2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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目
次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 種類及び記号 ··················································································································· 1
4 製造方法 ························································································································· 1
5 化学成分 ························································································································· 2
6 機械的性質 ······················································································································ 2
6.1 引張強さ及び伸び ·········································································································· 2
6.2 へん平性 ······················································································································ 2
6.3 押し広げ性 ··················································································································· 2
6.4 曲げ性 ························································································································· 2
7 耐漏れ性 ························································································································· 3
8 耐圧性能 ························································································································· 3
9 浸出性能 ························································································································· 3
10 寸法,寸法許容差及び質量 ······························································································· 3
10.1 寸法,外径及び厚さの許容差並びに単位質量 ····································································· 3
10.2 長さ及びその許容差 ······································································································ 4
11 外観 ····························································································································· 5
12 試験 ····························································································································· 5
12.1 分析試験 ····················································································································· 5
12.2 機械試験 ····················································································································· 5
12.3 耐漏れ性試験 ··············································································································· 7
12.4 耐圧性能試験 ··············································································································· 7
12.5 浸出性能試験 ··············································································································· 7
13 検査及び再検査 ·············································································································· 7
13.1 検査 ··························································································································· 7
13.2 再検査 ························································································································ 8
14 表示 ····························································································································· 8
15 報告 ····························································································································· 8
