G 3429:2018

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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類の記号 ······················································································································ 1

4 製造方法························································································································· 1

5 化学成分························································································································· 2

6 水圧試験特性及び非破壊試験特性 ························································································ 2

7 寸法及び寸法許容差 ·········································································································· 3

7.1 寸法 ···························································································································· 3

7.2 寸法許容差 ··················································································································· 3

8 外観······························································································································· 3

9 試験······························································································································· 3

9.1 分析試験 ······················································································································ 3

9.2 水圧試験及び非破壊試験 ································································································· 3

9.3 その他の試験 ················································································································ 4

10 検査 ····························································································································· 4

11 表示 ····························································································································· 4

12 報告 ····························································································································· 4

(1)

G 3429:2018

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS G 3429:2013は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

日本工業規格

JIS

G 3429:2018

高圧ガス容器用継目無鋼管

Seamless steel tubes for high pressure gas cylinders

1

適用範囲

この規格は,JIS B 8230及びJIS B 8241に規定する鋼製高圧ガス容器の製造に用いる継目無鋼管(以下,

管という。)について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 8230 小形継目なし鋼製高圧ガス容器

JIS B 8241 継目なし鋼製高圧ガス容器

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書

JIS G 0561 鋼の焼入性試験方法(一端焼入方法)

JIS G 0582 鋼管の自動超音波探傷検査方法

JIS G 0583 鋼管の自動渦電流探傷検査方法

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

JIS Z 2242 金属材料のシャルピー衝撃試験方法

JIS Z 2243-1 ブリネル硬さ試験−第1部:試験方法

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験−試験方法

JIS Z 2320-1 非破壊試験−磁粉探傷試験−第1部:一般通則

3

種類の記号

管は5種類とし,その分類及び種類の記号は,表1による。

4

製造方法

製造方法は,次による。

a) 管は,表1に示す製管方法及び仕上げ方法の組合せによって製造する。製造方法を表す記号は,表1

による。

b) 管は,通常,製造のままとし,熱処理を施さない。

c) 管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。

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表1−分類,種類の記号及び製造方法を表す記号

分類

5

種類の記号

マンガン鋼鋼管

クロムモリブデン鋼鋼管

ニッケルクロムモリブデ

ン鋼鋼管

製造方法を表す記号

製管方法

仕上方法

表示

継目無し:S

熱間仕上げ:H

冷間仕上げ:C

製造方法を表す

記号の表示は,

箇条11 b) によ

る。

化学成分

管は,9.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。注文者が製品分析を要求する場合,9.1

によって試験を行い,製品分析値は,表2に対してJIS G 0321の表4(合金鋼鋼材の製品分析の許容変動

値)の許容変動値を適用した値とする。

表2−化学成分

単位 %

種類の記号

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

必要に応じて,この表以外の合金元素を添加してもよい。

注a) 必要に応じてNi,Cr又はMoを添加する場合は,当該種類が他の種類の規定値を満た

して種類の区別ができなくなるほど添加してはならない。

6

水圧試験特性及び非破壊試験特性

管は,9.2によって試験を行い,その水圧試験特性及び非破壊試験特性は,次による。いずれの特性によ

るかは,注文者の指定による。指定がない場合は,製造業者の選択とする。

a) 水圧試験特性 管は,注文者が試験圧力を指定しない場合には5 MPaを水圧下限圧力とし,注文者が

5 MPaより高い圧力を指定した場合には指定水圧を水圧下限圧力とし,水圧下限圧力を加えたとき,

これに耐え,漏れがあってはならない。

b) 非破壊試験特性 管は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験のいずれかの非破壊試験を行い,その非

破壊試験特性は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって超音波探傷試験又は渦電流探傷試

験に代えて,日本工業規格に定める他の非破壊試験によってもよい。この場合の合否判定基準は,超

音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。

1) 超音波探傷試験特性は,JIS G 0582の7.4.2(区分UO〜UEに対応する人工きず)の人工きず区分

UDからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。ただし,冷間仕

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上方法以外の仕上方法によって製造された管の試験に用いる角溝の最小深さは,0.3 mmとする。

