2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

H 4670:2016

ページ

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 種類及び記号,並びに適用寸法 ··························································································· 2

5 品質······························································································································· 3

5.1 外観 ···························································································································· 3

5.2 化学成分 ······················································································································ 4

5.3 機械的性質 ··················································································································· 5

6 径の許容差 ······················································································································ 6

7 試験······························································································································· 7

7.1 化学分析試験 ················································································································ 7

7.2 引張試験 ······················································································································ 7

8 検査······························································································································· 7

9 表示······························································································································· 7

附属書A(参考)線及び線材の代表寸法 ··················································································· 8

(1)

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H 4670:2016

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

チタン協会(JTS)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。

これによって,JIS H 4670:2012は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。

特許登録番号

特許権の名称

所有者

有効期限

3916088号

耐食材用チタン合金

新日鐵住金株式会社

平成37年12月28日

3967515号

マフラー用チタン合金材およびマフラー

株式会社神戸製鋼所

平成32年2月16日

4125560号

耐水素吸収性に優れたチタン合金材

株式会社神戸製鋼所

平成34年8月7日

上記の,特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。

この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。

この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。

なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。

(2)

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日本工業規格

JIS

H 4670:2016

チタン及びチタン合金−線及び線材

Titanium and titanium alloys-Wires and wire rods

1

適用範囲

この規格は,断面の形状が円形のチタン及びチタン合金の線及び線材(以下,それぞれ線及び線材とい

う。)について規定する。ただし,線又は線材を矯正し,所定の長さに切断した棒は,JIS H 4650(チタン

及びチタン合金−棒)で規定し,この規格には含まない。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS H 0321 非鉄金属材料の検査通則

JIS H 1610 チタン及びチタン合金−サンプリング方法

JIS H 1612 チタン及びチタン合金中の窒素定量方法

JIS H 1614 チタン及びチタン合金中の鉄定量方法

JIS H 1617 チタン及びチタン合金中の炭素定量方法

JIS H 1619 チタン及びチタン合金−水素定量方法

JIS H 1620 チタン及びチタン合金中の酸素定量方法

JIS H 1621 チタン合金中のパラジウム定量方法

JIS H 1622 チタン合金−アルミニウム定量方法

JIS H 1624 チタン合金−バナジウム定量方法

JIS H 1625 チタン合金−ランタン,セリウム,プラセオジム及びネオジム定量方法

JIS H 1626 チタン合金−硫黄定量方法

JIS H 1630 チタンの発光分光分析方法

JIS H 1631 チタン合金−蛍光X線分析方法

JIS H 1632-2 チタン−ICP発光分光分析方法−第2部:パラジウム,マンガン,鉄,マグネシウム,

けい素,アルミニウム,バナジウム,ニッケル,クロム,すず,銅,モリブデン,ジルコニウム,

ニオブ,タンタル,コバルト及びイットリウム定量方法

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

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2

H 4670:2016

線材を伸線など冷間加工し,コイル状に巻いた製品。

3.2

線材

棒状に熱間圧延し,コイル状に巻いたもので,線又は棒をつくるための中間製品。一般に径が4 mm以

上で,後続の伸線加工を意図したものをいう。

4

種類及び記号,並びに適用寸法

線及び線材の種類及び記号は,それぞれ表1及び表2による。また,線及び線材の適用寸法(径)は,

表3による。

なお,線及び線材の代表寸法を,参考として附属書Aに示す。

表1−線の種類及び記号

種類

種類の記号

1種

2種

3種

11種

12種

13種

14種

15種

16種

17種

18種

19種

20種

21種

22種

23種

50種

61種

61F種

80種a)

特色及び用途例

(参考)

工業用純チタン

耐食性に優れ,特に耐海水性が良い。

化学装置,石油精製装置,パルプ製紙工業装置などに用いる。

耐食チタン合金

耐食性に優れ,特に耐隙間腐食性に優れる。

化学装置,石油精製装置,パルプ製紙工業装置などに用いる。

α合金(Ti-1.5Al)

