G 3466:2018

追補2のまえがき

このJIS G 3466の追補2は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

JIS G 3466:2016を改正した内容だけを示すものである。

JIS G 3466:2016は,この追補2の内容の改正がされ,JIS G 3466:2018となる。

なお,平成31年8月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS G 3466:2016によることができる。

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日本工業規格

JIS

G 3466:2018

一般構造用角形鋼管

(追補2)

Carbon steel square and rectangular tubes for general structure

(Amendment 2)

JIS G 3466:2016を,次のように改正する。

7.2(寸法許容差)の表7を,次の表に置き換える。

表7−寸法の許容差

項目及び寸法の区分

辺の長さa)

厚さ:t

寸法許容差

100 mm以下

100 mmを超えるもの

溶接によって製

3 mm未満

造した角形鋼管

3 mm以上

継目無角形鋼管 4 mm未満

4 mm以上

各辺の平板部

辺の長さ100 mm以下

分の凹凸

辺の長さ100 mmを超えるもの

0.5 mm以下

角部の寸法:S

3 t以下

隣り合った平板部分のなす角度

長さb)

+規定せず

曲がり

全長の0.3 %以下

辺の長さの0.5 %以下

注記 平板部分及び角部の位置を次の図に示す。平板部分は,斜線部分をいう。

t :平板部分の厚さ

S :角部の寸法

注a) 手入れ部などの局部的な部分については,この表の辺の長さの許容差を適

用しない。

b) 長さの許容差は,受渡当事者間の協定によってもよい。