.2.102に規

定した要求を適用しなければならない。

備考 空間距離及び沿面距離は,最小値である。

7.1.2.102 型式試験をしない低圧盤類 型式試験をしない低圧盤類の空間距離及び沿面距離は,表101の

規定による。

表101の値は,通電部間及び通電部と露出導電部との間の空間距離及び沿面距離に適用する。

表 101 型式試験をしない低圧盤類の空間距離及び沿面距離

定格絶縁電圧

交流実効値又は直流

最小空間距離

最小沿面距離

7.1.101 アルミニウム合金構造部品 構造部品又は母線が,アルミニウム合金製である場合には,材料は,

海洋環境に適したものでなければならない。また,電食防止に注意を払わなければならない。

7.1.102 絶縁材料 絶縁材料は,IEC 60092-101の一般要求事項に適合したものでなければならない。

7.1.103 区電箱及び分電箱 外被は難燃性材料製とし,かつ,特定の取扱者によってだけ開くことのでき

る構造又は配置としなければならない。

7.1.104 手すり又はハンドル すべての主及び非常配電盤には,その固定部に絶縁された手すり,又は前

面に絶縁性のハンドルを適切に取り付けなければならない。裏面側にも操作や保守のために出入りする必

要があるときは,固定部に絶縁された手すり,又は絶縁性のハンドルを取り付けなければならない。もし

区電盤が主及び非常配電盤と同様な寸法の場合,手すり又はハンドルを取り付けることが必要な場合もあ

る。

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7.1.105 扉の固定 扉が開放している場合でも通電している電気部品が扉に設けられている場合,扉を開

