2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 6298:2009 (ISO 1795:2007)

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 試料の選定方法 ················································································································ 3

5 試験室試料の採取方法 ······································································································· 3

6 試験······························································································································· 3

7 試験試料の作製手順 ·········································································································· 3

7.1 一般 ···························································································································· 3

7.2 天然ゴム ······················································································································ 3

7.3 合成ゴム ······················································································································ 4

8 試料採取記録 ··················································································································· 5

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 6298:2009 (ISO 1795:2007)

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本ゴム工業会

(JRMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,

JIS K 6298:2004は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

(2)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

K 6298:2009

(ISO 1795:2007)

原料ゴム−天然ゴム・合成ゴム−

サンプリング及びその後の準備手順

Rubber, raw natural and raw synthetic-

Sampling and further preparative procedures

序文

この規格は,2007年に第4版として発行されたISO 1795を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成

を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

警告 この規格の利用者は,通常の実験室での作業に精通しているものとする。この規格は,その使用に

関連して起こるすべての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用者は,各

自の責任において安全及び健康に対する適切な措置をとらなければならない。

1

適用範囲

この規格は,原料ゴムから化学及び物理試験用の試験試料を採取する方法及び試験の前準備の手順につ

いて規定する。また,この規格は,ベール状,ブロック状又はパッケージ状の製品形態(以下,ベールと

いう。)の原料ゴムに適用する。

注記1 パッケージ状に包装された原料ゴムには,チップ状,ペレット状,粉末状又はシート状のも

のがある。

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 1795:2007,Rubber, raw natural and raw synthetic−Sampling and further preparative procedures

(IDT)

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,“一致している”こと

を示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 6238-1 原料ゴム−揮発分の求め方(定量)−第1部:熱ロール法及びオーブン法

注記 対応国際規格:ISO 248,Rubber, raw−Determination of volatile-matter content(MOD)

JIS K 6250 ゴム−物理試験方法通則

注記 対応国際規格:ISO 23529,Rubber−General procedures for preparing and conditioning test pieces

for physical test methods(MOD)

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2

K 6298:2009 (ISO 1795:2007)

JIS K 6299 ゴム−試験用試料の作製方法

注記 対応国際規格:ISO 2393,Rubber test mixes−Preparation, mixing and vulcanization−Equipment

and procedures(MOD)

JIS K 6300-1 未加硫ゴム−物理特性−第1部:ムーニー粘度計による粘度及びスコーチタイムの求

め方

注記 対応国際規格:ISO 289-1,Rubber, unvulcanized−Determinations using a shearing-disc viscometer

−Part 1: Determination of Mooney viscosity(MOD)

JIS K 6300-3 未加硫ゴム−物理特性−第3部:ラピッドプラストメータによる可塑度及び可塑度残

留指数の求め方

注記 対応国際規格:ISO 2930,Rubber, raw natural−Determination of plasticity retention index (PRI)

(MOD)

JIS K 6352 天然ゴム (NR)−試験方法

注記 対応国際規格:ISO 1658,Natural rubber (NR)−Evaluation procedure(MOD)

ISO 3951-2,Sampling procedures for inspection by variables−Part 2: General specification for single

sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality

characteristics

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

ロット(lot)

同一の製品名及びロットマークを印字したベールの集合体。

3.2

試料(sample)

ロットを代表するために,選定したべールのグループ。

3.3

試験室試料(laboratory sample)

試料の1ベールから採取したゴム。

3.4

混合試験室試料(combined laboratory sample)

均質な試料を入手するため,同比率の幾つかの試験室試料を混合して準備した,試料を代表する一定量

のゴム。

3.5

試験試料(test sample)

試験のために試験室試料又は混合試験室試料から採取したゴム。

3.6

試験片(test piece,test specimen)

特定の試験を行うために試験試料から作製したゴム。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

K 6298:2009 (ISO 1795:2007)