耐食性に優れ,特に耐海水性が良い。耐水素吸収性及び耐熱性が良い。

二輪車マフラーなどに用いる。

α-β合金(Ti-3Al-2.5V)

中強度で耐食性及び熱間加工性に優れ,切削性が良い。

自動車部品,医療機器,レジャー用品,眼鏡フレームなどに用いる。

α-β合金(切削性の良いTi-3Al-2.5V)

中強度で耐食性及び熱間加工性が良く,切削性に優れる。

自動車部品,レジャー用品(例えば,自動車用エンジンコンロッド,

シフトノブ,ナット)などに用いる。

β合金(Ti-4Al-22V)

高強度で耐食性に優れ,冷間加工性が良い。

自動車部品,レジャー用品(例えば,自動車用エンジンリテーナー,

ばね,ボルト,ナット,ゴルフクラブのヘッド)などに用いる。

注記 特色及び用途例の欄に記載している合金の表示(括弧内)で,元素記号の前の数字は,それぞれの合金元素

の成分比率(%)の公称値を示す。

注a) 80種は,溶体化処理を行った線だけに適用する。

なお,80種の溶体化処理とは,室温で安定なα相の一部又は全部がβ相に変態する温度以上に加熱して十

分な時間保持した後,空冷又はそれ以上の速度で急冷する熱処理をいう。

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3

H 4670:2016

表2−線材の種類及び記号

種類

種類の記号

1種

2種

特色及び用途例

(参考)

工業用純チタン

耐食性に優れ,特に耐海水性が良い。

化学装置,石油精製装置,パルプ製紙工業装置などに用いる。

3種

11種

12種

13種

14種

15種

16種

17種

18種

19種

20種

21種

22種

23種

50種

α合金(Ti-1.5Al)

耐食性に優れ,特に耐海水性が良い。耐水素吸収性及び耐熱性が良い。

二輪車マフラーなどに用いる。

61種

α-β合金(Ti-3Al-2.5V)

中強度で耐食性及び熱間加工性に優れ,切削性が良い。

自動車部品,医療機器,レジャー用品,眼鏡フレームなどに用いる。

61F種

α-β合金(切削性の良いTi-3Al-2.5V)

中強度で耐食性及び熱間加工性が良く,切削性に優れる。

自動車部品,レジャー用品(例えば,自動車用エンジンコンロッド,

シフトノブ,ナット)などに用いる。

80種

β合金(Ti-4Al-22V)

高強度で耐食性に優れ,冷間加工性が良い。

自動車部品,レジャー用品(例えば,自動車用エンジンリテーナー,

ばね,ボルト,ナット,ゴルフクラブのヘッド)などに用いる。

耐食チタン合金

耐食性に優れ,特に耐隙間腐食性に優れる。

化学装置,石油精製装置,パルプ製紙工業装置などに用いる。

注記 特色及び用途例の欄に記載している合金の表示(括弧内)で,元素記号の前の数字は,それぞれの合金元素

の成分比率(%)の公称値を示す。

表3−線及び線材の適用寸法

単位 mm

5

品質

5.1

外観

区分

適用寸法(径)

1以上

線材

4以上 20以下

8以下

線及び線材の外観に,使用上の有害な欠点があってはならない。使用上の有害な欠点の判定基準及び欠

点の処置は,受渡当事者間の協定による。

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4

H 4670:2016

5.2

化学成分

線及び線材の化学成分は,7.1によって試験を行い,表4の値を満足しなければならない。

表4−化学成分

種類

1種

2種

3種

11種

以下

以下

以下

単位 %

その他a)

個々 合計

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

残部

12種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

13種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

14種

15種

16種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

17種

以下

以下

以下

以下

以下

残部

18種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

19種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

21種

22種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

20種

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

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5

H 4670:2016

表4−化学成分(続き)

種類

23種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

50種

単位 %

その他a)

