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解説表

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JIS

と対応する国際規格との対比表

マグネシウム及びマグネシウム

マグネシウム合金中の亜鉛定量方法−滴定法

合金中の亜鉛定量方法

マグネシウム合金中の亜鉛定量方法−原子吸光法

対比項目

の規定内容

国 際 規 格 番

国際規格の規定内容

と国際規格との相違点

規定項目

適用範囲

○ マグネシウム及びマグネシ

ウム合金中の亜鉛定量方法

引用規格

及び

引用

○ 共通な一般事項を分析方法

に は 規 定 な −

通則などを引用し規定

一般事項

と国際規格との整合

が困難な理由及び今後の

対策

○ マグネシウム合金中の亜鉛定量 =

は合金だけを対象とし 合金だけでなく純マグネシ

方法

ているが,JIS は純マグネシ ウムも分析対象とする規格

ウムも対象とした方法であ でないと品質の確認保証が

る。

できない。

○ イオン交換分離

滴定法。 ≠

定 量 方 法 の ○ イオン交換分離エチレンジ

アミン四酢酸二水素二ナト

は定量範囲が異なる

区分

リウム滴定法

○ ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウ

に は 規 定 な −

ム滴定法

○ 原子吸光法(A 法)

に は 規 定 な −

純マグネシウム及び合金を

対象

○ 原子吸光法

は合金だけを対象とし

○ 原子吸光法(B 法)

た方法であり,採用した。

イ オ ン 交 換 ○

分離エチレ

ンジアミン

四酢酸二水

素二ナトリ

ウム滴定法

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規定項目

要旨

試薬

○ 試料を塩酸で分解し,強塩基

性イオン交換樹脂に通し亜

鉛を吸着。次に硝酸で亜鉛を

溶離し溶出液に酢酸アンモ

ニウムとアンモニア水を加

を調節。XO を指示薬

として

標準溶液で

滴定する。

○ 滴定の指示薬:XO 溶液

器具

○ イオン交換カラム

試 料 は か り ○

は亜鉛含 有率に応じ て

段階。

取り量

操作

○ 準備操作

○ 試料の分解

○ 亜鉛の分離

と国際規格との相違点

と国際規格との整合

が困難な理由及び今後の

対策

○ 試料を塩酸で分解し,過剰の酸を ≠ 滴定の指示薬は,JIS がキシ

法は,滴定の指示薬にジ

レノールオレンジ

を チゾンを使用しているが,こ

蒸発させ除く。残さを

塩酸溶

使用するのに対し,ISO はジ のジチゾンは変色点が見に

液中にとり強塩基性イオン交換

チゾンを使用。

くい。

樹脂に通す。樹脂に吸着された亜

鋭敏さ,滴定の終点の見やす

鉛を塩酸溶液で溶離する。ジチゾ

さは

の方が優れて

ンを指示薬として

標準溶

いる。

液で滴定する。

○ 滴定の指示薬:ジチゾンのエタノ ≠ 同上

同上

ール溶液

○ イオン交換カラム

は,寸法などを丁寧に図

は効率がよく亜鉛の吸

示しているのに対し,ISO は 着,洗浄ができるように設計

直径 40mm,高さ約

と したものを分かりやすく図

文言で説明しているだけで 示している。

の規定では

分析者がとまどう。

あり,寸法も異なる。

とし,亜鉛含有率に ≠

応じ

段階に分取。

○ イオン交換カラムの準備

≠ 洗浄に使用する酸濃度が異

は,煩雑である。

なる。

は試料はかり取りのとき

○ 試料溶液の調製

段階に分けているが,

とし,亜

鉛含有率に応じ

段階に分取

し,イオン交換を行ってい

る。

≠ 洗浄,溶離に使用する酸濃

法は完全に溶離しかつ

○ イオン交換

度,酸の種類,使用量が異な 迅速である。

る。

国 際 規 格 番

国際規格の規定内容

(続き)

対比項目

の規定内容

JIS

と対応する国際規格との対比表

解説表

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J

解説表

3

対比項目

の規定内容

JIS

と対応する国際規格との対比表

国 際 規 格 番

国際規格の規定内容

(続き)

と国際規格との相違点

規定項目

○ 亜鉛の滴定

○ 滴定

○ 空試験

○ 空試験

ヘ キ サ シ ア ○ 測定操作,亜鉛含有率の算出

ノ・鉄(II)酸

式を規定

カリウム滴

定法

原子吸光法 ○ 測定操作,亜鉛含有率の算出

式を規定

(A 法)

原子吸光法 ○

(B 法)

と国際規格との整合

が困難な理由及び今後の

対策

調整について

はリト

指示薬の方が鋭敏で,変

マス試験紙を使用するのに 色点が見やすい。

対し,JIS は

計を使用。

また,滴定の指示薬として

法はジチゾンを使用し,

法は

を使用。

以上,

法は各国でも採用

しておらず,また,ISO に整

合させれば技術的に後退す

るため不採用とし,簡便な

を提案する。

の様式に改めた程

度で技術的変更することな

く採用した。

備考1.

対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。

2.

対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。

≡ :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。

= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。

≠ :JIS は,国際規格と技術的内容が同等でない。

− :該当項目がない場合。