2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

H 4657:2016

ページ

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類及び記号,並びに適用寸法 ··························································································· 1

4 品質······························································································································· 3

4.1 外観 ···························································································································· 3

4.2 化学成分 ······················································································································ 3

4.3 機械的性質 ··················································································································· 5

4.4 形状及び寸法 ················································································································ 5

5 試験······························································································································· 5

5.1 化学分析試験 ················································································································ 5

5.2 引張試験 ······················································································································ 6

6 検査······························································································································· 6

7 表示······························································································································· 6

(1)

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H 4657:2016

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

チタン協会(JTS)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。

これによって,JIS H 4657:2012は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。

特許登録番号

特許権の名称

所有者

有効期限

3916088号

耐食材用チタン合金

新日鐵住金株式会社

平成37年12月28日

3967515号

マフラー用チタン合金材およびマフラー

株式会社神戸製鋼所

平成32年2月16日

4125560号

耐水素吸収性に優れたチタン合金材

株式会社神戸製鋼所

平成34年8月7日

上記の,特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。

この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。

この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。

なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。

(2)

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日本工業規格

JIS

H 4657:2016

チタン及びチタン合金−鍛造品

Titanium and titanium alloys-Forgings

1

適用範囲

この規格は,チタン及びチタン合金の鍛造品(以下,鍛造品という。)について規定する。ただし,鍛造

で製造された棒は,JIS H 4650(チタン及びチタン合金−棒)で規定し,この規格には含まない。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS H 0321 非鉄金属材料の検査通則

JIS H 1610 チタン及びチタン合金−サンプリング方法

JIS H 1612 チタン及びチタン合金中の窒素定量方法

JIS H 1614 チタン及びチタン合金中の鉄定量方法

JIS H 1617 チタン及びチタン合金中の炭素定量方法

JIS H 1619 チタン及びチタン合金−水素定量方法

JIS H 1620 チタン及びチタン合金中の酸素定量方法

JIS H 1621 チタン合金中のパラジウム定量方法

JIS H 1622 チタン合金−アルミニウム定量方法

JIS H 1624 チタン合金−バナジウム定量方法

JIS H 1625 チタン合金−ランタン,セリウム,プラセオジム及びネオジム定量方法

JIS H 1626 チタン合金−硫黄定量方法

JIS H 1630 チタンの発光分光分析方法

JIS H 1631 チタン合金−蛍光X線分析方法

JIS H 1632-2 チタン−ICP発光分光分析方法−第2部:パラジウム,マンガン,鉄,マグネシウム,

けい素,アルミニウム,バナジウム,ニッケル,クロム,すず,銅,モリブデン,ジルコニウム,

ニオブ,タンタル,コバルト及びイットリウム定量方法

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

3

種類及び記号,並びに適用寸法

鍛造品の種類及び記号は,表1による。また,適用寸法(厚さ)は,表2による。

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2

H 4657:2016

表1−種類及び記号

種類

種類の記号

特色及び用途例

(参考)

1種

2種

工業用純チタン

耐食性に優れ,特に耐海水性が良い。

化学装置,石油精製装置,パルプ製紙工業装置などに用いる。

3種

4種

11種

12種

13種

14種

15種

16種

17種

18種

19種

20種

21種

22種

23種

50種

α合金(Ti-1.5Al)

耐食性に優れ,特に耐海水性が良い。耐水素吸収性及び耐熱性が良い。

二輪車マフラーなどに用いる。

60種

60E種

α-β合金(Ti-6Al-4V)

高強度で耐食性が良い。

化学工業,機械工業,輸送機器などの構造材(例えば,大形蒸気ター

ビン翼,船舶用スクリュー,自動車用部品,医療機器)などに用いる。

α-β合金[Ti-6Al-4V ELI a)]

高強度で耐食性に優れ,極低温までじん(靱)性を保つ。低温及び極

低温にも使える構造材。

例えば,有人深海調査船の耐圧容器,医療機器などに用いる。

61種

α-β合金(Ti-3Al-2.5V)