放位置で固定する装置を設けなければならない。

7.4

感電保護

7.4.2

直接接触保護 追加 IEC 60092-101の1.3.19の規定による,安全低電圧,交流実効値50 V又は直

流50 Vより高い定格動作電圧の低圧盤類は,JIS F 8007による少なくともIPXXBの直接接触による感電

に対する保護性能をもたなければならない。

主母線が充電しているときでも安全に保守ができるよう,発電機の遮断器には断路手段を設けなければ

ならない。

備考 低圧盤類のその他の重要な部分に断路手段を講じることが望ましい。

7.5

短絡保護及び短絡強度

7.5.1

一般 追加 JIS F 8063及びIEC 60363を参照する。

内部での短絡によるホットガスが低圧盤類の前面から漏出するのを防止する予防措置を設けなければな

らない。

7.6

低圧盤類内に装備された開閉装置及びその部品

7.6.101 開閉装置の設計/部品の取付け 取り付ける開閉装置及び部品は,関連するIEC規格に適合しな

ければならない。

各開閉装置は,開の位置にあるときに偶発的に動いて閉回路とならない設計であり,配置でなければな

らない。

可能な場合,異なった公称電圧を持った主回路の構成部品は,それぞれが独立して取り付けられなけれ

ばならない。

7.6.101 低圧盤類の計器

7.6.101.1 交流発電機の計器 各交流発電機は,少なくとも次に示す計器を設けなければならない。

− 相間及び各相と中性点(該当する場合)との間の電圧を計測する電圧計1個

− 各相の電流を計測する電流計1個

− 50 kVAより大きな定格の発電機にて並行運転が可能な場合,三相電力計1個

− 周波数計1個

備考 電圧計及び電流計は,異なる相(又は中性点)に1個の計器を接続して使用する切替えスイッ

チを使用することができる。

7.6.101.2 直流電源用計器 各直流電源(例えば,発電機,変換器,整流器及び蓄電池)にあっては,始

動用(例えば,非常発電機の始動電動機)の直流電源を除いて,電圧計1個及び電流計1個を設けなけれ

ばならない。

7.6.101.3 接地絶縁レベルを計測する計器 動力,暖房又は照明用の非接地式配電系統の一次側又は二次

側には,対地絶縁レベルを連続監視でき,絶縁レベルが異常に下がった場合,可視可聴警報装置を設けな

ければならない。

7.6.101.4 計器の設計 低圧盤類にあっては,単一負荷の計器の計測誤差は,フルスケール値の3 %以下

でなければならない。その他に使用する計器の計測誤差は,フルスケール値の1.5 %以下でなければなら

ない。

直流電源は,両極用の計器を設けなければならない。

電圧計は,定格電圧の120 %以上の計測範囲を持たなければならない。

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F 8065:0000

電流計は,連続運転で予期可能な最大電流の130 %以上の計測範囲をもたなければならない。電流計は,

電動機の始動電流に耐えられるものでなければならない。

電力計は,定格電力の120 %以上の計測範囲をもたなければならない。

並行運転が可能な発電機は,三相電力計の計測範囲は,少なくとも1.5 %の逆電力を追加して含んだも

のでなければならない。

電力計においては単一電流回路だけを使用するものは,すべての発電機の電流計測が同一相でできるも

のでなければならない。

周波数計は,少なくとも定格周波数の±5 Hzの計測範囲をもたなければならない。

7.6.102 計装,保護及び制御回路に設けられた変流器

計測に使用する変流器は,IEC 60185に規定された精度1級以上でなければならない。

保護装置又は制御装置に使用される変流器は,予期される過電流範囲に適したものでなければならない。

7.6.103 保護装置の選定 JIS F 8063の規定を適用する。

7.6.104 同期装置 並行運転における発電機の誤った同期化に対する保護は,少なくとも,同期失敗を避

けるための阻止手段(例えば,チェックシンクロナイザ)か,又は電流制限リアクタを設けなければなら

ない。少なくとも手動同期投入用に,シンクロスコープ1台又は同期ランプ3個,若しくは他の同等の方

法を設けなければならない。

配電盤には,手動同期用に原動機の手動速度制御装置を設けなければならない。

7.6.105 調速機 並行運転を行う交流発電機には,各機ごとに遠隔速度制御装置を備えなければならない。

また,周波数を定格周波数の少なくとも20 %低い値から,少なくとも10 %高い値まで変化できるように,

手動で速度制御可能としなければならない。この速度範囲を変化させるのに必要な時間は,負荷分担を満

足に行えるに十分なものでなければならない。

7.7

隔壁又は仕切りによる低圧盤類の内部分離

7.7.101 発電機盤間の隔壁 低圧盤類の母線に接続した発電機の合計容量が交流100 kVA又は直流100

kWを超える場合,発電機区画と隣接する区画との間の隔壁は,アークからの影響に対する保護を設けな

ければならない。

7.8

低圧盤類内の電気接続:母線及び絶縁導体

7.8.3.101 内部配線 内部配線は,フレキシブルな構造の絶縁より導線としなければならない。

7.8.101 母線

7.8.101.1 母線の相又は極性配置 実行可能な場合,母線の相及び極性配置の標準的なパターンを使用し

なければならない。これらパターンの例として低圧盤類の前面から見て次に示されたように設けなければ

ならない。

a) 交流低圧盤類では:前から後へ,上から下へ,左から右へ母線番号1,2,3,…

b) 直流開閉装置及び制御装置の母線及び接続の極性は:前から後へ,上から下へ,左から右へ正極,中

性極,負極

7.8.101.2 主母線分割 低圧盤類に接続された発電機の合計容量が交流100 kVA,又は直流100 kWを超え

る場合,低圧盤類の主母線は,少なくとも二つの独立した部分に分割しなければならず,通常は,取外し

可能なリンク又は他の承認された方法で接続しなければならない。可能な限り,発電機とその他の二重化

された設備との接続は,二つの部分に均等に配分しなければならない。

7.8.102 主回路の断面積及び通電容量

7.8.102.1 一般

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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F 8065:0000

母線は,導電用電気銅又は銅被覆アルミニウム合金(copper-surrounded aluminium alloy)で構成しなけれ

ばならない。主回路の通電導電体の定格は,次による。

− 主母線 当該母線の最大負荷状態で主母線の電流実効値負荷の100 %

− その他の母線 特に規定のない限り,IEC 60439-1の表1を適用する。

− 部品の接続部 端子での回路の定格電流及び許容温度限界に従う。

7.8.102.2 区画内の主母線及び分電母線の断面積及び通電容量 母線定格の基本は,次の変更を含めIEC

60439-1の表3による。

− 周囲空気温度45 ℃(IEC 60439-1の8.2.1.6参照)

