解説付表
1
平版インキ−第
部:試験方法
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表
画像技術−平版及び凸版インキの試験印刷物の作成
画像技術−印刷物及び印刷インキ−種々の薬剤の耐性評価
画像技術−印刷物及び印刷インキ−耐溶剤性の評価
画像技術−印刷物及び印刷インキ−印刷物の耐酸性の評価
画像技術−印刷物及び印刷インキ−フィルタ−付きキセノンアーク灯による耐候性評価
画像技術−ロータリータックメータによるペーストインキとビヒクルのタック評価
画像技術−落下ロッド式粘度計によるぺーストインキとビヒクルのレオロジー特性評価
国際規格番号
国際規格の規定内容
と国際観格との相違点
と国際規格との整合が
困難な理由及び今後の対策
規定項目
適用範囲
引用規格
用語・記号
型粘度計による方法につい
ての用語および計算式
○ 装置:L 型粘度計
(該当 ISO
なし)
○ 装置:スプレッドメータ
○ 装置,器具及び材料
ロータリータックメータ
練和度
乾燥性
○ 装置,器具:グラインドメータ
(該当 ISO
なし)
○ 装置,器具:C 型乾燥試験機
(該当 ISO
なし)
○ ロータリータックメータ
へ提案することを検討中
ではメーカー・機種名の
記載せず
に提案し,改正作業中。
粘着性
○ ぺーストインキ(平版,凸版)
では平版インキを対象と 凸版インキについてはニーズ
のテスト印刷物の作成
し て い る が ,
, が大幅に減少していることか
はぺーストイ ら
の適用範囲から削除す
平版,凸版,グラビア,フ
ンキを対象範囲としており,
ることにした。
レキソ,スクリーン印刷で
その他の
では平版以外 また,平版・凸版以外の他の
の紙,ボード,金属,プラ
の印刷物と印刷インキにつ インキについては,現段階で
スティック材料上の印刷
は
自体が未完成の状況で
いても含めている。
物と印刷インキの試験
あり適用範囲からはずした
ぺーストインキとビヒク
が,将来的には
化の予定。
ルの試験
○ 紙の吸水量測定
紙の重量測定
紙の灰分測定
紙の抽出水の
測定
紙の光沢測定
紙の粗さ・平滑度の測定
形粘度計による方法につ ≡
いての用語および計算式
形粘度計
流動性
○ 平版インキの試験,平版インキ
のテスト印刷物の作成および
その印刷物を用いた光学的・物
理的・化学的評価試験
国際規格番号
国際規格の規定内容
と国際観格との相違点
と国際規格との整合が
困難な理由及び今後の対策
規定項目
(該当 ISO
なし)
○ 光学試験用:プリンタビリテ =
ィーテスター(印圧,印刷速
度が制御可のもの)
○ その他試験用:一定膜厚が得 =
られる技法
○ 精度のみ規定
相対評価:規定なし
塗工紙,非塗工紙別に範囲を =
規定
(該当 ISO
なし)
(該当 ISO
なし)
(該当 ISO
なし)
(該当 ISO
なし)
簡易展色機
インキピペット用紙
試験片 インキ膜厚
則色計
○ 装置
色差の計算
記録
光沢計
光沢
○ 装置
記録
セット試験機等
セット性
○ 装置
操作
記録
耐 ブ ロ ッ キ ○ 装置,器具及び材料
操作
ング性
判定,記録
耐摩擦性
○ 装置,器具及び材料
操作
判定,記録
色差
促進耐光性
○ 原理,装置,試験手順,測定報
告を規定
○ キセノン・アーク燈を使用し = キセノン・アーク燈
た規定に限定
カーボンアーク燈
紫外線
耐酸性
○ 原理,試験片,器具,材料,操
作,判定,記録方法を規定
と同等
と同等
耐 ア ル カ リ ○ 試験片,器具,材料,手順,評
価,記録方法を規定
性
展 色 試 料 の ○ 装置, 器具及び材料 プリン
作成
タビリティーテスター
に提案したが,機器の統
一ができないため見送られ
た。
年後にキセノンアーク燈に
統一する。
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
解説付表
1
解説付表
1
対比項目
の規定内容
JIS
と対応する国際規格との対比表(続き)
国際規格番号
国際規格の規定内容
と国際観格との相違点
と国際規格との整合が
困難な理由及び今後の対策
規定項目
耐溶剤性
○ 原理,試験片,器具,材料,操
作,判定,記録方法を規定
と同等
耐石けん性
○ 原理,器具,材料,操作,判定,
記録方法を規定
と同等
耐 ワ ッ ク ス ○ 原理,器具,材料,操作,判定,
記録方法を規定
性
と同等
備考1.
対比項目(I)及び(III)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合を示す。
2.
対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。
= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP (ADOPTION
の略):JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,JIS として必
要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。