(1)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS G 3448:2012は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成29年9月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3448:2012によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
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一般配管用ステンレス鋼鋼管
Light gauge stainless steel tubes for ordinary piping
1
適用範囲
この規格は,給水,給湯,排水,冷温水,消火用水及びその他の配管に用いるステンレス鋼鋼管(直管
及びコイル巻管。以下,管という。)について規定する。この規格は,外径9.52 mm(呼び方8Su)〜318.5
mm(呼び方300Su)の管に適用できる。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法
JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書
JIS G 0583 鋼管の自動渦電流探傷検査方法
JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法
JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
3
種類及び記号
管の種類は,4種類とし,その種類の記号は,表1による。
表1−種類の記号
種類の記号
4
用途(参考)
通常の給水,給湯,排水,冷温水,消火用水などの配管
水質,環境などからSUS304TPDよりも耐食性が要求される配管,及びSUS316TPD
よりも耐応力腐食割れ性が要求される温水配管
水質,環境などからSUS304TPDよりも耐食性が要求される配管
製造方法
管の製造方法は,次による。
a) 管は,自動アーク溶接,レーザ溶接又は電気抵抗溶接によって製造する。ただし,自動アーク溶接の
場合の溶加材の使用は,製造業者の選択による。
b) 管は,通常,熱処理は行わない。熱処理を行う場合には固溶化熱処理(1 010 ℃以上,急冷)とし,
酸洗又はこれに準じる処理を行う。ただし,受渡当事者間の協定によって,固溶化熱処理以外の熱処
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理を行ってもよい。
c) 管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。
5
化学成分
管は,12.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。
表2−化学成分
単位 %
種類の記号
以下
以下
以下
以下
以下
以下
必要に応じて,この表以外の合金元素を添加してもよい。
注a) 必要に応じてMo又はCuを添加する場合,当該種類が他の種類の規定値を満たして種類の区別ができなく
なるほど添加してはならない。
6
機械的性質
6.1
引張強さ及び伸び
管は,12.2.3によって試験を行い,その引張強さ及び伸びは,表3による。
表3−機械的性質
種類の記号
6.2
引張強さ
伸び
11号試験片又は
12号試験片
5号試験片
管軸方向
管軸直角方向
520以上
注記 1 N/mm2=1 MPa
35以上
25以上
へん平性
管は,12.2.4によって試験を行い,平板間の距離(H)が管の外径(D)の2/3になるまで試験片に割れ
を生じてはならない。
6.3
押し広げ性
押し広げ性は,表5の呼び方80Su以下の管に適用し,12.2.5によって試験を行い,外径(D)の1.2倍
までらっぱ形に押し広げたとき,試験片に割れを生じてはならない。
6.4
曲げ性
曲げ性は,表5の呼び方20Su以下のコイル巻管に適用し,12.2.6によって試験を行い,曲げ角度90°
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まで曲げたとき試験片に割れを生じてはならない。
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耐漏れ性
管は,12.3によって試験を行い,耐漏れ性は,次のいずれかによる。いずれによるかは,注文者が指定
する場合は,その指定による。注文者の指定のない場合は,製造業者の選択による。
a) 水圧試験 管は,2.5 MPaの水圧試験下限圧力を加えたとき,漏れがあってはならない。
b) 空気圧試験 管は,0.6 MPaの空気圧試験下限圧力を加えたとき,漏れがあってはならない。
c) 渦電流探傷試験 管は,JIS G 0583の人工きずの区分EYの対比試験片の人工きずからの信号と同等
以上の信号があってはならない。
8
耐圧性能
管は,12.4によって試験を行い,3.5 MPaの試験水圧を加えたとき,漏れその他の異常を生じてはなら
ない。
注記 水道法では,給水装置として使用する管に耐圧性能試験を規定している。
9
浸出性能
管は,12.5によって試験を行い,その判定基準は,表4による。ただし,浸出性能の適用は,受渡当事
者間の協定による。
注記 水道法では,給水装置として使用する管に浸出性能試験を規定している。
表4−浸出性能
項目
判定基準
味
異常でないこと
臭気
異常でないこと
色度
度
5以下
濁度
度
2以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して 0.05以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して 0.3以下
10 寸法,寸法許容差及び質量
10.1 寸法,外径及び厚さの許容差並びに単位質量
管の寸法,外径及び厚さの許容差並びに単位質量は,表5による。
なお,管をレーザ溶接又は電気抵抗溶接によって製造する場合,溶接部の厚さの許容差は,次による。
a) 外面及び内面の溶接ビードを切削する場合には,表5の厚さの許容差を適用する。
b) 溶接ビードを切削しない場合には,表5の厚さの許容差の下限値を適用し,上限値は適用しない。
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表5−寸法,外径及び厚さの許容差並びに単位質量
単位 mm
区分
直管,
コイル巻管
直管
呼び方
外径
外径の許容差a)
外径b)
平均外径c)
厚さ
単位質量
厚さの
許容差
注記 単位質量の数値は,表6の式によって計算し,JIS Z 8401(数値の丸め方)の規則Aによって有効数字3桁
に丸めた値である。
注a) 局所的な手入れ部には,この表の外径の許容差を適用しない。
b) 外径の許容差のうち,外径とは,任意の位置で測定した外径と外径の公称寸法との差をいう。
c) 外径の許容差のうち,平均外径とは,任意横断面における円周を円周率3.141 6で除した値又は相互に直交
する2方向の外径測定値の平均値と外径の公称寸法との差をいう。
表6−管の単位質量の算出式
種類の記号
基本質量a)
算出式b)
注a) 基本質量は,厚さ1 mm,面積1 m2の質量とする。
b) 算出式に用いる記号は,次による。
W:管の単位質量(kg/m),t:管の厚さ(mm),D:管の外径(mm)
それぞれの算出式に用いている係数は,単位の変換係数である。
10.2 長さ及びその許容差
管1本の長さは,直管の場合,通常,4 000 mmとし,その許容差は,マイナス側は0 mm,プラス側は
規定しない。コイル巻管(呼び方20Su以下)の場合,長さの許容差は,表7による。