− NTTA用母線の定格電流状態での温度上昇は45 K,TTA及びPTTAでは,IEC 60439-1の7.3を適用

する。

備考 低圧盤類内の空気温度を設計値に制限するために,場合によって,特別な方法,例えば,自然

又は強制通風が必要な場合がある。

8. 試験の仕様

8.2.2

絶縁特性の検証 追加 型式試験された低圧盤類の絶縁特性の検証には,表102に示す試験電圧を

選定しなければならない。

8.2.3

耐短絡強度の検証 追加 型式試験された低圧盤類を除いて,母線の耐短絡強度は,IEC 60865-1

に基づく計算により検証しなければならない。

8.3

通常試験(Routine test) 追加 通常試験は,低圧盤類のどの種類のものもIEC 60439-1の8.3及び

この規格によって実施しなければならない。

備考 TTA,PTTA及びNTTAに実施する通常試験は,表103による。

8.3.1

配線の検査及び必要な場合,電気機能試験を含んだ低圧盤類の検査

8.3.1.101 試験要求 機能試験が要求されるすべての低圧盤類(主配電盤,非常配電盤,推進プラント用

配電盤及び冷凍貨物用配電盤)は,すべての機械構成部品の機能及び電気的制御機能は,機能系統図に従

っていることを検証しなければならない。

8.3.1.101.1 電気機能試験 次の機能を詳細に検証しなければならない。

− 据付後の開閉装置の機能(開閉,インターロック)

− 表示,監視及び保護装置

− 保護手段の評価

8.3.2

絶縁耐力試験

8.3.2.2

試験電圧の適用,持続時間及び電圧値 追加 型式試験されない低圧盤類(NTTA)にあっては,

試験電圧は1分間印加しなければならない。

8.3.2.101 構成部品の切離し 8.3.2.2の試験電圧に耐えることができない設計の構成部品は,試験中切り

離さなければならない。

8.3.4

絶縁抵抗の検証

8.3.4.101 絶縁抵抗の計測 通常試験中,主回路及び補助回路の絶縁抵抗計測を,絶縁特性の検証の前及

び後に実施しなければならない。絶縁抵抗計測は,直流500 V以上で実施しなければならない。大形低圧

盤類は,幾つかの試験区画に分割して差し支えない。絶縁抵抗は,区画ごとに1 MΩ以上でなければなら

ない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

8

F 8065:0000

8.3.101 温度上昇限度の検証 温度上昇の限度は,同様な低圧盤類の試験中に得られた結果及び計算と比

較するか,又は,必要な場合,運転状態での適切な試験により,7.8.102.2に従って検証しなければならな

い。

8.3.102 個々の装置の試験データの使用 装置の製造者が既に通常試験を実施し,検証することができた

場合,低圧盤類の個々の装置に通常試験を実施することは要求されない。

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10

F 8065:0000

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(IEC 60439-1の表13及び箇条G.1参照)

給電設備の公称電圧

(≦設備の定格絶縁電圧)

