2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 6353:2006

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS K 6353:1997は改正され,一部が置き換えられた。

(1)

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

K 6353:2006

水道用ゴム

(追補1)

Rubber goods for water works

(Amendment 1)

JIS K 6353:1997を,次のように改正する。

箇条2.(引用規格)のJIS K 6250 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの物理試験方法通則を,JIS K 6250 ゴム−

物理試験方法通則に置き換える。

箇条2.(引用規格)のJIS K 6251 加硫ゴムの引張試験方法を,JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−

引張特性の求め方に置き換える。

箇条2.(引用規格)のJIS K 6257 加硫ゴムの老化試験方法を,JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−

熱老化特性の求め方に置き換える。

箇条5.(品質)の表1[品質(物性)]の注(1)のJIS K 6257の7.(加圧酸素加熱老化試験)を,JIS K 6257

の8.(促進老化試験A-3法)に置き換える。

箇条5.(品質)の表2[品質(浸出性)]の共通項目及び注(5)の過マンガン酸カリウム消費量を,有機物[全

有機炭素(TOC)の量]に,2 mg/l以下となっている品質規定を,5 mg/l以下に置き換える。

細分箇条8.1.1(試験の一般条件)のJIS K 6250の6.(試験の一般条件)を,JIS K 6250に置き換える。

細分箇条8.1.4(引張試験)のJIS K 6251の5.(試験方法)を,JIS K 6251に置き換える。

細分箇条8.1.5(老化試験)のJIS K 6257の4.[空気加熱老化試験(ノーマルオーブン法)]を,JIS K 6257

の7.(促進老化試験A-2法)に置き換える。

細分箇条8.1.5(老化試験)のJIS K 6257の7.を,JIS K 6257の8.に置き換える。

附属書1の細分箇条5.1 a)(濁度)のJIS S 3200-7の附属書25(濁度の分析方法−光電分光光度計法)又

は附属書26(濁度の分析方法−積分球式濁度計法)を,JIS S 3200-7の附属書19(濁度の分析方法)に置

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

K 6353:2010

き換える。

附属書1の細分箇条5.1 b)(色度)のJIS S 3200-7の附属書22(色度の分析方法−比色管法)又は附属書

23(色度の分析方法−分光光度計法)を,JIS S 3200-7の附属書18(色度の分析方法)に置き換える。

附属書1の細分箇条5.1 c)(過マンガン酸カリウム消費量)の項目を,有機物[全有機炭素(TOC)の量]

に,JIS S 3200-7の附属書19(過マンガン酸カリウム消費量の分析方法)を,JIS S 3200-7の附属書14〔有

機物[全有機炭素(TOC)の量]及び有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の分析方法〕に置き換え

る。

附属書1の細分箇条5.1 d)(残留塩素の減量)のJIS S 3200-7の附属書5(残留塩素の測定方法−DPD比色

法),附属書6(残留塩素の測定方法−OT法)又は附属書7(残留塩素の測定方法−滴定法)を,JIS S 3200-7

の附属書21(残留塩素の測定方法)に置き換える。

附属書1の細分箇条5.1 e)(臭気)のJIS S 3200-7の附属書21(臭気の分析方法)を,JIS S 3200-7の附属

書17(臭気の分析方法)に置き換える。

附属書1の細分箇条5.1 f)(味)のJIS S 3200-7の附属書20(味の分析方法)を,JIS S 3200-7の附属書16

(味の分析方法)に置き換える。

附属書1の細分箇条5.2 a)(亜鉛)のJIS S 3200-7の附属書37[金属類の分析方法−電気加熱(フレーム

レス)原子吸光法]又は附属書38(金属類の分析方法−誘導結合プラズマ発光分光分析法)を,JIS S 3200-7

の附属書1(金属類等の分析方法)に置き換える。

附属書1の細分箇条5.2 b)(フェノール類)のJIS S 3200-7の附属書18(フェノール類の分析方法)を,

JIS S 3200-7の附属書13(フェノール類の分析方法)に置き換える。

附属書2の箇条2.(項目及び基準)の附属書2表1を,次の表に置き換える。

附属書2表1 項目及び基準

基準項目

カドミウム及びその化合物

判定基準

0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物

0.000 5 mg/L以下

セレン及びその化合物

0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物

0.01 mg/L以下

ひ素及びその化合物

0.01 mg/L以下

六価クロム化合物

0.05 mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 mg/L以下

ふっ素及びその化合物

0.8 mg/L以下

ほう素及びその化合物

1.0 mg/L以下

四塩化炭素

0.002 mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05 mg/L以下

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

K 6353:2006

附属書2表1 項目及び基準(続き)

基準項目

判定基準

1,2-ジクロロエタン

0.004 mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

0.02 mg/L以下

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01 mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006 mg/L以下

トリクロロエチレン

0.03 mg/L以下

ベンゼン

0.01 mg/L以下

亜鉛及びその化合物

1.0 mg/L以下

アルミニウム及びその化合物

0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物

0.3 mg/L以下

銅及びその化合物

1.0 mg/L以下

ナトリウム及びその化合物

200 mg/L以下

マンガン及びその化合物

0.05 mg/L以下

塩化物イオン

200 mg/L以下

蒸発残留物

500 mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.2 mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

フェノール類

0.005 mg/L以下

有機物[全有機酸素(TOC)の量]

5 mg/L以下

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下

濁度

2度以下

エピクロロヒドリン

0.01 mg/L以下

アミン類

0.01 mg/L以下

2,4-トルエンジアミン

0.002 mg/L以下

2,6-トルエンジアミン

0.001 mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08 mg/L以下

酢酸ビニル

0.01 mg/L以下

スチレン

0.002 mg/L以下

1,2-ブタジエン

0.001 mg/L以下

1,3-ブタジエン

0.001 mg/L以下

備考 この項目及び基準は,JIS S 3200-7の解説表3(浸出性能の判定基準)

を抜粋したものである。