2) 渦電流探傷試験特性は,JIS G 0583の7.4.3(区分EU〜EZに対応する人工きず寸法)の人工きず区

分EYからの信号を警報レベルとし,警報レベル以上の信号を発生してはならない。

7

寸法及び寸法許容差

7.1

寸法

寸法は,受渡当事者間の協定による。

7.2

寸法許容差

管の外径,厚さ,偏肉及び長さの許容差は,特に指定がない限り表3による。

表3−管の外径,厚さ,偏肉及び長さの許容差

外径の許容差

厚さの許容差

偏肉の許容差a)

長さの許容差

20以下

注a) 偏肉は,同一断面における測定厚さの最大値と最小値との差の注文厚さに対する割

合を百分率で表す。偏肉の許容差は,厚さ5.6 mm未満の管には適用しない。

8

外観

外観は,次による。

a) 管は,実用的に真っすぐで,かつ,その両端が管軸に対し実用的に直角でなければならない。

b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。

c) 表面を手入れする場合,グラインダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の製品厚さは,厚さ

の許容差の範囲内でなければならない。ただし,溶接補修は行ってはならない。

d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿っていなければならない。

9

試験

9.1

分析試験

9.1.1

分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方

溶鋼分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者

が製品分析を要求した場合の試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(製品分析用試料)による。

9.1.2

分析方法

溶鋼分析の方法は,JIS G 0320による。製品分析の方法は,JIS G 0321による。

9.2

9.2.1

水圧試験及び非破壊試験

試験頻度

水圧試験又は非破壊試験のいずれかについて,管1本ごとに行う。

9.2.2

試験方法

水圧試験及び非破壊試験の方法は,次による。

a) 水圧試験 管に,箇条6 a) による水圧下限圧力以上の圧力を加え,5秒間以上保持したとき,これに

耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。

b) 非破壊試験 試験方法は,次による。ただし,日本工業規格によるこれら以外の非破壊試験を行う場

4

G 3429:2018

合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。

1) 超音波探傷試験方法は,JIS G 0582による。ただし,人工きず区分UDより浅い人工きず寸法区分

(より厳しい感度区分)の試験に置き換えてもよい。

2) 渦電流探傷試験方法は,JIS G 0583による。ただし,人工きず区分EYより浅い人工きず寸法区分

(より厳しい感度区分)の試験に置き換えてもよい。

9.3

その他の試験

注文者は,次に示す試験の一部又は全部の項目を指定してもよい。ただし,試験項目,試料の採り方,

試験片及び合否判定基準は,あらかじめ受渡当事者間で協定しなければならない。

a) JIS G 0561による焼入性試験

b) JIS Z 2320-1による磁粉探傷試験

c) JIS Z 2241による引張試験

d) JIS Z 2242によるシャルピー衝撃試験

e) JIS Z 2243-1又はJIS Z 2245のいずれかによる硬さ試験

10

検査

検査は,次による。

a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。

b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。

c) 水圧試験特性又は非破壊試験特性は,箇条6に適合しなければならない。

d) 寸法は,箇条7に適合しなければならない。

e) 外観は,箇条8に適合しなければならない。

f)

その他の検査。注文者の指定によって,9.3の試験を行った場合には,受渡当事者間の協定によって合

意した合否判定基準に適合しなければならない。

11

表示

検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,表示の順序は定めな

い。また,注文者の承認を得た場合には,製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。

a) 種類の記号

b) 製造方法を表す記号

製造方法を表す記号は,次による。ただし,−は空白でもよい。

1) 熱間仕上継目無鋼管 −S−H

2) 冷間仕上継目無鋼管 −S−C

c) 寸法。寸法は,外径及び厚さを表示する。

d) 製造業者名又はその略号

12

報告

製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)によ

る。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。

なお,表2以外の合金元素を添加した場合及び表2の注a) によった場合は,添加した合金元素の含有率

を検査文書に付記する。