接地定格運転

電圧の最大値

定格衝撃耐電圧

試験電圧

交流実効値

又は直流

交流実効値

又は直流

交流実効値

又は直流

交流ピーク値

及び直流

交流ピーク値

及び直流

交流実効値

交流実効値

交流実効値

表 102 型式試験された低圧盤類の海面高度での給電の公称電圧と試験電圧との間の対応

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

10

F 8065:0000

表 103 TTA,PTTA及びNTTAで実施する通常試験

番号

検査すべき特性

検証,試験及び検査

1 温度上昇限度

同様な低圧盤類及び計算との比較,又は試験により,

7.8.102.2の規定による温度上昇の限度の検証。

2 絶縁特性

8.3.2.1及び8.3.2.2 a) による試験により絶縁特性の

検証。NTTAにあっては,試験電圧は1分間適用し

なければならない。

3 耐短絡強度

TTAを除いて,母線及びその支持構造の耐短絡強度

は,IEC 60865-1による計算又は試験により検証して

差し支えない。

4 電気機能試験

主及び非常配電盤,推進プラント及び冷凍貨物プラ

ント用配電盤にあっては,開閉装置,指示,監視及

び保護装置の機能の検証,保護手段の評価

5 空間及び沿面距離

TTA及びPTTAでは7.1.2.101による,NTTAでは

7.1.2.102による空間距離及び沿面距離の検証。

6 直接接触に対する保護

7.4.2による直接接触保護の検証。

7 配線,電気操作等

配線の検査,該当する場合7.1.104及び7.1.105によ

る一次保護の電気運転及び検査を含んだ低圧盤類の

検査。

8 絶縁抵抗

8.3.4.101による絶縁抵抗の検証。

備考 この表に記載された箇条は,この規格及び/又はIEC 60439-1の箇条である。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

11

附属書A A(参考)索引

この索引は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

この索引は,この規格の詳細内容に加えて,IEC 60439-1の詳細内容に基づいたものである。

次に示された記号が使用される:

A

=IEC 60439-1の箇条等

B

=この規格の箇条等

AaB

=IEC 60439-1(A)の箇条等に,この規格(B)の同じ箇条では追加(a)があるもの

BrA

=この規格(B)の箇条等が,IEC 60439-1(A)の同じ箇条を置き換え(r)たもの

記号

箇条

B

題名

まえがき

A/B

1.

一般

BrA

1.1

適用範囲

AaB

1.2

引用規格

A/B

2.

定義

AaB

2.1

一般

A/B

2.1.1

低圧配電盤及び制御盤(低圧盤類)

A/B

2.1.1.1

型式試験された低圧配電盤及び制御盤(TTA)

A/B

2.1.1.2

部分型式試験された低圧配電盤及び制御盤(PTTA)

B

2.1.1.101

型式試験されない低圧配電盤及び制御盤(NTTA)

B

2.1.101

主配電盤

B

2.1.102

非常配電盤

B

2.1.103

区電箱

B

2.1.104

分電箱

A

2.2

低圧盤類の構造ユニット

A

2.2.1

区分

A

2.2.2

補助区分

A

2.2.3

区画

A

2.2.4

隔壁による区分又は補助区分

A

2.2.5

輸送単位

A

2.2.6

固定部

A

2.2.7

取外し可能部品

A

2.2.8

引出し可能部品

A

2.2.9

接続位置

A

2.2.10

試験位置

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

12

A

2.2.11

断路位置

A

2.2.12

取外し位置

A

2.2.3

低圧盤類の外部設計

A

2.3.1

開放形低圧盤類

A

2.3.2

デッドフロント低圧盤類

A

2.3.3

閉鎖低圧盤類

A

2.3.3.1

キュービクル形低圧盤類

A

2.3.3.2

キュービクル複合形低圧盤類

A

2.3.3.3

デスク形低圧盤類

A

2.3.3.4

箱形低圧盤類

A

2.3.3.5

箱複合形低圧盤類

A

2.3.4

母線トランク装置(母線路)

A

2.4

低圧盤類の構造部

A

2.4.1

支持構造

A

2.4.2

設置構造

A

2.4.3

設置パネル

A

2.4.4

設置枠

A

2.4.5

A

2.4.6

ふた

A

2.4.7

A

2.4.8

取外し可能カバー

A

2.4.9

ふた板

A

2.4.10

仕切り

A

2.4.11

隔壁

A

2.4.12

保護覆い

A

2.4.13

シャッタ

A

2.4.14

ケーブル入口

A

2.5

低圧盤類据付状態

A

2.5.1

屋内据付低圧盤類

A

2.5.2

屋外据付低圧盤類

A

2.5.3

固定低圧盤類

A

2.5.4

移動式低圧盤類

A

2.6

感電保護装置

A

2.6.1

通電部

A

2.6.2

露出導電部

A

2.6.3

保護導体(PE)