中強度で耐食性,溶接性及び成形性が良く,冷間加工性に優れる。

医療機器,レジャー用品などに用いる。

61F種

α-β合金(切削性の良いTi-3Al-2.5V)

中強度で,耐食性及び熱間加工性が良く,切削性に優れる。

自動車部品,レジャー用品(例えば,自動車用エンジンコンロッド,

シフトノブ,ナット)などに用いる。

80種b)

β合金(Ti-4Al-22V)

高強度で耐食性に優れ,冷間加工性が良い。

自動車部品,レジャー用品(例えば,自動車用エンジンリテーナー,

ばね,ボルト,ナット,ゴルフクラブのヘッド)などに用いる。

耐食チタン合金

耐食性に優れ,特に耐隙間腐食性に優れる。

化学装置,石油精製装置,パルプ製紙工業装置などに用いる。

注記 特色及び用途例の欄に記載している合金の表示(括弧内)で,元素記号の前の数字は,それぞれの合金元素

の成分比率(%)の公称値を示す。

注a) ELIは,酸素,窒素,水素及び鉄の含有量を60種に対して低く抑えていることを示す。

b) 80種は,溶体化処理を行った鍛造品だけについて適用する。

なお,80種の溶体化処理とは,室温で安定なα相の一部又は全部がβ相に変態する温度以上に加熱して十

分な時間保持した後,空冷又はそれ以上の速度で急冷する熱処理をいう。

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3

H 4657:2016

表2−適用寸法

単位 mm

適用寸法[厚さa)]

種類

1〜3種b),11〜13種b)

8以上 300以下

4種,14種〜23種,50種

60種c),60E種c)

8以上 100以下

61種,61F種,80種

注a) 厚さの部位は,受渡当事者間の協定による。

b) 受渡当事者間の協定によって,適用寸法は300を超えてもよい。

c) 受渡当事者間の協定によって,適用寸法は100を超えてもよい。

4

品質

4.1

外観

鍛造品の外観に,使用上の有害な欠点があってはならない。使用上有害な欠点の判定基準及び欠点の処

置は,受渡当事者間の協定による。

4.2

化学成分

鍛造品の化学成分は,5.1によって試験を行い,表3の値を満足しなければならない。

表3−化学成分

種類

1種

2種

3種

4種

11種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

単位 %

その他a)

個々 合計

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

残部

残部

12種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

13種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

14種

15種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

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4

H 4657:2016

表3−化学成分(続き)

種類

16種

以下

以下

以下

以下

以下

単位 %

その他a)

個々 合計

以下

以下

以下

以下

残部

17種

以下

以下

以下

以下

以下

残部

18種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

19種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

21種

22種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

50種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

23種

20種

以下

以下

残部

残部

60種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

60E種 0.03

以下

61種

61F種

80種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

残部

残部

注a) その他の成分とは,それぞれの種類において表中で成分値を規定していない化学成分及び表にない化学成分を

いう。受渡当事者間で協定する場合にだけ,分析する化学成分を決定し,適用する。

b) 残部は,この表に規定された元素の分析値の合計を,100から差し引いた値である。

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5

H 4657:2016

4.3

機械的性質

鍛造品の機械的性質(引張強さ,耐力,伸び及び絞り)は,5.2によって試験を行い,表4の値を満足し

なければならない。

表4−機械的性質

種類

厚さa)

引張強さ

耐力

伸び

絞り

1種b)

8以上 300以下

165以上

27以上

2種b)

215以上

23以上

3種b)

345以上

18以上

4種

11種b)

485以上

15以上

165以上

27以上

12種b)

215以上

23以上

13種b)

345以上

18以上

14種

345以上

20以上

15種

450以上

18以上

16種

25以上

17種

170以上

24以上

18種

275以上

20以上

19種

275以上

20以上

20種

380以上

18以上

21種

170以上

24以上

22種

275以上

20以上

23種

380以上

18以上

50種

60種c)