個々 合計

以下

以下

以下

以下

残部

残部

61種

61F種

80種

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

以下

残部

残部

残部

注a) その他の成分とは,それぞれの種類において表中で成分値を規定していない化学成分及び表にない化学成分を

いう。受渡当事者間で協定する場合にだけ,分析する化学成分を決定し,適用する。

b) 残部は,この表に規定された元素の分析値の合計を,100から差し引いた値である。

5.3

機械的性質

線の機械的性質(引張強さ及び伸び)は,7.2によって試験を行い,表5の値を満足しなければならない。

なお,線材については線の中間製品のため,機械的性質は規定しない。

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H 4670:2016

表5−線の機械的性質

種類

引張強さ

伸び

1種

1以上 8以下

15以上

2種

13以上

3種

11以上

11種

15以上

12種

13以上

13種

11以上

14種

345以上

12以上

15種

450以上

11以上

16種

15以上

17種

14以上

18種

12以上

19種

12以上

20種

11以上

21種

14以上

22種

12以上

23種

11以上

50種

345以上

20以上

61種

9以上

650以上

6以上

6以上

61F種

80種

注記 1 MPa=1 N/mm2

6

径の許容差

線及び線材の径の許容差は,それぞれ表6及び表7による。

また,注文者の要求のある場合は,径の許容差を(+)又は(−)だけに指定してもよい。この場合の

許容差は,それぞれ表6及び表7に規定する許容差と同一の範囲で,下側の許容差を0 mm,又は上側の

許容差を0 mmとしてもよい。

表6−線の径の許容差

単位 mm

許容差

1以上 2未満

2以上 3未満

3以上 5未満

5以上 8以下

表7−線材の径の許容差

単位 mm

許容差

4以上 15以下

15超

20以下

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H 4670:2016

7

試験

7.1

化学分析試験

化学分析試験は,次による。

a) 化学成分の分析試験は,JIS H 1612,JIS H 1614,JIS H 1617,JIS H 1619,JIS H 1620,JIS H 1621,

JIS H 1622,JIS H 1624,JIS H 1625,JIS H 1626,JIS H 1630,JIS H 1631又はJIS H 1632-2のいず

れかによる。

なお,これらの規格に規定されていない元素及び適用成分範囲を外れる元素の分析方法は,受渡当

事者間の協定による。

b) 化学分析試験の分析用試料のサンプリング方法は,次のいずれかによる。ただし,水素の分析試験の

分析用試料は,1) による。

1) 鋳塊,仕上方法,熱処理及び径が同じ線又は線材を一組とし,その一組から任意に1束を抜き取っ

た線又は線材から,JIS H 1610の箇条8(チタン及びチタン合金の加工材のサンプリング方法)に

従って採取する。

2) 鋳塊が同じ線又は線材を一組とし,鋳塊から,JIS H 1610の箇条7(チタン及びチタン合金鋳塊の

サンプリング方法)に従って採取する。

7.2

引張試験

線の引張試験は,次による。

a) 引張試験の方法は,JIS Z 2241による。ただし,引張強さの測定は,クロスヘッド変位速度から推定

されるひずみ速度を,50種,61種,61F種及び80種は0.001 7±0.000 7 s−1,その他の種類は,0.005 0

±0.002 0 s−1とする。

b) 引張試験の試験片は,鋳塊,仕上方法,熱処理及び径が同じ線の10束又はその端数ごとに1束を抜き

取り,その線の両端から1個ずつ採取する。

c) 試験には,JIS Z 2241の9A号試験片を用いる。

8

検査

検査は,次による。

a) 検査の一般事項は,JIS H 0321による。ただし,JIS H 0321の5.(化学成分)は,適用しない。

b) 線及び線材は,外観及び寸法を検査するとともに,箇条7によって試験を行い,箇条5及び箇条6の

規定に適合しなければならない。

9

表示

検査に合格した線及び線材は,1製品ごと,1束ごと又は1こん(梱)包ごとにラベルなどの適切な方法

によって,次の事項を表示する。

a) 規格番号

b) 種類又はその記号

c) 寸法

d) 製造番号

e) 製造業者名又はその略号

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H 4670:2016

附属書A

(参考)

線及び線材の代表寸法

表A.1−線及び線材の代表寸法

単位 mm

区分

線材