A

2.6.4

中性導体(N)

A

2.6.5

PEN導体

A

2.6.6

故障電流

A

2.6.7

接地故障電流

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

13

A

2.6.8

直接接触保護

A

2.6.9

間接接触保護

A

2.7

低圧盤類内の通路

A

2.7.1

低圧盤類内の操作通路

A

2.7.2

低圧盤類内の保守通路

A

2.8

電子的機能

A

2.8.1

遮へい

A

2.9

絶縁協調

A

2.9.1

間げき

A

2.9.2

絶縁距離(機械的開閉装置の極の)

A

2.9.3

沿面距離

A

2.9.4

使用電圧

A

2.9.5

一時的過電圧

A

2.9.6

瞬時過電圧

A

2.9.6.1

開閉過電圧

A

2.9.6.2

落雷過電圧

A

2.9.7

衝撃耐電圧

A

2.9.8

商用周波数耐電圧

A

2.9.9

汚染

A

2.9.10

汚染度(環境条件の)

A

2.9.11

ミクロ環境(回路又は電気設備内の)

A

2.9.12

過電圧分類(回路又は電気設備内の)

A

2.9.13

避雷器(サージアレスタ)

A

2.9.14

絶縁協調

A

2.9.15

均一電界

A

2.9.16

不均一電界

A

2.9.17

トラッキング性

A

2.9.18

比較追尾指標トラッキング指数(CTI)

A

2.10

短絡電流

A

2.10.1

短絡電流(lc) (低圧盤類の回路の)

A

2.10.2

予想短絡電流(lcp) (低圧盤類の回路の)

A

2.10.3

遮断電流;通過電流

A

3.

低圧盤類の分類

A

4.

低圧盤類の電気特性

A

4.1

定格電圧

A

4.1.1

定格使用電圧(低圧盤類回路の)

A

4.1.2

定格絶縁電圧(Ui)(低圧盤類回路の)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

14

A

4.1.3

定格衝撃耐電圧(Uimp)(低圧盤類回路の)

A

4.2

定格電流(低圧盤類回路の)

A

4.3

定格短時耐電流(Icw)(低圧盤類回路の)

A

4.4

定格ピーク耐電流(Ipk)(低圧盤類回路の)

A

4.5

条件下の定格短絡電流(Icc)(低圧盤類回路の)

A

4.6

ヒューズ保護時の定格短絡電流(Icf)(低圧盤類回路の)

A

4.7

定格不等率

A

表1

A

4.8

定格周波数

A/B

5.

低圧盤類に必要な情報

BrA

5.1

銘板

A/B

5.2

表示

B

5.2.101

回路

B

5.2.102

電圧表示

B

5.2.103

部品表示

AaB

5.3

据付,操作及び保守説明書

A/B

6.