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表7−コイル巻管の長さの許容差
単位 m
長さ
許容差
50以下
50超え
11 外観
管の外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐ,かつ,その両端が管軸に対し実用的に直角でなければならない。ただし,
コイル巻管については,この限りではない。
b) 管の内外面は,仕上げが良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合は,グラインダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の厚さは,厚
さの許容差内でなければならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
12 試験
12.1 分析試験
12.1.1 分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。
12.1.2 分析方法
溶鋼分析方法は,JIS G 0320による。
12.2 機械試験
12.2.1 機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機
械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
12.2.2 供試材の採り方及び試験片の数
供試材の採り方及び試験片の数は,表8による。
表8−供試材の採り方及び試験片の数
試験項目
引張試験
へん平試験
押し広げ試験
供試材の採り方及び試験片の数
同一寸法a)及び同時熱処理b) c) の直管250本又はコイル巻管1 000 mごと,及びその
端数からそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から試験に必要な長さの
試験片を1個採取する。
曲げ試験
注a) 同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。
b) 管に熱処理を行った場合に適用する。連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理条件での
連続した熱処理をいい,連続炉を停止した場合は,停止後の熱処理は同時熱処理に含まない。
c) 試験の対象とする同一寸法の管が全て同一溶鋼である場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処理
条件としてもよい。
12.2.3 引張試験
引張試験は,次による。
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a) 試験片 試験片は,JIS Z 2241の11号,12号(12A号,12B号又は12C号)又は5号のいずれかと
し,供試材から採取する。ただし,12号試験片及び5号試験片は,溶接部を含まない部分から採取す
る。
b) 試験方法 JIS Z 2241による。
12.2.4 へん平試験
へん平試験は,次による。
a) 試験片 試験片の長さは,50 mm以上とする。
b) 試験方法 試験温度は常温(5〜35 ℃)とし,図1に示すように試験片を2枚の平板間に挟み,平板
間の距離(H)が管の外径(D)の2/3以下の高さになるまで圧縮し,へん平にしたとき,試験片に割
れが生じたかどうかを調べる。この場合,溶接部は,図1のように,管の中心と溶接部とを結ぶ線が
圧縮方向に対して直角になるように置く。
図1−へん平試験
12.2.5 押し広げ試験
押し広げ試験は,次による。
a) 試験片 試験片の長さは,押し広げ試験を行うのに適した長さとする。
b) 試験方法 試験温度は常温(5〜35 ℃)とし,試験片を頂角が60°の円すい形の工具で,外径(D)
の1.2倍以上までらっぱ形に押し広げたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。
12.2.6 曲げ試験
曲げ試験は,次による。
a) 試験片 試験片の長さは,曲げ試験を行うのに適した長さとする。
b) 試験方法 試験温度は常温(5〜35 ℃)とし,試験片を半径が4×D(Dは,管の外径。)以下のパイ
プベンダによって,曲げ角度1) を90°以上に曲げたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。
この場合,溶接部は,曲げの最外部から90°の位置となるように曲げる。パイプベンダの例を図2に
示す。
注1) 曲げ角度は,曲げ開始位置を基準とする。
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図2−パイプベンダの例
12.3 耐漏れ性試験
耐漏れ性試験は,水圧試験,空気圧試験又は渦電流探傷試験のいずれかとし,その方法は,次による。
a) 水圧試験,空気圧試験又は渦電流探傷試験は,それらのいずれかを管1本ごとに行う。
b) 水圧試験又は空気圧試験は,管に箇条7 a) 又はb)に規定する試験下限圧力以上の圧力を加え5秒間以
上保持したとき,漏れが生じたかどうかを調べる。
c) 渦電流探傷試験は,JIS G 0583による。ただし,人工きずの区分EYより浅い人工きずの寸法区分(よ
り厳しい区分)の試験に置き換えてもよい。
12.4 耐圧性能試験
耐圧性能試験は,JIS S 3200-1による。ただし,試験水圧は,3.5 MPa以上,保持時間は,1分間以上と
する。ただし,受渡当事者間の協定によって,3.5 MPaを超える試験水圧としてもよい。
なお,耐圧性能試験は,形式試験とし,受渡しの都度行うものでなく,その性能に影響を及ぼすような
製造条件の変更があった場合などに行う。
12.5 浸出性能試験
浸出性能試験は,JIS S 3200-7による。
なお,浸出性能試験は,形式試験とし,受渡しの都度行うものでなく,その性能に影響を及ぼすような
製造条件の変更があった場合などに行う。
13 検査及び再検査
13.1 検査
検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
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c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) 耐漏れ性は,箇条7に適合しなければならない。
e) 耐圧性能は,箇条8に適合しなければならない。
f)
浸出性能は,箇条9に適合しなければならない。
g) 寸法は,箇条10に適合しなければならない。
h) 外観は,箇条11に適合しなければならない。
13.2 再検査
機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い,合否を決定し
てもよい。
14 表示
検査に合格した管は,管ごとに次の事項を表示しなければならない。表示の順序は,指定しない。ただ
し,注文者の承認を得た場合には,これを結束して,一束ごとに適切な方法で表示してもよい。
a) 種類の記号
b) 製造方法を表す記号
製造方法を表す記号は,次による。ただし,“−”は空白でもよい。
1) 自動アーク溶接鋼管:−A
2) 電気抵抗溶接鋼管 :−E
3) レーザ溶接鋼管 :−L
また,熱処理を行った場合の表示記号は,−HTとし,A,E又はLの後に付ける。
c) 寸法。寸法は,“呼び方”で表す。
例:30Su
d) 製造業者名又はその略号
e) 浸出性能の合格を表す記号: M(指定があった場合)
15 報告
製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証
明書3.1)とする。