G 3466:2018
追補2のまえがき
このJIS G 3466の追補2は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 3466:2016を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3466:2016は,この追補2の内容の改正がされ,JIS G 3466:2018となる。
なお,平成31年8月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3466:2016によることができる。
(1)
日本工業規格
JIS
G 3466:2018
一般構造用角形鋼管
(追補2)
Carbon steel square and rectangular tubes for general structure
(Amendment 2)
JIS G 3466:2016を,次のように改正する。
7.2(寸法許容差)の表7を,次の表に置き換える。
表7−寸法の許容差
項目及び寸法の区分
辺の長さa)
厚さ:t
寸法許容差
100 mm以下
100 mmを超えるもの
溶接によって製
3 mm未満
造した角形鋼管
3 mm以上
継目無角形鋼管 4 mm未満
4 mm以上
各辺の平板部
辺の長さ100 mm以下
分の凹凸
辺の長さ100 mmを超えるもの
0.5 mm以下
角部の寸法:S
3 t以下
隣り合った平板部分のなす角度
長さb)
+規定せず
曲がり
全長の0.3 %以下
辺の長さの0.5 %以下
注記 平板部分及び角部の位置を次の図に示す。平板部分は,斜線部分をいう。
t :平板部分の厚さ
S :角部の寸法
注a) 手入れ部などの局部的な部分については,この表の辺の長さの許容差を適
用しない。
b) 長さの許容差は,受渡当事者間の協定によってもよい。