運転条件

A

6.1

常用運用条件

A

6.1.1

周囲温度

A

6.1.1.1

屋内設備の周囲温度

A

6.1.1.2

屋外設備の周囲温度

A

6.1.2

大気条件

A

6.1.2.1

屋内設備の大気条件

A

6.1.2.2

屋外設備の大気条件

A

6.1.2.3

汚染度

A

6.1.3

高度

A

6.2

特殊運用条件

A

6.2.1

本体参照

A

6.2.2

本体参照

A

6.2.3

本体参照

A

6.2.4

本体参照

A

6.2.5

本体参照

A

6.2.6

本体参照

A

6.2.7

本体参照

A

6.2.8

本体参照

A

6.2.9

本体参照

A

6.2.10

本体参照

A

6.3

輸送,貯蔵及び建造中の状態

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

15

A

6.3.1

本体参照

B

6.101

環境条件

A/B

7

設計及び構造

A/B

7.1

機械設計

A

7.1.1

一般

A/B

7.1.2

空間距離,沿面距離及び絶縁距離

AaB

7.1.2.1

空間距離及び沿面距離

A

7.1.2.2

引出し可能部品の分離

A

7.1.2.3

絶縁特性

A

7.1.2.3.1

一般

A

7.1.2.3.2

主回路の衝撃耐電圧

A

7.1.2.3.3

補助及び制御回路の衝撃耐電圧

A

7.1.2.3.4

空間距離

A

7.1.2.3.5

沿面距離

A

7.1.2.3.6

固体絶縁物

A

7.1.2.3.7

独立回路間の間隔

B

7.1.2.101

型式試験された低圧盤類及び部分型式試験された低圧盤類

B

7.1.2.102

型式試験をしない低圧盤類

B

表101

型式試験をしない低圧盤類の空間距離及び沿面距離

A

7.1.3

外部導電体用端子

A

7.1.3.1

本体参照

A

7.1.3.2

本体参照

A

7.1.3.3

本体参照

A

7.1.3.4

本体参照

A

7.1.3.5

本体参照

A

7.1.3.6

本体参照

A

7.1.3.7

端子の識別表示

B

7.1.101

アルミニウム合金構造部品

B

7.1.102

絶縁材料

B

7.1.103

区電箱及び分電箱

B

7.1.104

手すり又はハンドル

B

7.1.105

扉の固定

A

7.2

外被及び保護等級

A

7.2.1

保護等級

A

表2

推奨IP番号リスト

A

7.2.1.1

本体参照

A

7.2.1.2

本体参照

A

7.2.1.3

本体参照

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

16

A

7.2.1.4

本体参照

A

7.2.1.5

本体参照

A

7.2.1.6

本体参照

A

7.2.2

大気湿度を考慮した対策

A

7.3

温度上昇

A

表3

温度上昇限度

A/B

7.4

感電保護

A

7.4.1

直接及び間接接触の両方に対する保護

A

7.4.1.1

安全電圧による保護

AaB

7.4.2

直接接触保護

A

7.4.2.1

通電部の絶縁による保護

A

7.4.2.2

隔壁又は外被による保護

A

7.4.2.2.1

本体参照

A

7.4.2.2.2

本体参照

A

7.4.2.2.3

本体参照

A

7.4.2.3

保護覆いによる保護

A

7.4.3

間接接触保護

A

7.4.3.1

保護回路による保護

A

7.4.3.1.1

本体参照

A

7.4.3.1.2

本体参照

A

7.4.3.1.3

本体参照

A

7.4.3.1.4

本体参照

A

7.4.3.1.5

本体参照

A

7.4.3.1.6

本体参照

A

7.4.3.1.7

本体参照

A

表4

A

7.4.3.1.8

本体参照

A

7.4.3.1.9

本体参照

A

7.4.3.1.10

本体参照

A

表4A

銅接地導体の断面積

A

7.4.3.1.11

本体参照

A

7.4.3.2

保護回路を使用しない保護方式

A

7.4.3.2.1

回路の電気的分離

A

7.4.3.2.2

全体絶縁による保護

A

7.4.4

電気的充電の放電

A

7.4.5

低圧盤類内の操作及び保守用通路

A

7.4.6

有資格者による運転中の接近性(アクセシビリティ)に関する要求

A

7.4.6.1

点検及び同様な操作用の接近性に関する要求

A

7.4.6.2

保守用の接近性に関する要求

A

7.4.6.3

荷電下での拡張時の接近性に関する要求

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

17

A/B

7.5

短絡保護及び短絡強度

AaB

7.5.1

一般

A

7.5.2

短絡耐強度に関する情報

A

7.5.2.1

本体参照

A

7.5.2.1.1

本体参照

A

7.5.2.1.2

本体参照

A

7.5.2.2

本体参照

A

7.5.2.3

本体参照

A

7.5.3

短絡電流の実効値及びピーク値との間の関係

A

表5

A

7.5.4

短絡保護装置の協調

A

7.5.4.1

本体参照

A

7.5.4.2

本体参照

A

7.5.5

低圧盤類内の回路

A

7.5.5.1

主回路

A

7.5.5.1.1

本体参照

A

7.5.5.1.2

本体参照

A

7.5.5.2

補助回路

A/B

7.6

低圧盤類内に装備された開閉装置及びその部品

A

7.6.1

開閉装置及びその部品の選定

B

7.6.1.101

開閉装置の設計/部品の取付け

A

7.6.2

据付

A

7.6.2.1

接近性(アクセシビリティ)