4

試料の選定方法

可能ならば,ISO 3951-2に規定する統計的サンプリング手順を適用する。試料のべール数が多いほど,

そのロットをより精度よく代表するものとなるが,実際には選択可能な数量に限界がある。したがって,

無作為に選択するべール数は,受渡当事者間の協定による。

5

試験室試料の採取方法

原料ゴムが,ベール状又はブロック状の場合,試験室試料を採取する望ましい方法は,次による。

ラッピングシート,ポリエチレンラッピング,ベールコーティング又はその他の表面材をベール状又は

ブロック状の原料ゴムから除去し,潤滑剤を用いないで,一番大きな面を垂直方向に切断して,中心部に

当たる部分から切り出す。

なお,中心部から切り出せない場合は,切り出しやすい部分から採取してもよい。ただし,問題が生じ

公平な判断が必要な場合には,上述のベール状又はブロック状の原料ゴムの中心部から切り出さなければ

ならない。いずれの場合も,試験室試料の採取量は,実施する試験項目に応じて350〜1 500 gとする。

原料ゴムがチップ状,ペレット状又は粉末状の場合には,パッケージから350〜1 500 gを無作為に採取

する。

試験室試料を直ちに用いない場合は,試料容量の2倍を超えない容積で,遮光性及び防湿性のあるコン

テナ又は密閉容器に保管する。

採取した試験室試料の表面層がタルク又ははく離剤で汚染されている場合には,表面層を取り除くのが

よい。

6

試験

6.1 試験及び記録は,試験室試料ごとに別々に行う。

6.2 品質管理を目的とする場合は,化学的特性及び加硫特性を測定するために,混合試験室試料(3.4参

照)を用いることができる。

7

試験試料の作製手順

7.1

一般

試験試料のロール通し操作には,JIS K 6299に規定する練りロール機を用いる。

可能であれば,JIS K 6250に規定する実験室温度で行う。

7.2

7.2.1

天然ゴム

均質化操作

試験室試料から250±5 gの試験試料をはかりとり,0.1 gまで計量する。ロール間げきを1.69±0.17 mm

に設定し,ロールには冷却水を通し,表面温度を室温に維持したロール面の間を6回通過させて均質化す

る。2回目から5回目までは,丸め通しを行う。ロールからこぼれ落ちた固形物は,試験試料に戻す。6

回目には試験試料をシート状にし,デシケータ中で室温まで冷却して,0.1 gまで再度計量を行う。

揮発分の一部は,均質化操作の途中に失われるため,均質化操作前後の質量を揮発分の計算に用いる。

均質化した試験試料は,揮発分を直ちに測定できない場合には,試料容量の2倍を超えない容積の気密容

器中で保管するか,又はアルミニウムはくで二重に包んでおく。

7.2.2

化学及び物理試験

均質化した試験試料(7.2.1参照)から試験片を切り出し,目的とする試験に用いる。これらの試験は,

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

K 6298:2009 (ISO 1795:2007)

該当する規格に従って行う。ただし,揮発分は,JIS K 6238-1に規定するオーブンA法によって測定する。

7.2.3

ムーニー粘度

均質化した試験試料(7.2.1参照)から2個の試験片を作製し,JIS K 6300-1に規定する方法によって,

ムーニー粘度を測定する。

7.2.4

可塑度残留指数(PRI)

