G 1211-4:2017

追補2のまえがき

このJIS G 1211-4の追補2は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大

臣がJIS G 1211-4:2013を改正した内容だけを示すものである。

JIS G 1211-4:2013は,この追補2の内容の改正がされ,JIS G 1211-4:2017となる。

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日本工業規格

JIS

G 1211-4:2017

鉄及び鋼−炭素定量方法−

第4部:表面付着・吸着炭素除去−燃焼−

赤外線吸収法

(追補2)

Iron and steel-Determination of carbon content-

Part 4: Infrared absorption method after combustion in a furnace

with preheating or peak separating

(Amendment 2)

JIS G 1211-4:2013を,次のように改正する。

6.4{過塩素酸マグネシウム[Mg(ClO4)2]}の“元素分析用で粒径0.7〜1.2 mmのもの。”を,“使用する装置

に適した粒径のもの。例えば,粒径0.3〜2.3 mmのもの。”に置き換える。

6.8[水酸化ナトリウムを浸透させた不活性磁器粒子(繊維質粘土鉱物)]の“粒径0.7〜1.2 mmのもの。”

を,“使用する装置に適した粒径のもの。例えば,粒径0.7〜1.2 mmのもの。”に置き換える。

箇条8(装置)の第1段落を,次の文に置き換える。

8

装置

装置は,JIS Z 2615の9.7(赤外線吸収法)に規定されている装置に準じる2)。ただし,管状電気抵抗加

熱炉を使用する場合は,その燃焼管の中央部の後方には石英ガラスウールなどを詰めない。また,二酸化

炭素及び一酸化炭素の検出器を使用する場合は,JIS Z 2615の9.7.2.3(燃焼ガス精製部)における酸化管

及び三酸化硫黄吸収管を取り外す。