345以上

215以上

20以上

895以上

825以上

10以上

25以上

825以上

755以上

10以上

25以上

620以上

485以上

15以上

30以上

650以上

600以上

10以上

25以上

25以上 100以下

650以上

600以上

8以上

20以上

8以上 25未満

850以下

10以上

55以上

25以上 100以下

850以下

注記 1 MPa=1 N/mm2

注a) 厚さの部位は,受渡当事者間の協定による。

7以上

45以上

8以上 100以下

60E種c)

61種

61F種

80種

8以上 25未満

b) 厚さが300 mmを超える鍛造品の機械的性質は,受渡当事者間の協定による。

c) 厚さが100 mmを超える鍛造品の機械的性質は,受渡当事者間の協定による。

4.4

形状及び寸法

形状及び寸法は,受渡当事者間の協定による。

5

試験

5.1

化学分析試験

化学分析試験は,次による。

a) 化学成分の分析試験は,JIS H 1612,JIS H 1614,JIS H 1617,JIS H 1619,JIS H 1620,JIS H 1621,

JIS H 1622,JIS H 1624,JIS H 1625,JIS H 1626,JIS H 1630,JIS H 1631又はJIS H 1632-2のいず

れかによる。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

6

H 4657:2016

なお,これらの規格に規定されていない元素及び適用成分範囲を外れる元素の分析方法は,受渡当

事者間の協定による。

b) 化学分析試験の分析用試料のサンプリング方法は,次のいずれかによる。ただし,水素の分析試験の

分析用試料は,1) による。

1) 鋳塊,仕上方法及び熱処理が同じ鍛造品を一組とし,その一組から任意に1個を抜き取った鍛造品

から,JIS H 1610の箇条8(チタン及びチタン合金の加工材のサンプリング方法)に従って採取す

る。

なお,分析用試料の採取位置及び採取数量は,受渡当事者間の協定による。

2) 鋳塊が同じ鍛造品を一組とし,鋳塊から,JIS H 1610の箇条7(チタン及びチタン合金鋳塊のサン

プリング方法)に従って採取する。

5.2

引張試験

引張試験は,次による。

a) 引張試験の方法は,JIS Z 2241による。ただし,耐力の測定は,標点距離のひずみ速度を0.000 05〜

0.000 12 s−1とし,耐力を超えて引張強さの測定を行う場合には,クロスヘッド変位速度から推定され

るひずみ速度を,50種,60種,60E種,61種,61F種及び80種は,0.001 7±0.000 7 s−1,その他の種

類は,0.005 0±0.002 0 s−1とする。

b) 引張試験の試験片は,鋳塊,仕上方法及び熱処理が同じ鍛造品を一組とし,その一組から任意に1個

を抜き取った鍛造品から採取する。

なお,引張試験の試験片の採取位置及び採取方向は,受渡当事者間の協定による。

c) 試験には,JIS Z 2241に規定する4号試験片又は10号試験片を用いる。

なお,4号試験片又は10号試験片が採取できない場合には,標点距離が 4 A

(ここで,A:試験片

の平行部の断面積)の試験片を用い,その形状は,受渡当事者間の協定による。

6

検査

検査は,次による。

a) 検査の一般事項は,JIS H 0321による。ただし,JIS H 0321の5.(化学成分)は,適用しない。

b) 鍛造品は,外観及び寸法を検査するとともに,箇条5によって試験を行い,箇条4の規定に適合しな

ければならない。

7

表示

検査に合格した鍛造品は,1製品ごと,1束ごと又は1こん(梱)包ごとにラベルなどの適切な方法によ

って,次の事項を表示する。

a) 規格番号

b) 種類又はその記号

c) 寸法。寸法の表示は,受渡当事者間の協定による。

d) 製造番号

e) 製造業者名又はその略号