均質化した試験試料(7.2.1参照)から20±2 gの試験片を採取し,JIS K 6300-3に規定する方法によっ

て,可塑度残留指数(PRI)を測定する。

7.2.5

加硫特性

均質化した試験試料(7.2.1参照)から試験片を作製し,JIS K 6352によって,加硫特性を測定する。

7.3

合成ゴム

7.3.1

化学及び物理試験

試験室試料から250±5 gの試験試料をはかりとり,0.1 gまで計量する。原料ゴムがチップ状,ペレット

状又は粉末状の場合には,無作為に250±5 gの試験試料を採取し,0.1 gまで計量する。その試験試料を

JIS K 6238-1に規定する熱ロール法による揮発分の測定に用いる。揮発分測定後の試験試料から十分な量

の試験片を採取し,目的とするその他の化学試験を実施する。

ある種のゴムは,熱ロール法ではロールに粘着する場合がある。粘着するゴムの場合には,JIS K 6238-1

のオーブン法を適用する(JIS K 6238-1の表JA.1参照)。揮発分の測定のためにオーブン法を適用するゴ

ムの場合でも,その他の化学試験を行う前に熱ロール法で乾燥させる。これができない場合は,試験試料

は,試験室試料から直接採取する。

6.2に従って,混合試験室試料を用いる場合には,揮発分の測定に用いた残りの試験室試料を,次の7.3.2.2

の手順によって混合し,250±5 gの混合試験室試料をつくる。

7.3.2

ムーニー粘度

7.3.2.1

切出し法

次の手順の切出し法が望ましい。

試験室試料から適切な厚さの試験試料を切り出す。試験試料から2個の試験片を作製し,JIS K 6300-1

に規定する方法によって,ムーニー粘度を測定する。試験片は,できる限り内部に空気を含まないように

し,ロータ及びダイの表面に接する部分に空気を残すような空げきがないように調整する。チップ状,ペ

レット状又は粉末状の原料ゴムは,ロータの上下に均等に配分する。

7.3.2.2

ロール通し法

試験の前にロール機を用いてゴムを塊状にすることが必要になることがある。特定の原料ゴムに対して

は,ロール通し操作の必要性の有無は,その原料ゴムの試験方法の規格によって指定されている。ロール

通し操作は,次の手順による。試験室試料から250±5 gの試験試料を採取する。ロール間げきを1.4±0.1 mm

に設定し,ロールの表面温度が50±5 ℃に維持されたロールの間を10回通す。2回目から9回目までは,

重ね通しを行う。10回目は,折り重ねないで試験試料をシート状にする。このシートから2個の試験片を

作製し,JIS K 6300-1に規定する方法によって,ムーニー粘度を測定する。

ブタジエンゴム,エチレンプロピレンジエンゴム,及び幾つかの品種のブタジエンアクリロニトリルゴ

ムは,次に示すロール温度でロール通し操作を行う。

ブタジエンゴム,及びムーニー粘度の低い(<35)エチレンプロピレンジエンゴムに関しては,ロール

の表面温度は,35±5 ℃で行う。

幾つかの品種のブタジエンアクリロニトリルゴムに関しては,ロール間げきを1.0±0.1 mmに設定し,

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

5

K 6298:2009 (ISO 1795:2007)

ロールの表面温度を50±5 ℃に設定し行う。

受渡当事者間で合意すれば,前記以外の条件(例えば,ロール間げき,表面温度など)を適用してもよ

い。これらの条件は,報告しなければならない。

注記1 ロール通し法による試験試料の準備が必要である例を,次に示す。

a) 多孔性又は不均質な原料ゴム

b) 粘度が極めて高い原料ゴム

c) 工程内の原料ゴムクラム

d) カーボンブラックマスターバッチ

注記2 ロール通し法によって試験試料を準備する方法では,得られるムーニー粘度は,切出し法を

適用した場合と結果が異なることがあり,切出し法より結果の再現性は劣る。

7.3.3

加硫特性

試験室試料から試験試料を切り出し(原料ゴムがチップ状,ペレット状又は粉末状の場合には,そのま

ま用いる。),試験する原料ゴムに適した評価手順に従って加硫特性を測定する。

6.2に従って,混合試験室試料を用いる場合には,各試験室試料から十分な量を採取して,適正な量の混

合試験室試料をつくる。その操作は,原料ゴムの評価方法の混練手順を実施する前に行う。

8

試料採取記録

試料採取記録には,少なくとも次の情報を含んでいるものとする。

a) ロットの識別など,試料の完全な識別のために必要な詳細事項

b) ゴムの種類及び品番

c) ロットを構成するベールの数及び種類

d) 試料を構成するベールの数

e) この規格からの何らかの外れた項目

f)

採取年月日