A

7.6.2.2

相互作用

A

7.6.2.3

隔壁

A

7.6.2.4

据付場所の実情

A

7.6.2.5

冷却

A

7.6.3

固定部

A

7.6.4

取外し可能部品及び引出し可能部品

A

7.6.4.1

設計

A

7.6.4.2

引出し可能部品のインターロック及び錠掛け

A

7.6.4.3

保護等級

A

7.6.4.4

補助回路の接続様式

A

表6

引出し可能部品の異なった位置での電気条件

A

7.6.5

識別表示

A

7.6.5.1

主及び補助回路導体の識別表示

A

7.6.5.2

主回路の保護導体(PE)及び中性導体(N)の識別表示

A

7.6.5.3

開閉位置の表示及び操作の方向

A

7.6.5.4

表示灯と押しボタン

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

18

B

7.6.101

低圧盤類の計器

B

7.6.101.1

交流発電機の計器

B

7.6.101.2

直流電源用計器

B

7.6.101.3

接地絶縁レベルを計測する計器

B

7.6.101.4

計器の設計

B

7.6.102

計装,保護及び制御回路に設けられた変流器

B

7.6.103

保護装置の選定

B

7.6.104

同期装置

B

7.6.105

調速機

A/B

7.7

隔壁又は仕切りによる低圧盤類の内部分離

B

7.7.101

発電機盤間の隔壁

A/B

7.8

低圧盤類内の電気接続:母線及び絶縁導体

A

7.8.1

一般

A

7.8.2

母線及び絶縁導体の寸法と定格

A

7.8.3

配線

A

7.8.3.1

本体参照

A

7.8.3.2

本体参照

A

7.8.3.3

本体参照

A

7.8.3.4

本体参照

A

7.8.3.5

本体参照

A

7.8.3.6

本体参照

A

7.8.3.7

本体参照

B

7.8.3.101

内部配線

B

7.8.101

母線

B

7.8.101.1

母線の相又は極性配置

B

7.8.101.2

主母線分割

B

7.8.102

主回路の断面積及び通電容量

B

7.8.102.1

一般

B

7.8.102.2

区画内の主母線及び分電母線の断面積及び通電容量

A

7.9

電子装置給電回路の要件

A

7.9.1

入力電圧変動

A

7.9.2

過電圧

A

図1

時間の関数としての給電過電圧

A

7.9.3

波形

A

図2

公称装置電圧の最大許容高調波成分

A

7.9.4

電圧及び周波数の一時的変動

A

7.10

電磁両立性

A

7.10.1

電子設備を組み込まない低圧盤類

A

7.10.1.1

免疫性

A

7.10.1.2

放射

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

19

A

7.10.2

電子設備を組み込む低圧盤類

A/B

8.

