2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F 8530:2002

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

標準協会 (JMSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS F 8530 : 1984は

改正され,この規格に置き換えられる。

(1)

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F 8530:2002

ページ

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 1

3. 性能 ······························································································································ 1

4. 構成 ······························································································································ 1

5. 構造,形状及び寸法 ········································································································· 1

6. 検査 ······························································································································ 2

6.1 検査項目 ······················································································································ 2

6.2 構造検査 ······················································································································ 2

6.3 動作検査 ······················································································································ 2

6.4 絶縁抵抗検査 ················································································································ 2

6.5 耐電圧検査 ··················································································································· 2

6.6 耐環境性検査 ················································································································ 2

解説 ··································································································································· 4

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日本工業規格

JIS

F 8530:2002

延長警報盤

Extension alarm panels

1. 適用範囲 この規格は,船の機関部機器類(主機,補機など)の異常状態の警報を居住区に延長する

ために用いる延長警報盤(以下,警報盤という。)について規定する。

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS F 0412 船舶機関部機器類の警報及び表示の方式

JIS F 0807 船用自動化機器環境試験通則

JIS F 8813 船用圧着端子用端子盤

3. 性能 警報盤は,次に規定する諸性能を備えていなければならない。

a) 動作 警報盤は,機関部警報装置からの個別又はグループ化された異常警報信号を受けて,警報表示

器及び警報ブザーを動作させ,機関部における異常発生を居住区に知らせる性能をもたなければなら

ない。

なお,当直機関士の認知が必要な警報盤には,選択スイッチなどによって表示する当直機関士表示

器を設ける。

表示器は,通常の室の明るさで十分判別できるだけの照度をもたなければならない。ブザーは,明

りょうに聞きとれることとし,いずれも試験用スイッチによって試験ができなければならない。また,

延長警報表示の動作パターンは,JIS F 0412による。

b) 自己点検 警報盤に電子機器を組み込む場合は,警報盤が作動しているときには,常時自己点検を行

い,異状を監視する。また,警報盤間をシリアル伝送する場合には,伝送ラインの異状を監視する。

c) 試験 警報盤は,JIS F 0807に規定する各試験で該当する試験を行い,異状があってはならない。

4. 構成 警報盤は,箱体,警報表示器,警報ブザー,ブザー停止スイッチ,試験用スイッチなどからな

る。

なお,必要な場合は,当直機関士表示器を設ける。

5. 構造,形状及び寸法 警報盤の構造,形状及び寸法は,次による。

a) 箱体,ふたは丈夫な構造とする。

b) 警報盤は,できるだけ小形とし,特に壁埋込部の寸法(奥行き)は,50 mm以下であることが望まし

い。

c) 箱体は,内部が点検できる構造とする。

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F 8530:2002

d) 外被の保護構造は,装備場所によって保護形式を選定する。

e) 電線導入口は,コーミングを設けるなどして,電線にきずを付けないような形状とする。

f)

端子盤は,JIS F 8813又はこれと同等以上の電気的・機械的性能をもつものとする。

g) 表示器に表示灯を用いる場合は,次による。

1) 電球は,小形電球を使用する。ただし,警報盤の小形化のため,発光ダイオードを使用してもよい。

2) 電球は,警報盤表面から容易に交換ができなければならない。

h) 表示器にLCDなどの文字表示器を用いる場合は,次による。

1) 警報は,個別警報又はグループ警報を表示する。

2) 表示文字は,明りょうに判読できなければならない。

i)

警報表示灯に記名するグループの種類又は警報表示器に表示されるグループの種類を参考表1に示

す。

参考表1 グループの種類

方式

プの

6. 検査

6.1

検査項目 検査は,次の項目について同一製品で行い,すべての検査に合格しなければならない。

ただし,耐環境性検査項目については,同一設計による最初の製品について行い,次回以降のものについ

ては省略できる。

a) 構造検査

b) 動作検査

c) 絶縁抵抗検査

d) 耐電圧検査

e) 耐環境性検査

6.2

構造検査 構造検査は,構造,形状及び寸法について行い,5.の規定に適合しなければならない。

6.3

動作検査 動作検査は,それぞれの項目で規定する必要な操作を行い,3.の規定に適合しなければな

らない。

6.4

絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,警報盤の電源及び入力端子と大地間との絶縁抵抗を直流500 V以

上の絶縁抵抗計で測定し,JIS F 0807の値以上であることを確認する。ただし,電子部品を使用し,試験

電圧を加えることが好ましくない回路がある機器では,その回路を切り離した後,試験電圧を加える。

6.5

耐電圧検査 耐電圧検査は,警報盤の充電部と大地間とに500 Vの交流電圧を加え,JIS F 0807の試

験電圧に達した後,1分間これに耐えることを確認する。ただし,電子部品を使用し,試験電圧を加える

ことが好ましくない回路がある機器では,その回路を切り離した後,試験電圧を加える。

6.6

耐環境性検査 耐環境性検査は,JIS F 0807の試験方法によって行い,異状がないことを確認する。

a) 乾燥高温検査

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F 8530:2002

b) 温湿度検査

c) 低温検査

d) 振動検査

e) 傾斜検査

f)

静電気放電検査

g) 放射無線周波電磁界検査

h) 伝導低周波検査

i)

伝導無線周波検査

j)

バースト/ファーストトランジェント検査

k) サージ/スロートランジェント検査

l)

放射放出検査

m) 伝導放出検査

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