2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

G 1601:2009

まえがき

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS G 1601:1998は改正され,一部が置き換えられた。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

G 1601:2009

フェロアロイの成分用試料の

サンプリング方法

(その1 フェロマンガン,フェロシリコン,

フェロクロム,シリコマンガン及びシリコクロム)

(追補1)

Methods of sampling for chemical analysis of ferroalloys

(Part 1: Ferromanganese, ferrosilicon, ferrochromium,

ferrosilicomanganese and ferrosilicochromium)

(Amendment 1)

JIS G 1601:1998を,次のように改正する。

1.(適用範囲)の備考2.を,次の文に置き換える。

“一般的には,低炭素フェロクロムの一部及び中炭素フェロクロムの一部の種類は粉砕できない。”

7.4(成分試験試料)の表8(成分試験試料の全量通過の粒度)を,次の表に置き換える。

表8 成分試験試料の全量通過の粒度

製品の種類

試料全量通過の粒度

フェロマンガン

フェロシリコン

フェロクロム(粉砕可能)(1)

フェロクロム(粉砕不能)

シリコマンガン

シリコクロム

注(1) 粉砕可能であるが,全量通過の粒度が160 µmにできないフェ

ロクロムについては,試料全量通過の粒度を840 µmとする。