試験の仕様

A

8.1

試験の分類

A

8.1.1

型式試験

A

8.1.2

通常試験

A

8.1.3

低圧盤類に組み込まれる装置及び自律部品の試験

A

8.2

型式試験

A

8.2.1

温度上昇制限の検証

A

8.2.1.1

一般

A

表7

TTA及びPTTAで実施される試験と検証のリスト

A

8.2.1.2

低圧盤類配置

A

8.2.1.3

全ての装置の通電時の温度上昇試験

A

8.2.1.3.1

400 A以下の試験電流値

A

表8

試験電流に対応する銅導体の標準断面積

A

8.2.1.3.2

400 Aを超え800 A以下の試験電流値

A

8.2.1.3.3

800 Aを超え3 150 A以下の試験電流値

A

表9

試験電流に対応する銅導体の標準断面積

A

8.2.1.3.4

3 150 Aを超える試験電流値

A

8.2.1.4

同等の電力損失をもつ熱抵抗を使用した温度上昇試験

A

8.2.1.5

温度の計測

A

8.2.1.6

周囲温度

A

8.2.1.7

取得すべき試験結果

AaB

8.2.2

絶縁特性の検証

A

8.2.2.1

一般

A

8.2.2.2

絶縁材料製の外被試験

A

8.2.2.3

絶縁材料の外部操作ハンドル

A

8.2.2.4

試験電圧値と適用

A

8.2.2.4.1

本体参照

A

表10

A

8.2.2.4.2

A

表11

A

8.2.2.5

取得すべき試験結果

A

8.2.2.6

衝撃耐電圧試験

A

8.2.2.6.1

一般条件

A

8.2.2.6.2

試験電圧

A

8.2.2.6.3

試験電圧の適用

A

8.2.2.6.4

取得すべき試験結果

A

8.2.2.7

沿面距離の検証

本体参照

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

20

AaB

8.2.3

耐短絡強度の検証

A

8.2.3.1

耐短絡強度の検証を免除された低圧盤類回路

A

8.2.3.1.1

本体参照

A

8.2.3.1.2

本体参照

A

8.2.3.1.3

本体参照

A

8.2.3.1.4

本体参照

A

8.2.3.2

耐短絡強度を検証される低圧盤類回路

A

8.2.3.2.1

試験準備

A

8.2.3.2.2

試験の実施:一般

A

表12

A

8.2.3.2.3

主回路の試験

A

8.2.3.2.4

短絡電流の値と持続時間

A

8.2.3.2.5

取得すべき試験結果

A

8.2.3.2.6

本体参照

A

8.2.4

保護回路の効力の検証

A

8.2.4.1

低圧盤類の露出導電部と保護回路との間の効果的接続の検証

A

8.2.4.2

試験による保護回路の短絡強度の検証

A

8.2.4.3

取得すべき試験結果

A

8.2.5

空間及び沿面距離の検証

A

8.2.6

機械式操作の検証

A

8.2.7

保護等級の検証

A

8.2.8

絶縁材料特性の検証

AaB

8.3

通常試験

A/B

8.3.1

配線の検査及び必要な場合,電気機能試験を含んだ低圧盤類の検査

B

8.3.1.101

試験要求

B

8.3.1.101.1

電気機能試験

A/B

8.3.2

絶縁耐力試験

A

8.3.2.1

一般

AaB

8.3.2.2

試験電圧の適用,持続時間及び電圧値

A

8.3.2.3

取得すべき試験結果

B

8.3.2.101

構成部品の切離し

A

8.3.3

保護回路の電気的連続性及び保護方法の確認

A/B

8.3.4

絶縁抵抗の検証

B

8.3.4.101

絶縁抵抗の計測

B

8.3.101

温度上昇限度の検証

B

8.3.102

個々の装置の試験データの使用

A

表13

衝撃,電力周波数,直流試験用絶縁耐電圧

A

表14

最小空間距離

A

表15

回路分離用設備の開放接点間の試験電圧

A

表16

最小沿面距離

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

21

B

表102

型式試験された低圧盤類の海面高度での給電の公称電圧と試験電圧との間の対応

B

表103

TTA,PTTA及びNTTAで実施する通常試験

A

附属書A

接続に適した銅導体の最小及び最大断面積

A

附属書B

短期間電流による熱応力に関する保護導体の断面積の計算法

A

附属書C

低圧盤類の代表的な例

A

附属書D

隔壁又は仕切りによる分離形式の代表的な例

A

附属書E

製造者と使用者との間の合意を条件とする項目

A

附属書F

空間距離及び沿面距離の計測

A

附属書G

給電設備の公称電圧と装置の定格耐電圧との間の相互関係

A

表G.1

IEC 60099-1による避雷器(サージアレスタ)により過電圧保護されている場合の,

給電設備の公称電圧と装置の定格衝撃耐電圧との間の対応

A

表G.2

避雷器(サージアレスタ)により過電圧保護され定格電圧に対する放電開始電圧の

比がIEC 60099-1よりも低い場合の,給電設備の公称電圧と装置の定格衝撃耐電圧

との間の対応

A

附属書H

参考文献

B

附属書A A

索引