2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

G 3478:2016

追補1のまえがき

このJIS G 3478の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

JIS G 3478:2015を改正した内容だけを示すものである。

JIS G 3478:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3478:2016となる。

(1)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

G 3478:2016

一般機械構造用炭素鋼鋼管

(追補1)

Carbon steel tubes for general machine structural purposes

(Amendment 1)

JIS G 3478:2015を,次のように改正する。

箇条2(引用規格)のJIS Z 8401 数値の丸め方を削除する。

7.2(寸法許容差)の表3(外径の許容差)を,次の表に置き換える。

表3−外径の許容差a)

外径

区分

1号

2号

外径の許容差

50未満

50以上

50未満

50以上

25未満

3号

25以上

40未満

40以上

50未満

50以上

60未満

60以上

70未満

70以上

80未満

80以上

90未満

90以上

100未満

100以上

注a) 手入部などの局所的な部分については,この

表の外径の許容差を適用しない。

7.2(寸法許容差)の表4(厚さの許容差)の注a) 及び注b) を,削除する。

箇条12(報告)を,次の文に置き換える。

12

報告

製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404

の箇条13(報告)による。ただし,検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1

(検査証明書3.1)による。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

G 3478:2016

なお,受渡当事者間の協定によってモリブデン(Mo)及び/又はほう素[ボロン(B)]を添加した場

合は,添加した合金元素の含有率を検査文書に付記する。